生前契約で希望の葬儀を。安心して任せられる生前契約とは

生前契約で希望の葬儀を。安心して任せられる生前契約とは

終活(しゅうかつ)という言葉も定着し、自分自身の将来や葬儀に関心を持つ方が増えています。

その終活の一環として、葬儀の生前契約があります。生前契約には、残された家族にとってもメリットがあり、検討する価値があります。この記事では、生前契約のメリットや配慮しておきたいことと、安心して任せられる生前契約についてご紹介します。

こんな人におすすめ

元気なうちに自分の死後について考えたい方

生前契約に興味のある方

生前契約制度の内容について知りたい方

このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント

葬儀の生前契約とは…元気なうちに葬儀の準備を

生前契約とは、生きているうちに自分の葬儀を契約しておくことです。

葬儀を行うとなると、家族には金銭的負担のほか、傷心のなか慌ただしく葬儀の手配を進めなければいけないという心身的負担もかけることになります。

生前契約は、家族にこのような負担をかけたくない場合や、ご自身が望む葬儀にしたい場合などに適しています。

生前契約がおひとりさまに注目されている理由

生前契約がおひとりさまに注目されている理由は、自分の思いを託すことができることにあります。

少子高齢化や核家族化に伴い、1人で暮らす高齢者の数が増加しています。身寄りがない、子どもに迷惑を掛けたくない、仕事で離れて暮らしているなど、さまざまな理由で高齢者が「おひとりさま」となっています。

高齢者で一人暮らしの方の場合、終活を行おうとしても、後を託せる人がいないこともあります。亡くなったあとのことを考えると、葬儀や住んでいる場所の整理など、誰が行うのか不安に思ってしまうこともあるでしょう。

そんなときに役に立つのが「生前契約」です。一人暮らしで身寄りがなかったとしても、生前契約をしておけば亡くなったあとの整理や、自分の思いまでも託すことができるため、注目されています。

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、契約者が亡くなったあとに必要な処理をしてくれる契約のことを指します。

人が亡くなったあとに行う必要のある処理は「死後事務」と呼ばれています。死後事務契約には、契約者の葬儀や永代供養、保険や年金の手続き、公共料金の支払いや整理、住居の片付けなどがあります。このように、人が亡くなったあとは、さまざまな処理が必要となります。

これらの処理は、身寄りや後を託せる人がいれば任せることができます。子と一緒に住んでいれば、公共料金の整理や住居の片付けも必要ありません。しかし、そうでない方にとっては誰にも託すことができません。現代の日本では、どれだけ生前契約が必要であるかが分かるでしょう。今後も生前契約の需要が増えていくのが予想されます。

生前事務委任契約とは?

生前事務委任契約とは、家族が行うような生活上での支援や、自分の財産の管理などを家族に代わって行うものです。似たようなもので任意後見や法定後見がありますが、これらは対象者の判断能力が衰えてからのスタートとなります。生前事務委任契約の場合は、判断能力もしっかりしており、元気なうちから契約を行います。

生前事務の内容としては、アパートや老人ホームなどへ入居する際の身元保証人となること、病気の場合の医師からの説明、手術の立ち会い、財産の維持管理などが挙げられます。どれも、家族が行うようなサポートとなります。

高齢者の中には、判断能力はしっかりしているが、体が不自由で出歩くことができず、銀行に行って財産の管理を行うことができない方もいます。家族や身寄りがあればフォローしてもらえますが、一人暮らしで身寄りもない場合はどうすることもできません。そんなときにサポートをしてくれるのが、この生前事務委任契約です。

生前契約のメリット

落ち着いて葬儀について考えることができる

ご自身にもしものことがあった時、葬儀には誰を招いてほしいのか、どのような内容で、どれくらいの予算で行って欲しいのかなど、希望は人それぞれです。

生前契約を検討することで、元気な時にじっくりと考えることができます。葬儀についての希望は、終活で活用されているエンディングノートに書き留めておき、家族に伝えることもできます。

残された家族の負担を減らすことができる

いざという時になって、慌ててお金の準備することは不安ではないでしょうか。生前契約であれば、葬儀にかかる費用を事前に把握しておくことができます。また、費用をあらかじめ支払っておくことで、葬儀を執り行う家族の負担を軽減することができます。

生前契約を考えるなら配慮しておきたいこと

生前に葬儀の契約をするというのは、これまであまりなかったことです。そのため、生前契約は縁起が悪い、葬儀内容に納得がいかないと感じる親族の反対意見があるかもしれません。家族に相談しながら進めておくことも大切です。

生前契約に係る書類の種類と概要

生前契約は、家族や身寄りのない高齢者の生活や大事な局面を、家族に代わってサポートするというものです。普段の生活での困りごとや、契約者の生活の質を向上させるための支援などもありますが、医療上で判断を行う際の意思表示の代理や、財産の管理などの重要な部分も担っています。特に重要な事柄である場合、書類をもって契約が行われます。

財産管理委任契約書

財産管理委任契約書とは、その名の通り、財産の管理を委任者に任せることができる契約書のことを指します。

判断能力もあって財産の管理を行いたいのに、体が不自由で銀行や役所にいけないケースが考えられます。その際、本人に代わって委任者が銀行や役所などで手続きを行うことが可能となります。さらに、入院や介護関係の手続きも行うことができます。

財産管理委任契約書を作成することによって、さまざまなメリットが生じます。まず、何枚も委任状を書く手間がなくなるということです。通常、一つの手続きを行うごとに一枚の委任状が必要となります。手続きが重なると非常に手間がかかりますが、財産管理委任契約書があれば、委任状は必要ありません。

さらに、財産管理委任契約書は信用のある書類ですので、何かを手続きする際に、相手にはっきりと委任関係の証明を行うことが可能です。そして、財産の管理は委任者のみしかできないので、第三者が勝手に財産を使うことを防ぐことができます。

任意後見契約書

任意後見契約書とは、任意後見契約を行う際に必要となる公正証書です。

そもそも任意後見とは、依頼人である本人の判断能力がしっかりしている時期に、自分の判断能力がなくなった際に世話をお願いする人を、あらかじめ決めておく制度です。

この制度で委任された方は、依頼した本人の判断能力がなくなってから、本人の代理としてさまざまな処理を行います。所有する全ての財産管理、金融機関や郵便局、証券会社との取引、定期的な収入の受け取りなどがあります。

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書とは、公正証書によって延命治療を行わない旨を意思表示することで、過剰な延命治療を拒否することができます。

尊厳死とは、病気が末期状態の患者に対して過剰な延命治療を行わず、人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることを指します。植物人間状態の患者に対して適用されることが多くなっています。

尊厳死宣言書は、本人が延命措置の差し控えを宣言し、これを公証人が聴取し、事実実験をしてその結果を公正証書にします。現在では、遺言書と一緒に作成する方も増加しています。

遺言書

遺言書とは、自分の死後、財産をどう配分するかを残された相続人に伝えるものとなります。法定相続よりも強い効力を持っているのが特徴です。

遺言者で財産にかかわる主な効力として、相続人となる予定の人の廃除、配分の指定、遺産分割方法の指定と分割の禁止などがあり、非常に強い効力を持っていることが分かります。

この遺言書がないと、相続で揉めるケースが後を絶ちません。非常に効力の強い遺言書があれば、相続人はそれに従うしかないので揉めごとも起こらないでしょう。財産が少ない場合でも揉めごとは起こります。遺言書を書いておくにこしたことはありません。

死後事務委任契約書

死後事務委任契約書は、その名の通り、死後事務委任契約を行ったことを証明する公正証書です。死後事務委任契約は、先述したように、亡くなったあとの処理を委任することを指します。葬儀や自宅の片付け、公共料金の支払いや整理などがあります。

これらの処理は、通常は家族が行いますが、身寄りのない一人暮らしの高齢者の方は家族に依頼することができないため、死後事務委任契約書を作成して委任を行う必要性があります。契約書を作成するには、まずは委任する範囲を決定する必要があります。葬儀から自宅の片付けなど、どこからどこまでを委任するか決めます。

契約書は公正証書で作成するのが無難です。公正証書であれば、本人の明確な意思や委任された方との関係がはっきりとするので、相続人とのトラブルも少なく、公的機関での手続きがスムーズに行われます。

希望していた葬儀が行えない場合がある

生前に希望していた葬儀とならない可能性があります。生前契約で葬儀の契約をしていたとしても、長年時が経つにつれて、契約内容が変更となっていることもあり得ます。

時間が経てば、世の中は早いスピードで移り変わっていきます。葬儀にかかる費用、物価など、契約当時とはかけ離れたものとなっている可能性も十分にあります。そうなると、思い描いていた葬儀にはならず、かなり規模を縮小したものとなることも考えられます。

契約した内容の更新や、見直しなどができるかを確認しておくと良いでしょう。

事前に準備できること

皆さんはもしもの時、自分のお葬式はどのようにしてほしいですか?

「家族には葬儀の事で迷惑をかけたくない」
「元気なうちに、自分の身のまわりの整理をしておきたい」
「身よりがいないから、自分の葬儀をお願いする人がいない」
「葬儀代金を事前に支払っておいて安心したい」

様々な思いがあり、生前契約をはじめ、終活を始められている方が多いかと思います。

特に葬儀については知らなければ高額になり負担をかけてしまうことも少なくありません。事前に知っておけば、いざというときに慌てずに契約を進めていくことができるでしょう。

「小さなお葬式」で執り行える葬儀内容

「小さなお葬式」では、は生前契約は行っていませんが、葬儀を検討するための事前相談を承っております。プランについても、葬儀に呼ぶ人が少ないという方に適した火葬式や家族葬のプランや、通夜をせず、告別式と火葬を一日で行う一日葬のプランををご用意しているため、ご希望の葬儀形式やご予算に応じて、多様なプランの中からご検討いただけます。

「小さな家族葬」プラン

一般的な葬儀の流れと同じく、通夜式を行った翌日に告別式・火葬を行うプランです。ご家族や友人・知人を中心とした見送りを希望される方に最適です。
小さなお葬式の家族葬小さなお葬式の家族葬

「小さな一日葬」プラン

通夜式をせず、告別式と火葬を1日で行うプランです。火葬だけではしのびないけれど、儀式は執り行ってほしいという方に最適です。
小さなお葬式の一日葬小さなお葬式の一日葬

「小さな火葬式」プラン

火葬のみを行う直葬のプランです。葬儀にはあまり費用をかけなくて良いと考える方に最適です。
小さなお葬式の火葬式小さなお葬式の火葬式
ご希望の葬儀プランは見つかりましたか?

お葬式について分かりやすくまとめた、「小さなお葬式」の無料資料をご用意いたしております。資料の送付方法は、メール・郵送からお選びいただけますので、まずはお気軽に資料請求をご利用ください。
喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する

「喪主が必ず読む本」無料プレゼント中

「小さなお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「喪主が必ず読む本」をプレゼントいたします。

病院から危篤の連絡がきたときの対応方法や、親族が亡くなったときにやるべきこと、葬儀でのあいさつ文例など 、喪主を務めるのが初めてという方にも役立つ 情報が満載です。

いざというときの事前準備にぜひご活用ください。

喪主が必ず読む本

全員に「喪主が必ず読む本」プレゼント 無料資料請求はこちら

「小さなお葬式」で葬儀場・斎場をさがす

小さなお葬式は全国4,000ヶ所以上の葬儀場と提携しており、葬儀の規模や施設の設備などお近くの地域でご希望に応じた葬儀場をお選びいただけます。

まとめ

近年では、少子高齢化の影響も伴い自分自身で人生の最期をどうするかを考える終活を行う方が増えてきました。その中でも身寄りがない方やご家族に迷惑を掛けたくないという想いから、生前契約が注目されています。

元気なうちに葬儀を契約しておくことで、自身の死後に金銭的・精神的負担をご家族に掛けたくない方にもおすすめです。当人の意見が尊重されるべきですが、ご家族の想いにも配慮した上で相談しながら進めるほうがよいでしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
運営会社についてはこちら

このままWEBで調べたい方
小さなお葬式についてもっと知る
このままWEBで調べたい方小さなお葬式についてもっと知る
事前準備をすすめたい方 喪主が必ず読む本プレゼント 資料請求する(無料)
事前準備をすすめたい方喪主が必ず読む本プレゼント!無料でお届けいたします。資料請求する
小さなお葬式LINE公式アカウント
小さなお葬式LINE公式アカウント

この記事をシェアする

  • twitter
  • facebook
  • line