お葬式終了後に手続きをすることで、葬祭費用の給付金が受け取れます。(故人さまの没日から2年以内)
給付金の対象者
- 各種保険に加入している方が亡くなった場合、葬儀を行った人(施主)に支払われます。
- 保険の加入者であればどなたでも受け取ることは可能です。
故人さまが国民健康保険に加入している場合
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合、葬儀を行った方に1万~7万円が支給されます。
国民健康保険加入の方 | 10,000~70,000円(自治体により異なる) |
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後期高齢者保険加入の方 | 10,000~70,000円(自治体により異なる) |
問合せ先 | 故人さまの住民票のある市区町村役場の国民健康保険課 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
故人さまが社会保険に加入している場合
社会保険の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行う方に対し埋葬料または埋葬費が給付されます。
被保険者の家族が埋葬した場合 | 50,000円 |
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被保険者の家族以外が埋葬した場合 | 50,000円を上限に埋葬にかかった実費分 |
被扶養者が死亡し埋葬した場合 | 50,000円 |
問合せ先 | 加入している所管の保険事務所 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
故人さまが国家公務員共済組合に加入している場合
国家公務員共済組合の被保険者が亡くなった場合、埋葬を行った方に対し葬祭費が給付されます。
国家公務員共済組合加入の方 | 各組合により異なる |
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問合せ先 | 加入している各共済組合 |
申請期限 | 亡くなられた日から2年以内 |
給付金支給の流れ
葬祭の費用は安いものではありません。詳しくは各申請先の窓口にお問い合わせください。ご不明な点がありましたら、小さなお葬式の葬儀・葬式の専門スタッフがお答えしますので、無料ご相談窓口までご連絡ください。葬儀費用のご負担軽減の為にも申請を忘れないようにしてください(請求手続きをしないと受給できません)
どんなことでもお気軽にご相談ください
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