妻は遺族年金をいつまでもらえる?どれくらいもらえる?

妻は遺族年金をいつまでもらえる?どれくらいもらえる?

夫の給与で生活していた妻や子は「いつまで遺族年金をもらえる?」と、気になるかもしれません。残された家族にとって、遺族年金は生活を維持するのに必要な収入のひとつだといえるでしょう。

本記事では、遺族年金のもらえる期間や、どれくらいもらえるのか解説します。状況に応じて受け取れる年金保険や加算についてもまとめているので、あわせてお読みください。

こんな人におすすめ

遺族年金がいつまでもらえるか知りたい人

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妻はいつまでもらえる?遺族年金の受給期間

遺族年金は、加入している年金保険によって、もらえる期間が異なります。ここでは夫が自営業者だったケース、夫が会社員・公務員だったケースに分けて説明しています。当てはまる項目をご確認ください。

夫が自営業だった場合はいつまで?

自営業の方は、国民年金に加入します。もしその夫が亡くなったら、妻が受け取れるのは「遺族基礎年金」です。ただし受給できるのは、子のいる妻と子のみで、期間も限られています。

【妻がもらえる期間】
・末っ子が満18歳になる年の末日まで
・障害等級1・2級の子が満20歳になる年の末日まで
※子がもらえる期間も上記と同じです

(参考:『日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)』)

夫が会社員・公務員だった場合はいつまで?

会社員・公務員の方は、厚生年金に加入します。もしその夫が亡くなったら、妻が受け取れるのは「遺族厚生年金」です。受給できる期間は、子の有無や妻の年齢によって異なります。

【妻がもらえる期間】
・子のいない妻で30歳未満:5年間
・子のいる妻は一生涯受け取れる
※ただし新たに婚姻したり養子になったりすると、受給権を失う
※ほかの公的年金を受け取ると、遺族年金をもらえなくなるケースもある

【妻のほかにもらえる遺族】
・子、孫(満18歳になる年の末日を過ぎていない、障害等級1・2級の子は満20歳の末日)
・父母、祖父母(死亡したとき55歳以上の方)

(参考:『日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)』)

妻はどれくらいもらえる?遺族年金の受給額

遺族である妻は、受給期間にどれくらいもらえるのか気になる方もいるでしょう。ここでは夫が自営業で国民年金に加入していたケースと、会社員・公務員で厚生年金に加入していたケース、それぞれの受給額を説明しました。

夫が自営業だった場合はどれくらい?

自営業で国民年金に加入していた夫の妻は、「81万6,000円+子の加算額」が支払われます。子の加算額は、1人目・2人目で各23万4,800円3人目以降で各7万8,300円です。
※令和6年4月からの年金額。昭和31年4月2日以後生まれの方は上記の金額に、
昭和31年4月1日以前生まれの方は813,700円 + 子の加算額となります。
参考:『日本年金機構』

【もらえる金額のシミュレーション】
夫が55歳で死亡、妻が40歳、長男が15歳、次男が10歳のケース

・長男が18歳になるまでの4年間:子の加算は(23万4,800円×2人分)
₌81万6,000円+子の加算46万9,600円
₌128万5,600円(年額)

・次男が18歳になるまでの5年間:子の加算は(23万4,800円×1人分)
₌81万6,000円+子の加算23万4,800円
₌105万800円(年額)

夫が会社員・公務員だった場合はどれくらい?

会社員(または公務員)で厚生年金に加入していた夫の妻は、遺族基礎年金遺族厚生年金を受け取れます。遺族厚生年金は、保険の加入期間と給与の収入額に応じて支給されるのが特徴です。

受給額の計算は複雑なため、一部を表にまとめました。

保険の加入期間
収入額(給与) 25年 30年 35年
30万 36万9,968円 44万3,961円 51万7,955円
40万 49万3,290円 59万1,948円 69万606円

※収入額は「平均標準報酬額」で計算しています

もし夫が40万円の収入を得ており、25年間保険に加入していた場合、遺族厚生年金は49万3,290円です。つまり遺族基礎年金に、この49万3,290円が加算された金額を毎年受け取れます。

遺族厚生年金の受給額について詳しく知りたい方は、お住いのエリア管轄の年金事務所に問合せましょう。

妻はいつまでもらえる?状況に応じた年金保険や加算

遺族年金には、要件を満たした妻に支給される年金保険や加算があります。いくつか種類があるので、受給要件・もらえる金額・もらえる期間についてまとめました。

寡婦年金

国民年金に加入していた夫が、受給せずに亡くなった場合、その妻は「寡婦年金」を受け取れます。

【条件】
・夫は10年以上保険料を納めていた期間がある
・夫との婚姻関係が10年以上あった
・妻は65歳未満

【もらえる金額】
夫が受け取る予定だった老齢基礎年金の4分の3

【もらえる期間】
・妻が60歳~65歳の間
・夫が死亡した日の翌月から支給される
・妻が59歳以下の場合は、60歳の誕生日を迎えて翌月から支給される

死亡一時金

国民年金の加入者が年金を受け取らないまま亡くなったとき、生計を一にしていた家族に対して「死亡一時金」が支払われます。

【対象者と優先順位】
兄弟姉妹<祖父母<孫<父母<子<配偶者

【もらえる金額】

納付期間 支給額
36月以上180月未満 12万円
180月以上240月未満 14万5,000 円
240月以上300月未満 17万円
300月以上360月未満 22万円
360月以上420月未満 27万円
420月以上 32万円

(引用:『厚生労働省 死亡一時金制度の概要』)

【もらえる回数】
「一時金」なので1回のみ

労災保険の遺族(補償)年金

業務中や通勤中による病死・事故死のケースは、「労災保険」からも遺族年金や死亡一時金を受け取れます。正確には「労災保険の遺族(補償)年金」「労災保険の遺族補償一時金」と呼ぶ補償金です。

【もらえる金額】
労災保険の遺族(補償)年金は、生前の給料・賞与、遺族の人数によって異なる。
・遺族1人:平均賃金の153日分
・遺族2人:平均賃金の201日分
・遺族3人:平均賃金の223日分
・遺族4人:平均賃金の245日分

労災保険の遺族(補償)一時金の金額
遺族(補償)一時金 遺族特別一時金 遺族特別支給金
直近3ヵ月の給与を日割り計算した給付基礎日額の1,000円分 直近1年間の賞与を日割り計算した算定基礎日額の1,000円分 一律300万円

(引用:『厚生労働省 遺族(補償)等一時金』)

【もらえる期間】
・配偶者:一生涯
・子、孫、兄弟:18歳になる年度の末日まで

中高年齢寡婦加算

夫の死亡時に40歳以上かつ子のいない妻は、中高齢寡婦加算を受けられます。もしくは、一番下の子が、18歳になる年度の末日を迎えた場合も対象です。

【もらえる金額】
・58万3,400円が加算される

【もらえる期間】
・子なしの妻:40歳~64歳まで
・子持ちの妻40歳~64歳まで(ただし末っ子が19歳になる年度から受給開始)

(参考:『日本年金機構 中高年齢寡婦加算』)

経過的寡婦加算

経過的寡婦加算は、上記の中高齢寡婦加算が終了したときに補填するための制度です。対象者は自動的に、経過的寡婦加算へと切り替わります。

【条件】
・65歳以上かつ子のいない妻
・65歳以上かつ末っ子が、18歳になる年度の末日を迎えた妻

【もらえる金額(年額)】妻の生年月日により異なる

昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 21万3,945円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 19万4,500円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 17万5,055円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 15万5,610円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 13万6,165円

※上記の表は一部を紹介しています
※令和4年度の経過措置一覧
(引用:『日本年金機構 年金給付の経過措置一覧(令和4年度)』)

遺族年金の請求方法と必要書類

いざ遺族年金を受け取りたいと思っても、請求方法がわからないかもしれません。ここでは、受給までの流れと必要書類について紹介しています。

受給までの3ステップ

請求手続きから受給までの流れは、以下の1~3を確認してみてください。

1:受給に必要な書類を用意し、管轄の年金事務所に提出する
遺族基礎年金を受給する方:死亡した方の住所を管轄する市区町村役場
遺族厚生年金込みで受給する方:年金事務所もしくは年金相談センター

2:書類提出後1か月~2か月後に「年金証書・年金決定通知書」が自宅に届く
3:年金証書受け取りから約50日後に年金の受け取りスタート

(参考:『日本年金機構 遺族年金の請求手続きのご案内』)

必要書類の一覧

必要書類は、すべての方に必要な書類と状況に応じた書類があります。また、一部書類はマイナンバーの提示によって省略可能です。

【すべての方】 ・基礎年金番号通知書(年金手帳も可)
・戸籍謄本(記載事項証明書)
・住民票の写し(同一世帯の家族全員分)
・死亡者の住民票の除票
・収入証明書類(請求者と子)
・死亡診断書(死体検索書等)のコピー(死亡届の記載事項証明書も可)
・年金の振込み先となる金融機関の通帳等(本人名義)
【状況に応じて必要】 <第三者によって死亡した場合>
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書
<その他ケースによって必要>
・年金証書:別の公的年金を受給している方
・合算対象期間が確認できる書類

遺族年金に関するよくある質問

受給するには条件をクリアしている必要があります。そのため、状況によって「年金をもらえるのだろうか」と判断しにくいこともあるでしょう。ここではよくある質問として、2つを紹介しました。

妻は離婚した夫の遺族年金をもらえるか

離婚した夫の遺族年金を妻は、受け取れません。ただし離婚した夫との間にいた子は、受給できる可能性もあります。元夫から子どもに経済的な援助があった、そして電話や訪問があった場合は、対象になることもあるようです。

妻の所得が高いと遺族年金はもらえない?

妻の所得が条件を超えていると、遺族年金をもらえません。条件は「年収850万円(所得655万5,000円未満)」です。

ただし受給期間中に年収が上がったときは、支給停止にならないといわれています。地域差もあるかもしれないため、詳しくは管轄の年金事務所に尋ねるとよいでしょう。

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まとめ

妻が遺族年金をいつまでもらえるかは、夫の加入していた年金保険によって異なります。遺族基礎年金は子どもが満18歳になる年の末日まで、遺族厚生年金は一生涯受け取れると覚えておきましょう。

受給期間やもらえる年金額は、加入状況や遺族の年齢も影響します。ケースによって加算もされるので、ひとつひとつの要件を確認してみてください。

小さなお葬式」では葬儀や法要のご案内をしています。小さな疑問にも答えるフリーダイヤルも設けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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