遺言書の書き方について悩んでいる方へ!気になる書き方に関するコツをご紹介

遺言書の書き方について悩んでいる方へ!気になる書き方に関するコツをご紹介

遺言書は、遺言書を作成する本人が人生の中で築き上げてきたり、受け継いできたりした財産を相続人にどのように分配したいかを示す大切なものです。先々のことを考えて遺言書を書いておきたいという方もいるのではないでしょうか。

遺言書を書いておくことで、家族に自分の意思を示せます。遺言書は、残された方々に伝わる最後のメッセージだといえるでしょう。そこでこの記事では、遺言書の書き方や書き方に関するコツをご紹介します。

こんな人におすすめ

遺言書の種類と例文一覧を知りたい方

遺言書の書き方で最低限守らないといけないルールを知りたい方

遺言書の書き方を身につけるための方法を知りたい方

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遺言書の種類と例文一覧

遺言書にはいくつかの種類があります。初めて遺言書を書く方は、まず種類を理解することが重要です。それぞれ法律で細かいルールが設定されているので、それにしたがって遺言書を作成しなければなりません。

ここでは、初めて遺言書を書く方のために遺言書の種類についてご紹介します。自分にあった種類の遺言書を選んで作成しましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、財産目録以外の文書を自筆で書き上げる遺言書のことをいいます。代筆とわかった時点で遺言が無効となるので注意しましょう。自筆証書遺言の文例は以下のとおりです。

遺言書

遺言者は、遺言者の所有する一切の財産を妻山川花子(昭和30年8月27日生)に相続させる

令和元年11月27日

住所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町12番地23
遺言者 山川太郎 印

財産目録以外はすべて自筆であることが条件なので、パソコンで本文を入力して印刷したものには効力がありません。鉛筆で書くと保管している間に文字がこすれて読みにくくなったり、読めなくなったりする可能性があるので、ボールペンなどの消えない筆記用具を使用して書きましょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は内容を誰にも知られずに残す遺言書です。遺言書の内容を誰にも知られないということは、内容に不備がないかをチェックする人がいません。遺言書を開けたときに不備があった場合は無効となるので、細心の注意が必要です。文例は以下のとおりです。

遺言書

遺言者 山川太郎は次のとおり遺言する。

1.妻 山川花子(昭和30年8月27日生)には以下の不動産を相続させる。
(1)土地
所在 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町
地番 12番地23
所在 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建て
床面積 1階 □平方メートル 2階 □平方メートル

2.長女 山川月子(昭和55年10月5日生)には以下の預金を相続させる。
 〇〇銀行□□支店の遺言者名義の普通預金
 口座番号 1111222

3.その他遺言者に属する一切の財産は、妻山川花子に相続させる。

4.この遺言の執行者として、次のものを指定する。
〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町9丁目8番地7号
弁護士 松田次郎
住所 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町1丁目2番地3
遺言者 山川太郎 印

秘密証書遺言書は代筆、パソコンやワープロで作成して印刷したものでも効力があります。ただし、自筆の署名が必要です。遺言書が書きあがったら、公証役場にて公証人と証人に指名した二人の立ち会いのもとで遺言書の入った袋に封をして、証人と一緒に署名捺印をします。

公正証書遺言

公正証書遺言書は、遺言者が公証人へ遺言書の内容を伝えて作成する遺言書のことです。専門家が作るので不備がなく、無効にならない確実な遺言書の作成方法といわれています。

遺言書の作成後は公証役場に保管されるので、遺言者が亡くなった際に遺言者以外の人が偽装したり、変造したりすることを防ぐことが可能です。ただし、作成する際には二人の証人と公証役場に行く必要があり、証人には遺言書の内容が知られてしまいます。作成費用もかかるので注意しましょう。

特別方式遺言

特別方式遺言は死期が迫った緊急時に、特別に作る遺言書です。「一般危急時遺言」「船舶遭難者遺言」「伝染病隔離者遺言」「在船者遺言」という四つの種類があります。下記は特別方式遺言のひとつである一般危急時遺言の例文です。

遺言書

遺言者 山川太郎は〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町6丁目7番地 〇〇総合病院にて病気療養中のところ重体に陥り死亡の危急に迫ったので令和元年10月9日、同所において後記の証人3人立ち会いのうえ証人の1人鈴木五郎に対し、次の遺言の趣旨を口授した。証人鈴木五郎はこれを筆記し、遺言者の有する次の財産を遺言者の妻山川花子(昭和30年8月27日生)に相続させる。

1.妻山川花子には以下の不動産を相続させる。

(1)土地
所在 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町
地番 12番地23
地目 宅地
地積 □平方メートル

(2)建物
所在 〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町
地番 12番地23
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建て
床面積 1階 □平方メートル 2階 □平方メートル

2. 相続開始時において有するその他の不動産、動産、現金、預貯金、有価証券、そのほか一切の財産を、遺言者の妻山川花子に相続させる。

証人鈴木五郎は、前記遺言を筆記して遺言者およびほかの証人に読み聞かせ、各証人はその筆記の正確なことを承認して次に署名押印した。

令和元年10月9日

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町1丁目4番地7号
証人 署名 押印

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町2丁目5番地8号
証人 署名 押印

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町3丁目6番地9号
証人 署名 押印

この証書は令和元年10月9日、〇〇県〇〇市〇〇区〇〇町6丁目7番地 〇〇総合病院202号室において作成した。

特別方式遺言は、遺言書を作成してから遺言者が命の危機を無事に回避できて6か月後も生存している場合、無効になります。この遺言を作成するうえでもそれぞれ細かい規定があるので、もしものときのために備えるつもりで規定について知っておくとよいでしょう。

遺言書の書き方で最低限守らないといけないルール

遺言書は個人で作成できる法律文書です。法律に基づいた細かいルールが制定されています。そのルールを満たさなければ遺言書としての効力は発揮されません。

ここでは、遺言書を作成するにあたって最低限守らなければならないルールについて紹介します。きちんとルールを守った遺言書を作成しましょう。

縦書き・横書きどちらでも可能

遺言状は縦書き、横書きどちらで書いても効力があります。自分の書きやすいほうを選びましょう。

また、遺言書を書く紙や筆記用具に関しても明確な決まりはありません。自分が使いやすい紙や筆記用具を使用してください。

日付を入れる

書いた日を特定できるように、日付まで正確に記載しなければなりません。令和〇年〇〇月吉日という表記は、日付が無効と判断されるので気をつけましょう。自筆証書遺言の場合、日付も自筆で記入しなければ効力がなくなってしまいます。

日付は、遺言が書かれたとき本人に遺言能力があったのかを判断する重要な材料です。ほかにも、遺言書が複数見つかった場合には新しい日付の遺言書が有効となるので、しっかりと記入しておきましょう。

署名を忘れない

遺言書には、誰の遺言か明確にするために署名が必要です。遺言書の正当性を証明するためでもあります。遺言者が特定できるのであれば、本名ではないペンネームでも可能です。ただし、遺言書を開けた際にトラブルや混乱を招かないためにも本名で署名したほうがよいでしょう。

遺言書の署名は、書いた本人のみです。夫婦など、連名での遺言書は効力をもたないので注意しましょう。

押印をする

遺言書には押印が必要です。特に自筆証書遺言には押印がなければ無効だと判断されます。押印は忘れないようにしましょう。印鑑に関する規定は特に設けられていません。実印はもちろん、認印でも有効です。

拇印でも押印と認められますが、拇印は本人のものと特定するのが困難なこともあります。混乱をきたすことがあるので、実印もしくは認印を使用するようにしましょう。

代筆をしない

自筆証書遺言の場合、代筆してもらった遺言書は無効と判断されます。病気や怪我が原因で手が動かないなどの理由であっても、遺言書に効力はありません。

ただし、公正証書遺言は公証人が遺言書を代筆する遺言書です。遺言者が口頭で伝えたことを書き記してくれるので、遺言書を自筆できない場合は公正証書遺言を利用しましょう。

内容を正確に書く

内容を正確に書くことも、遺言書を無効にしないために重要なルールです。たとえば、自分の所有する自宅を妻に相続させようとした場合、不動産について細かく記載する必要があります。

「不動産」という言葉だけでは不明確なため、無効になるおそれもあります。土地と家屋について、しっかりと明記するよう気をつけましょう。

遺言書の書き方を身につけるための方法

ルールの確認不足や見落としなどで、遺言書が無効になるのを防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。ここでは、遺言書の書き方を身につけるための方法を紹介します。自分の意思をきちんと反映させ、効力のある遺言書を書きあげましょう。

いろいろな文例をチェックする

遺言書は書き方のルールが法律で定められた法律文です。日ごろから法律文に触れる機会が多い人でない限り、遺言書の作成は難しいでしょう。まずはいろいろな遺言書の文例を読んで、その文章に慣れることから始めるのがおすすめです。

文例は、さまざまなトラブルを防ぐための文書作成の参考にもなります。効力のある例文をたくさん読んで、自分が残したい内容を正確に伝えられる遺言書を作成しましょう。

本やセミナーなどで勉強する

遺言書にくわしい専門家が執筆した本や、開催するセミナーなどに参加して勉強することもおすすめです。専門家ならではの視点や説明で、遺言書についてしっかりと学べるでしょう。

セミナーに参加する場合、事前に疑問点や不明な点などをメモしておくのも有効な方法です。質疑応答の際に直接質問し、疑問点をなくしておきましょう。

実際に書く

まずは自分で遺言書を書いてみることが大切です。何度か書くことでルールが身につき、より内容を充実させることもできるでしょう。

また、実際に書くことで、疑問点や確認するべきことを明確にすることができます。書いてみてわからないことが出てきたら、専門家に相談してみるのもよいでしょう。

専門家に相談する

遺言書を自分で作成した場合、内容に不備があるかもしれません。そのような事態を防ぐためにも専門家への相談をおすすめします。

専門家のところへ訪れる際には、書き上げた遺言書や下書きを持参しましょう。自分の書いた遺言書が有効か確認できますし、内容に不備があった場合は的確なアドバイスを受けられます。

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まとめ

遺言書は長年築いてきた財産を相続人にどのように分配するのか、自分の意思を伝える手段です。いつでも遺言書を準備できると思っていても、いつ突然の病気や不慮の事故に遭遇するかわかりません。事前に準備しておけば、いざというときに役立ちます。自分の意思をきちんと遺言書に残して、相続トラブルを防ぎましょう。

また、遺言書に記載できる内容は財産のことだけではありません。自分の葬儀をどのように執り行ってほしいかや参列者などを明確に記載しておくことで、葬儀に関する希望を伝えることも可能です。

葬儀についての遺言を残すのであれば、専門家の力を借りるとより正確な内容の遺言書を書けるでしょう。その際はぜひ、小さなお葬式までご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 住んでいる家を相続人以外に相続させたい場合はどうすればよいの?

  • 遺言書に有効期限はあるの?

  • 書き方次第では相続できない場合はあるの?

  • 私製のものでも大丈夫なの?

  • 病で遺言書を書けない場合はどうすればよいの?

  • 遺言書を新たに書き直すことは可能なの?

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