介護度とは?要支援・要介護の基準を解説

介護度とは?要支援・要介護の基準を解説

介護が必要な人の中でも、出ている症状や体の不自由さの状態によって介護度の認定は異なります。段階ごとに細かい基準が設定されているので、要介護度がどのように定められているのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、要支援や要介護度の基準、家族信託のサービスについて詳しく解説します。介護度ごとに差がある支給限度額についても詳しくまとめているので、介護度について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

介護度とはなにかを知りたい方

要支援と要介護の違いについて知りたい方

家族信託のサービスについて知りたい方

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介護度とは

介護を受けようとするとき、まずはどのレベルで介護を受けなければならないのか、基準に基づいた認定を受けます。実際に公的な助けが必要であると認められれば、段階に応じた介護保険サービスを使用可能です。

具体的にはどのような区分が設けられているのでしょうか。ここでは、介護度の段階などについて詳しく解説します。

介護サービスの範囲を決める基準

「どの範囲で支援を利用すべきか」には、明確な基準が設けられています。訪問介護や住宅のバリアフリー化など、介護サービスにはさまざまな種類がありますが、要介護認定を受けることでどの範囲で支援を受けるべきかの明確化が可能です。

認定には年齢制限があり、65歳以上の方か、特定疾病に基づいて要介護状態に認定されている40歳以上の方が対象です。特定の段階にあると認定されれば、規定に基づいた支援の利用が可能になります。

要支援2段階・要介護5段階に区分

要支援には「1」と「2」の2段階あり、サービスを活用して状態の悪化を防いだり、軽減したりする見込みがある方が対象です。身体に軽微ながら不自由な部分があったり、一部に認知症などの症状が見られたりする場合が多いでしょう。要支援1が「自立している状態」に一番近く深刻度は低くなります。

要介護は1~5の5段階あり、身体の不自由や認知症などが原因で、実生活を部分的またはほとんどを継続して介助しなければならない場合に認められます。

どちらも介護保険を適用したサービスを活用できますが、要支援は特別養護老人ホームなどの施設の入居には原則として対象になりません。重症度によって福祉用具のレンタル品の対象となる種類が変わります。

介護度ごとの基準・支給限度額

ここまでは、介護度には段階が設定されていることを説明してきました。実際にどの段階にあるのか認定されると、介護度ごとに決められた支給を受けながら介護サービスを利用できます。

介護度によって認定の基準や支給の限度額はさまざまです。ここでは、各段階の認定基準の目安や、支給される金額の上限について解説します。

要支援1

基本的に自立しており、自らの力で日々の暮らしを送れるものの、生活の一部に社会的なサポートを提供したほうがよいとされる状態です。見守りなどのごく基本的なサービスの利用で生活レベルの改善が十分に期待できる場合に認定されます。たとえば「重い掃除機を使った掃除が難しい」などの状況などが例として挙げられるでしょう。

支給限度額は月額5万320円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要支援2

要介護ではないものの、歩行がふらついたり安定性に欠けたりする、立ち上がりが困難などの理由で、入浴や排泄に一部サポートを必要とする状態です。

要支援1と比べると、支援を必要とする度合いが高くなります。介護サービスを日々の生活の中に適切に取り入れることで、生活レベルの維持や改善が期待できるでしょう。

支援限度額は月額10万5,310円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要介護1

食事や排泄などは自ら可能でも、掃除や身だしなみなどの一部の日常生活に見守りや支援が必要な状態です。立ち上がりや歩行にふらつきが見られる場合は、杖などの支えが必要になる場合もあるでしょう。認知症が見られても自立はできますが、短期的に状態が激しく悪化するおそれがある場合は要介護1とみなされます。

支援限度額は月額16万7,650円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要介護2

立ち上がったり、歩いたりするのが困難で、日常生活に部分的もしくはほとんどの場面で介護を必要とします。とはいえ自分でできることも数多く、「浴槽へ移動させてもらう、背中は洗ってもらうなど、サポートがあれば入浴できる」、「着替えは自分ひとりでできる」などのケースは要介護2に当てはまると言えるでしょう。

支援限度額は月額19万7,050円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要介護3

自分で立ち上がったり、歩いたりするのは困難で、朝起きてから眠るまで全面的に中等度の介護が必要な状態です。認知症の症状があり、問題行動などが発生する方もいるでしょう。住居の環境や対象者の状態によっては在宅で生活するのが難しい場合もあるため、要介護3以上に認定されると、特別養護老人ホームに入居する資格が与えられます。

支援限度額は月額27万480円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要介護4

自分の力だけで立ち上がるのは難しく、立っている状態を維持することも困難な場合が多くなります。認知度の低下が激しい場合も少なくないので、在宅で生活するのではなく、施設への入居を進められるケースもあるでしょう。日常生活を自分の力だけで送る能力が低下しており、着替えや入浴、排泄など、さまざまな場面で介護を必要とする状態です。

支援限度額は月額30万9,380円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要介護5

日常生活を送る上でほとんどを介助に頼る必要があり、認知度の著しい低下によりコミュニケーションが困難な場合も少なくありません。寝たきりの場合が多く、リハビリで状態の改善を図るケースもありますが、看取りの時期に差しかかっている方もいます。食事全般の介助や、体位を変える手助けを必要とするのが一般的です。

支援限度額は月額36万2,170円です。自己負担の割合は1割が原則ですが、所得によっては2割~3割になる場合もあります。

要支援2と要介護1の違い

2種類は、一見すると認定基準がよく似ているようにも思えます。しかし、要支援2と要介護1では、今後にわたって予測される症状の推移などによってどちらに認定されるかが異なるのが一般的です。

日常生活をどれだけ自分の力で成り立たせているかも基準になります。それでは、具体的に要支援2と要介護1の違いを見ていきましょう。

症状の安定性

要介護1は、「短期間で状態の著しい変化が予想され、要介護度がより重度に向かう可能性が高く、認定後6ヶ月以内に介護度の再評価が必要かどうか」によって判断されます。症状が安定していて大きな変化が見られない場合は、要支援2に認定されるケースもあるでしょう。

重要なのは「6ヶ月以内に介護度を見直さなければならないか」の部分です。現在の症状が安定していたり、重症ではなかったりするからといって必ずしも認定されないというわけではありません。

日常生活での自立度

認知症を抱えている高齢者の認知機能の基準となるよ「日常生活自立度」がⅡりも高い水準にある場合、認定が要介護1になりやすいと言えます。Ⅱは「日常生活に影響を及ぼす症状や行動、コミュニケーションの困難があっても、周囲の誰かが注意していれば自立できる」状態です。

たとえば外出時に道に迷ってしまう、金銭管理が上手くできなくなるなどの家庭外での症状が挙げられます。家庭内では常飲している薬の管理ができなかったり、電話や訪問客への対応が上手くできなかったりするなどの症状が起こりうるでしょう。

要介護認定で行われること

一次判定と二次判定をクリアすると、要介護認定されて介護保険証が発行されます。コンピューターの評価による一次判定を通過した場合に、専門家による二次判定が行われるのが一般的です。

認定の具体的な内容を知りたいという方もいるのではないでしょうか。ここでは、要介護認定で行われるそれぞれの判定について紹介します。

1.コンピューターによる一次判定

一次判定として、要介護認定基準時間をコンピューターによって算定したり、状態の維持や改善が可能か評価したりします。「1分間タイムスタディ・データ」という基準値を使用して、どの介護度に相当するかを判定するのが一般的です。ただし、一次判定は介護度の最終判断ではありません。

1分間タイムスタディ・データは、介護老人福祉施設などの関連施設に入所しているおよそ3,500人の高齢者が、48時間の中でどんな介護サービスをどれだけの時間受けたかを数値化して算出されています。

2.学識経験者による二次判定

二次判定は「介護認定審査会」において審議されます。審査会は5名程度で結成し、各市町村の保健医療福祉の学識経験者が任に着くのが一般的です。一次判定の結果を踏まえ、主治医の意見書や調査員のヒアリングによる特記事項も参考にしながら要介護認定に相当するか決定します。

二次判定では要介護認定の可否だけでなく、介護保険証の有効期間も審議の対象です。新規に認定を受けた場合は6ヶ月間が原則ですが、必要に応じて市長区村が3ヶ月~12ヶ月の範囲内で月単位の期間を決定できます。

家族信託という選択肢もある

介護度について詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

介護度における、要支援や要介護の基準を解説してきました。要支援は2段階、要介護は5段階で、どの程度介護支援が必要なのかの基準が定められています。それぞれ支給金額も大きく異なり、段階によっては施設への入居が認められる場合もあるでしょう。

症状の安定性やどの程度自立できているかによって判定が変わるケースもあります。コンピューターによる一次判定と人間の二次判定を総合して決められることを覚えておくとよいでしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 介護度とは?

  • 要介護認定されると、いくら支給されるの?

  • 介護度の認定の基準は?

  • 要介護認定では何をする?

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