死亡後の手続き一覧表|親・家族が亡くなったらやることと期限を早い順に解説

死亡後の手続き一覧表|親・家族が亡くなったらやることと期限を早い順に解説

親や家族が亡くなった後には、役所・年金・保険・銀行・相続と、期限のある手続きが続きます。いちばん早いものは7日以内です。

この記事では、死亡後の手続きを期限の早い順に1枚の一覧表にまとめ、それぞれの窓口と、家族がやる手続き・葬儀社に任せられる手続きを分けて解説します。

こんな人におすすめ

死亡後の手続きを期限の順に知りたい方

家族が亡くなる前に準備しておきたい方

仕事を休む日数を減らして手続きを進めたい方

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監修
正木博(マサキ ヒロシ)
正木博(マサキ ヒロシ)

保有資格・・・司法書士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引士
得意分野・・・相続全般(特に遺言・相続手続きなど)

年間約30件ほどのセミナーを行い、
これまで携わった相続手続き累計件数 5,000件以上

宮城県司法書士所属 登録番号 宮城 第769号

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死亡後の手続きは何をいつまでに?【期限順の一覧表】

死亡後の手続きで最も早いのは、7日以内の死亡届と火葬許可申請です。その後、14日以内に年金・健康保険・介護保険などの役所の手続き、3か月以内に相続放棄、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告、3年以内に相続登記が続きます。

期限手続き窓口誰がやるか
当日死亡診断書(死体検案書)の受け取り病院・警察医家族
当日ご遺体の搬送・安置(搬送先を決めて葬儀社に連絡する)葬儀社葬儀社(依頼は家族)
7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)死亡届・火葬許可申請市区町村届出書の署名は家族などの届出人。提出は葬儀社が代行してくれるケースもある
10日以内(厚生年金)/14日以内(国民年金)年金の受給停止(年金受給権者死亡届)。日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば原則不要年金事務所家族
14日以内健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療)の資格喪失。資格確認書が届いていれば返す市区町村家族
14日以内介護保険の資格喪失(介護保険証を返す)市区町村家族
14日以内世帯主の変更(残った世帯員が2人以上の場合)市区町村家族
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所相続人(弁護士・司法書士に依頼も可)
4か月以内所得税の準確定申告(故人に確定申告が必要な所得があった場合)税務署相続人(税理士に依頼も可)
6か月以内未支給の失業給付の請求(故人が雇用保険の失業給付を受給中だった場合)ハローワーク生計を同じくしていた遺族
10か月以内相続税の申告・納付(遺産が基礎控除額を超える場合)税務署相続人(税理士に依頼も可)
2年以内葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)・埋葬料(会社の健康保険)の請求市区町村・健康保険葬儀を行った家族など
2年以内高額療養費の申請/国民年金の死亡一時金の請求健康保険/年金事務所・市区町村家族
3年以内相続登記(2024年4月から義務)/生命保険金の請求法務局/保険会社相続人(司法書士に依頼も可)/受取人
5年以内遺族年金・未支給年金の請求年金事務所遺族
期限の定めなし(落ち着いたら)銀行口座・公共料金・携帯電話・クレジットカード・運転免許証・パスポート各社・警察署・旅券窓口家族

ご家族の状況(故人が会社員だったか・年金を受け取っていたか・不動産があるか)によって、必要な手続きは変わります。表の中から当てはまるものを選んでください。期限の数え方(亡くなった日から/亡くなったことを知った日の翌日から など)は手続きによって違うため、それぞれの節で説明します。

亡くなった当日〜7日以内にやることは?

まず医師から死亡診断書を受け取り、ご遺体の搬送先と葬儀社を決めます。そのうえで、7日以内に市区町村へ死亡届と火葬許可申請を出します。届出書の署名は家族などの届出人が行いますが、役所への提出は葬儀社が代行してくれるケースもあります。

臨終後にすぐにやること

死亡診断書を受け取る

病院で亡くなった場合は、その場で医師から死亡診断書が発行されます。ご自宅で亡くなった場合も、医師が亡くなったあとに診察し、診ていた病気による死亡と判断できれば死亡診断書が出ます。それ以外(突然亡くなった場合など)は、警察による確認(検視など)を経て、死亡診断書に代わる死体検案書が発行されます。

死亡診断書は死亡届と1枚の用紙になっていて、この後の保険金の請求などでも使うため、提出する前にコピーを数枚取っておきましょう。詳しくは死亡診断書とは?をご覧ください。

ご遺体の搬送先と葬儀社を決める

病院で亡くなった場合は、なるべく早くご遺体を移すよう求められることが多いため、まず搬送先(自宅か安置施設)と、搬送を頼む葬儀社を決めます。葬儀社が決まっていなくても、搬送だけを先に頼むことができます。葬儀もあわせて依頼すると、死亡届の提出や火葬の手続きも任せられます(葬儀社による)。

→ 搬送のみのご依頼は ご遺体の搬送(搬送のみプラン)

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死亡届と火葬許可申請を出す

死亡届は、死亡を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)に、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村へ出します。火葬許可申請は死亡届と同時に行うのが一般的で、火葬許可証がないと火葬はできません。

届出人になれるのは、同居の親族・その他の同居者・家主や地主のほか、同居していない親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者です。届出書の署名は届出人が行いますが、役所への持参は届出人でなくてもよく、葬儀社が提出を代行してくれるケースもあります。誰が届け出るか・期限を過ぎたらどうなるかは、死亡届とは?と死亡届の提出期限を過ぎてしまうとどうなる?で解説しています。

なお、法律で、原則として亡くなってから24時間が経つまでは火葬できません。火葬が終わると火葬許可証に証印が押されて返されます。納骨のときに必要になるので、遺骨と一緒に大切に保管しましょう。

出典:戸籍法(e-Gov法令検索)第86条・第87条・第88条/墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第3条

14日以内にやる役所の手続きは?

14日以内の手続きは、年金の受給停止(厚生年金は10日以内)、健康保険・介護保険の資格喪失、世帯主の変更です。年金以外は窓口が市区町村に集まるので、1日でまとめて回ると仕事を休む日数を減らせます。

年金の受給停止

年金を受け取っていた方が亡くなったら、厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内に年金受給権者死亡届を出します。ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、この届出は原則不要です。一方、亡くなった月までの年金でまだ受け取っていない分(未支給年金)は、遺族が請求しないと受け取れません。

出典:日本年金機構「年金受給者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか。」

健康保険・介護保険の資格喪失

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に市区町村で資格喪失の手続きをします。従来の健康保険証は有効期限(最長で2025年12月1日まで)を過ぎているため、資格確認書が届いていた場合はそれを返却します。65歳以上の方などは介護保険の資格喪失の手続きも同時に行い、介護保険証を返します。故人が会社員だった場合は、勤務先が健康保険・厚生年金の資格喪失を届け出るので、まず勤務先に連絡しましょう。

出典:厚生労働省「資格確認方法について」

世帯主の変更

亡くなった方が世帯主で、残った世帯員が2人以上いる場合は、14日以内に新しい世帯主を届け出ます。住民票は死亡届を出すと自動で除かれるため、別の手続きは要りません。

窓口ごとにまとめて回る

市区町村の手続きは、死亡届を出した後にまとめて済ませられます。自治体によっては、死亡後の手続きを1か所で案内する「おくやみ窓口」を設けています。予約ができるか、持ち物(死亡診断書のコピー・届出人の本人確認書類・印鑑・故人の資格確認書や介護保険証など)を市区町村のホームページで確認してから行くと、1回で終わりやすくなります。会社への連絡や忌引き休暇については親が亡くなったら会社への対応はどうしたらよい?・親が亡くなったら忌引きの休みは何日もらえる?をご覧ください。

銀行・保険・名義変更はいつまでに?

銀行口座や公共料金、携帯電話などの名義変更・解約には法律上の期限はありません。ただし生命保険金の請求は3年で時効になるため、保険証券を探して早めに保険会社へ連絡しましょう。

銀行口座

金融機関が亡くなったことを知ると、故人の口座は凍結され、引き出しや引き落としができなくなります。遺産分割の前でも、相続人が一定額まで払い戻しを受けられる制度があるので、葬儀費用などで急ぎの場合は金融機関に相談しましょう。詳しくは親が亡くなったら銀行口座はどうなる?・故人の銀行口座の手続きは?で解説しています。

生命保険・その他の名義変更と解約

生命保険金は受取人が請求します。公共料金・携帯電話・クレジットカード・サブスクリプションなど毎月引き落とされるものは、口座が凍結されると支払いが止まるため、早めに名義変更か解約をしましょう。運転免許証は警察署、パスポートは旅券窓口で返納・失効の手続きができます。

出典:保険法(e-Gov法令検索)第95条

相続の手続きの期限は?

相続の期限は、相続放棄・限定承認が3か月以内、準確定申告が4か月以内、相続税の申告が10か月以内、不動産の相続登記が3年以内です。相続登記は2024年4月1日から義務になりました。

まず遺言書と相続人を確かめる

遺言書があるかどうかで、その後の進め方が変わります。自筆の遺言書を見つけたら、開封せずに家庭裁判所で検認を受けます。法務局の遺言書保管制度を使っていた場合と、公正証書遺言は検認がいりません。

相続人を確定するため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せます。2024年3月からは、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました(広域交付。請求できるのは配偶者・父母や祖父母・子や孫などで、郵送や代理人による請求はできません)。戸籍のそろえ方は死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方をご覧ください。

出典:裁判所「遺言書の検認」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

借金があるかもしれないときは3か月以内に判断する

相続する財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。故人が誰かの連帯保証人になっていた場合も注意が必要です。相続しないことを選ぶ相続放棄、プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ限定承認は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。

出典:裁判所「相続の放棄の申述」「相続の限定承認の申述」

税金の申告(4か月・10か月)

故人に確定申告が必要な所得があった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、相続人が準確定申告をします。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、10か月以内に相続税の申告・納付が必要です。

出典:国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」「No.4152 相続税の計算」「No.4205 相続税の申告と納税」

相続登記(3年・2024年4月から義務)

不動産を相続した人は、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前に相続した不動産で登記をしていないものも対象で、2027年3月31日までに登記が必要です。遺産分割がまとまらず期限に間に合わない場合は、法務局に申し出るだけで済む「相続人申告登記」という方法もあります。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

成年後見人がついていた方が亡くなった場合の相続手続きは、後見人が必要な相続手続きとは?をご覧ください。

2年・5年のうちに請求できるお金は?

葬祭費・埋葬料、高額療養費、国民年金の死亡一時金は2年以内、未支給の失業給付は6か月以内、遺族年金と未支給年金は5年以内に請求できます。いずれも申請しないと受け取れません。

お金対象期限窓口
葬祭費故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合。金額は市区町村によって異なる葬儀を行った日の翌日から2年市区町村
埋葬料故人が会社の健康保険に加入していた場合(協会けんぽは5万円)亡くなった日の翌日から2年加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)
高額療養費亡くなる前の医療費の自己負担が上限を超えていた場合2年加入していた健康保険
死亡一時金国民年金(第1号被保険者)の保険料を36か月以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合(寡婦年金とはどちらか一方)亡くなった日の翌日から2年年金事務所・市区町村
未支給の失業給付故人が雇用保険の失業給付を受給中だった場合(生計を同じくしていた遺族が請求)亡くなった日の翌日から6か月ハローワーク
遺族年金故人に生計を維持されていた遺族5年年金事務所
未支給年金故人がまだ受け取っていない年金がある場合5年年金事務所

遺族年金を受け取れるかどうかは遺族年金は受け取れる?受給条件や知っておきたいことで解説しています。

出典:日本年金機構「死亡一時金」/協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」/厚生労働省「失業給付を受給していたご家族を亡くされた方へ」

死亡後の手続きにかかる費用は?

手続きそのものの費用は、戸籍謄本や住民票などの証明書の発行手数料が中心です。不動産を相続した場合は相続登記の登録免許税がかかり、専門家に頼む場合はその報酬が別にかかります。

死亡届や年金・保険の手続きに手数料はかかりません。相続の手続きでは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書を何通も使います。戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円としている市区町村が多く、本籍地を何度も移している方ほど通数が増えます。

戸籍の束を手続きのたびに出すのが大変なときは、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらうと、相続登記などで戸籍の束の代わりに使えます。銀行をいくつも回るときにも便利です。

相続登記の登録免許税は、不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%です。司法書士・税理士に依頼する場合の報酬は事務所によって違うので、依頼前に見積もりを取りましょう。

出典:大阪市「証明書交付手数料一覧」/法務局「法定相続情報証明制度について」/国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」

誰に頼める?家族・葬儀社・専門家の分担

葬儀と火葬までの手配は葬儀社、相続登記は司法書士、相続税と準確定申告は税理士、相続でもめそうなときは弁護士に頼めます。役所・年金・保険の手続きは、基本的に家族が行います。

死亡後手続きを相談する人

頼む相手頼める手続き
葬儀社ご遺体の搬送・安置、葬儀と火葬の手配、死亡届・火葬許可申請の提出の代行(葬儀社による)
司法書士相続登記、相続放棄の書類作成、戸籍の収集
税理士準確定申告、相続税の申告
弁護士遺産分割でもめている・もめそうなとき、相続放棄
行政書士・相続手続きの代行業者戸籍の収集、銀行口座などの名義変更の書類作成
家族年金・健康保険・介護保険・世帯主の変更などの役所の手続き、生命保険の請求

家族が亡くなる前に確認しておくことは?

年金証書・保険証券・通帳・不動産の書類がどこにあるか、遺言書があるか、どこの葬儀社に頼むかを、元気なうちに確認しておくと、亡くなった後の手続きが大きく減ります。

  • 書類の場所:年金証書(基礎年金番号)、健康保険の資格確認書、生命保険の証券、通帳・ネット銀行の情報、不動産の権利証、マイナンバーカード
  • 遺言書・エンディングノート:あるかどうか、どこに保管しているか(エンディングノートの書き方まとめ)
  • 毎月の引き落とし:公共料金・携帯電話・クレジットカード・サブスクリプション
  • 連絡先:知らせてほしい親族・友人、勤務先
  • 葬儀社:亡くなった直後は、ご遺体の搬送先をすぐに決めることになります。落ち着いて考えられる今のうちに、依頼先と希望(家族だけで見送る・一日で終えるなど)を決めておくと、慌てずに済みます。葬儀の流れは葬儀の段取りをやさしく解説!をご覧ください

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まとめ

死亡後の手続きでいちばん早いのは、7日以内の死亡届と火葬許可申請です。続いて14日以内に年金・健康保険・介護保険・世帯主の変更、3か月以内に相続放棄、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告、3年以内に相続登記があります。

葬儀・火葬の手配や死亡届の提出は葬儀社に、相続登記は司法書士に、相続税の申告は税理士に頼めます。年金や健康保険など役所の手続きは家族が行います。ご家族がご存命のうちに、書類の場所や頼む葬儀社を決めておくと、亡くなった後の手続きが大きく減ります。

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よくある質問

よくある質問
  • 臨終後すぐに行うべき手続きは?

  • 死亡後、なるべく早く行うべき公的手続きは?

  • 葬儀の準備はどうする?

  • 死亡後の手続きは平日にしかできませんか?

  • 手続きは家族以外が代わりにできますか?

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