自宅で死亡したら|まずやるべき事・連絡先・注意点など

自宅で死亡したら|まずやるべき事・連絡先・注意点など

もしもご家族が自宅で死亡した場合、病院で亡くなるのとは異なるプロセスを踏むことになります。まずどこに連絡をして、何を行ったらいいのでしょうか。大切な方を失うことはとても悲しいことですが、遺族は限られた時間の中でいろいろな手続きをしなくてはなりません。

この記事では、ご家族が自宅で死亡した際の手続きなどについて解説します。

<この記事の要点>
自宅での死亡時には、まず「死亡診断書」を受け取ることが必要
自宅での死亡時の注意点は、救急車を呼ばないことと遺体を動かさないこと
死亡診断書を受け取ったら7日以内に死亡届を提出する義務がある

こんな人におすすめ

自宅で死亡した場合の手続きの流れを知りたい方

自宅で死亡した場合の注意点について知りたい方

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最初にやるべきことは「死亡診断書」を受け取ること

自宅でご家族が亡くなった場合、最初にやるべきことは「死亡診断書」を受け取ることです。死亡診断書がないと、火葬や納骨などの手続きができません。病院であれば臨終時に立ち会った医師に書いてもらえますが、自宅で死亡した際には医師に来てもらわなければならないため、その分手間がかかります。
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死亡診断書とは?発行や提出の手続き方法・費用など

自宅で死亡した際の連絡先

自宅でご家族が亡くなった際の連絡先は、かかりつけ医がいるか、いないかによって対応が変わってきます。

かかりつけ医がいる場合

病院もしくは在宅医療で継続的に病気を診てもらっている場合は、まずはかかりつけ医に連絡しましょう。故人がその担当医から24時間以内に診察・治療を受けており、持病によって亡くなったのであれば、臨終に立ち会わなくても死亡診断書を交付してもらえます。たとえ生前の診察後24時間以上を経過していたとしても、担当医が自宅に来てくれて持病による死亡で間違いないと確認できたら、死亡診断書が発行されます。

かかりつけ医がいない場合

かかりつけの医療機関がない場合、死亡診断書を発行できません。したがって、死亡診断書と同じ内容の「死体検案書」を交付できる、警察署に連絡することになります。警察が来るとまず事件性が疑われて、遺族に対する事情聴取と現場検証が行われます。とはいえ、心配する必要はありません。監察医や検察官が検視をして特に事件性がないと判断されれば、すぐに死体検案書を発行してもらえるでしょう。

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自宅で死亡した場合の注意点

自宅で亡くなったら、次の2点に注意してください。

あわてて救急車を呼ばない

ご家族が自宅で亡くなった場合、どこに連絡すればいいのかわからなくて、つい救急車に連絡してしまうケースもあるかもしれません。蘇生する可能性があれば、病院へ搬送してもらうことも可能です。しかし、明らかに死亡している状態では、救急隊員は警察を呼んですぐに帰ってしまいます。なぜなら、基本的に救急車は遺体搬送をできないからです。救急車を呼んだら、警察が来ることになります。

遺体を動かさない

警察が介入する場合は、亡くなった人の状態をそのままにしておく必要があります。例えば、お風呂場で裸の状態で亡くなっていたとしても、警察が来る前に服を着せてはいけません。身内であっても勝手に遺体を動かすと、警察から事情を聴取されることになります。死体検案書が作成されるまでは、触りたくなる気持ちをぐっとこらえましょう。
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亡くなってすぐにやること

死亡診断書もしくは死体検案書を受け取ったら、すぐに葬儀、火葬、埋葬の手続きを進めていきます。

死亡届の提出

死亡診断書を受け取ったら、7日以内に死亡届を提出する義務があります。正当な理由がなく提出が遅れた場合は、戸籍法によって3万円以下の過料を徴収されるので注意しましょう。故人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ提出します。届け人は親族や同居人のほか、葬儀社など代理人でも構いません。

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死亡届は誰がいつまでに提出する?手続きについてケース別に解説

火葬・埋葬の許可申請

火葬や埋葬をするためには、それぞれの許可申請書を提出する必要があります。同じく7日以内に提出しなければならないので、死亡届の提出と同時に手続きを行いましょう。無事に申請が終われば、火葬許可証が交付されます。

葬儀の手配

急なことであっても、葬儀社を手配し葬儀を依頼する必要があります。自宅での看取りを考えているのであれば、早い段階で葬儀社の候補を決めておくことをおすすめします。
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親族への連絡

まず、血縁関係の近い親族に連絡します。遠方の親族には通夜、葬儀・告別式の日程が決まってから連絡を入れるようにしましょう。

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訃報の連絡方法と伝える内容

家族が自宅で亡くなったら、落ち着いて行動を

ご家族が自宅で死亡した場合は、病院で亡くなるのに比べてやるべき手続きが増えます。さらに、かかりつけの医療機関の有無によっても事情が異なってくるので、前もって一連の流れを把握しておくといいでしょう。

日本の法律では、主治医による「死亡診断書」または警察による「死体検案書」の交付がないと、火葬や納骨などの手続きが行えません。

自宅で看取る予定があるのなら、いざというときのために、信頼できるホームドクターを見つけておくことをおすすめします。また、事件性を疑われないように、医師や警察が来るまでは不用意に救急車を呼ばない、むやみやたらと遺体を動かさないことが大切です。

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まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざというときに困らないように、葬儀全般に関する疑問は「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

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監修
小さなお葬式 コラム編集部
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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
現在 「小さなお葬式のコラム」では、合計2,000記事以上を管理しています。
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よくある質問

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  • 家族が自宅で死亡を確認したときは、どこに連絡すればよいのでしょうか?

  • 家族が自宅で死亡したときは、何から対応すればよいのでしょうか?

  • 遺体を自分で運んでもよいのでしょうか?

  • 死亡診断書を紛失した場合はどうすればよいですか?

  • 火葬に必要な書類や手続きはどのように進めればよいのでしょうか?

  • 訃報連絡はどの範囲まで行いますか?

  • 死亡届の記入はどのようにすればよいのでしょうか?

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