「相続対策をしたい」「障害を持つ子供の将来が心配」など、成年後見制度の利用を考える方も多いのではないでしょうか。しかし、成年後見制度がどのような制度なのか知らないと、親族間でのトラブルが発生する原因にもなるため注意が必要です。
この記事では、成年後見制度とはどのような制度なのか詳しく解説します。メリットや注意点、ポイントも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
こんな人におすすめ
相続対策で成年後見制度を利用したい人
成年後見制度にかかる費用を知りたい人
成年後見制度の申立手続きの流れを知りたい人
相続の生前対策として「成年後見制度」を耳にする機会もあるのではないでしょうか。不利益な契約や詐欺被害などから高齢者や認知症の方を保護するための制度ですが、特徴やポイントをきちんと知っておくことが大切です。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより意思決定能力が低い状態にある方を法律的に支援する制度です。
本人では難しい財産管理(不動産や預貯金など)や契約行為(相続手続きや介護・福祉サービスなど)を、後見人が代わりに行います。
高齢化社会が進み、認知症の方が増えている世の中で、判断能力の低下した方を狙う詐欺被害が増えているのが事実です。そういった方を保護する目的として、成年後見制度があります。
成年後見制度ができる以前は、「禁治産(きんちさん)・準禁治産者宣告制度」という制度がありました。しかし、平成12年に法律が改正され、現在の制度となっています。
成年後見には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は家庭裁判所に後見人を選任してもらう制度です。親族が家庭裁判所に申し立てることで手続きが始まります。
任意後見制度は、本人が成年後見人を指名し、契約する制度です。現在は健康面で問題がなくても、今後判断能力が低下する恐れのある方は、この制度を選択します。判断能力が低下した際に、後見人が家庭裁判所に申し立てることで手続きが始まります。
成年後見制度は便利なもののように思う方も多いでしょうが、一度申し立てると原則的に取り下げはできません。メリットや注意点も含め、どのような制度で何ができるのか知っておきましょう。
成年後見制度の大きなメリットは、被後見人の判断能力が不十分であっても必要な手続きや契約が進められる点です。後見人が代わりに財産の管理や介護福祉サービスの利用手続きなどができるため、本人は老後も安心できます。また財産の使い込みや詐欺被害も防ぐことが可能です。
成年後見制度の注意点としては、後見人としての義務や行動が求められるため、手間がかかったり、柔軟な対応が難しくなったりする点です。また後見人には報酬が発生するほか、印紙代や切手代、登記手続きによる費用もかかります。
後見人であっても、遺言書を代わりに作成することや、相続税対策をすることはできないことにも注意しましょう。
成年後見制度は、将来的に契約や手続きが難しくなる場合や、財産管理が心配な場合に利用するようにしましょう。ここでは、成年後見制度の利用に向いているケースについて詳しく解説します。
銀行や証券口座での手続き・不動産の売却・介護サービスの契約など、本人だけでは必要な契約や手続きができない場合に、成年後見制度を利用したほうがよいでしょう。また成年後見人がいることで、相続が発生した際には遺産分割協議も代わりに参加してくれます。
財産を多く持っていると、判断能力が低下した際に詐欺被害に遭わないか心配になるでしょう。また、親族が財産を使い込む恐れもあります。
そういった財産管理が心配な場合は、成年後見制度を利用し、本人の財産を守りましょう。
成年後見制度を利用したいと思ったときのために、どの程度の費用がかかるのか、手続きはどのように進められるのかを把握しておきましょう。
成年後見制度の申立に必要な書類は、診断書と本人情報シートです。診断書は医師が本人の判断能力を診察して作成します。
本人情報シートとは、診断書作成において医師が的確に判断できるようにするための情報資料です。ソーシャルワーカーやケアマネジャーなど、本人を身近なところで支援している方が作成します。
成年後見制度の利用にかかる費用には、大きく分けて「手続きにかかる費用」「後見人への報酬」の2つがあります。手続きにかかる費用は、申立費用や登記費用、印紙代などです。
後見人への報酬は、被後見人の財産額や地域の物価などを加味し、家庭裁判所が決めます。また基本報酬に加え、特別な業務を行う際には付加報酬も発生します。
成年後見制度の申立手続きは、法定後見制度と任意後見制度によって異なります。法定後見制度の手続きの流れは以下のとおりです。
1.家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行う
2.診断書を取得
3.必要書類の収集
4.申立書類の作成
5.家庭裁判所で行う面接日の予約
6.家庭裁判所への申立
7.審理開始
8.審判
9.後見の登記
10.成年後見人の仕事開始
任意後見制度の手続きの流れは以下のとおりです。
1.任意後見受任者を決める
2.どのように支援してもらいたいか、契約内容を決める
3.任意後見契約の締結、公正証書の作成
4.公証人から法務局へ登記依頼
5.任意後見監督人選任の申立
6.家庭裁判所によって任意後見人の選任
7.任意後見人の業務開始
成年後見人になれるのは親族だけでなく、弁護士や司法書士といった第三者や法人が選ばれることもあります。ただし、未成年者や破産者はなれないので注意が必要です。
法定後見の場合、必要な支援事情を判断して家庭裁判所が選任します。任意後見の場合、本人自らが後見人を指名することが可能です。
親族が後見人になると、重要な意思決定や手続き、財産管理を行うこととなります。しかし、どのような制度で何ができるのかを理解しておかないと、トラブルを招く恐れがあるため注意が必要です。ここでは、親族が後見人になる場合のポイントを3つ紹介します。
成年後見人は、判断能力が低下した本人の代わりに財産管理や身上監護、職務内容の報告といった職務を行います。しかし、具体的な職務や権限は成年後見人の立場によって違いがあるため、きちんと把握しておくことが重要です。
親族であっても、後見人は公的な任務であることを自覚しなくてはいけません。親の財産を自分のために使うのは禁止されています。仮に財産を私的に利用した場合は、「業務上横領罪」という刑法犯罪の対象となるため注意しましょう。
また本人の財産を贈与・貸付することも原則的にできません。
後見人になることで「財産を自由に使えるのではないか」という誤解が生まれ、親族間トラブルに発展する可能性があります。
相続に関して、親族間で一度トラブルになると、関係性の修復は困難となります。成年後見制度がどのような制度で、何ができるのかなど、就任前に親族間でよく話し合っておくことが大切です。
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成年後見制度は、認知症や知的障害などで判断能力が低下した方を守るための制度です。本人の代わりに介護福祉サービスの契約手続きや預貯金・不動産等の財産の管理を行えるようになります。
しかし、どのような職務と権限を持っているのかをしっかりと把握し、親族間できちんと話し合わないとトラブルを招く恐れもあります。利用を考えている方は、この記事で紹介したメリットや注意点をきちんと押さえておきましょう。
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