年金は、安定した老後生活を送るために必要な資金です。年金が支給されるタイミングや支給額が気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「年金は何歳から受け取れるのか」「何歳から受け取るとお得なのか」を詳しく解説します。また、年金の制度概要や、繰り上げ・繰り下げ請求の利点についても紹介しています。年金の受給予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・65歳から「老齢基礎年金」の支給が開始される
・令和4年4月から受給年齢を75歳まで繰り下げできるようになった
・年金は一度請求してしまうと取り消すことができない
こんな人におすすめ
年金受給できる年齢を知りたい人
繰り上げ請求や繰り下げ請求をするメリットとデメリットを知りたい人
お得に年金を受け取りたい人
年金は何歳になったら受給できるのでしょうか。年金の受給年齢は、その時代の流れや働き方、国民の平均寿命などによって変遷します。老後生活の計画を立てる際は、自身の受給年齢を確認しておきましょう。ここでは、まず年金の受給開始年齢について詳しく解説します。
「老齢基礎年金」の支給が開始される年齢は65歳です。また、2階建て部分となる「老齢厚生年金」も、現在受給開始年齢を段階的に引き上げています。昭和36年4月2日以降に生まれた男性、昭和41年4月2日以降に生まれた女性の場合、経過措置は一切適用がなく、法律の原則どおり、65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金を受け取る形になります。
ただし、繰り上げ制度を利用すれば、60歳から年金の受け取りが可能です。年金額は繰り上げた月数に応じて、月あたり0.4%減額されますが、65歳を待たずに年金受給を開始できます。
年金の受給開始時期を遅らせる「繰り下げ受給」の制度も利用可能です。令和2年の年金制度改革関連法の施行により、令和4年4月から受給年齢を75歳まで繰り下げできるようになりました。
繰り下げ受給の制度を利用すると、1か月遅らせるごとに0.7%支給額が増加し、年金の受給が終了するまで継続されます。
年金の受給開始年齢は、以前は60歳でした。しかし現在は65歳に引き上げられ、今後も受給開始年齢が上がっていく可能性が示唆されています。
受給開始年齢が引き上げられている主な理由は、年金が賦課方式であることです。賦課方式は、現役世代が高齢者の年金を支払う仕組みになっています。少子高齢化の影響を受け、社会保険料が更に増加していくのを回避するため、年金受給開始年齢を遅らせることで対処しているのが現状です。
65歳より前に年金を受給するのが「繰り上げ受給」、65歳以降に受給を開始するのが「繰り下げ受給」です。年金の繰り上げ請求や繰り下げ請求は、誰でもできるのでしょうか。制度の概要や適用条件を紹介します。
繰り上げ請求は、60歳から65歳になるまでの間に年金の受給を開始するための手続きのことです。最大24%(0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数)が減額されます。繰り上げ請求の適用条件は以下の通りです。
【適用条件】
・60歳の誕生日を迎えていること
・保険料納付済期間が10年以上あること
・被保険者期間が1年以上あること
・現に国民年金に任意加入していないこと
条件に合致する方で繰り上げ請求を希望する場合は、年金事務所や年金相談センターで手続きを進めましょう。
繰り下げ請求は、65歳で受け取らずに66歳~75歳までの間に年金の受給を開始するための手続きです。最高84%(1か月×65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数)が増額され、生涯にわたり同じ増加率が継続されます。
繰り下げ請求する際は、65歳で受給開始の手続きをしないよう注意が必要です。受給開始の手続きをした時点で受給が始まるため、希望するタイミングで受給の手続きを進めましょう。
繰り上げ請求と繰り下げ請求には、それぞれメリット・デメリットがあります。年金は、一度請求してしまうと取り消しはできないため、年金の受給を開始する際は、自身に合ったタイミングを見極めましょう。
繰り上げ請求をすると、早い段階で年金を受給できます。年金の受給開始を早めるメリットは以下の通りです。
【繰り上げ請求のメリット】
・生活費を年金でカバーできる
・健康に不安がある場合でも気兼ねなく生活できる
特に、健康に不安がありいつまで現役として働けるか分からない方や、再雇用制度を利用したものの収入額が減少した方にとって大きなメリットとなるでしょう。
主なデメリットは、年金受給額が減ってしまうことです。1か月あたり0.4%減額されます。また、以下のような点にも注意しましょう。
【繰り上げ請求のデメリット】
・障害基礎年金や遺族年金、寡婦年金を受給できなくなる
・国民年金の任意加入、追納ができなくなる
繰り上げ請求をすると、障害年金や寡婦年金といった他の公的年金を請求できなくなります。公的年金の金額が老齢年金よりも大きくなるケースは珍しくありません。自身や家族の健康状態に合わせて繰り下げ請求の是非を見極めましょう。
長生きによるリスクに対応できるようになるのが主なメリットです。繰り下げ請求することで、年金額が1か月あたり0.7%増額します。
長生きすればするほど、本来の受給額よりも多くの年金を受給できます。月々の生活費を少しでも増やしたい方や、年金の総受給額をできるだけ増やしたい方は繰り下げ請求が適しています。
メリットが多いように感じる繰り下げ請求ですが、いくつかデメリットもあるため注意しましょう。デメリットの一例は、以下の通りです。
【繰り下げ請求のデメリット】
・年金の支給がない間の生活費を確保する必要がある
・社会保険料が増える可能性がある
・加給年金を受け取れなくなる
社会保険料は所得の金額に応じて決まるため、年金額が増加すると社会保険料の負担額も増える可能性があります。また、年金の繰り下げをしている間は加給年金を受け取れないのもデメリットのひとつです。
(参考: 『年金の繰上げ・繰下げ受給』)
年金の受給がいつ終了するのかによって、受け取る年金の総額が変わります。そのため、「何歳で受給を開始すればお得」とは一概にいえないでしょう。繰り上げ・繰り下げ請求をしてお得かどうかを判断するには、損益分岐点を考える必要があります。
損益分岐点とは、総受給額が等しくなる年齢のことです。損益分岐点は受給額や設定する年齢によって異なります。いろいろなケースで受給額をシミュレーションして、自身の希望に合うタイミングを見極めましょう。
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老齢年金の受給開始年齢は65歳です。ただし、繰り上げ請求や繰り下げ請求の制度を利用すれば、60歳以上75歳までの間に受給開始年齢を設定できます。
繰り上げ請求や繰り下げ請求を利用する際は、それぞれのメリット・デメリットを確認し、自身に合う方法を選択することが大切です。
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