介護保険申請の流れや必要書類は?介護保険サービスを受ける方法

介護保険申請の流れや必要書類は?介護保険サービスを受ける方法

介護保険は、加齢による病気やケガなどで介護が必要になった方を社会が支える仕組みです。国民全体で保険料を負担して必要になった方へ給付する仕組みなので、受給するにはさまざまな手続きを行う必要がありますが、それらの方法がわからずに困っている方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、介護保険を申請するための方法についてご紹介します。申請に必要な書類や、申請から認定までの一連の流れを確認できますので、いざというときのためにチェックして備えましょう。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

介護保険の申請の流れと方法を知りたい方

介護保険申請を行う際のポイントを知りたい方

介護保険サービスを受けるための手順を知りたい方

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介護保険の申請の流れと方法

介護保険を初めて申請する方は、何をすればよいのかわからずに不安を感じているでしょう。ここでは、申請してから要介護認定を受けるまでの一連の流れを解説します。申請に必要な書類や、申請後に行われる訪問調査の内容も把握しておきましょう。

1.必要書類を提出する

まずは必要書類を用意して提出し、介護保険の申請を行います。申請を行う場所は住んでいる自治体の窓口です。申請窓口の名称は各自治体によって異なるので、事前にインターネットで調べるか電話で連絡して確認しましょう。

申請の手続きには、申請書以外に「介護保険の被保険者証」と、希望者が65歳以下の場合は「健康保険の保険証」も用意しましょう。申請書にはマイナンバーの個人番号を記入する欄もあるので、マイナンバー通知書から個人番号を控えておくことも大切です。本人以外が手続きを行う場合は印鑑も準備する必要があります。

2.訪問調査を受ける

要介護認定の過程では、自治体の担当者やケアマネージャーから直接調査があります。まず担当者から連絡があり希望の日程を確認されるので、都合のよい日時を伝えて日程を調整しましょう。

予定の日時になると自宅に担当者が訪問して調査が行われます。生活環境や同居している家族構成などについて聞き取り調査が行われ、介護の必要性をチェックします。正確な内容を伝えるためにもできる限り普段の生活の状態をノートなどに書いておき、伝え漏らしがないようにしましょう

3.一次判定の結果が出る

訪問調査の結果と、医師の意見書をコンピューターに入力して情報を解析します。この解析には厚生労働省のソフトを使用し、全国で同じ条件のもとに行われます。医師の意見書の作成には、かかりつけの医師による受診が必要です。

かかりつけの医師がいない場合は、自治体から指定された医療機関で受診します。今後要介護認定を更新する際に医師の診断が必要になるので、信頼できるかかりつけの医師を探しておくことも大切です。

4.二次判定の結果が出る

一次判定の結果や医師の意見書、そのほかの認定調査の結果をもとに二次判定が行われます。5名ほどの医療・保健・福祉の専門家による介護認定審査会によって審査が行われ、介護保険を受けるにふさわしいか要介護レベルを検討します。

要介護レベルの区分は7段階です。要支援1・2、要介護1~5に分かれており、この区分によって受けられるサービスの内容や支給限度額やが変化します。

5.要介護認定の通知が届く

介護認定審査会の審査にもとづいて要介護レベルが認定され、申請から30日以内に介護保険被保険者証と認定証が自宅に郵送で通知されます。以降は通知された要介護レベルに応じたサービスが受けられるようになるので、自宅で受けるか介護施設で受けるかを決めましょう。

ただし、地域によっては通知まで2か月ほどかかる場合もあります。住んでいる地域でどの程度の時間を要するか気になる方は、あらかじめ自治体に確認しておきましょう。

介護保険申請による訪問調査の内容

申請後に行われる訪問調査がどのような内容なのか気になる方もいるのではないでしょうか。調査の内容をあらかじめ把握しておけば事前に伝える内容をチェックでき、より詳細な報告ができます。6項目に分かれている聞き取り調査の内容を確認しましょう。

身体機能や起居動作

普段の生活を送る上での基本的な動作に障がいがあるかどうかの調査です。「体に麻痺があるか」「間接の動きに制限があるか」「自力で寝返りを打って起き上がれるか」などがチェックされます。「ひとりで座っていられるか」「立つことはできるか」「視力聴力の状態はどうか」といった身体機能もチェックの対象です。

調査は実際に体を動かしたり、本人や家族からの聞き取りを行ったりといった方法で行われます。

生活機能

生活機能のチェックは、生活を行う上で必要な基本的な動作を行えるかを調べられます。「食事の摂取」「衣類の着脱」「排便・排尿の状況」「洗髪・洗顔・歯磨きの状況」「外出頻度」といった内容が調査対象です。

これらの動作をひとりで満足に行えなければ、自立した生活を行うことは難しくなります。生活に必要な機能が低下しているほど要介護レベルの度合いは高く判定される仕組みです。

認知機能

認知機能は自分の現状をどれほど把握していて、それを周囲に正しく伝えられるかを示す機能です。「昨日の晩御飯は何を食べたか」「今日は何年の何月何日か」といった短期記憶や、「自分の名前」「自分の生年月日や年齢」「今の季節を理解しているか」といった現状把握機能力が調査され、それをしっかりといえるかの意思伝達能力が試されます。

認知能力が低下すると外出先から戻れなくなり、徘徊の原因になるかもしれません。自分がいる場所の理解なども重要です。

精神・行動障害

こちらの項目では、過去1か月をさかのぼった言動や様子などを調査されます。たとえば、「脈絡もなく大声をあげたりしなかったか」「突然泣いたり笑いだしたりと情緒が不安定ではなかったか」などです。「自分のものが盗まれたと被害的になる」「無断でものを取ってくる」といった行動も調べます。

これらの質問に「ある」「ときどきある」「ない」の3択から回答する形式で聞き取り調査が行われます。

社会生活の適応

問題なく社会生活を送れる能力があるかを問われる項目です。「薬の服用ができるか」「金銭の管理ができるか」「買いものができるか」「簡単な調理ができるか」や、「家族以外の集団に適応できるか」が調査されます。

集団に適応できなければ、健全な社会生活を送るのは難しくなります。調査項目にある行動ができるかを事前にチェックして、スムーズに伝えられるように備えておきましょう。

過去14日間で受けた特別な治療の有無

この項目では、過去14日の間に受けた治療状況を調査します。家族が行った医療行為を調べる項目ではなく、医師の判断にもとづいて行われたか治療かどうかが調査対象です。「点滴の管理」「透析」「経管栄養」などが調べられます。

この調査では、継続して行われているものが対象です。急性疾患に対する一時的な処置や完治している場合は対象にはなりません。医療機関などでは、守秘義務上の問題から治療内容の告知を行っていない場合があるため、基本的には家族への聞き取り調査となります。

介護保険申請を行う際のポイント

申請を行うにあたって、いくつか気をつけたほうがよいポイントをご紹介します。介護保険を受けるには要介護対象に認定されなくてはなりませんが、認定結果が希望に沿わないこともあります。認定結果に納得できなければ、こちらから行動を起こさなければいけません。もしものときのために申し立てや変更申請の方法を確認しておきましょう。

要介護者に該当しているかを確認する

介護保険の申請を行う前に、対象者が要介護者に該当しているかを確認しておきましょう。下記の状態に該当する心身状態が目安です。

要介護レベル 心身の状態
要支援1 基本的な日常生活にほとんど問題はないが、一部に介助が必要な状態。
要支援2 要支援1よりも身体の能力に問題があり、ひとりでの歩行や立ち上がりが難しい状態。
要介護1 身の回りのことを行うのにほとんど問題はないが、要支援2と比較して運動や認知能力が低く、部分的に介護が必要な状態。
要介護2 要介護1よりも日常生活や理解能力が低下しており、食事や排泄などに介護が必要な状態。
要介護3 介護なしでは食事や排泄といった身の回りのことができず、立ち上がりや歩行が困難な状態。
要介護4 要介護3と比較して動作能力の低下が見られ、日常生活の行為全般に介護が必要な状態。
要介護5 最も重度な状態を指し、ひとりでは生活ができず、食事・排泄・寝返えり・着替えといったさまざまな場面で介護が必要。

認定結果に納得いかなければ申し立てや変更申請を行う

認定結果に納得がいかないときは、各都道府県に設置された介護保険審査会に不服を申し立てることができます。申し立ては通知から60日以内に行う必要があり、再調査の結果が出るまでは数か月かかることもあります

要介護レベルの変更申請には期間が設けられていません。認定から時間が経ち、認定のレベルを変更したいと思ったときは、再度窓口に申請を行うことで変更される場合があります。

代行による介護保険申請はできる?

介護対象となる本人が申請できない状態にあるときは、家族が申請を代行できます。代行してもらえる家族がいない、あるいは助けが期待できない場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・入所中の介護保険施設のいずれかで申請を代行してもらえます。

入院中の方は入院先のソーシャルワーカーに相談すれば、自治体や地域包括支援センターに連絡を取って申請を行ってもらえるでしょう。

介護保険による介護サービスが受けられるまでの期間

申請を行ってから、介護サービスを受けられるまでの期間の目安は約1か月前後です。1か月以上経っても連絡がなければ、進捗状況の確認を行いましょう。

日常生活を行う上での基本的な動作の衰えや、勘違いやもの忘れが激しくなったといったような認知症の前兆があった場合は、まずは専門家に相談して指示を受けることが大切です。

介護保険サービスや介護予防サービスを受けるための手順

認定を受けてから実際に介護保険サービス・介護予防サービスを受けはじめるまでの手順を解説します。

認定を受けた後はどのようなサービスが受けられるかを事業者などと相談しながら話を進めます。自宅介護・介護施設・介護予防のサービスを受ける場合のそれぞれの手順を確認しましょう。

自宅で介護サービスを受ける場合

自宅で介護サービスを受ける場合は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネージャーが、さまざまな相談に乗ってくれ、最適なサービス事業者を紹介するなど介護の手助けをしてくれます。

自治体のWebページで地域に登録された居宅介護支援事業所を検索して、適した業者を探しましょう。どこが自分に合っているのか判断に迷うときは、地域包括支援センターへ相談するのも方法のひとつです。

どのようなサービスを受けるか担当のケアマネージャーと相談して「ケアプラン」を作成し、訪問介護やデイサービスと契約します。

介護施設で介護サービスを受ける場合

介護施設へ入所する場合は、介護施設を選ぶことから始まります。施設を選ぶ際はできる限り見学を行い、施設の雰囲気や設備を本人もしくは家族の目で確認することを心がけましょう。サービスの内容や必要な費用についてもよく確認し、納得した上で契約するのが大切です。

入所したら施設のケアマネージャーと話し合って「ケアプラン」を作成します。希望するサービスやプランがあれば前もってケアマネージャーへ伝えて、可能な限り希望を反映できるように相談しましょう。この作業が終わったら施設へ入所して、サービスを利用できます。

介護予防サービスを利用する場合

介護予防サービスとは、高齢者ができる限り介護を必要とせず、生活していくために生活の質の維持や改善を行うサービスです。申し込むには、まずは自宅地域近くの地域包括支援センターに連絡を取る必要があります。地域包括支援センター内の職員と相談して介護予防のケアプランを作成し、これからの生活について話し合いましょう。

家族信託という選択肢もある

ご自身やご両親の方に介護が必要になったときの心配ごととして、介護保険制度の他に、認知症のことがあるのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

介護保険の申請方法や必要な書類について解説しました。介護保険の申請手続きを行うには申請書に記入を行い、必要書類を揃えて提出する必要があります。

その後は訪問調査を受けて要介護レベルが決まり、それに応じたサービスを受けるのが一連の流れです。手続きや訪問調査に備えて、準備を整えておきましょう。

小さなお葬式では、さまざまな手続きのサポートを行っています。介護保険のことや申請方法についてわからないことがあれば、小さなお葬式にご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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