検視の流れ|ご遺体が警察に安置されたらやるべきこと

検視の流れ|ご遺体が警察に安置されたらやるべきこと

自宅など病院以外で亡くなった場合は、警察が介入し「検視(けんし)」を行うことがあります。

検視はどのような状況のときに、どのくらいの日数をかけて行うものなのでしょうか。また、病院で亡くなった場合と比べて、手続きなどの流れは変わるのでしょうか。この記事では、遺体を引き取り、葬儀を行うまでの流れや注意点を解説します。

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「検視」と「検死」の違いを知りたい方

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検視とは

病気などで入院していて、症状が悪化しそのまま病院で亡くなった場合は、医師の判断で「死亡診断書」が作成されます。死亡診断書が交付されれば、遺体を引き取ったり、葬儀を行ったりすることができます。死亡の原因や遺体の状況などを、特別細かく調べることはありません。

しかし、それ以外の状況で人が亡くなった場合には、検察官や認定を受けた警察官による検査が行われます。それが、「検視」です。検視は、検察官やその代理人が医師の立ち合いのもと遺体を検査して、身元や犯罪性の有無などを確認する手続きです。

遺体の状況に犯罪性がある場合だけでなく、亡くなったのが自宅など病院以外の場所であった場合には、事件性がなくても検視が行われることがあります。

「検視」と「検死」は何が違う?

「けんし」には、「検視」の他に、「検死」があります。両者の違いは一体何でしょうか。まず「検死」とは、何かしらの手続きそのものを指す言葉ではなく「遺体を実際に見て調べる」という概念的な言葉です。「検視」「検案」「解剖」それぞれの手続きをまとめて呼ぶ際にも用います。

ただし、日本においては「検視」などと違い、法令上の用語ではないため定義があいまいです。一方で、「検視」は「刑事訴訟法229条に基づき、検察官やその代理人によって行われる捜査」とはっきり定義されています。

また、「検死」は、検察官などが行う「検視」と区別して、医師が行う検査だとする見解もあります。定義があいまいな言葉ではありますが、法令上の用語として使う場合は「検視」を使用すると覚えておきましょう。

「検視」と「解剖」の違いは?

「解剖」は、検視や検案を行ってもなお死因が特定できない場合や、犯罪の可能性がある場合に行われるものです。解剖には大きく分けて、「行政解剖」と「司法解剖」があります。

「行政解剖」は犯罪との結びつきが考えられないが死因が特定できない場合に、遺族の承諾を得た上で行います。ただし、遺族と連絡がとれない場合や、食中毒などの被害がある場合には、承諾なく解剖する場合もあります。行政解剖の費用は遺族が負担するケースもあります。

「司法解剖」は、犯罪の可能性が高い場合に行われます。行政解剖のように死因の特定だけを目的とするわけではないため、遺族の同意がなくても裁判所の許可のみで解剖できるのが特徴です。司法解剖にかかる費用は国の負担となり、遺族が負担することはありません。いずれの場合でも、検視の結果を受けて行われるものが「解剖」です。

自宅で亡くなったら「検視」になる?

自宅で亡くなっている家族を発見したら、警察に連絡する必要があります。検視が終わるまでは現場の維持が求められるので、身内であっても遺体を動かすことは禁じられています。ドライアイスなどで遺体を冷やすような行為も禁止です。

検視が必要ない場合もある

自宅で病気療養中であった場合は、亡くなった場所が自宅でも検視が必要ないこともあります。かかりつけ医がいて、診察後24時間前後の死亡であり、治療中の病気に関連する死であることが明らかと判定できる場合は、その医師が死亡診断書を交付できます。

かかりつけ医がいる場合はすぐに呼び、現場に来てもらいましょう。ただし、かかりつけ以外の病院に救急車で搬送された場合には、検視が必要です。

異常死の場合は検視が必要

かかりつけ医がいたとしても、検視を行うこともあります。死亡後にかかりつけ医が改めて診察し、治療中だった病気と関連する死ではなく、異常死であると判定された場合などです。

病死や自然死の他に、事件性が薄くても、下記のような状況の場合は検視が行われます。

・指定された感染症による死、中毒死
・災害による死
・事故死または自殺
・独居で身元不明な方の死

「検視」の拒否はできるの?

解剖のうち、一部の行政解剖は遺族が拒否できますが、同じように「検視」も拒否できるのでしょうか。結論から言うと、検視は拒否することができません。そもそも「検視」というのは単なる死因の特定だけを目的としているわけではなく、犯罪の可能性があるかどうかを調べる目的もあるからです。

そのため、刑事訴訟法第229条では、変死や、その疑いのある遺体について「検視をしなければならない」と規定しています。

また、「検視規則」によると、「警察官は遺体や現場の状況を保存するよう努めなければならない」とされており、必要に応じて遺族に事情聴取をしたり、指紋を採取したりする権限もあります。「検視」は拒否することができず、必ず対応しなければならないものなのです。

「検視調書」の開示はできる?

「検視」が行われると、その結果を記した「検視調書」という書面が作成されます。亡くなった詳しい原因や、犯罪に巻き込まれたのかどうかを知るために「検視調書」を見たいと思う遺族も少なくないでしょう。

「検視調書」は原則非公開となっており、遺族の希望により開示されるものではありません。あくまでも捜査の一環として作成されるものであり、「検視」に関わった医師や事情聴取を受けた人の個人情報なども記載されているため、プライバシー保護の観点からも簡単には見ることができないのです。

ただし、損害賠償請求などを行うための証拠として、「検視調書」が必要かつ代わりの証拠がない場合に限り、記録の一部を閲覧できるケースもあります。

遺体はいつ戻ってくる?検視の流れと期間

病院以外で人が亡くなった場合は、警察が遺体を確認します。「死因に犯罪性がないことが明らか」と判断されれば、死因や身元、体の特徴などを記録する「死体見分」が行われます。犯罪性の有無がはっきりしない場合、遺体は検察官に渡り検視が行われることになります。ここからは、犯罪性の有無や身元が分からない場合の検視の流れを紹介します。

犯罪性の疑いがないと判断された場合

検視の結果、犯罪に巻き込まれた可能性がないと判断された場合は、医師が死因や亡くなってからの経過時間などを医学的に判断する「検案」を行い、「死体検案書」を作成します。

病死や自然死の場合は、検死の時間が短くて済むケースが多く、半日ほどで遺体が戻ってくることもあります。ただし、犯罪性の疑いがない場合でも、死因が明らかにならないときは行政解剖が行われます

東京23区、大阪市、神戸市などの、監察医制度がある地域では、遺族の承諾なしに監察医の判断によって行政解剖を行えますが、多くの地域では監察医制度がありません。そのため、遺族の承諾を得たあとに「承諾解剖」が行われます。

犯罪性の疑いがある場合

検視の結果、事件性が疑われると、死因や死後経過時間、損傷などを明らかにするために司法解剖が行われます。司法解剖は、解剖場所に遺体を移すため数日かかることが多いでしょう。解剖は原則、裁判所から嘱託された大学の法医学教室によって行われます。

遺体の状態を調査するだけではなく、検視には身辺調査も含まれます。犯罪性の有無を確認するために、故人の生活状況、経済状態、生命保険の加入状況などを調査して判断を下すケースもあります。

身元が分からない場合

独居で発見されて、遺体の身元が確認できない場合や、遺体の状態が悪く本人確認ができない場合は、DNA鑑定が行われます。10日前後で鑑定結果が出ることが多いですが、地域や状況により差が大きく、1か月以上かかることもあるようです。

検視が行われた場合は、これらすべての結果が出て死亡検案書が発行されるまで、遺体は警察に預けられたままになります。そのため、死亡届の提出や葬儀なども行えません。

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「検視」にかかる費用は?

「検視」は、法律に基づいて死因の特定や犯罪性の有無を確認するために行うものです。そのため、「検視」そのものに費用は発生しません。

しかし、「検視」が行われる場合は、医師から死亡診断書をもらうことができません。代わりに作成してもらう「死体検案書」には費用がかかることを覚えておきましょう。

「死亡診断書」は、人が亡くなった際に死亡を証明するための書類です。これは法律により作成することが義務付けられています。しかし、病院外で亡くなった場合は、「死亡診断書」ではなく、医師が「検案」を行って「死体検案書」を作成する必要があります。

ちなみに、「検案」とは医師が死因を判断するためにする検査のことです。また、遺体を搬送、保管するための費用、医師が「検案」する際の費用もかかり、すべて合計すると数十万円にものぼります。

「検案」に関わる費用は東京23区の場合、すべて公費で賄われるため、遺族側の費用負担は必要ありません。東京23区以外の市でも、一部費用を公費で負担してくれる場合があります。

しかし、神奈川県など、検案にかかる費用を全額遺族が支払わなければいけない自治体もあります。さらに、遺族が承諾した上で行う「行政解剖」も遺族側が負担する必要があります。

検視完了の連絡が来る前に行っておくべきこと

検視が終わると、遺体はようやく家族のもとに戻ります。連絡があったら早急に遺体を引き取る必要があるので、事前に遺体を引き取る人の身分証明書印鑑遺族負担がある場合の現金など、引き取りの準備をしておくとよいでしょう。

遺体を引き取る際に、死体検案書を受け取ります。死体検案書は一度提出すると戻ってこないため、コピーを取っておきましょう

また、この時点で葬儀社がきまっていない場合には、警察から紹介を受けることが多く、その葬儀社が遺体の搬送を引き受けてくれることもあります。ただし、警察から紹介される葬儀社にそのまま搬送や葬儀を依頼すると、相場より高額になることが多いのが現状です。

希望している形式の葬儀ができない可能性もあるため、検視が終わるまでの時間を使って、自身で葬儀社を選び、きめた葬儀社に遺体の引き取りもお願いすることをおすすめします。

複数の葬儀会社から相見積もりを取っておけば、費用面もしっかりと吟味できます。また、葬儀会社がきまったら、葬儀の準備を進めておきましょう。葬儀の形式や規模、会場、内容などをきめておくと安心です。生前に故人が自分の葬儀の希望を伝えていた場合には、その内容に沿って進めるとよいでしょう。

遺体を引き取り次第、葬儀に参列してほしい方に訃報を送れるように準備しておけば、スムーズに葬儀を執り行えます。

警察署から遺体の引き取りを急がなければならない状況であっても、「小さなお葬式」は最短30分でお迎えにあがります。他社に葬儀をご依頼済みの方、警察署で葬儀社を紹介された方も、まずはお電話でご相談ください。
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通常、病院から遺体を引き取る場合は、毛布や布団で搬送されます。しかし警察から引き取る場合は、遺体の状態が良くないことも多く、警察署で棺に納めてから搬送されるのが一般的です。直接火葬場に搬送して火葬する場合もあります。

ご家族が亡くなられたことや、葬儀を行うことを周囲に知られたくない場合もあるでしょう。そのときは、少人数で行う直葬(ちょくそう)という葬送の形式がありますので、検討してみてはいかがでしょうか。

参考:小さなお葬式の火葬式

遺体引き取り後の段取りを冷静に考えて

遺体が検視を受けることになると、日数がかかったり遺族もいろいろと事情を聞かれたり、死体検案書の発行に費用がかかったりと、負担が大きくなります。

持病がある場合は、自宅での亡くなってしまったときでも死亡診断書を発行してくれる、かかりつけ医を探しておくとよいでしょう。

検視になった場合でも、遺体を引き取った後の段取りを冷静に考えて、引き取りまでに葬儀社をきめておくのがおすすめです。

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まとめ

病院以外で亡くなると検視や解剖が行われることがあります。死因に犯罪性がないと断定できれば、遺族の元へ遺体が戻り葬儀を行うことが可能です。とはいえ、早急に遺体の引き取りをする必要があるため、早めに葬儀社をきめておくと安心です。インターネットでも情報収集や葬儀社を選定できます。

悲しみに暮れる間もなくやらなければならないことがたくさんありますが、ご家族や周りの方たちと協力しあえば負担も軽減されスムーズに進めていけるでしょう。

小さなお葬式」では、お客様サポートダイヤルで、葬儀に関するご質問にお答えしております。24時間365日、専門スタッフが丁寧に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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