老人ホーム費用は医療費控除で節約できる?申請方法も解説

老人ホーム費用は医療費控除で節約できる?申請方法も解説

介護の費用で大きな支出となるのが老人ホームの入居費ですが、老人ホームの費用は医療費控除の対象として還付金の対象となるのでしょうか。

この記事ではゆとりを持った老後のために活用したい老人ホーム費用の医療費控除や、医療費控除手続きのやり方について解説します。

こんな人におすすめ

老人ホームに医療費控除は適用されるのかを知りたい方

医療費控除の申請方法を知りたい方

医療費控除の手続きが難しい場合の対処法を知りたい方

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老人ホームに医療費控除は適用される?

老人ホームには入居費や食費、雑費など月額利用料金が、基礎費用として必ずかかります。ここでは医療費控除について解説したうえで、老人ホームで医療費控除が適用されるケースがについてご紹介します。

そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で申告者と生計を共にする家族が実際に負担した医療費について一定額が控除される制度です。控除の対象となるのは以下の費用です。

・治療費
・入院費
・薬代
・検査代
・一部の介護費用
・出産
・交通費(タクシー代は除く)

控除額は「(支払った医療費の合計金額-保険金などで補填される金額)-10万円もしくは総所得額の5%のどちらか少ない方=医療費控除額」で求められますが、医療費控除額がそのまま戻ってくるわけではありません。実際には、医療費控除額に5%~45%までの7段階の所得税率をかけた金額が控除されます。したがって、納税額の多い人は還付金が多く、納税額の少ない人は還付金が少なくなります。

なお、差し引く金額を10万円と所得額の5%どちらを採るかの基準は、課税所得が200万円以上の場合は10万円、200万円未満の場合は総所得額の5%となります。

医療費控除が受けられる老人ホームは介護保険施設

医療費控除を受けられるのは、公的施設である「介護保険施設」のみです。介護保険施設には、「特別養護老人ホーム(特養)」「介護老人保健施設」「介護医療院」「指定介護療養型医療施設」が該当します。

介護保険施設の利用で医療費控除の対象となるのは、施設を利用するのにあたって発生する「月額利用料」です。厳密には入居費や食費、介護保険サービス費、おむつ代などが控除対象であり、「日常生活費」や有料オプションサービスにあたる理美容代などの「特別なサービス費」は対象になりません。

民間の有料老人ホームの月額料金は対象外

民間の有料老人ホームの月額利用料は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。法的には介護保険施設が厚生労働省管轄の福祉施設である一方、有料老人ホームは民間が運営する「住居ならびにサービス」という扱いになります。したがって、治療目的の医療費や薬価を対象とした医療費控除は、予防のための施術やサービスとしての位置づけの有料老人ホームは控除対象外となってしまうのです。

しかし、入居費が医療費控除にならない有料老人ホームに入居していても、医療機関の診察や薬代は医療費控除の対象となります。また、おむつは医師に「おむつ使用証明書」を書いてもらい、医療行為に必要なものであるとの証明があれば医療費控除の対象とすることができます。

在宅介護でも医療費控除は受けられる?

医療費控除は在宅介護のサービスにも適用できます。医療行為を伴うデイケアや訪問看護が控除対象であるほか、介護予防のための行為としてデイサービスやショートステイも条件付きでの控除が可能です。また、医師が記載したおむつ使用証明書があればおむつ代も医療費控除の対象となります。

医療費控除以外で介護費用の負担を軽減する方法

通常、公的介護保険が適用となる介護サービスは負担額が1割~3割程度に軽減されます。しかし、場合によっては介護サービスの負担額が高額になってしまうケースもあります。

そこで、1ヶ月の介護サービス利用料が高額になった場合に、申請を行うことで負担上限額を超えた金額分が返ってくる制度が「高額介護サービス費支給制度」です。自治体から要支援1・2、要介護1~要介護5の認定を受けた人が対象となる制度で、訪問・通所などの「居宅サービス」、介護保険施設などの「介護施設サービス」、小規模施設や特定施設型サービスなどの「地域密着型サービス」が支給対象となります。なお、介護保険の適用範囲内の住宅改修費やトイレや入浴用品などの特定福祉用具購入費は高額介護サービス費支給制度の対象外です。

自己負担額は所得によって異なり、住民税非課税世帯で15,000円~24,600円、現役並みの所得がある住民税課税対象の世帯は月額44,400円が自己負担額の上限です。申請方法は、高額介護サービス費の対象となった場合に自治体から支給申請書が送付されますので、必要事項を記入のうえ役所へ持参または郵送します。1度申請を行えば2回目以降は自動的に指定した口座へ振り込みが行われます。

また、類似する制度に「高額医療・高額介護合算療養費」制度があります。生計を同じくしている世帯を1単位とし、高額医療と高額介護サービスを合算した1年単位の自己負担額を軽減する制度です。所得に応じて負担限度額は異なり、70歳未満は34万~312万円の5段階、70歳以上は19万~212万円の6段階です。

医療費控除の申請方法

医療費控除は、原則2月の中頃から3月15日の期間中に確定申告で還付手続きを行います。ここでは、医療費控除の申請方法を解説します。

医療費控除の対象となる費目を確認する

医療費控除を受けられる費目は、「治療に必要な医療費」と認められるケースです。介護福祉施設の月額利用料、施設入居者の持病の治療に必要な医療費、薬代、通院の際に公共交通機関でかかった交通費などが医療費控除対象になります。

また、病院の処方薬だけでなく、市販薬の一部も「セルフメディケーション」として医療費控除できます。医師の同意の下で行った自費診療による鍼灸や整骨院での治療費も医療費控除に加えることが可能です。

明細書を取っておく

医療費控除の申請をする際は、「医療費控除の明細書」という書類を記入する必要があります。明細書を作成する際は、病院や薬局でもらう領収書、交通費をメモした書類が必要ですので領収書類は決して捨てずに、手元に保管しておきましょう。老人ホームの領収書は、サービス事業者が発行してくれますので施設に問い合わせてみましょう。

明細書には以下の項目を記入します。

・医療を受けた対象者の氏名
・病院や薬局などの医療費支払先の名称
・医療費の区分
・支払った医療費の金額
・「支払った医療費の額」のうち生命保険や社会保険などで補塡される金額

領収書は提出する必要はありませんが、税務署に提出を求められるケースもあります。また、明細書や領収書の保管義務は5年間と定められていますので、期間中はしっかりと保管しておくようにしましょう。

確定申告を行う

医療費控除の明細が完成したら、次は確定申告書類の作成です。確定申告にはA・Bの書類がありますが、Aは所得が給与所得の会社員や公的年金の方が使用する用紙で、Bは主に個人事業主が使用する用紙なので、基本的にはAを使用します。

確定申告書Aには第一表、第二表があり、それぞれ必要な項目を埋めていきます。医療費控除に関わる部分は第一表にあり、「所得から差し引かれる金額」にある「医療費控除」欄へ医療費控除の明細書で求めた控除額を記入し、医療費控除欄にある区分は空欄のままにしておきます。

医療費控除のための書類が揃ったら、確定申告の期日までに税務署へ提出します。なお、提出する際はマイナンバーカードの提示が必要となりますので、忘れずに携帯するようにしましょう。

諸事情で医療費控除の手続きが難しい場合

確定申告は税務署へ行かなくても行うことができます。ここでは郵送、会計ソフトや会計アプリによる申請、代理人申請の3つの方法をご紹介します。

郵送で手続きをする

医療費控除の申請は、税務署窓口で確定申告の手続きをしなくても、郵送による申請が可能です。医療費控除の書類や確定申告の用紙は、国税庁のWebサイトからダウンロードすることができますので、案内に従って記入し、管轄の税務署に郵送をすれば手続き完了です。ただし、郵送して書類に不備があった場合は差し戻されてしまうため、書類の確認はしっかり行いましょう。

なお、郵送の場合は消印の日付が提出日となります。確定申告期日のギリギリに提出する際は、ポストに投函してしまうと当日の消印が押されない可能性もあるため、不安な場合は郵便局の窓口へ持参して消印を押してもらうようにしましょう。

会計ソフトや会計アプリなら簡単に実施できる

医療費控除と同時に行う確定申告を簡単に済ませるには、インターネットで利用できる会計ソフト、会計アプリを活用するのがおすすめです。これらのシステムは、質問に答えていくだけで確定申告の書類を作ることができます。

作成した書類はプリンターで印刷して、管轄の税務署に郵送したり、直接提出したりすれば手続き完了です。印刷はコンビニの印刷機で行えますので、スマホ1台あれば高齢者でもスピーディに確定申告書類の作成が可能です。

また、各種会計ソフトには電子申告、納税システム「e-tax」と連携できる機能があります。E-Taxはインターネット上で確定申告の手続きができる仕組みで、完全在宅のまま申請を行うことができます。

代理人が行うことも可能

確定申告と医療費控除の手続きは、代理人が行うこともできますが、代理人が手続きする場合には法律で決まった条件があります。

原則として、確定申告や医療費控除手続きは「本人もしくは税理士」しかすることができません。ただし、家族や配偶者が「代筆」として書類記入の手伝いをすることは認められています。身内以外の方にすべて丸投げすることは法的にNGですので、身内を頼れない場合は税理士に依頼しましょう。

また、本人が作成した書類を代理で「提出」することは、誰でも可能です。提出する際は不正申告と間違われないために、窓口の場合は「代理で提出しにきました」と申し出るようにしましょう。

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まとめ

介護費用は長期間にわたって毎月一定額がかかる費用なので、公的な支援を活用してできるだけ負担額を抑えたいものです。煩雑な医療費控除の手続きですが、対象となる費目を抑えて領収書を保管しておけば簡単に手続きできます。

高額な利用料に老人ホームへの入居を諦めていた方やこれから老人ホームの利用を考えている方は、各種制度の概要を確認し、自己負担額がどれくらいになるのか確認してみましょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 医療費控除とは?

  • 老人ホームに医療費控除は適用される?

  • 医療費控除の申請方法は?

  • 医療費控除の申請を、郵送で手続きをする方法は?

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