リビングウィルで望んだ最期を迎える

リビングウィルで望んだ最期を迎える

リビングウィルという言葉をご存知でしょうか。日本語では「生前遺言書」や「生前発行遺言書」などと訳され、尊厳死に関する宣言書のことを指します。

尊厳死については日本でも様々な意見がありますが、自分の最期を自分で決めたいと思う人は少なくありません。望んだ最期を迎えられるようにするためにも、リビングウィルに関する様々な見解や、作成のしかた、注意点などについてご紹介します。

こんな人におすすめ

リビングウィルに興味がある方

終活を始めようと思っている方

尊厳死とは何か知りたい方

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自分の最期を自分で選ぶために

リビングウィルとは尊厳死に対する宣言書のようなもので、もし尊厳死が選択肢としてあげられるようなことになったとき、「自分は尊厳死を選ぶ」ということを明確に意思表示するために書きます。リビングウィルについては、まず尊厳死について正しく理解する必要があります。

尊厳死とは、人間が尊厳を保ったまま死に臨むということです。日本の医療では、延命措置をすることが当然となっていて、既に回復する見込みのない患者に対しても延命を試みます。良しとするかは価値観によっても変わりますが、尊厳死はそういった見込みのない延命をやめ、痛みを取り除くための緩和治療をしながら、死を受け入れます。よく混同されるものに安楽死がありますが、こちらは医師の積極的な医療行為により患者を死に至らせるものであるため、根本的に異なります。

尊厳死を選ぶ状況では、患者の意思を確認することは難しく、生前に尊厳死を望んでいたとしても、それを証明する手段がありません。意思がはっきりしているときにリビングウィルを残しておけば、これが患者の意思の証明となり、望んだ最期を迎えられるようになります。一般的にリビングウィルは、尊厳死を望む場合に使われることが多いですが、意思表明の意味があることから、限界までの延命治療を望む場合などにも利用することができます。

尊厳死やリビングウィルに対する見解

リビングウィル、ひいては尊厳死について、日本でも世界でも様々な議論が交わされています。近年は、医師が治療法などについて、事前に患者の合意を得るという「インフォームドコンセント」が浸透したことで、患者が自分の状態を正しく知ることができるようになり、尊厳死を望む声も大きくなっています。以下に、日本と世界での尊厳死の事例をご紹介します。
■日本での尊厳死
1998年、宗教的な理由から輸血を拒んだがん患者に、本人の意思に反して輸血を行ったという事案がありました。これ対して東京高裁は、個人のライフスタイルは自らが決定することができる自己決定権に由来するもので、尊厳死を選択する自由も認められるべきだという判決を下しました。

■世界での尊厳死
2014年10月、末期の脳腫瘍と診断されたアメリカの29歳の女性が、致死量を超える鎮痛剤を服薬し、自ら死を選んだというニュースがありました。これについては、世界中で賛否の議論が活発に行われました。この女性を称える声が上がる一方で、どうあっても自分から命を断つべきではない、という批判の声も少なくはありませんでした。

リビングウィルについては、2014年3月に行われた厚生労働省主宰の「終末期医療に関する意識調査検討会」におけるアンケートで、作成に賛成する割合が70%との結果があります。このことから、リビングウィルについては多くの人の理解があるといえます。

一方、実際にリビングウィルを書き残している人はどれくらいいるのかというと、同じ人にアンケートをとった結果、3%と極めて少ないことがわかりました。賛成することと実際に行動に移すことの間には、大きな溝があるようです。

リビングウィルを残すには

自分で作成する場合

リビングウィルの書面は、自分で作成することができます。リビングウィルに関しては特に法律で定められた項目があるわけではないため、自由に書くことができます。

ただし、どのような状態であれば延命の中止をするのか、根拠となる症状など、医療行為を行う側が判断できるような基準を示す必要があります。一般的には、医学的に回復が不可能な場合、植物状態が長期にわたって続いた場合などがあげられます。また、これらに加えて、苦痛を和らげる措置を最大限に行うよう願う条項も書いておくべきです。

公正証書として作成

遺言書のように法的な決まりがあるわけではありませんが、トラブルや誤解などが起こらないようにするためには、ある程度正しい書き方が必要になります。確実に作成するには、行政書士事務所などに依頼して、公正証書として作成することもできます。

公正証書を作成するためには、依頼する事務所などにもよりますが、2~3万円程度となります。このほか、公証人手数料として1~2万円程度必要です。

既成の用紙を利用する

日本尊厳死協会では、希望者に対してリビングウィルの用紙を配布しています。これには既に文言が書かれていて、署名と押印だけでリビングウィルとして利用することができます。尊厳死協会に入会することで、この用紙は協会で保管されるため、紛失や破損の心配がありません。

このほか、各病院などで独自のリビングウィル用紙や、事前指示書などを発行していることもあるため、必要であれば確認してみましょう。

リビングウィルの注意点

ひな型を利用する際には書面をよく確認する

リビングウィル用紙の中には、名前を書いて押印するだけで良い、いわゆるひな型の用紙もあります。手軽に意思表示ができますが、書面の内容が一律であるため、場合によっては書いてある内容が自分に合わないこともあります。その時には、自分の言葉でリビングウィルを作成しましょう。

早めに作成しておく

リビングウィルは遺言書と同じく、本人にはっきりとした意思がある状態で作成しなければ、意味がありません。まだ大丈夫と思っていると、いつの間にか重篤な状態になっていることもあるのです。リビングウィルを残したいと考えている方は、早めを意識するようにしましょう。

表明することの意味

一昔前までは、全て医師に任せる治療が一般的でしたが、近年は患者も一緒になって考える方向にシフトしてきています。この結果として、患者自身が選択できることも増えています。 延命治療を望むにしろ尊厳死を望むにしろ、患者の意思が大きく反映されるようになってきている今、自分の意思をはっきりさせておくという意味で、リビングウィルはひとつの方法といえるでしょう。

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まとめ

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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