【後見人になるには】見込みのある人・欠格事由・必要な手続きを解説!

【後見人になるには】見込みのある人・欠格事由・必要な手続きを解説!

「親が認知症になったとき財産管理はどうしよう」「買い物のサポートや預貯金の管理をするために後見人になろうか検討している」といった考えから、後見人について調べている方も少なくないでしょう。

この記事では後見人の種類や役割といった基礎知識を解説し、候補者として見込みのある方や反対になれない方について紹介しています。後見人になるための手続きについても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

<この記事の要点>
後見人には「法定後見人」「任意後見人」「市民後見人」の3種類があり、それぞれ選任方法が異なる
後見人の役割は「財産管理」と「身上監護」に大別され、預貯金や不動産の管理、各種契約などが含まれる
後見人になるのに特別な資格は不要だが、未成年や破産者などの欠格事由に該当する人は後見人になれない

こんな人におすすめ

後見人になりたい人

後見人になるための具体的な手続きが知りたい人

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後見人の基礎知識|種類や役割

ここでは後見人の基礎知識として、種類や役割について解説します。今後、後見人の候補者になる方や高齢の親族をサポートしようと考えている方は、知識を深めておきましょう。

後見人の種類

後見人とは、認知症や精神障害によって判断能力が低くなった方の財産管理や生活の維持のため、 家庭裁判所によって選任された方のことです。具体的な支援内容は、金銭管理や介護施設への入退所といった法的な手続きの代行が挙げられます。

後見人の種類は下記のとおりです。

法定後見人 判断能力の低下により日常生活に支障が生じたとき、申し立てにより家庭裁判所が選任する後見人
任意後見人 判断能力のあるうちに本人が選んだ後見人で、任意後見契約を交わすために公正証書を作成する
市民後見人 一般市民から選任される後見人で、社会貢献への意欲が高い者

上記のほかに「成年後見人」という名称もあります。法定後見人の中でも、必要なサポートの程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分類が可能です。認知症や知的障害・精神障害により判断能力が不十分な方には「成年後見人」を選任します。

後見人になったらできること

後見人ができる法律行為は、主に「財産管理」と「身上監護」の2つです。

【財産管理】
・預貯金、有価証券、不動産、保険といった財産の管理や処分
・相続の手続き、日常生活における生活費の管理
・契約等における法律行為の取り消し
・本人が希望する法律行為への同意


【身上監護】
・本人の身体的、精神的健康をサポート
・住居の確保、生活環境の整備、
・介護サービスの契約、施設への入退所契約、病院の手続き代行


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後見人になるには|誰がなれる?欠格事由は?

後見人になるのに必要な資格はありません。ただし、後見人になる見込みのある方となれない方がいるためチェックしておきましょう。

後見人になる見込みのある方

親族であっても、必ず後見人になれるわけではありません。もし弁護士・司法書士といった専門家以外が後見人の候補者になる場合、見込みのある方か判断する必要があるでしょう。

後見人になる見込みのある方は、下記4点に当てはまる者です。

1.本人の財産管理をするのが難しくない
(例:預貯金・クレジットカードの管理、年金の請求・受給、税金の申請・納付)

2.財産管理のサポートが必要な場合、成年後見監督人に専門職を選任する、もしくは「※1.後見制度支援信託」や「※2.後見制度支援預金」の利用ができる

3.後見人の候補者になることについて、他の親族から同意を得ている

4.自身の年齢・住環境・収入や資産状況・経歴に問題がない

※1.後見制度支援信託:
日常的な支払いは後見人が管理し、通常利用しない分の預貯金を信託銀行等に信託する。

※2.後見制度支援預金:
本人の財産を保護するために、通常と異なる預貯金を後見制度支援預金口座に入金する。この口座の取引においては、裁判所により発行される指示書が必要。

後見人になれない欠格事由とは

民法847条「後見人の欠格事由」に当てはまる方は、後見人にふさわしくないとされています。家庭裁判所に申し立てをしても選任されないため、欠格事由に該当しないか確認してみてください。

【後見人の欠格事由】
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人になることができない。

・未成年
・破産者(※免責決定を受けていない人に限る)
・行方不明者
・家庭裁判所にて解任歴のある法定代理人・保佐人・補助人
・成年後見人に対し訴訟中または訴訟歴のある方、またはその本人の配偶者及び直系血族
・不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者(※任意後見人の場合)

(引用元:『民法847条』)

弁護士・司法書士に依頼するケースあり

欠格事由に該当しなくても、親族ではない第三者に後見人の依頼をするケースがあります。第三者に依頼する場合、弁護士や司法書士を選ぶのが一般的です。

親族間でトラブルがある本人の事業収入や財産が大きく管理が難しい本人と後見人の候補者に利益相反がある後見人の候補者が高齢などの場合が挙げられます。

【利益相反について】
利益が相反する関係においては、「公正な判断に影響を及ぼす可能性がある」として代理行為が禁止されています。例えば本人と後見人の候補者どちらも相続人になる場合、一方が損をする可能性があります。その場合、利益相反になるため代理で法的な手続きができなくなります。

後見人になるには|必要な手続き

後見人の種類によって、必要な手続きと手順が異なります。ここでは法定後見人と任意後見人、市民後見人になるには、どのような手続きが必要なのかについて解説します。

法定後見人になるには

法定後見人になるには、必要書類を集めて家庭裁判所に申し立てる必要があります。これを「後見開始審判の申立」と呼び、必要書類と申立書を提出します。法定後見人の候補者は申立書に氏名・住所・本人との関係といった情報を記入しましょう。

申し立ての後、調査官との面談・審理があり、後見人としてふさわしいか判断されます。審理の結果に問題がなければ、家庭裁判所から後見人として選任されるのが基本の流れです。後見人の選任後は後見登記となりますが、親族間トラブルのあるケースでは弁護士・司法書士が選ばれることもあります。

任意後見人になるには

任意後見人になるには、公正証書により「任意後見契約」を結びます。契約内容の自由度は高く法律に反しない範囲で、当事者双方の同意があれば問題ないでしょう。公正証書の作成にあたって、公証人役場にて契約書を作成し登記します。

実際に当事者の判断能力が低下したら、家庭裁判所にて「任意後見監督人の選任申立」が必要です。申立ができるのは、任意後見人、配偶者や子、市町村長、成年後見監督人といった方が挙げられます。

家庭裁判所の審理の結果、「本人の判断能力が低下しているため、後見人が必要である」と認められた場合、任意後見監督人が選任され後見業務が始まります。

市民後見人になるには

一般市民が市民後見人になるには、市区町村が実施する養成講座(基礎講習・実務研修)を受講する必要があります。加えて市区町村社会福祉協議会が取り組んでいる「法人後見事業サポーター活動」にも1年間ほど参加します。

成年後見に関する一定の知識と経験を身に付けたら、市区町村が管理する「市民後見人候補者名簿」に登載されると覚えておきましょう。市区町村から市民後見人として推薦され、家庭裁判所の審理の結果、選任されれば後見人としてサポート開始になります。

後見人のほかに「家族信託」という選択肢もある

後見人のほかに、信頼できる家族に財産管理を任せる「家族信託」という方法もあります。家族信託の特徴は、家族間で契約できるため裁判所を通さず自由に財産管理ができる点です。

比較的自由に契約内容を決められるため「認知症になったら子どもに不動産経営を任せたい」「事業を子どもに継承したい」といった場合にも適しています。また本人の死後を想定して契約できるのも特徴的で、遺言書では不可能な二次相続(一次相続で相続人となった配偶者が亡くなったときに発生する相続)の対策にも有効です。

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まとめ

自分1人では、財産管理や法的な手続きの判断が困難な状況にある方をサポートする役目を果たす方のことを「後見人」といいます。後見人になるには、家庭裁判所に申し立て手続きをして審判を待つ必要があります。

後見人の選任を視野に入れている方もそうでない方も、将来に備えて知識をつけておくことが重要です。後見人制度のほかに、終活の一環として葬儀についてお考えの方は「小さなお葬式」にご相談ください。専任のスタッフが24時間365日通話料無料で、葬儀に関するお客様の想いに寄り添います。

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