【認知症になる前に】あなたの大切な財産はいつ・誰に任せるのがベスト?

【認知症になる前に】あなたの大切な財産はいつ・誰に任せるのがベスト?

認知症になると困るのが財産管理や相続対策、不動産売却などです。元気なうちに何かしておこうとはあまり考えないかもしれませんが、認知症発症後の手続きが大変になります。

こんな人におすすめ

認知症で起こるお金の問題を知りたい方

認知症になる前に知りたい財産を守る選択肢を知りたい方

認知症対策での家族信託が気になる方

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2025年には5人に1人が認知症に?

2025年の認知症有病率

内閣府の調査によると、65歳以上の認知症高齢者における有病率は2025年には約5人に1人になるとの推計もあることをご存知でしょうか?

認知症になると、理解力や判断力が低下し、もしもの場合に正確な判断ができなくなるリスクがあります。

参考) 3 高齢者の健康・福祉|平成29年版高齢社会白書(概要版) - 内閣府

認知症で起こるお金の問題

認知症のイメージ

認知症が発症してしまうと、お金の管理が正しくできなくなったり、詐欺被害に遭ってしまうことも少なくありません。そのため、金融機関は、認知症の方の資産を保護するために銀行口座や生命保険、株式や証券口座など、すべての資産を凍結させます。

その他にも

・自宅など、不動産が売却できなくなる
・相続対策ができなくなる

など、様々なお金の問題がでてきます。

つまり、認知症になる前に対策しておかないと、本人の大切な財産が守れなくなる可能性があるのです。

認知症のイメージ

認知症になる前に、財産を守る選択肢を増やす!

これまで、認知症と診断された方が利用できる制度は「成年後見制度」しかありませんでした。

しかし、高齢化による認知症の増加や複雑化する財産関係によって、従来の後見制度には色々な課題があったようです。

成年後見制度とは

成年後見制度 とは、認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって、成年後見人が財産管理や契約行為を法律的に支援する制度です。利用するには注意点もあります。

成年後見制度の注意点

そこで、2007年に施行された信託法改正により、認知症対策としていま注目を集めているのが「家族信託」です。
家族信託は認知症が発生する前に信託契約を結ぶ必要がありますが、契約した時点で効力が発生するため、すぐに財産管理をスタートできます。

「認知症かも…」と思った時に、すぐに対策を始められるのが家族信託なのです。

これまでの相続の流れと家族信託を利用する場合の比較

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家族信託とは

家族信託の仕組み

家族信託は裁判所などの介入なくご家族で資産を管理し守れる法的制度です。判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、認知症により判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現できます。

家族信託で得られるメリット

1.柔軟な財産管理ができる
家族信託は家庭裁判所が関与しないため、委託者の専任条件から委託内容まで柔軟に決めやすいのが特徴です。また、二次相続以降も相続先の指定ができるため、財産を誰に引き継ぐのかという意思を確実に実現させていくことが可能です。

2.認知症になる前に、家族のために効果を発揮させることができる
委託者本人が認知症になる前に信託契約を結んでおけば、その後認知症などで判断能力が低下しても、信頼できる家族(受託者)が、信託契約の目的の範囲内で財産を管理・処分することができます。

3.遺言書の代わりにもなる
通常の遺言と違い、家族信託の場合は信託契約として締結するため、内容の変更には委託者と受託者の合意が必要です。そのため、内容に合意した後の書き換えなどがなく、法的安定性が非常に高いのもメリットでしょう。家族信託のほうが、双方が納得のいく内容になりやすいといえます。

悩みのイメージ

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ファミトラの「家族信託」は家族信託に必要な手続きを、弁護士や司法書士など多様な専門家がサポートし、誰でも簡単に・早く・安く組むことができるサービスです。

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誰もが簡単に・早く・安く家族信託を利用できるように、認知症対策に特化したサービス内容にすることで、低価格を実現しています。

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※上記金額はお客様に適した家族信託を組成するためのコンサルティング費用並びに信託監督人及び受託者サポートに関する費用です。別途、外部弁護士・司法書士との間で契約書作成費用が発生します。

理由その2:様々な専門家にいつでも相談できる安心

様々な専門家にいつでも相談できる安心

家族信託の組成に必要な、信託契約書の作成、専用の銀行口座の開設、不動産登記手続きなどの複雑な手続きを、弁護士、司法書士などの多様な専門家と連携し、サポートできる環境が整っています。

理由その3:家族信託の専門家が専任で担当

家族信託の専門家が専任で担当

専任の家族信託コーディネーター・家族信託専門士※1があなたやご家族のご要望を整理した上で、ご家族の問題を解決するためのご提案。家族信託の組成後も、信託監督人※2として、あなたのご家族の家族信託の事務手続きをサポートします。

              \家族信託について知りたい方はこちら/

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※1 家族信託コーディネーターおよび家族信託専門士とは、一般社団法人家族信託普及協会により認定を受ける資格で、家族信託においてお客様と専門家との橋渡しの役割を担います。
※2 信託監督人は、あなたがご両親から委託された資産を適切に管理しているかを監督する役割を担います。ファミトラの運営会社である株式会社ファミトラが信託監督人を務めます。

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まとめ

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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