介護保険料はいつから支払う?保険料はいくら?

介護保険料はいつから支払う?保険料はいくら?

介護保険は、介護を必要とする方が適切なサービスを受けられるように国民で支え合うためのシステムです。介護保険料は対象年齢になると自動的に徴収が始まりますが、いつから支払うことになるのかよくわからない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、介護保険料を支払う時期や支払額について解説します。介護保険の内容や、介護保険料を滞納したらどうなるのかも確認しましょう。誰もが無関係ではいられない介護保険を基本から理解できれば、徴収が始まったときに慌てることがなく安心です。

こんな人におすすめ

介護保険料はいつからいつまで支払うのかを知りたい方

介護保険が利用できる年齢は何歳なのか知りたい方

介護保険で利用できる主なサービスを知りたい方

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介護保険料はいつからいつまで支払うのか

介護保険料は一定の年齢になると支払義務が発生します。では、いったい何歳から支払うことになり、支払いはいつまで続くのでしょうか。ここでは介護保険料を支払い始める年齢と支払いが終わる年齢について解説します。

介護保険の支払いが始まる年齢

介護保険料を支払い始める年齢は40歳です。正確には支払い義務が発生するのは40歳の誕生日の前日を含む月で、9月1日生まれの方は前日が8月31日なので徴収開始月は8月になります。

40歳からという理由には、40歳を過ぎると老化によって疾病にかかりやすくなり、介護が必要になる可能性が高くなるからです。また、自身の親に介護が必要になる可能性が高くなることも理由のひとつになります。

介護保険の支払いが終わる年齢

40歳から始まる介護保険料の支払いは生涯続きます。ただし支払い方法が65歳を機に変わるので注意しましょう。64歳までは健康保険料に介護保険料が上乗せされ、健康保険料と一緒に支払います。この支払方法が終了するのは、正確には65歳の誕生日の前日を含む月までです。

それ以降は健康保険料とは別に、介護保険料として自治体に支払うことになります。年金から差し引かれるか、納付書を使って納めるかなどの方法がありますが、どの納付方法になるかは介護保険法の定めに沿うため自分では選べません。

介護保険が利用できる年齢は何歳?

介護保険料は40歳から支払い始めますが、介護保険を利用できるのは何歳からなのでしょうか。介護保険は年齢によって区分があり、区分によって利用できる条件が異なります。ここではそれぞれの区分を確認しましょう。

第1号被保険者は65歳以上

65歳以上になると「第1号被保険者」となり、介護保険の被保険者証が送付されます。原因が何であれ、介護が必要だと認定されれば介護保険を利用できる区分です。

認定を受けるためには、自治体に申請して訪問調査などを受ける必要があります。利用できるサービスは認定される要介護度のレベルによって変わるため、希望どおりのサービスが受けられるとは限りません。

第2号被保険者は40歳~65歳未満

40歳~64歳までは「第2号被保険者」に区分されます。第1号被保険者との違いは、条件をクリアしなければ介護が必要な状態でも介護保険を利用できないことです。介護保険の被保険者証も送付されません。

第2号被保険者が受給対象となるのは、介護が必要な原因が老化による特定疾病である場合です。下記の16種が特定疾病と認められます

1 がん(末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

(参考: 『介護保険制度について』

介護保険で利用できる主なサービス

介護保険で利用できるサービスは、大きく分けて3種類あります。これらはサービスの内容や受ける場所に違いがあり、効果的に利用するには事前に正しく内容を把握しておくことが大切です。主な3種類のサービスの内容を確認しましょう。

訪問介護サービス

訪問介護は、自宅にケアワーカーやホームヘルパーを招いて介護サービスを受けます。訪問介護で受けられる主なサービスは「身体介護」「生活援助」です。

身体介護は、直接体に接触して行う介護を指し、食事や入浴・排泄の介助などが該当します。床ずれ予防のために姿勢を変える体位変換や、ベッドから車いすに移動するときの移乗介助も身体介護です。

生活援助は、生活に必要な家事を行うのが困難な場合に行う支援を指します。掃除やごみ出し、洗濯や食事の準備などが代表的です。医療行為にならない範囲で爪切りや血圧測定も行います。

施設サービス

施設サービスは、自宅を出て老人介護施設へ入所し受けるサービスです。入所した後は施設の種類に応じたサービスが提供されます。

老人介護施設の種類は、「介護老人保健施設」「特別養護老人ホーム」「介護療養型医療施設」「介護医療院」「有料老人ホームや軽費老人ホームなどの特定施設」などです。これらには受入期間の長さや、医療目的かどうかなどの違いがあります。入所できる施設は対象者が必要としている介護や要介護度によって変わるので、注意しましょう。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、2006年に新設された比較的新しいサービスです。対象者が住み慣れた過ごしやすい土地を離れずにすむように、地域単位で支援を行います。主なサービス内容は「訪問・通所型」「認知症対応型」「施設・特定施設型」の3種類に分けられるでしょう。

訪問・通所型には、小規模施設への通いを主軸にして必要に応じて訪問と宿泊を組み合わせる「小規模多機能型居宅介護」があります。ほかにも夜間にサービスを受ける「夜間対応型訪問介護」、24時間体制で行われる「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などもこのタイプです。

認知症対応型は、認知症と診断された方が施設への通いや入所で介護を受ける「認知症対応型通所介護」「認知症対応型共同生活介護」が該当します。

施設・特定施設型にあたる「地域密着型特定施設入居者生活介護」は、入居者は施設と同じ地域に住む方のみで、定員は30名未満です。基本的なサービス内容は、有料老人ホームや特別養護老人ホームと変わりません。

介護保険料の支払い額

介護保険料の具体的な支払額が気になる方も多いでしょう。支払額の算出方法は介護保険の区分や自治体によって異なります。区分が変わったり、引っ越したりすると金額が変わることもあるため、慌てる方もいるかもしれません。早いうちに介護保険料の仕組みを理解しておきましょう。

第1号被保険者の場合

第1号被保険者である65歳以上の方の介護保険料は、自治体によって異なります。各自治体で決められた基準額や対象者の所得、課税状況などにより段階的に上がっていくことを覚えておきましょう。標準は9段階ですが、段階の数も自治体によって違います。

全国一律の具体的な納付額の算出方法はありません。はっきりした計算式や金額を知りたい場合は自治体に問い合わせる必要があります。

第2号被保険者(国民健康保険加入者)の場合

第2号被保険者である40歳~64歳の方の介護保険料は、加入している医療保険の種類によって異なります。まずは自身の加入保険の種類を確認しましょう。

国民健康保険に加入している方の介護保険料は、所得割・均等割・平等割・資産割を各自治体が独自に組み合わせて算出します。必ずしもすべてが加算されるわけではありません。自治体によって資産割や平均割が加算されないこともあります。具体的な保険料が知りたい方は、居住する自治体で確認しましょう。

第2号被保険者(国民健康保険以外の医療保険加入者)の場合

国民健康保険以外の医療保険に加入している方の介護保険料は、給与や賞与に介護保険料率を乗算して決められます。計算式は下記のとおりです。実際の支払い額はこの介護保険料を会社と折半した金額になります。

標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率=介護保険料
標準報酬月額とは、残業代や通勤交通費なども含んだ給与額を段階的に区分けしたもので、1等級~ 31等級に分かれています。標準賞与額は税引き前の賞与額から1,000円未満を切り捨てた数字で、上限は150万円です。介護保険料率は所属する健康保険組合によって異なります。

介護保険料の支払い方法

介護保険料の支払い方法は、介護保険の区分によって異なります。40歳~64歳の第2号被保険者の方は、対象年齢になると健康保険料に介護保険料が上乗せされる形で自動的に納付される仕組みです。納付書などであらためて振り込みを行う必要はありません。

65歳以上の第1号被保険者の方は、年間の年金受給額が18万円以上であれば特別徴収という形で年金から差し引かれます。年間の年金受給額が18万円未満の場合は送付される納付書を使って支払いましょう。自治体によっては口座振替なども可能です。

介護保険料を滞納するとどうなるのか

介護保険料は健康保険料と一緒に納めたり、年金から差し引かれたりするのが一般的なため、支払い忘れるケースは少ないでしょう。しかし、納付書を使って自分で支払う場合などは納付漏れがあるかもしれません。ここでは納付を忘れて滞納してしまった場合どうなるのかを解説します。

介護サービスの利用ができない

介護保険料を滞納すると、滞納した期間に応じたペナルティが課される可能性があるので注意しましょう。滞納期間によっては介護サービスを利用できなくなることがあります。場合によっては財産を差し押さえられるかもしれません。滞納が発覚したらすぐに支払いましょう。

延滞金が請求される

納付期限が過ぎると20日以内に督促状が発行され、延滞のペナルティとして督促手数料と延滞金が発生します。これは納付期限までに支払った方との公平性を保つためです。

延滞金の額は、納付期限の翌日から納付を行う日までの日数を基準に決められます。督促手数料と延滞金の金額は自治体ごとに異なりますが、督促手数料は1通につき70円~100円程度が多いようです。

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まとめ

この記事では、介護保険料の支払期間や仕組みについて解説しました。介護保険料の支払いは40歳から始まり生涯続きます。支払額は加入している医療保険や介護保険の区分によって変わるので、自分の場合はどのような仕組みで算出されているのかチェックしてみるとよいでしょう。

介護保険料を支払い始めたら、一緒に終末期について考えてみるのもよいでしょう。小さなお葬式では、葬儀のプランや相続に関するご相談を承っています。この機会にお気軽にお問い合わせください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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