相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用はどのくらい?

相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用はどのくらい?

土地や建物を持っていた方が亡くなった場合には、その土地や建物の名義を相続人などへと変える相続登記の手続きをしなければなりません。

しかし、この相続登記の手続きをするための費用がどのくらいかかるのか不安という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用のほか、相続登記は自分でできるのかといったことなどについて詳しく解説します。

こんな人におすすめ

相続登記とは何かを知りたい方

相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用を知りたい方

相続登記を自分で行うための条件を知りたい方

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相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の持っていた土地や建物の名義を相続人などへ書き換える手続きです。

まずは相続登記の3つのパターンや相続登記の期限などについて確認しましょう。

相続登記の3つのパターンとは

相続登記をおこなうには、次の3つのパターンがあります。

遺言での登記

亡くなった方が遺言書を残しており、その遺言書で土地や建物を渡す相手を決めていた場合は、原則としてその遺言書を使って登記をします。その際、次で解説する遺産分割協議は必要ありません。

遺産分割での登記

亡くなった方が土地や建物について遺言を残していなかった場合は、その土地や建物を誰が相続するのか相続人全員で話し合い、その結果をもとに登記をします。この話し合いのことを、遺産分割協議と言い、「相続登記」といえばこの方法を指すのが一般的です。

遺産分割協議では、本当に相続人全員が話し合いの結果に納得している証拠として、話し合いの結果をまとめた書類に相続人全員の実印での捺印が必要です。

遺産分割協議の成立には相続人全員の同意が必要なので、遺産分割協議がまとまらないと登記をすることはできません。

法定相続での登記

法定相続での登記とは、相続人が法定相続分で共有している旨の登記をすることを指します。この登記は一つ前でお伝えした遺産分割での登記とは異なり、一部の相続人が単独で行うことが可能です。

ただし、この場合には従来の権利書である登記識別情報が申請をした相続人に交付されることや、その後遺産分割協議がまとまった場合には改めて遺産分割での登記をし直さなければならないことなど、注意点も少なくありません。

また、法定相続人の一人にお金を貸している債権者などがいた場合、その相続人の持ち分を差し押さえてしまうリスクも高くなります。

そのため、安易に「遺産分割協議がまとまらないから、とりあえず法定相続での登記をする」といったことは避けたほうが良いでしょう。

相続登記に期限はあるのか

2021年7月時点では、相続登記に期限はありません。
しかし、2024年中までに施行される予定の改正不動産登記法はすでに成立しており、改正法の施行後は相続登記に期限が設けられることになっています。

改正法の施行後は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと罰則の対象になるので、これまで以上にすみやかに相続登記を行うようにしましょう。

参考:『所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法) 法務省』

相続登記の費用

相続登記をするには、費用がかかります。主な費用は次のとおりです。

・司法書士報酬(司法書士へ依頼した場合)
・登録免許税
・必要書類の収集費用

相続登記にかかる費用について、詳しくは後ほど解説します。

相続登記を放置すると生じるリスクとは?

相続登記を面倒に感じ、先延ばしにしてしまう方もいるでしょう。しかし、相続登記の放置にはデメリットもあります。1つずつ確認していきましょう。

その不動産を売却ができない

土地や建物といった不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却することができません。

すぐには売却の予定がなかったとしても、いざ売却しようとした際に亡くなった方の名義のままであれば、相続登記を行うことに時間を要し、売却の機会を逃してしまう可能性もあります。

その不動産を担保に入れられない

亡くなった方名義のままとなっている不動産には、新たに抵当権などの担保をつけることができません。

抵当権とは、万が一借りたお金を返せなくなった際にその不動産を強制的に売却し、その売却代金から優先的に借金の返済を受ける権利です。

銀行からお金を借りる際などには不動産に抵当権をつけることが一般的です。相続登記をしていないと、いざ借り入れをしようとした際に借り入れが遅れてしまう可能性があります。

他の相続人が自分の持ち分を売却してしまうリスクがある

遺産分割協議がまとまり長男がその不動産を取得することになったにも関わらず、相続登記をしないままでいると、その間に長女など他の相続人が上で解説をした法定相続での登記をした上で、長女の持分だけを勝手に第三者へ売却してしまうかもしれません。

また、長女へお金を貸している相手が、長女の持分を差し押さえてしまう可能性もあります。

相続登記を放置すると、このようなトラブルが起きるリスクが高くなります。

放置している間も固定資産税は課税される

相続登記を放置したからといって、その間の固定資産税が免除されるわけではありません。

登記をしなければ原則として亡くなった方の名義で納付書などが送付されますが、その納税義務は相続人が負っています。

改正後は罰則の対象となる

不動産登記法の改正法が施行された後は、3年の期限を過ぎて相続登記を放置すれば、罰則の対象となります。罰則は、10万円以下の過料です。

放置すればするほど手続きが大変になる

相続登記は、長期間放置すればするほど手続きが大変になってしまう傾向にあります。

なぜなら、放置をする間に相続人が亡くなり代替わりが起きてしまう可能性が高くなるためです。そうなれば、まず関係者を探す時点で一苦労でしょう。

さらに、相続人の状況が変わってしまうことで、当初であれば容易にまとまったはずの遺産分割協議がこじれてしまう可能性もあります。

相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用はどのくらい?

相続登記の費用相場がわからず不安だという方もいるでしょう。
ここでは、相続登記にかかる費用について解説します。

司法書士報酬

相続登記を依頼できる専門家は、司法書士です。相続登記を司法書士へ依頼した場合の報酬相場は、7万円から10万円前後です。

なお、下記の場合などには報酬が加算される可能性があります。

・相続人の数が多い場合
・不動産の名義人が亡くなった後で亡くなった相続人がいる(数次相続が起きている)場合
・不動産の数が多い場合
・不動産が法務局の複数の管轄にまたがっている場合
・必要書類の収集から依頼する場合

ただし、司法書士の報酬額や報酬の計算方法は事務所によって異なるので、実際に依頼を検討している事務所へ個別で見積もりを取ると良いでしょう。

登録免許税

登録免許税とは、登記をするにあたり支払うべき税金です。
相続登記の登録免許税の額は、その不動産の固定資産税評価額の1,000分の4と定められています。

例えば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産であれば8万円、固定資産税評価額が5,000万円の不動産であれば20万円ということです。

評価の高い不動産を登記する場合には登録免許税がかなり高額となる場合もあるので、注意しましょう。場合によっては、司法書士報酬よりも登録免許税の方が高くなってしまう場合もあります。

なお、相続人ではない人が遺言などで不動産を取得した場合の登記にかかる登録免許税は、1,000分の4ではなく1,000分の20です。相続人が不動産を相続する場合と比べて高く設定されているので、注意しましょう。

必要書類の取得費用

相続登記に際しては、様々な書類の取得費用がかかります。

遺産分割で登記をする場合で、相続人が子や配偶者の場合の必要書類の取得費用は5,000円から1万円程度、相続人が兄弟姉妹や甥姪である場合にはおおむね2万円前後となることが一般的です。
ただし、相続人が多い場合や転籍が多い場合、不動産の数が多い場合などはこれ以上の費用がかかる場合もあります。

相続登記にあたり取得すべき主な書類は、次のとおりです。

・不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)
・相続人全員の印鑑証明書
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・亡くなった方の除票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を相続する人の住民票
・不動産の評価証明書または評価通知書

相続人の状況などによってはこれら以外の書類が必要となる場合もあるので、自分で準備をする際にはあらかじめ法務局へ確認することをおすすめします。

相続登記は司法書士費用をかけずに自分でできる?

できるだけ費用を抑えたいという場合、相続登記を司法書士へ依頼せず、自分で行うことはできるのでしょうか。ここでは、自分で相続登記を行うデメリットなどについて解説します。

法律上は自分で相続登記をしても問題ない

相続登記は司法書士へ依頼しなければならないと思っている方も少なくありませんが、自分で相続登記をすることが禁止されているわけではありません。

ただし、自分で相続登記をするメリットは費用を抑えられるという点のみで、デメリットもいくつか存在します。

相続登記を自分で行う主なデメリット

相続登記を司法書士へ依頼せず自分で行うデメリットは、主に次の3点です。

時間や手間がかかる

自分で相続登記をするには、時間や手間がかかります。

慣れていなければ、登記申請書の作成や登記に必要な書類の収集も容易ではありません。法務局へ相談しても、電話だけでは回答がもらえない場合もあるので、申請前に何度か法務局へ出向く必要があるでしょう。

登記完了までに時間がかかる

自分で相続登記をした場合には、登記の完了までに時間がかかりやすいと言えます。

まず、相続登記の申請までの準備を1つ1つ一から調べて行うため、時間がかかりがちです。さらに、申請後も不備があれば修正をする必要があり、ここでもまた時間がかかります。

専門家の助言が受けられない

自分で相続登記をすることの最大のデメリットは、専門家の助言が受けられないことです。

例えば、特に相続争いなどがない場合、亡くなった父名義の自宅不動産を、母の名義にしようか長男の名義にしようかと悩む場合もあるでしょう。相続登記を依頼した司法書士へ相談すれば、こうした点にもアドバイスをもらえる可能性が高いと言えます。しかし、法務局での登記相談では、原則としてこのような相談には乗ってもらえません。

また、司法書士へ相続登記を依頼した場合には、すでに完済した抵当権が残ったままになっているとか、すでに取り壊した家の登記が残ったままになっているなどといった登記上の問題点も指摘してもらえることが多いと思われます。こういった点も、法務局では教えてくれないことが通常です。

相続登記を自分で行うための最低条件とは

上でお伝えしたデメリットがありますので、相続登記を自分で行うことは慎重に判断された方が良いでしょう。ここでは、司法書士へ依頼せず自分で相続登記をするための最低限の条件をご紹介します。

数次相続が起きていない

相続登記を自分で行う1つ目の条件は、数次相続が起きていないことです。数次相続とは、不動産の名義人が亡くなった後で、相続人も亡くなっている状態を指します。

数次相続が起きている相続登記は集めるべき書類も多く、遺産分割協議書や登記申請書の書き方なども通常とは異なり、自分で行うことが通常の相続登記と比べて難しくなるためです。

平日の日中に何度も時間が取れる

平日の日中に何度も時間が取れることも、自分で相続登記を行う条件の1つと言えます。登記申請先である法務局は平日の日中しか開庁していません。そのため、申請時はもちろん事前相談や申請後の補正の際も、平日の日中に法務局へ出向く必要があります。

また、登記の添付書類である戸籍謄本等の取り寄せ先である市区町村役場も、原則として平日の日中しか空いていません。

調べながら書類を作成することが苦にならない

相続登記は銀行の相続届の書類などとは異なり、穴埋め式で作成すれば良いというものではありません。

法務局のホームページに記載例は載っているものの、少し状況が違えば自分で書き方を調べる必要があります。また、状況によっては追加の書類の提出も必要です。

こうしたことを調べながら申請書類の準備をすることが苦痛ではないという点も、自分で相続登記をする条件の1つと言えるでしょう。

相続登記を急いでいない

自分で相続登記をすると、司法書士へ依頼した場合と比べて完了までに時間がかかることが多いでしょう。一から調べて書類を準備することに時間がかかるほか、申請後に補正となれば補正が終わるまで登記は完了しません。

そのため、その不動産の売却を控えているなど急ぐ必要がある場合には、自分で相続登記をすることはおすすめできません。

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まとめ

相続登記に関する司法書士報酬は、あくまでも目安です。事務所の報酬体系や個別の事情により金額は異なりますので、依頼を検討している事務所へ見積もりを依頼すると良いでしょう。

どうしても費用をかけたくない場合には、自分で相続登記をすることも検討の余地はあります。しかし、その場合には時間や手間がかかるほか専門家のアドバイスを受ける機会を逸することにもなりますので、この点も踏まえて検討することをおすすめします。

監修
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)
池邉和美(なごみ行政書士事務所・なごみ相続サポートセンター所長)

行政書士・CFP。愛知県常滑市などの知多半島を中心に、遺言書作成サポートや相続手続き支援などを行っている。著書に「残念な実例が教えてくれる『きちんとした、もめない遺言書』の書き方・のこし方」(日本実業出版社)などがある。 URL https://ii-souzoku.com/

よくある質問

よくある質問
  • 相続登記とは?

  • 相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用はどのくらい?

  • 相続登記を放置すると生じるリスクは?

  • 相続登記を司法書士に依頼した方がよい場合は?

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