お墓の相続は誰がする?承継者の役割と相続方法を詳しく解説!

お墓の相続は誰がする?承継者の役割と相続方法を詳しく解説!

お墓を管理していた人が亡くなると、家族や親戚間でお墓の承継者をきめるための話し合いが持たれることもあるでしょう。また、将来のお墓の相続について悩んでいる方もいるかもしれません。

そこでこの記事では、お墓を相続した人の役割や必要な手続きについて解説します。お墓の管理が難しくなった場合の対処方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

こんな人におすすめ

お墓の後継者のきめ方を知りたい方

「祭祀承継者」について知りたい方

お墓を相続した人の役割を知りたい方

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お墓の相続は誰がするもの?

日本では古くから「お墓を管理する人が亡くなった場合は、嫁や子供など身内がお墓を相続する」という考え方が一般的でした。しかし時代の変化とともにこの考えは崩れつつあります。

相続する子供がいない、自宅からお墓までの距離が遠いといった理由でお墓の相続人がきまらないことも増えてきました。ここからは、お墓の相続人について詳しく解説します。

法律上のきまりはない

法律でお墓を相続する人についてのきまりはありません。そのため、現在も一家の長男や長女がお墓を相続するという慣習は残っているといえるでしょう。

なお、「祭祀財産」を相続する人はひとりです。祭祀財産とは民法によって定められている「系譜」「祭具」「墳墓」の3つを指します。祭祀財産は「お墓は長男で仏壇は長女が引き継ぐ」といった分割での相続はできません。お墓の相続人をきめるときはこの点に注意しましょう。

お墓の相続人は遺言や慣習できまる

お墓の相続人は故人の遺言や地域、一家の慣習できまることが一般的です。ただ、実際にはスムーズにきまらないケースもあります。その場合は、家庭裁判所の調停、または審判できめることになるでしょう。

結婚をして家を出た子どもや血のつながりがない姻族、故人の親族もお墓の相続人になれるます。

霊園の使用規則も確認しよう

お墓を相続する人の条件を定めている墓地や霊園もあります。たとえば、「今までの墓地使用者の3親等以内の親族であること」などです。遠い関係の親族や内縁の妻や夫などが相続したい場合には確認が必要になります。

お墓の相続人をきめる前に墓地や霊園へ問い合わせておくことをおすすめします。

お墓を継ぐ祭祀承継者の役割とは?

「祭祀承継者」とは、お墓を相続する人のことを指します。祭祀承継者は、お墓に関するさまざまなことを管理する必要があります。ここからは、祭祀承継者の基本知識や役割について解説します。

祭祀承継者とは

一族のお墓は「祭祀財産」と呼ばれます。お墓を管理していた方が亡くなると、新たに一家や一族の中からお墓を相続する人を選ぶ必要があります。お墓を引き継ぐ方が「祭祀承継者」です。祭祀承継者には、祭祀財産となる仏壇や仏具、墓地や墓石などを維持・管理する役割があります。

財産は相続人で分割するケースが多いですが、祭祀財産は相続財産とはみなされないため、原則として祭祀承継者はひとりとされています。つまり、祭祀財産を何人かに分けて維持・管理することはできません。

お墓の維持や管理をする

祭祀承継者の役割は、お墓の維持・管理をすることです。故人を偲ぶ命日、彼岸、お盆の時期に備えてお墓の手入れをすることが求められます。

お墓がある場所によって管理にかかる費用は異なります。基本的に寺院墓地はお布施、霊園には維持管理費(1年ごとに支払う費用も含む)を支払います。祭祀承継者は、お墓の手入れ以外にもお墓を維持するために必要な費用を支払う役割があります。

お墓や遺骨の所有権を持つ

祭祀承継者は、お墓そのものや遺骨に対して所有権を持ちます。お墓や遺骨の管理方法を変更したい場合は、祭祀承継者の同意を得る必要があります。

「特定の人の遺骨を自分の元に移したい」「墓地の場所を変更したい」といった場合も、まずは祭祀承継者に相談しましょう。同意なく墓地や遺骨を移動するとトラブルに発展する可能性があります。

法要の主宰をする

祭祀承継者は、定期的に行う法要の主宰も務めます。一周忌や三回忌をはじめ、故人を偲ぶ彼岸やお盆の時期に行う先祖供養も対象です。祭祀継承者には、親族や寺院への連絡や手配など法要を取りまとめる役割もあります。

お墓を相続するメリットとデメリット

お墓の承継者は、親族の中でも大きな役割を担うことになります。引き受ける前に、承継者にはどのようなメリットとデメリットがあるのか知っておきましょう。ここからは、お墓を相続するメリットとデメリットについて紹介します。

お墓を相続するメリット

お墓を相続すると、お墓の所有権を持ち、お墓に関する多くのことを任せられます。もともと「責任がある仕事や作業を任されることにやりがいを感じる」という方であれば負担にならないかもしれません。

また、お墓の所有権を持ち、日ごろからお墓の手入れをするため、自分の思い通りにお墓の管理や供養ができるメリットもあります。法要の際も自分が主体となって親族を取りまとめることができるでしょう。

お墓を相続するデメリット

お墓を相続すると、お墓の維持や管理を引き受けることになります。お墓を整備するためには、定期的に墓地や霊園に足を運ぶ必要があります。そのため、「手間がかかる」と負担に感じる方もいるかもしれません。さらに、墓石の倒壊などのトラブルが発生した際には、承継者が中心となって対応する必要があることも理解しておきましょう。

また、お寺や霊園などお墓がある場所に管理費用を支払う必要があることから、経済的な負担を感じることもあります。

お墓の手入れや費用について不安なことがある場合は、引き受ける前に家族や親族に相談するとよいでしょう。懸念点は事前に解決しておくことをおすすめします。

お墓を相続する際の注意点

お墓を相続する際には、いくつかの注意点があります。相続してから知ったということのないように、正しい知識を身につけておきましょう。

祭祀承継者の決定をめぐるトラブル

遺言書などで祭祀承継者が指定されていない場合は、誰を承継者にするかでもめてしまう可能性があります。特に、遺産がある場合には遺産相続との関連もあってトラブルに発展しやすいものです。

遺産分割協議がスムーズに進まないと、祭祀承継者もきまらず話がまとまりません。そのような場合には、弁護士などの専門家に間に入ってもらったり、家庭裁判所の祭祀承継者調停を利用したりすることになります。

お墓の相続放棄はできない

お墓の維持管理が負担になり、相続放棄をしたいと考える人がいるかもしれません。しかし、お墓は遺産相続の対象にならないため、遺産の相続放棄とは無関係です。そのため、誰かが必ずお墓を管理する必要があります。管理できない場合は、後述のようにお墓を霊園や寺院に返還する手続きを取りましょう。

お墓を相続したときにすること

ここからは、お墓を相続したときにすることを紹介します。お墓を相続した際は、所有権を持つ人が変更されるため、所定の手続きや費用が発生します。また、「相続税を納める必要があるのではないか」と心配する方がいるかもしれません。正しく理解して、スムーズな承継につなげましょう。

相続税や税金はかからない

故人(被相続人)から相続したお墓には、相続税や税金はかかりません。祭祀財産となる仏壇や仏具、お墓や墓石などは相続税がかからないことが法律で定められています。また、他の財産とは異なり、固定資産税などの税金を納める必要もありません

相続税対策という観点では、生前に仏壇や仏具、お墓や墓石の購入や修繕を済ませておき、相続する財産を減らしておくことも効果的といえます。

名義変更の手続きをする

お墓を相続した際は、所有者が変更となるため名義変更の手続きが必要となります。お寺や霊園など、墓地の管理者への連絡を忘れないようにしましょう。

名義変更の手続きをするにあたって必要な書類を以下にまとめました。なお、提出する書類は墓地の管理先によって異なります。事前に確認しましょう。

【お墓の所有権を持つ故人と承継者との続柄を確認するための書類】
・相続人の同意書
・故人の除籍謄本
・承継者の戸籍謄本 など

【本人確認のための書類】
・承継者の住民票または戸籍謄本・印鑑証明書 など

【墓地の管理先が定める書類】
・名義変更届
・永代使用許可書(墓地使用の許可書、権利証)など

手数料の支払いをする

お墓の名義変更をするには所定の手数料を支払う必要があります。手数料はお墓があるお寺や霊園によって異なるため、事前の確認が必要です。1,500円~5,000円程度であることが一般的です。

また、名義変更の手数料とは別に費用が発生するケースもあります。許可証などの再発行に1万円程度かかる場合もあるため、合計で1万5,000円程度の費用を見積もっておくと安心です。また、寺院墓地の場合は手数料に加えてお布施を渡すこともあります。

遺産分割協議の中で祭祀承継者をきめてもいい

遺産相続と祭祀承継は別物なので、相続人が協議して祭祀承継者をきめる必要はありません。とはいえ、実際は遺産分割協議の中で祭祀承継者をきめるケースが多いといわれています。ここからは、遺産分割協議の概要と祭祀承継者決定との関わりについて解説します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、故人の遺産分割について法定相続人全員が話し合うことです。話し合った結果を文書としてまとめたものが「遺産分割協議書」と呼ばれます。遺産分割協議書には、誰が何をどれだけ相続するのかが明記されています。

ただし、本来お墓は相続財産ではないので、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

遺産分割協議と祭祀承継者

相続人の全員が遺産分割に合意している場合には、協議の中で祭祀承継者をきめて遺産分割協議書に記載しても問題ありません。

遺産相続とは別にお墓の相続について話し合いの場を設けるのは難しいかもしれません。お墓も含めた相続全般について話し合ったほうが協議が円滑に進む場合もあるでしょう。

お墓を相続する人がいない・お墓の管理ができない場合は?

故人(被相続人)に子供がいなかったり、さまざまな理由からお墓を管理できる人がいなかったりすることもあるかもしれません。ここからは、お墓を相続する人がいない場合や、お墓の管理ができない場合の対応方法について解説します。

墓地の管理者に返還することになる

お墓の承継は義務ではありません。相続する人がいない場合は、お寺や霊園など墓地の管理者にお墓を返還します。無縁墓になることを防ぐためにも、まずは墓地の管理者へ相談しましょう。

お墓を返還するときは撤去費用がかかります。また、一般的に支払い済みの永代使用料などが返還されることはありません。

お墓を返還するには手続きが必要となる

お墓を返還するときは、法的な手続きが必要となるケースがあります。お墓の返還後は、手元供養や同じ墓地の永代供養墓へ移したり、お墓を別の場所に移す「改葬」を行ったりするのが一般的です。ここからは、改葬の具体的な手続きの流れをしょうかいします。

【お墓を墓地に返還するときの手続き:改葬の場合】
1. 墓地の管理者にお墓を返還する旨を伝える

2. お墓のある自治体から「改葬許可申請書」を取得する

3. 墓地の管理者から改葬許可申請書に必要事項を記入してもらう

4. 改葬許可申請書の記入と同時に墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらう

5. お墓のある自治体に改葬許可申請書と埋葬証明書を提出する

6. お墓のある自治体から改葬許可証を受け取る

7. 改葬先に改葬許可証を提出する

書類の手続きを済ませた後は、遺骨を取り出して閉眼供養を行います。その後、墓石の撤去工事を依頼しましょう。これでお墓の返還は完了です。同じ寺院や墓地の永代供養墓へ移す場合は、管理者の定めた手続きに従いましょう。

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まとめ

家庭や地域によっては、長男や長女がお墓の承継者になる慣習が残っています。お墓は祭祀財産であり相続財産ではないため、お墓を相続する人は原則としてひとりです。

お墓を相続した人は一族の代表としてお墓を管理・維持するほか、法要の主宰者となり法事に関連する行事を取りまとめる役割があります。一方で管理費用などの負担があるため、金銭面も考慮して相続する人をきめられると安心です。また、お墓を相続した際は、名義変更の手続きをする必要があります。大切な手続きですので速やかに行いましょう。

葬儀に関するご準備は事前に行うことが大切です。いざという時困らないように、葬儀全般に関する疑問は、「小さなお葬式」へお問い合わせください。24時間365日専門スタッフがお客様のサポートをさせていただきます。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • お墓の相続は誰がするもの?

  • お墓を継ぐ祭祀承継者の役割は?

  • お墓を相続するメリットは?

  • お墓を相続する際の注意点は?

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