相続人について解説をしている記事などでは、配偶者や子がいるケースが紹介されているケースが大半です。しかし、昨今では生涯独身で過ごすということも、決してめずらしくありません。
では、独身の方が亡くなった場合は誰が相続人になるのでしょうか。この記事では、独身の方の相続人について詳しく解説します。
<この記事の要点>
・独身で子がいない場合、被相続人の親が法定相続人になる
・独身でも認知した子や前妻が養育している子は法定相続人になる
・法定相続人がいない人の財産は、段階を経て国庫に帰属する
こんな人におすすめ
生涯独身で子もいない人の法定相続人について知りたい方
法定相続人のルールを知りたい方
法定相続人がいない独身の人の財産について知りたい方
相続人というと、真っ先に思い浮かぶのは配偶者や子ですが、配偶者も子もいない生涯独身の方が亡くなった場合には、誰が相続人になるのでしょうか。
このような場合の法定相続人は、次のとおりです。
被相続人に配偶者がおらず子や孫も1人もいないのであれば、被相続人の親が相続人になります。被相続人の死亡時点で父母がいずれも存命であれば、父母はともに相続人です。
なお、仮に父母が離婚をしていたり、父母のいずれかと長年会っていない事情があったりしても、親子の関係に変動はありません。そのため、父母が離婚をしたり一方と疎遠になっていたりしても、父母がともに相続人となります。
父母のいずれかが亡くなっている場合には、存命である親のみが相続人です。
被相続人の父母がともに被相続人の死亡以前に亡くなっており、祖父母のうちに1人でも存命の人がいれば、その存命の祖父母が相続人になります。
なお、父母のいずれかが存命であれば祖父母が相続人になることはありません。たとえば父がすでに他界していたとしても母が存命なのであれば、父の両親である祖父母は相続人とはならないということです。
両親や祖父母などの中に存命の人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。なお、いわゆる異母兄弟や異父兄弟も相続人です。
両親や祖父母がすべて他界しており、兄弟姉妹の中に被相続人の死亡以前に亡くなっている人がいる場合には、亡くなった兄弟姉妹の子である被相続人の甥や姪が相続人となります。
たとえば、被相続人の兄がすでに亡くなっており姉と弟は存命なのであれば、兄の子である甥や姪と、姉、弟が相続人です。
ただし、兄弟姉妹と甥姪がともに被相続人の死亡以前に亡くなっていたとしても、甥や姪の子が相続人になることはありません。
子や配偶者がおらず、両親や祖父母も他界、兄弟姉妹や甥姪もいない場合には、相続人がいないということになります。
相続人がいない場合の財産は、後ほど解説をする一定の手続きを経て国庫に帰属します。
ここではあらためて、法定相続人のルールの全体像を解説します。ご自身やご家族の状況に合わせて、法定相続人が誰なのか検討してみましょう。
配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。たとえ離婚協議中であっても、籍が入った状態であれば相続人となることに注意しましょう。
配偶者は、次の第一順位から第三順位の相続人とは別枠の扱いとなっており、第一順位から第三順位の相続人がいれば、それらの人と配偶者が一緒に相続人となります。
第一順位の相続人は、被相続人の子です。子の中に、被相続人よりも先に亡くなったことや相続欠格に該当したなどの事情で相続の権利を失った人がいる場合には、その子の子である被相続人の孫が代襲して相続人になります。
第一順位の相続人の代襲回数に制限はないため、子も孫も被相続人より先に亡くなっておりひ孫が存命である場合は、ひ孫が相続人となります。
第二順位の相続人は、被相続人の両親です。両親がいずれも被相続人より先に亡くなっており、祖父母で存命の人がいる場合は、その存命の祖父母が相続人となります。
第二順位の相続人は、第一順位の相続人が一人でもいれば相続人にはなりません。
第三順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。兄弟姉妹の中に、被相続人よりも先に亡くなったことや相続欠格に該当したなどの事情で相続の権利を失った人がいる場合は、その兄弟姉妹の子である被相続人の甥姪が代襲して相続人となります。
第三順位の相続人の代襲回数は1回のみに制限されているため、兄弟姉妹と甥姪がともに被相続人より先に亡くなっている場合であっても、甥や姪の子は相続人とはなりません。
法定相続人に該当するかどうかを確認する際には、この人は法定相続人になるのだろうかと迷ってしまうケースもあるかと思います。
独身の人の法定相続人を確認する際には、特に次の点を誤らないように注意しましょう。
次のような人がいれば、これらの人は相続人になります。
・認知をした子
たとえ一度も会っていなかったり長年会っていなかったりしても、認知をした以上は相続人です。
・前妻が養育をしている子
離婚をした前妻との間の子も相続人です。たとえ前妻が親権をとり長年会っていなかったとしても変わりはありません。
・長年会っていない子
疎遠になってしまった子も相続人です。また、「親子の縁を切る」と念書などを交わした場合であっても、それだけで相続人から外れるわけではありません。ただし、被相続人に対して重大な侮辱をしたなどの事情があれば、家庭裁判所が認めることにより相続人から廃除できる可能性があります。
・子が亡くなった場合の孫やひ孫
上記で解説をしたとおり、子が被相続人の死亡以前に他界していたとしても、その亡くなった子の子(被相続人の孫)がいれば、孫は相続人となります。また、子と孫がともに他界していてもひ孫が存命であれば、ひ孫は相続人です。
・他家に嫁いだ子
他家に嫁いで名字が変わった子も、相続人です。
・他家の養子となった子
他家の養子になった子も相続人です。他家の養子へ行っても実の親との親子関係が終了するわけではないためです。なお、実の親が養育できないなどの事情で幼い頃に他家の養子となる特別養子の場合には実の親との親子関係が終了するため、相続権はありません。
・離婚協議が成立していない配偶者
離婚協議中であったとしても亡くなった時点で籍が入っているのであれば、原則として相続人となります。ただし、被相続人に対して重大な侮辱をしたなどの事情があれば、家庭裁判所が認めることにより相続人から廃除できる可能性があります。
・養子
養子も、実子と同様に相続の権利を持ちます。
・海外に居住している人
海外に居住していることを理由に、相続人から除かれることはありません。
・行方不明の人
行方不明であることを理由に、相続人から除かれることはありません。この場合には、行方不明の人の代わりに財産を管理する不在者財産管理人を選任して相続手続きを行います。なお、生死不明となってから7年間が満了したときは失踪宣告を申し立てることができ、失踪宣告がされるとその方は亡くなったものとみなされます。
参考:
『不在者財産管理人選任 裁判所』
『失踪宣告 裁判所』
次の人がいたとしても、これらの人は相続人とはなりません。
・内縁の配偶者
籍に入っていない配偶者は、たとえ長年ともに暮らしてきたとしても相続人とはなりません。
・いとこ、叔父や叔母、甥や姪の子
相続人になることのできる人は上記で解説をした配偶者相続人と第一順位から第三順位までの相続人のみです。いとこや叔父・叔母、甥や姪の子は該当しないため、相続人になることはありません。
独身の方の中には、法定相続人が誰もいない場合もあるでしょう。その場合の財産は次の段階を経て国庫に帰属することになります。順を追って見ていきましょう。
法定相続人のいない方が亡くなった場合は、その方の持っていた財産は法人化されます。財産が法人化されると裁判所によって相続財産管理人が選任され、この相続財産管理人がこの先の手続きをおこないます。
相続財産管理人には専門的な知識が必要であるため、弁護士や司法書士といった専門家が選任されることが一般的です。
参考:『相続財産管理人の選任 裁判所』
相続財産が法人となったら、はじめに次の方へ財産が分配されます。
・債権者(亡くなった方にお金を貸していた人など)
・受遺者(亡くなった方が遺言書で財産を渡すとしていた相手)
なお、そもそも遺言ですべての財産について受遺者が決まっていたのであれば原則として相続財産が法人化されたり相続財産管理人が選任されたりするまでもなく、その遺言で定められた受遺者が財産を受け取ります。
次に、本当に相続人がいないかどうかを確認するため、相続人捜索の公告がなされます。
なお、戸籍謄本や除籍謄本などで確認できる相続人であれば、遅くとも相続財産管理人を選任する時点で見つかっているはずです。ここで捜索される相続人とは、たとえば生まれてすぐ何らかの事情により姉夫婦など実の父母ではない人を父母と偽り戸籍に入った場合の実親など、公的書類のみでは確認ができない相続人です。
相続人捜索の公告をしても相続人としての権利を主張する者が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定したら、特別縁故者が財産分与審判の申立てを行うことが可能となります。申し立てが認められると、特別縁故者に財産が分配されます。
特別縁故者として認められる可能性があるのは、次のような人です。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他、被相続人と特別の縁故があった者
たとえば、被相続人の内縁の妻などがこれに該当する可能性が高いと言えます。
参考:『特別縁故者に対する相続財産分与 裁判所』
特別縁故者がいない場合や、特別縁故者に財産を分配してもなお財産が残った場合には、財産の共有者に対して財産が分配されます。
財産の共有者とは、財産を共同で所有している人のことです。土地や建物の共有者は、その不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)などで確認することができます。
ここまでの段階を経ても残った財産があれば、すべて国庫に帰属します。これで、財産の精算が完了です。
独身で子がいない場合には、遺産の相続についてのみならず、他にも対策がなければいざというときに困ってしまう場面があるかもしれません。
ここでは、独身で子もいない方がおこなっておくべき対策を紹介します。
独身で子がいない場合には、遺言書の作成は必須です。遺言書がなければ兄弟姉妹や甥姪が相続人になる可能性が高いですが、中には疎遠な人がいたり特に親しかった人がいたりする場合も多く、遺言がなければその意思が反映されにくいためです。
また、法定相続人が誰もいなければ、上記で解説をしたとおり、国庫に帰属してしまいます。
遺言書で財産を渡す相手には、特に制限はありません。たとえば親族の中でも特にお世話になった姪に全ての財産を残すことも、内縁のパートナーに財産を残すことも可能です。お世話になった友人などへ財産を渡すこともできます。さらに、活動を応援したい団体などに寄付をすることも可能です。財産の多寡にかかわらず、せっかく自身が築き守ってきた資産なので、引き継ぐ相手はぜひ自身で決めておくことをおすすめします。
任意後見契約とは、万が一認知症などになってしまった場合の財産管理について、あらかじめその財産管理を引き受けてくれる相手と結んでおく契約のことです。
仮に認知症となってしまえば、病院の入院費を支払うためのお金を銀行口座から引き出すことも難しくなります。とはいえ、自宅などに多額の現金を置いておくなどすれば盗難のリスクが高くなり非常に危険です。このような場合、仮になんの備えもしていなければ、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらうことになります。
ただし、成年後見人として誰を選任するのかを決めるのは裁判所であり、必ずしも本人が希望した方が選任されるとは限りません。ある程度以上の財産がある場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースも多いのが現状です。
そのため、自分の望む相手に自分の財産の管理などしてもらいたいのであれば、こうした事態に備えてあらかじめ任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。任意後見契約は、財産管理を行ってもらいたい相手と本人との間で、公正証書で作成します。
参考:『任意後見契約とは 日本公証人連合会』
死後事務委任契約とは、委任者である本人が第三者に対し、死後の事務を委任する契約のことです。委任をする内容としては、たとえば次のようなものがあります。
・亡くなった後の諸手続
・葬儀
・納骨や埋葬に関する事務
親族の中にこのような手続きをおこなってくれる人がいない場合などに使われることが多い契約です。
参考:『死後事務委任契約公正証書 公正証書.net』
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独身で子がいない場合には、相続の権利が兄弟姉妹や甥姪にまで広がり少し複雑になります。また、法定相続人が誰もいなければ財産は国庫に帰属してしまいます。
自身の法定相続人が誰であるのかをあらかじめ確認したうえで、早めから遺言書の作成などの対策をしておくことをおすすめします。
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