身寄りがない人の老後リスクと対処法を解説

身寄りがない人の老後リスクと対処法を解説

独身ライフはとても楽しいものですが、独身のまま高齢を迎えると、さまざまな老後のリスクが考えられます。たとえば、認知症になってしまったときや、自分が亡くなったときの財産、社会問題にもなっている孤独死の危険性、葬儀の方法など、問題は山積みでしょう。

そこで今回は、身寄りがいない老後のリスクと対処法を解説します。「老後の生活なんて、今は想像もつかない」という方もいらっしゃるかもしれませんが、リスクをしっかりと知ることで、その対処法も見えてくるかもしれません。

こんな人におすすめ

身寄りのない人が老後に起こるリスクを知りたい方

身寄りがない人が老後を迎える前にやるべきことを知りたい方

身寄りのない人の葬儀準備を知りたい方

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身寄りがない人が老後を迎えたときに起こりうるリスク

身寄りがないといっても、生涯独身であったという理由だけではないでしょう。両親はもちろん、夫や妻が先に亡くなってしまったり、兄弟や親戚がいなかったりという理由から、最近はひとりで暮らす高齢者が急増しています。

また、近年は子どもの世帯が実家に残らなかったり、家を出て行ったりというケースも多くなりました。このような時代の流れも、身寄りがない高齢者の急増につながっているのです。ここでは、高齢者の孤独死や身寄りがない人が老後を迎えたときに起こりうるリスクを解説します。

認知症になる

認知症で判断力が低下した場合、一般的には、自身の財産管理は4親等内の親戚によって行われます(成年後見制度)。信頼できる親戚に管理を一任することで、老後、または亡くなった後も、自己の財産は正当に守られるのです。

しかし、親戚と呼べる身寄りがいない場合は、財産の管理を任せることはできません。これは法律によって定められているため、たとえ近隣の方や友人がそれに気づいていたとしても、財産を管理する権利をもつことはできないのです。気づいた方は、仮に役所に申し出たり、親族を探してくれたりする場合もありますが、それではかなりの時間がかかってしまいます。

財産の管理をしっかりとできていないと、介護サービスはもちろん、基本的な生活を送ることも難しくなってくるでしょう。

身元保証人がいない

高齢者にとって身元保証人とは、以下のような責任を負う人のことをいいます。

・入院する際に必要な費用、老人ホーム入居費用などの経済的な保証人
・もしものことがあった場合の緊急連絡先
・遺品整理や死亡時の身柄引受人

例外もありますが、高齢者の経済力を保証する必要があるため、基本的に入院や老人ホームへの入居は、身元保証人がいないと入れないという施設がほとんどです。

そのため、死亡した後のさまざまな手続きはもちろん、高齢になってからの必要なサービスを受けたり、希望する病院に入ったりするためにも、身元保証人は必ずといってもよいほど必要となります。

意図しない財産承継が行われる

両親が先立っており、生涯独身で子どももいない場合には、兄弟姉妹が財産を継承することが法律で定められています。さらに、兄弟姉妹も亡くなっているケースでは、その子どもに財産が行き渡ることになります。

近くに住んでいたり、古くから仲がよかったりという場合であれば、財産が行き渡ることに疑問は感じないでしょう。しかし、場合によっては良好な関係を保てていない親戚もいるかもしれません。そのようなケースでも、法律によって一定の額が相続されてしまうのです。

また、手続きを経て国の財産となることも考えられます。法律によって、自分の意図しない財産継承が行われる可能性は十分に考えられるので、生前にきちんと整理しておくことが大切です。

身寄りがない人が老後を迎える前にやるべきこと

判断力が鈍ったり体が動かなくなったりする前の元気なうちに、あらかじめ対策を行っておくことが必要です。ここからは、想定されるリスクごとに今からやっておくべき対処法を紹介します。まずは身近なできることからはじめてみましょう。

任意後見契約を締結する

認知症になると判断力が次第に著しく低下していきます。何事も判断力が鈍った状態での契約は、詐欺などの被害につながりかねません。そのため、元気なうちに「任意後見契約」を締結しておくことが大切です。

任意後見人とは、自分の判断力が低下した場合に、日々の生活や契約などに関して判断を促したり支援してくれたりする人物のことをいいます。元気なうちに信頼できる人にこの役割を託しておくことで、意図していない財産管理はもちろん、介護サービスを受けられないといったリスクを回避できるでしょう。

なお、この任意後見人は、弁護士や司法書士などはもちろん、信頼できる友人などに託すことも可能なので、親族がいない方でも安心です。

見守り契約を締結する

見守り契約とは、任意後見契約を締結・選定し、実際にその役割を開始するまでの期間に、高齢者と面談や通話を通して、本人の健康状態や生活を見守る係のことをいいます。

見守り係が「そろそろ任意後見を開始したほうがよさそうだな」と判断した場合、任意後見契約が開始される仕組みです。健康状態などが気になってきたら、早めに締結しておきましょう。

身元保証サービスを利用する

身元保証サービスは、その名のとおり、身元保証人や緊急時の連絡先を代理で立てることで、必要なサービスを受けられるようになるものです。

主に弁護士や司法書士がベースとなっている法人、身元保証サービス専門の法人の2つがあります。費用や自分が必要とするサービスの内容によって、さまざまな法人のサービスを見極めてみるのといいでしょう。

遺言書を書いておく

遺言書内で財産の受け渡しについて明確に記しておくことで、意図しない財産継承を防ぐことができます。関係が良好な親戚はもちろん、本人の意思であれば、さまざまな団体に寄付することも可能です。

また、信頼できる親戚などに、「財産の継承を約束する代わりに、世話をお願いできないか」という契約も結んでおくことで、身寄りがいないという状況を回避できる場合もあります。

ただ、遺言書の作成にはさまざまなルールがあるため、自分だけの判断で「とりあえず書いておけばいい」というものではありません。専門家などの指示に従うことでスムーズに作成できるので、こちらも判断力が確かなうちに、ある程度進めておくことが大切です。

身寄りのない人が突然亡くなるとどうなるの?

では、身寄りのいない人が亡くなり、さらに生前にリスク回避のためのさまざまな手続きを行っていなかった場合、どのように対処されるのでしょうか。

この際に辛いのは、本人だけではなく、親族以外の自治体や介護サービス、近隣の人々、アパートの主人にも負担がかかってしまうということです。これらのリスクについてご紹介します。

孤独死となり発見が遅れることも

そもそも「孤独死」とは、日常生活の中で突発的な病を起こし、助けも呼べない状態で亡くなってしまうことをいいます。重篤化した状態で長い間辛い思いをする本人はもちろん、それ以外の近隣の住民や、賃貸していたアパート、マンションの主人などにも大きな負担がかかるでしょう。

また、実際に最悪のケースとして、発見が遅れて遺体が腐敗していたり、長期間放置されていたりするような事例もあるのです。

少子高齢化が進んだ現代では、孤独死は今や社会問題となっています。現在ひとりで暮らす高齢者の中にも、その不安を懸念している方は少なくないでしょう。事前にどのような対策ができるのか、ある程度考えておくべきかもしれません。

自治体が火葬・埋葬を行う

通常は基本的に火葬や埋葬は家族が行いますが、身寄りのいない人の場合、そのような対応は自治体によって行われます。しかし、自治体が行ってくれるのはそこまでです。

遺品整理やそれ以上の整理は、アパートやマンションの大家さん、介護施設が負担することになってしまいます。法要は、行政から委託された寺院などが執り行い、遺骨を引き受ける人物も見当たらなかった場合、自治体にある一定の期間保管されたのち、無縁塚に埋葬されます。

身寄りのない人の葬儀準備

身寄りのない人は、上記のようなリスクを避けるためにも、事前にしっかりと葬儀準備を行っておくことが大切です。またリスク回避のほかにも、自分の理想の葬儀などをしっかりとイメージしておくことで、希望していない無縁塚などへの埋葬を避けることができます。

ここからは、実際に身寄りのない人がどのような葬儀準備をすべきかについて、詳しく見ていきましょう。

葬儀の内容を決める

まず、葬儀の規模などをしっかりと決め、誰に葬儀に参列してほしいかなどを考えます。それを葬儀社と相談し、プランを契約しておきましょう。その際の料金は自分で管理するのではなく、弁護士などが管理します。

また、希望する寺がある場合、その墓への納骨も葬儀会社に伝えておきましょう。その後、寺の住職にその旨を伝えておくことで、当日もスムーズに執り行われます。

エンディングノートを書く

「エンディングノート」とは、高齢者が万が一の場合に備えて、葬儀の方法や規模、埋葬方法などを記しておけるノートのことをいいます。死後のことを中心としていますが、生前の介護や医療関係のことも書いておくことも可能です。

しっかりと意思を記しておくことで、希望どおりの老後になるのはもちろん、周囲の人々に迷惑をかけることなく負担が軽減されるでしょう。

特に法的な力はありませんが、その分、自由に書くことができます。手書きでなくパソコンやスマホでも構いません。遺影に使ってほしい写真や、棺に一緒に納めてほしいもの、相続財産なども記載しておくとよいでしょう。

死後事務委任契約を締結する

「死後事務委任契約」とは、任意後見人に自分が亡くなった後も、火葬や役所での手続き、遺品整理などを継続して行ってもらう契約のことをいいます。

もちろん、任意後見人に頼まずに、弁護士や専門家に依頼することもできます。あらかじめ任意後見人と同様に、死後事務委任契約を結んでおく人を決めておきましょう。その細かい契約内容は、以下のとおりです。

・親族や友人への死亡の連絡
・役所での事務手続きや届け出
・葬儀や埋葬や納骨の手続き
・支払いなどの経済面の管理
・さまざまなサービスの契約解約

葬儀費用を用意する

葬儀費用を集めるにあたって、貯蓄はもちろん大切ですが、互助会などのシステムを有効活用し、積み立てていくことも可能です。はじめは3,000円など小さい額からスタートできるので、視野に入れてみるのもいいでしょう。

身寄りのない人は、通夜式や告別式などの儀式を省いて火葬のみを執り行う「直葬」が多くなっています。簡略化した葬儀なら、費用もそれほど高くなりません。

また、葬儀のみを扱う保険もあります。少額保険に分類されるため、その名のとおり、非常に少額から短い間で加入することが可能です。ただしこの保険は、入会する際の年齢が高ければ高いほど、保険料も高くなってしまいます。そのため、気になる方は早めの入会がおすすめです。

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まとめ

私たちには、将来身寄りがない老後で苦労しないように、元気なうちにあらかじめしておくべき契約が多くあります。ただ、その膨大な業務をすべてひとりでこなすのは非常に大変で、かなりの時間が必要です。

そのため、まずはプロに相談することからはじめましょう。信頼のできる人をひとり見つけておくことで、老後について前向きに考えられるようになります。

小さなお葬式」では、葬儀や老後に関するさまざまな疑問を解決するために、24時間コールスタッフが体制を整えています。これを機に老後について考えたいという方も、ぜひお気軽にご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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