遺言執行者という言葉を耳にしたことはありますか。中には、故人の遺言に基づいて遺産の相続手続きをしなければならない状況にあり、遺言執行者が必要なのかどうか気になっている方もいるのではないでしょうか。
遺言執行者の選任には、いくつかの条件や注意したいポイントがあります。今すぐ詳しく知りたいという人はもちろん、まだ予定がない人もいざというときのために知っておくとよいでしょう。
そこでこの記事では選任の方法や報酬も含めて、遺言執行者について詳しく解説します。
<この記事の要点>
・遺言執行者の役割は、遺言を遂行するために必要な各種手続きをすること
・遺言執行者の選任方法には、遺言書での指名、家庭裁判所への選任申し立てなどがある
・遺言執行者がいないときは、相続人や受遺者が手続きを進める
こんな人におすすめ
遺言執行者について知りたい方
遺言執行者が必要なケースについて知りたい方
遺言執行者の選任方法や報酬について知りたい方
故人が生前に記した遺言を遂行するために必要な各種手続きをすることが、遺言執行者の役割です。担う作業は多岐に渡り、遺言を実現するためにさまざまな権限が与えられています。意味は同じですが、場合によっては「遺言執行人」と呼ぶ場合もあります。
それでは、遺言執行者に課せられた義務や付与されている権限、主な仕事内容を紹介していきます。
遺言執行者は、民法1007条の規定に基づいて、相続人に対して遺産の内容を遅滞なく通知する義務を負っています。このとき、ただ単に遺言執行者の任に就いたことを報告するだけではなく、遺言の内容のコピーなどを使って具体的な遺言書の中身を知らせる必要があります。
遺言執行者は手続きの進行状況を随時報告し、適切な管理のもとに遺産に損害を与えないようにする義務を負っています。さらに対象となる相続人や遺贈を受ける人に対して財産目録を作り、共有しなければなりません。
被相続人から預かった財産は必ず相続の権利がある人に移譲し、もし自分で相続予定の財産を使い込んでしまったときには、その金額と翌日以降の利息を賠償する義務もあります。
民法1012条に遺言執行者の権利義務について明記されています。被相続人の遺産管理や、遺言を滞りなく実行する権利が法律で定められているため、委任状などは不要です。また、ほかの相続人が独断で相続の対象となる財産を処分してしまった場合、それを無効にする権限も持ちます。
ただし、遺言に遺言執行者の具体的な権限について記載がない場合、相続人の人数分の捺印をしなければ相続の手続きが行えないこともあるので、被相続人はあらかじめ遺言に遺言執行者の権限について記しておくことが重要です。
具体的な遺言執行者の仕事には、自身が遺言執行者の任に就いた事実を相続人や遺贈を受ける人に通知すること、戸籍などの必要書類を集めて相続人や相続財産の調査を行うことなどがあります。通知書類や調査結果は、遺言書の写しと一緒に相続の権利をもつすべての人に交付しなければなりません。
また、財産目録を作ったり、有価証券の名義変更や不動産の登記を変更したりするなどの手続きも必要です。預貯金の解約や売却の必要がある財産を換金するなども遺言執行者が行う手続きです。すべてが滞りなく完了したら、その旨を相続の対象者に報告します。
遺言執行者はすべての事例において選ばなければならないというわけではありませんが、特定の手続きを行う必要がある内容が記載されている一部の遺言では必須となります。
たとえば次の3つのケースのように、認知にかかわる事柄や、相続の権利について書かれている場合には必ず選任する必要があります。ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
遺言を記した人に隠し子(結婚していない男女の間に生まれた子)がおり、その子が自分の子どもであると遺言で初めて認める場合、遺言執行者によって認知届などの手続きを遂行しなければならないと法律で規定されているため、遺言執行者の選定が必須です。
認知された子は実子と認められるので、遺産を受け取る権利が生じます。
故人が遺した不動産は、相続人へ所有者が移る際に登記を変更しなければなりません。遺言によって故人の財産をある特定の人(相続人以外を指定することも可)へ無償で譲渡することを「遺贈」と呼びますが、この遺贈が行われる場合は遺言執行者が登記申請を行う決まりになっています。
通常の相続の場合は、遺言執行者ではなく相続人が単独で申請できます。
遺言をした人の希望によって特定の相続人が財産を受け取る権利をはく奪することがあり、これを「相続廃除」と呼びます。この手続きは遺言執行者によって家庭裁判所に申し出ることが法律で規定されているため、遺言に相続権を廃除する内容が記載されている場合は、遺言執行者の選定が必要です。
また、被相続人が生前に相続廃除を行ったものの、故人の遺言でそれを取り消すと明記されている場合も、廃除の取り消しは遺言執行者が申し立てることになります。この場合、廃除を認められた相続人は再び被相続人の遺産を受け取る権利が生じます。
遺言書が存在しているだけで効力を発揮する事柄については、遺言執行者を選任しなくても相続が完結します。たとえば、相続人の中の遺産の配分を指定したり、遺産の分割を制限したりすることは遺言に記されているだけで可能です。
また、親権者を失う未成年に対して後見人を指定することや、相続人が相続した財産に欠陥が認められた場合の担保責任を誰が負うのか決めることもできます。認知や相続廃除に関する記載が遺言内になければ、遺言執行人は必ずしも選任しなくても構いません。
これ以外に、もとから遺言書が遺されていないときは遺言執行者の選任は不可です。
遺言執行者を選任するには、3つの方法が考えられます。遺言執行者になるためには条件があり、当てはまる人でなければ選任できないので事前に資格があるかどうかよく確認しておきましょう。
また、遺言に関する詳細な知識を有している、相続人と利害関係がないなどのポイントを押さえると、スムーズに遺言を実行できる適切な人選ができます。
未成年と、相続の権利を有していて現在破産状態にある人は遺言執行者に選ぶことができません。これは民法で定められているので、遺言執行者を決める際は法律違反にならないように選任することが重要です。
上記以外の人であれば、どんな人でも遺言執行人になることができます。遺言に記されている被相続人の指名に基づくことになりますが、身内の相続人の中から決めるケースもあれば、法律や手続きに詳しい専門家を雇い入れることもあります。
滞りなく相続の手続きを進めるためには、なるべく法律に明るい弁護士や司法書士などの専門家を選ぶことが理想です。なぜなら、相続にはさまざまな手続きがあるため、深い知識が必要だからです。
また、信託銀行も候補のひとつとして考えられるでしょう。
相続人同士で争いが起こることを避けるためにも、利害関係のない人を遺言執行人に選任することをおすすめします。どうしても相続人を遺言執行者として選びたいのであれば、財産を相続する本人にすると紛争になりにくいです。
被相続人よりも高齢の人を遺言執行者に指名してしまうと、相続の際に亡くなってしまっていたり、役目を果たすことができない状況に置かれていたりすることが考えられます。できるだけ被相続人より年齢が若く、寿命の長い人を選びましょう。
選任には3つの方法があるため、状況に応じて適切な方法を使い分けることが大切です。基本的には遺言書に選任する人物を明記するか、もしくは相続が必要となった時点で遺言執行者を指名する人を取り決めます。
書面に特定の人が明示されていなかったり、なんらかの理由で遺言執行者が不在になったりした場合は裁判所に申し立てを行います。
被相続人が指名したい人物を遺言書に記しておくことで、遺言執行者として選任できます。指名される人は突然知らされると負担になってしまうので、遺言に記す前に当人へその旨を伝えて事前に了解を得ておくとよいでしょう。
「遺言執行者として次の者を指名する」などと書き、相続人や弁護士など、対象者の住所と氏名を記載することで効力を発揮します。財産の管理を一任することになるため、被相続人が信頼できる一名を指定します。
誰が遺言執行者を決めるのかを遺言書に明記しておく方法です。直接特定の人物を指名するのではなく、指名された人が遺言執行者を誰にするのか決定します。「次の者が遺言執行者を指定する」などと書くとよいでしょう。
遺言の中で生前に選定した遺言執行者が相続の発生時に任に就けないことも考えられます。そのことを事前に考慮してこの方法をとることで、その時点でもっとも適任と思われる人物に財産の管理を任せることが可能になります。
遺言執行者が特に明示されていなかったり、特定の専門家に任せることが記されていなかったりする場合に、家庭裁判所に申し立てを行い、遺言執行人を決めることができます。仮に明示されていたとしても、該当者が就任を拒否した場合は同様に選任を請求します。
また、死去やなんらかの理由で遺言執行者が不在となってしまった場合も同じ手順を踏みます。この場合は、次の遺言執行者となる人の候補を事前に記載しておくのが一般的です。
遺言執行者の選任の申し立てを行うためには、必要書類をそろえなければなりません。書類の取得には手間と時間がかかるため、前もってどのような書類を収集するのか確認して効率よく準備を進めることが大切です。
また、高額ではないものの所定の費用がかかるので、事前に把握しておくとスムーズに手続きを進められるでしょう。
相続人や財産を遺された人の債権者、相続人ではないものの財産を遺贈された人など、利害関係人が申し立てを行います。申立先は遺言者の最終居住地となった住所の最寄りの家庭裁判所です。事前に管轄となる裁判所を調べておくとよいでしょう。
申し立ての際に提出が必要な書類は下記の5種類です。
・申立書
・遺言者が死亡したことが明記されている戸籍謄本
※ただし、申し立てを行う家庭裁判所で検認が行われてから5年以内の場合は不要
・遺言執行者の候補となる人の戸籍附票、もしくは住民票
・遺言書もしくは検認調書謄本のコピー
※ただし、申し立てを行う家庭裁判所で検認が行われてから5年以内の場合は不要
・被相続人との利害関係を証明する書類(戸籍謄本や全部事項証明書など)
対象の遺言書1通あたり800円の収入印紙がかかります。また、裁判所からの通知に使用する郵便切手の料金も負担することになりますが、具体的な金額は申し立てを行う裁判所へ確認が必要です。
一部の裁判所ではウェブサイトに金額を掲載していることもあるので、問い合わせをする前に調べてみると手続きをスムーズに進められるでしょう。
参考:『遺言執行者の選任』
遺言執行者を相続人が担う場合と、専門家に依頼する場合で報酬は変わってきます。相続人であれば事前の取り決めを行うことで自由な金額を設定することができますが、後にトラブルにならないように適切な額面を提示することが大切です。
弁護士など専門家の場合は、相場があるため一定の費用がかかることを覚えておきましょう。また、財産の総額によっても支払う金額は異なります。
遺言書に具体的な金額が明示されている場合はその金額が支払われます。もし特に記載がないようであれば、家庭裁判所に申し立てることで判断してもらうことができます。
作業量に見合わない不適切な金額を設定して遺言執行者が辞任してしまうことのないように、事前に報酬について話し合った上で額面を決定するとよいでしょう。
仕事として遺言執行者の委託を請け負っている専門家は、それぞれ規定の料金が設定されている場合が多いです。目安は司法書士が遺産の金額に対して1%程度、弁護士や銀行は1~3%程度で、遺産の総額が大きくない場合は20万円~30万円を下限としているケースが多く見られます。
ただし、訴訟などの紛争が発生した場合は弁護士でなければ対応できず、別途解決のための費用がかかる点には注意しましょう。
遺言執行者がもともと明記されずに不在の場合や死亡によって空位になってしまったとき、またはすでに選定した者に問題があって解任したい場合など、相続にまつわる状況はさまざまです。
遺言執行者にかかわるなんらかの問題が起こったときは、必要な手続きによって解決することができることも多いので、それぞれのケースを見ていきましょう。
認知や不動産登記などが発生しない場合、遺言執行者は必須ではないので、相続人や受遺者が遺言の内容に沿って手続きを進めることになります。
ただし、法律上では可能であっても手続きには煩雑な作業が発生する上に、法的な知識を要求される場面も多々あります。遺言執行者がいれば単独で進められる手続きでも、相続人全員の署名や捺印などが必要になってしまうこともあるため、遺言執行者を選任しておいたほうがスムーズに進められるでしょう。
遺言執行者が任務を遂行せず放棄した場合や、公平な立場で遺言を実行していないなど、解任に相当する事由が生じたときは所定の手続きをとることで解任を請求することができます。
解任請求は、利害関係人が家庭裁判所に対して申し立てます。家庭裁判所が解任の判断を適当であると認めた場合は、正式に解任の手続きが進行します。ただし、遺言の内容をめぐって見解に相違が発生するなど、感情的な争いは解任の正当な事由にはあたらないので注意が必要です。
遺言者よりも先に遺言執行者が死亡した際は、相続人などの利害関係人が新たな遺言執行者を家庭裁判所に決めてもらうよう申し立てます。民法1010条により法律で規定されています。
本来であれば遺言執行者が死亡によって不在にならないように、対策をとっておくことが大切です。あらかじめ複数の遺言執行者を指名しておき、仮に指名した遺言執行者が任務を遂行できない状況が発生したときも、代理となる人物を補助的に記載しておくなど、対策をしておくと安心です。
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遺言執行者は、故人の遺言を実現するための手続きを遂行するなど、民法に定められたさまざまな権限が与えられています。特に隠し子の認知や不動産登記の変更などを行う際には、法律上必ず遺言執行者を選定しなければなりません。
遺言執行者は遺産を正しく管理し、滞りなく相続手続きを進めてその一部始終を相続人に報告する義務を負っています。遺言書を作成する際は慎重に相続人や専門家を選定し、スムーズに遺言が実現する環境を整えることが大切です。
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