相続する人が認知症を抱えている場合はどうなる?各ケースで紹介します!

相続する人が認知症を抱えている場合はどうなる?各ケースで紹介します!

認知症患者が相続する場合どうなるのか、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。認知症のレベルによっては、手続きを自らおこなうことができません。遺された資産分割協議や申告、納税の義務は全員に発生するものなので、家族は心配に感じるでしょう。

あらかじめ、認知症を患っている方が相続する場合、若しくは逝去した方が認知症だった場合にどうなるかを把握しておくことが大切です。

そこで今回は、認知症患者の相続事情をご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。万が一のときに備えてしっかり理解しておくことをおすすめします。

<この記事の要点>
認知症患者が参加した遺産分割協議書は無効になるため、遺言書を作成しておく
認知症患者が相続人の場合、代わりに手続きを行う後見人を検討する
認知症患者が受取人のままになっている生命保険は早めに受取人の変更を行う

こんな人におすすめ

認知症患者が相続人の場合にすることを知りたい方

認知症患者が逝去した場合の相続手続きを知りたい方

認知症の相続事情や留意点を知りたい方

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認知症患者が相続人となっている場合

認知症患者が相続人となることは可能なのでしょうか。手続きが多く発生するものなので、難しいような印象があると思います。認知症患者が相続人になっても、故人として逝去した場合も、手続きは一般の方とは少し異なります。認知症患者が相続する場合には留意しなければならないポイントがたくさんあるので、しっかり理解しておきましょう。

ここでは認知症患者が相続人となっている場合の例をご紹介します。認知症を抱えている方が相続する可能性がある場合は、いざというときの参考にしてください。

遺された資産の分割協議をおこなう

遺された資産の分割協議をおこなわなければ、その後の手続きは進みません。しかし、認知症が進行している場合、正常な判断は難しいと考えて良いでしょう。認知症患者が参加した遺産分割協議書は無効になるので注意が必要です。

認知症患者が遺産分割協議に参加しなくてもいいように、遺言書を事前に作成しておきましょう。認知症患者が遺された資産を相続しても使うことや手続きそのものが難しくなります。認知症患者に財産を受け取ってもらいたいのであれば、認知症患者の介護をしている身内に相続してもらい、お世話をお願いする方法が有効です。

また、介護を依頼する際には必ず信用できる身内を選択しましょう。財産だけ受け取って、認知症患者のために使わないことが起きないようにしっかり対策をしてください。

後見人を検討

認知症患者の代わりに手続きを行う後見人を検討しましょう。認知症患者の代わりに財産を管理してくれるので手続きの面でも問題ありません。

しかし、不安要素としては、後見人制度には費用がかかり、親族が選ばれることがほとんどない点にあります。後見人制度に親族が選ばれた事例はほとんどありません。親族間で後見人になれば報酬の面も解決できますが、お金の問題が絡んでしまうので第三者が選ばれるのが一般的でしょう。

後見人制度は該当する方が逝去するまで継続する契約です。そのため、報酬を月々支払わなければなりません。また、認知症患者の権利を守るために協議に参加するので、遺留分もしっかり主張するでしょう。報酬をずっと支払わなくてはならない点と、融通が利かない点が大きなデメリットといえます。

認知症患者が逝去したら

認知症患者が逝去した場合の相続についてご紹介します。逝去した方が認知症の場合、手続きの方法は一般的な内容と少し異なります。

また、このケースもトラブルに発展することが多いため、ある程度の知識を持っておく方が安心です。遺された資産を巡ったトラブルは長引きやすく、解決まで時間がかかるものなのでできれば避けたいものでしょう。認知症患者の場合、突然体調を崩してしまったということも考えられるので注意が必要です。万が一のためにも理解しておくべきだといえます。

遺言の内容が重視される

認知症患者が亡くなった場合、逝去する直前には自分で判断ができなくなっていることがほとんどでしょう。正常な判断ができていない状態で伝えていた遺言は、当然無効になります。

また、故人の資産が遺されていたとき、遺された資産を相続人同士で分割しなければなりません。しかし認知症を患う前に作成した遺言が発見されれば、その内容が重視されます。

日付が新しいものが最新とされますが、ここでの争点は、認知症を患った日よりも前の日付かどうかに他なりません。遺言を元気なうちに作成しておく場合は、日付を必ず明記しましょう。遺された方が困ることのないように、元気なうちに対策しておくべきだといえるでしょう。

認知症患者の相続事情と留意点をご紹介

認知症患者の相続は、留意すべきポイントが多くあります。各ポイントを押さえておかないと、深刻ないざこざに発展するかもしれません。裁判に発展するなどした場合、費用が膨大にかかるだけでなく時間も相当かかってしまうでしょう。

認知症患者が故人となった場合、もしくは相続人となった場合の留意点をいくつかご紹介します。認知症を患っている方が家族にいる際はぜひ参考にしてください。

生命保険の受取人変更を

まず、早めに生命保険の受取人を確認します。特に、認知症患者が受取人になったままの生命保険はすぐに受取人を変更しましょう。

生命保険の受取人は、遺された資産の分割協議で話し合うことなく受け取れる数少ないものです。そのため、認知症患者が受取人になっていると、後々大変な状況になります。認知症患者が受取人のままになっている場合は早めに変更を依頼しましょう。

認知症の程度を早い段階で確認

認知症のレベルは人それぞれです。自分が誰だかわからなくなっている、あるいは判断能力が欠如している場合には、遺された資産の分割協議に参加することは難しいでしょう。

認知症のレベルによって、細かな判断をしなければなりません。もちろん、物忘れが激しい程度の軽度である場合は、遺された資産の分割協議にも参加は可能です。認知症が軽度なのに、権利がないと判断して対応することは辞めるべきだといえます。判断が難しい場合は、専門家に依頼して整理を終えるのが有効でしょう。

勝手に押印したり署名したりしてはいけない

認知症が進行していると、他人が自分のフリをして印鑑を押すことに対しての抵抗感を感じなくなり、事実確認さえできなくなってしまいます。

しかし、その状態になっていても勝手に押印したりサインをしたりすることは禁止されています。認知症を患っていても、権利を失うわけではありません。サインや押印を代理で行う場合には、後見人など正式に代役を担う方のみです。身内だから問題ないだろうと勝手に押印し、サインを代筆するのは絶対に辞めましょう。

相続放棄ができない

認知症を患っていると相続放棄の意思が表明できないため、相続放棄ができなくなります。相続放棄は法律に則って行うものなので、本人の意思でのみ表明可能ですが、認知症が進んでしまうと判断力が低下しています。そのため、相続放棄をしなければならない状況を作るのは避けておくべきでしょう。

財産だけでなく、借金などの負債を認知症患者が被ることになるかもしれません。そうならないようにしっかり遺言書を遺しておきましょう。また、認知症患者の負担が軽減するように、周りの方に意思を伝えておくことが大切です。

内容をチェックしておく

相続する内容が実家だけだった場合、相続を先延ばしにすることができます。現在認知症患者が住んでいる場所だとしたら、そのまま逝去するまで故人の名義のまま持っておくこともできるでしょう。

例として、ご主人が逝去されて認知症の妻と子供だけが遺されてしまったケースなどが該当します。妻が住んでいる場所はご主人名義だったので、そのまま配偶者が引き取ることになります。しかし、認知症が進行している状況だった場合は、分割協議を行うのは難しいでしょう。

話し合いができない状態であれば、相続せずに妻が所有しているままの状態にします。その後、妻が逝去した際に子供だけで分割する方法も可能です。売買の予定がなければそのままにしておいて住み続けることも問題はないでしょう。

遺された資産の中身によりますが、認知症患者のために遺しておける、もしくは渡せるものに関しては十分に配慮をしたうえで対応を決定してください。

遺言を早い段階で作成する

遺言はどんな状況でも優先されるものです。故人の意思として考えられているものなので、逝去したタイミングで認知症がかなり進んでいたとしても、遺言に書かれている内容が採用されるでしょう。

しかし、認知症が進行する前に書かれたものかどうかが争点になります。軽度のものであれば問題はありませんが、重度の認知症を患ってからの日付で記されているものに関しては無効になります。認知症を患ったときに遺言を遺したとしても、無効とされるケースも少なくありません。認知症がひどく進行する前に、意思をしっかり遺しておきましょう。

専門家に依頼しよう

認知症患者が相続人、もしくは故人だった場合、やりとりは難航します。資産問題は、認知症を患っていない方同士でも揉めやすく、認知症患者が含まれていることで話し合いが進まず、更に話が拗れるでしょう。

トラブルを起こさないためにも、早い段階で専門家への依頼を検討しましょう。認知症患者が絡んだ相続争いは、本人よりも周りの親族同士が険悪になりやすく、判断力が低下しているため当人の意思は確認できません。そうなると問題の解決はかなり先延ばしになってしまうでしょう。

家族信託という選択肢もある

認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

認知症患者が相続人、もしくは故人となった場合、一般の方と比べると手配が必要になります。意思が混濁してしまっている状況であれば、なおさらです。

そのため、意思がはっきりしている状態のときに遺言を遺しておくことが最も重要です。認知症を患ってから作成したものに関しては無効とされる可能性があるので、できれば元気なうちに作成しておきましょう。もし認知症を患ったとしても、遺された遺族が相続で揉めることのないようにしっかり対策しておくことが大切です。

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監修
小さなお葬式 コラム編集部
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葬儀・法要に関する専門領域の記事を、5人のチーム体制で執筆しています。
メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
現在 「小さなお葬式のコラム」では、合計2,000記事以上を管理しています。
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