相続は遺言の内容が最優先?遺言がある場合の相続事情をご紹介

相続は遺言の内容が最優先?遺言がある場合の相続事情をご紹介

遺言が発見された場合、相続はどうなるのかご存知でしょうか。実は、遺言が残されているからといって、必ずしもその内容が採用されるわけではありません。遺言に関する内容は、普段あまり触れる機会がないものなので、意外と知らない方も多いでしょう。

そこで今回は、遺言についてや、遺言の内容を理由に相続の争いが発生してしまうケースについてご紹介します。もしものときに役に立つ内容ですので、ぜひ参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

遺言とは何かを知りたい方

相続で争いが発生する場合について知りたい方

相続でもめないための工夫について知りたい方

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遺言について

遺言について詳しく理解している方はあまり多くないでしょう。普段生活している中で、触れる機会が少ない内容なので、よく知らないという方がいても無理はありません。

逝去した場合に受け取れるお金だという認識程度の方がほとんどでしょう。そのため、まずは遺言の内容を理解するところから始めることが大切です。まずは、遺言とは何かという基本的なことからご紹介します。

遺言とは

遺言とは、故人が亡くなる前に行う意思表示のことです。相続人は故人の遺言に従う必要があります。ただ、相続人全員が遺言に反対している際には、必ずしも従う必要はありません。その際は、話し合いをして、遺産の割り振りをします。

遺言の内容が優先される

遺言は受け取る財産の内容を決める重要なものです。故人の意志が反映されているものなので、当然だといえるでしょう。もちろん、故人が渡したい方に遺産が渡るよう配慮されています。

また、受け取る際には、遺留分という権利が発生します。遺留分とは、故人の兄弟や姉妹以外の近しい法定相続人に最低限保証される遺産取得分です。

遺言がない際には、この遺留分に則って分けられるでしょう。また、遺言の内容が明らかに遺留分の割合に反していた場合、権利の主張が可能です。

ただ、遺留分はあるものの、第一に優先されるのは故人の意志が反映されている遺言の内容だということは理解しておきましょう。

遺言の種類に注目

遺言には種類があります。どの種類のものかによって、対応や扱いが少し異なります。ここでは、遺言の種類をご紹介します。手元に遺言が残されていた場合、もしくは遺言を残す場合の参考にしてみてください。

自筆証書遺言

多くの方が間違えて認識しているのが、自筆の遺言書が見つかった場合の対処法です。これは故人の手で作成されたもので、遺言の形式の中でも、最も多いものといえます。封筒などに入れられてタンスの中や書棚、引き出しなどから見つかるケースが多いです。

遺言書の存在を知らなくて、ふと見つけた際には驚くと思います。もし、自分が自宅で故人の遺言書を発見した場合に、気を付けるべきことは、自分の手で開封しないことです。

すぐに確認したくなる気持ちも分かりますが、遺言書が第三者の手で開封されてしまうと、改ざんされた可能性があると判断され、罰金刑に処される可能性があります。

見つかった自筆の遺言書は家庭裁判所から遺言書の検認を受ける必要があることに注意しましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言を残す方が公証人と呼ばれる方へ遺言内容を口頭で伝え、その公証人が遺言書を作成する遺言のことです。

公正証書遺言の原本は公証人が管理するため、悪意を持った誰かに遺言書を隠されたり、改ざんされたりという心配がありません。

また、公正証書遺言は原本を公証人役場で管理して、遺言者には公正証書遺言の正本と謄本が渡されます。そのため、もし正本と謄本を紛失したとしても、再発行を行うことができます。

相続で争いが発生するのはどんなとき?

残念ながら、遺言をめぐり、相続に関する深刻な争いが発生するケースもあります。事態が悪化してしまうと、裁判に発展することも珍しくないでしょう。

裁判に発展してしまうと、決着までに時間がかかり、財政的にも精神的にも疲弊しきってしまいます。そこまで状況が悪化すると、仮に決着したとしても、その後の関係の修復はかなり難しくなってしまうかもしれません。ここでは、相続で争いが発生するのはどんなときかをご紹介します。

内容に不満がある

相続人の誰かが、遺言書の内容に不満を感じた際に、もめることになるでしょう。公平性を意識した内容で作成されていない場合、かなりの確率で不満の声が上がります。そのような場合、相続に関する争いは泥沼化するケースも多いです。

たとえ、話し合いや裁判を通して相続の争いが解決したとしても、その後の親族間の関係に大きな影響を与えることは間違いないでしょう。そのため被相続人が、相続でもめないよう内容に配慮することも大切だといえます。

無理のある内容

遺言書の内容に無理がある場合も、争いに発展しやすいです。例えば、認知症患者の方に、すべての財産を渡すといったような内容が該当するでしょう。認知症の程度にもよりますが、重度の認知症の方だと、自分1人で遺産相続の手続きを進めることが難しいケースも考えられます。また、遺産相続の手続きだけでなく、遺産放棄の意思確認をすることも難しいでしょう。

相続に関しては、多くの手続きを行わないといけません。もし、重度の認知症の方に相続したいと考えた際には、後見人をつけておくといった対応を取ることが大切です。

遺言に記載のない財産がある

遺言に記載のない財産が見つかった場合、誰が相続するのかの判断がつきにくく、争いが発生しやすいです。

遺留分の制度に沿って分けることができますが、もともと記載されていた遺産に、新たに見つかった遺産を加えなければならないため、混乱することも考えられます。

相続に関しては、ただでさえ難しい手続きや複雑な計算が必要になるので、思わぬ財産の発覚はトラブルを引き起こしやすくなるといえます。

相続でもめないための工夫

相続人同士でもめてしまうと、その後の関係にも影響を与えてしまいます。お金が絡んだ問題なので、いつもより感情的になりやすく、冷静な判断ができなくなる方も多いです。

自分のところは仲が良いから大丈夫、と考えるのは危険かもしれません。ここでは、相続の争いに発展させないための工夫をご紹介します。大切なポイントになるので、しっかり目を通しておきましょう。

分割協議を行う

遺言書を見つけた際、その内容を順守して分けるのが正しい手順ですが、内容に納得がいかない方がいる場合には、遺産分割協議を開かなくてはなりません。

遺留分は権利がある方全員が持っているものなので、おかしいと感じた際には、抗議することができます。

遺言内容のままで問題ないと判断し進めてしまった後に、他の方から抗議があったというケースも少なくありません。そうなってしまうと、相続に関する争いはさらに激化して、泥沼化することも考えられます。

内容は公平に

遺言書の内容に公平性が保たれていない場合、相続に関する争いが発生する可能性は高いといえるでしょう。特に遺留分を無視したものに関しては、裁判にまで発展する可能性があるので、注意が必要です。

例えば、亡くなった被相続人に愛人がいて、さらに子供がいたとしましょう。愛人には相続権はないものの、その子供には実子と同じ程度の相続する権利があります。通常であれば、配偶者と実子、隠し子で分けるのが一般的だといえるでしょう。しかし、遺言書に、愛人にすべてを渡すと記載されていた場合、どうでしょうか。本来、財産を受け取るはずだった配偶者と実子、さらに隠し子は何ももらえなくなってしまいます。

一方で、本来、遺産を相続できないはずの愛人がすべてを受け取ることになってしまいます。当然、配偶者にとっては納得できるものではありません。もちろん実子も不快に感じるでしょう。このような不公平な状況の際に、相続の争いは発生します。

公平性を欠いた内容にならないよう、被相続人も遺言書を作成する際には、慎重に作成をするようにしましょう。

遺言書作成に迷ったら専門家に依頼する

遺言書の作成に迷った際には、専門家への依頼を検討しましょう。相続に関する問題は必要書類が多く、しなければならないことの量も膨大です。

遺言や相続に関して、知識を持たない方が調べながら進めると、苦戦する可能性は高いでしょう。計算が難しい箇所や記載する場所と内容も複雑なので、記入漏れが発生するケースも多いです。

遺言書作成に関して、専門家に依頼すると費用がかかります。ですが、そのことを考慮しても、専門家に依頼して作成をサポートしてもらう方が効率がよく、確実な遺言作成が可能です。

専門家に依頼することで、時間や手間の短縮につながるだけでなく、面倒な手続きや処理を代行してもらえる可能性があるためおすすめです。可能であれば生前に、依頼する弁護士や税理士を決めておいて、連絡先を残しておくと喜ばれるでしょう。

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まとめ

遺言が見つかった場合、遺言の内容に沿って分割されます。相続はお金が絡む問題なので、いざこざに発展しやすく、素人同士の話し合いでの解決は簡単ではありません。

また、法律や税金の知識が必要になるため、調べながら記載していくのはかなりの難易度です。遺言書作成にかかる手間や時間を考えたら、専門家に依頼する方が効率が良いでしょう。

自分が亡くなった後に遺産相続で親族間がもめるのはできれば避けたいものです。そうならないためにも、遺言や相続に関しては、生前にある程度準備しておくことが大切です。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 相続は遺言の内容が最優先?

  • 遺言を巡って相続争いが発生するのはどんなとき?

  • 遺言を巡ってもめないためにできることは?

  • 相続の遺言書の作成を専門家に依頼するメリットは?

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