家族間の贈与に贈与税がかかる場合・かからない場合を分かりやすく解説

家族間の贈与に贈与税がかかる場合・かからない場合を分かりやすく解説

親子間や夫婦間で預貯金や不動産を受け渡す場合に、贈与税が発生するケースがあります。子どもや配偶者に生前贈与を考えている方であれば、できるだけ贈与税の負担を掛けたくないと考えるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、家族間の贈与で、贈与税がかかる場合とかからない場合を紹介します。贈与税に関する知識が身に付き、スムーズに生前贈与ができるでしょう。

こんな人におすすめ

家族間の贈与に贈与税がかかるかどうか知りたい人

家族間の生前贈与にかかる贈与税について知りたい人

贈与税の計算方法を知りたい人

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家族間の生前贈与にかかる贈与税とは?

家族間の贈与で贈与税がかかるか知りたい場合、始めに110万円の基礎控除や計算方法などを理解することが大切です。ここでは、贈与税の基礎知識を紹介します。

暦年課税は110万円を控除

贈与税の課税の仕方の1つに「暦年課税」があります。暦年課税とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のことです。ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が合計で110万円以下なら贈与税の申告が不要です。

暦年課税による110万円の控除は、夫や妻からへの贈与や親から子どもへの贈与など、家族間でも活用できます。

贈与税は「もらう側」に課税される

贈与税を納めるのは、財産をもらう側です。贈与税では、財産を渡す側を「贈与者」、財産をもらう側を「受贈者」といいます。

贈与税が発生したら、税務署に申告し納税する必要があります。申告と納税手続きはもらう側となる受贈者が行わなければならないので、覚えておきましょう。

一般税率の計算方法

贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて残額がある場合には、一般税率もしくは特定税率を用いて、最終的な贈与税額を算出します。

一般税率とは、特定税率(父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与)に該当しない場合に使う税率です。具体的な税率は表の通りで、税率を掛けたら一定額を控除します。

基礎控除額110万円を差し引いた後の残額 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

例えば、夫から妻に500万円の贈与があった場合の計算方法を考えてみましょう。計算式は「500万円-基礎控除額110万円=390万円」となり、「390万円×20%-25万円=53万円」の53万円が贈与税となります。

(参考: 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』)

特例税率の計算方法

父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫への贈与であれば、特例税率を用います。表の税率を掛けたら、一定額を控除しましょう。

基礎控除額110万円を差し引いた後の残額 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

例えば、70歳の祖父から18歳の孫に対して500万円の贈与があったとしましょう。計算式は「500万円-基礎控除額110万円=390万円」となり、「390万円×15%-10万円=48万5,000円」なので、贈与税は48万5,000円です。

(参考: 『No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)』)

贈与税の申告手続き

110万円の基礎控除額を超えた場合には、贈与税の申告・納税をする必要があります。申告・納税の期限は、贈与のあった年の翌年の原則2月1日~3月15日です。

暦年課税のみの申告であれば、申告書の第一表を提出します。受贈者の住んでいる地域を管轄する税務署に持参したり、e-Tax(電子申告)を活用したりして提出しましょう。

納税に関しては、納付書を税務署や金融機関で入手し納めます。インターネットバンキングやコンビニエンスストアでの納付も可能です。

贈与税に加算税が課される場合も

贈与税を期限内に申告しなかった場合には、状況に応じて「無申告加算税」や「過少申告加算税」「重加算税」が課せられる可能性もあるため、注意しましょう。

「無申告加算税」は申告を忘れていたときに発生する税金で、贈与税額に5%や10%などの税率を掛けた金額を納めます。

家族間の贈与で贈与税がかからないケース

贈与税には条件に当てはまることで利用できる非課税制度もあるため、しっかりと制度の内容を理解することが大切です。ここでは、夫婦間や親子間の贈与で、贈与税がかからないケースを紹介します。

通常必要な生活費や教育費など

民法には「扶養」の考え方があります。親や子ども、夫、妻、兄弟姉妹などの扶養義務者が家族に生活費や教育費などを渡す場合は、「通常必要と認められるもの」とされた場合、基礎控除額110万円を超えても贈与税は発生しません。

生活費の具体例としては、家賃や光熱費、治療費、養育費などです。教育費には、学費や文具費、教材費、塾代などが当てはまります。

住宅取得等資金の贈与

「住宅取得等資金の贈与」とは、父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫に、マイホームの建築費用などを贈与する場合に利用できる制度です。非課税枠は、省エネなどの基準を満たす物件であれば1,000万円、それに該当しなければ500万円となります。

受贈者と物件の適用要件は複数あるため、あらかじめ確認してから利用することが大切です。例えば、「贈与のあった年の受贈者の合計所得金額は2,000万円以下である」といった要件があります。

(参考: 『No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税』)

教育資金の一括贈与

「教育資金の一括贈与」とは、父母や祖父母から30歳未満の子どもや孫に、教育費や習い事代などを贈与する場合に活用できる制度です。

入学金や授業料、修学旅行費、給食費といった教育費の非課税枠は、1,500万円までとなります。学習塾やスポーツといった習い事代や通学定期券代、留学渡航費などについては、500万円までが非課税です。

(参考: 『No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税』)

結婚・子育て資金の一括贈与

「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子どもや孫に、結婚や子育てに必要な資金を贈与する場合に利用できる制度です。

医療費や保育料、妊婦健診などであれば、非課税枠は1,000万円までとなります。挙式費用や引っ越しに伴う家賃、敷金などの場合には、300万円までが非課税です。

(参考: 『No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税』)

相続時精算課税を選択

贈与税の課税の仕方には、暦年課税の他にも「相続時精算課税」があります。相続時精算課税とは、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子どもや孫に対する贈与で、2,500万円までを非課税にできる仕組みです。

2,500万円を超えた場合には、超えた金額に対して一律20%の贈与税が発生します。また相続時精算課税を一度選択すると、暦年課税には戻れません。

相続時精算課税は、あくまで贈与税の負担軽減を目的としています。そのため相続が発生した場合には、贈与時の価額で相続財産に加算することが必要です。

(参考: 『No.4103 相続時精算課税の選択』)

家族間の贈与で贈与税がかかるケース

夫婦間や親子間で贈与する際、状況によっては贈与税が発生します。具体的なケースを理解し、税負担を軽減することが大切です。ここでは、家族間の贈与で贈与税がかかるケースを紹介します。

暦年課税の基礎控除額を超えた場合

暦年課税を利用し、110万円の基礎控除額を超えた場合には、たとえ家族間の贈与であっても贈与税が発生します。

例えば、兄から弟に1,000万円の贈与があったケースで考えてみましょう。「1,000万円-110万円=890万円」に対して、贈与税の税率を掛けて、一定額を控除することになります。

金銭貸借が贈与とみなされた場合

家族間でのお金の貸し借りも、状況によっては贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性もあります。

贈与と認められないためには、借入期間や利率などを取り決めた「金銭消費貸借契約書」を作成することが大切です。

また現金での返済よりも、口座振り込みにしたほうが第三者による事実確認がしやすくなり、単にお金の貸し借りであることを主張しやすくなります。

不動産を贈与した場合

預貯金だけではなく、土地や建物といった不動産の贈与であっても、110万円を超える部分には贈与税が発生します。そして不動産の贈与では「評価額」を用いることが必要です。土地であれば相続税評価額を使い、建物であれば固定資産税評価額を使います。

みなし贈与に当たると判断された場合

贈与には、「みなし贈与」という考え方があります。みなし贈与とは、本来の贈与ではないものの、実情を見たときに贈与として認める考え方です。具体的には、借金を免除してもらう場合や、離婚での財産分与で多く財産をもらった場合などが当てはまります。

みなし贈与に該当するかを確認したいときには、弁護士や税理士といった専門家に相談してみましょう。

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まとめ

家族間の場合、110万円以下の贈与や相続時精算課税での贈与、住宅取得等資金の贈与といった非課税制度を利用することで、贈与税の負担なく財産を受け渡せます。

相続だけでなく葬儀についてもご不明な点がありましたら、小さなお葬式にお問い合わせください。フリーダイヤルで24時間365日通話料無料でご連絡を承っております。どんなささいなことでもお客様に寄り添ってお答えします。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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