相続時精算課税制度のメリットやデメリットを分かりやすく解説!手続きは簡単?

相続時精算課税制度のメリットやデメリットを分かりやすく解説!手続きは簡単?

親から子どもまたは孫に財産を承継する場合、税金対策として活用できるのが「相続時精算課税制度」です。お得な結果につなげやすいメリットがある一方、具体的な仕組みが分からず悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、相続時精算課税制度に関する知識を徹底的に解説します。デメリットを理解しておくと、暦年贈与と比較して適切なものを選択できるでしょう。手続き方法や、遺留分侵害請求についてもご紹介します。

こんな人におすすめ

相続時精算課税制度とは何かを知りたい方

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相続時精算課税制度とは?分かりやすく解説

相続の方法を選択する前に、まずは制度に対する理解が必要です。根本的な概念を把握した上で、税額の計算方法や暦年贈与との相違点もチェックしておきましょう。相続の方法を何度も切り替えられるものではない点にも注意が必要です。相続時精算課税制度について、3つの項目に分けて詳しく解説します。

相続時精算課税制度は贈与に関する税金の納税時期を選択できる制度

本来であれば贈与した時点で発生する税金(贈与税)を、死亡後に納めるよう調整できるのが「相続時精算課税」と呼ばれる制度です。贈与税の納税時期を、生前から死亡後に変更するための制度ともいえます。

適用可能な範囲は、親から子どもまたは孫に贈与を行う場合です。血縁関係の違いや年齢によって対象外となるため、全ての家族に適用されるものではない点を理解しておきましょう。

非課税枠は一律で設けられ、一定金額を超えるまでは納税が不要となります。把握しておきたいのは、「税金がなくなるわけではない」という点です。結果的に支払う税金がある中で、価額の変動や控除などを組み合わせることによって節税効果につなげます。

税金は贈与時の評価額で計算

税額として算出される要素のひとつが「評価額」です。相続の発生時ではなく、贈与が実行されたタイミングでの評価額が基準となります。具体的な計算方法は以下のとおりです。

・1月1日~12月31日に贈与された財産の価額合計(課税価格)
・課税価格から2,500万円を差し引く
・上記に税率20%を加える

不動産や株式などは、お金の価値に換算する必要があります。贈与時と相続時で価値が変動する可能性もあるため、財産の内容が同じでも結果が異なりやすい点を理解できると安心です。基礎控除は、1年間の贈与に対して適用されます。

暦年贈与(一般贈与)との違い

相続時精算課税と対になる課税方法が、「暦年贈与(一般贈与)」です。贈与を実行したタイミングで課税されます。基準となるのは、1月1日~12月31日の贈与額です。

相続時精算課税 暦年贈与
課税時期 相続発生時 贈与時
贈与可能な対象 親子、または祖父母と孫の関係 制限なし
基礎控除 2,500万円(全期間) 110万円(年間)
申告(非課税の場合) 必要 原則不要

大きな相違点は、基礎控除が適用される期間にあります。金額のみで見ると少額な暦年贈与ですが、毎年控除の適用が可能です。

このような違いにより、最終的に納税する金額にも差が出る仕組みを理解しておきましょう。節税効果が得られるかどうかは、贈与・相続の内容や時期によっても異なります。

相続時精算課税制度のメリット

本来であれば課される税金を先送りにできる点は、相続時精算課税制度が持つ魅力的な要素です。2,500万円の控除が前提となるため、財産の価額が低い場合にもメリットを得られます。贈与者本人が生前から承継を決めることで、相続発生時のトラブルを防ぐきっかけにもなるでしょう。制度の活用によって得られるメリットを5つご紹介します。

納税を先送りできる

贈与を実行した場合、同時に税金も発生するのが原則的なルールです。贈与される金額が高いほど税額も増えるため、損に感じることもあるでしょう。一方、相続時精算課税の仕組みを利用すると実際の支払いを先送りが可能です。

贈与時に納税する必要がないため、贈与を受けた本人の金銭的な負担軽減にもつながります。「20代で生活費がままならない子どもに財産を役立ててほしい」といったケースにおいて、先送りの仕組みが魅力的に活かせるでしょう。

最終的には少なからず納税の必要も出てきますが、贈与税による負担が大きい場合はメリットとなります。納税のタイミングによって、贈与者が感じる魅力も変わりやすいといえるでしょう。

贈与税なしで2,500万円の贈与が可能

特別な取り組みとして定められる相続時精算課税制度には、あらかじめ2,500万円の基礎控除が設定されています。2,500万円以上に該当する金額に対して、20%の税金が課される仕組みです。

高税率に感じるかもしれませんが、暦年課税の税率に比べると低い傾向にあります。以下は、価額によって変動する暦年課税の贈与税率です。

基礎控除後の価額 税率
200万円以下 10%
300万円以下 15%
400万円以下 20%
600万円以下 30%
1,000万円以下 40%
1,500万円以下 45%
3,000万円以下 50%
3,000万円超 55%

基礎控除額は110万円に定められているため、価額の大きい財産を贈与したい場合には負担を感じるでしょう。また、2,500万円以下の財産を贈与するのであれば、相続時精算課税による基礎控除で全額を非課税対象にできます。

相続争いを防げる

贈与者が生きている間に内訳を決定し、実際に承継へ移行できる点が生前贈与のメリットです。想定相続人と直接話し合い、本人の意思をもって実行可能なためトラブルを防ぎやすくなります。

遺言書でも相続の対象や配分を決められますが、亡くなってから相続争いが発生するかもしれません。家庭環境が複雑な場合や、家族と疎遠になっている方はリスクも高いといえるでしょう。

相続・贈与を行う本人が実行まで進めることで、不本意な結果を防ぐきっかけにもなります。トラブルそのものを回避するだけでなく、不利な立場にある親族を守るためにも役立つでしょう。自分の死亡後を考慮すると、贈与者や家族全体の精神的な負担を和らげるメリットも挙げられます。

贈与内容次第では節税になる

相続時精算課税の魅力を実感しやすいのは、タイミングによって価値が変動する財産の相続です。例えば、時価500万円の財産が10年後1,000万円まで上昇する場合、10年で50%の税金が上乗せされることになります。500万円の時期に贈与を済ませおくと、500万円分の節税になるという考え方です。

このように、時価の違いが節税効果を左右する仕組みを理解しておきましょう。株式のような金融商品も財産に含まれるため、資産運用の知識がある方は有効活用できます。

具体的なメリットが把握できない場合は、相続時期を想定した上でシミュレーションしてみると良いでしょう。価値の上昇を見込める財産が多いほど、総合的な節税効果につなげやすくなります。

住宅取得等資金の非課税制度との併用も可能

住宅を購入するための財産を受け取った場合、「住宅取得資金」に関する非課税制度の適用が可能です。以下2パターンの区分がありますが、相続時精算課税を実行した場合も併用できます。

相続時精算課税選択の特例
新築などの契約日 省エネなどの住宅 省エネ以外の住宅
2015年12月31日以前 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2021年4月1日~2021年12月31日 800万円 300万円
住宅取得金額等資金の非課税
新築などの契約日 省エネなどの住宅 省エネ以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

相続時精算課税制度のデメリット

節税などで金銭的なメリットを体感するためには、デメリットへの理解も重要です。一度適用すると変更できないルールがあるため、安易に決断するのは賢明といえません。場合によっては、一般的な贈与や相続よりも損な結果を招くリスクも把握しておきましょう。4つの観点から、相続時精算課税制度におけるデメリットを解説します。

暦年贈与が使えなくなくなる

贈与税の課税時期を調整するために選択できるのは、特定の血縁関係につき1回です。相続時精算課税制度の利用を開始してから、暦年贈与への方式へは変更できません。財産の増減や価額変動に関わらず、相続発生まで同じ制度が適用される点に注意しましょう。

安易な理由で制度を決定した場合、最終的には損な結果を招くかもしれません。利用するのであれば、デメリットを把握した上で「メリットを活かせるかどうか」に注目することが大切です。

110万円の基礎控除が適用されない規定をはじめ、根本的な取り扱いに違いがある点を理解しておきましょう。

節税にならず損をする場合がある

財産の価額や贈与するタイミングによっては、想定していたものと異なる結果を生む可能性があります。節税につながるかどうかは、生前贈与と相続それぞれにおける価額の差が重要な要素となるためです。

贈与を実行した当時は価値の上昇が見込めた場合でも、これが保証されるものではありません。予想に反した結果を招き、「暦年贈与の方が良かった」「相続が発生するまで待った方が節税できた」などと後悔するリスクもあります。

相続発生が予想される時期まで長期間を要する場合は、デメリットが目立つ可能性も考慮しておいた方が良いでしょう。

土地の贈与で小規模宅地等の特例を適用できない

不動産を相続する場合に活用できる制度として、「小規模宅地等の特例」があります。生前住んでいた住宅を遺族が相続する場合、税金の負担による生活への圧迫を防ぐための制度です。相続時精算課税制度が適用された後、この制度は併用できない規定となっています。

小規模宅地等の特例が適用される場合は、最大80%の節税が可能です。具体的な金額は面積・用途などで変動しますが、不動産を所有している方にとっては重要なポイントといえるでしょう。

どちらの選択肢がお得に利用できるかは、土地の評価額や課税の有無にも左右されます。小規模宅地等の特例に有益性を感じるのであれば、暦年課税の制度を活用した方が良いでしょう。制度の仕組みから、状況に応じて選ぶ過程が大切です。

手間がかかる

制度の利用を認めてもらうためには、事前に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。書類項目の中に贈与税額を記入し、贈与を受けた金額や時期を明確にするための作業です。

納税額を問わず、制度を利用する全ての申告者に提出を求められます。財産の価額が2,500万円以下に収まっている場合でも、非課税対象となる事実そのものを可視化しなければなりません。

普段見たり記入したりする機会が少ない書類でもあるため、提出作業が面倒に感じることもあるでしょう。複雑で分かりにくい項目は、相続関係の税金に詳しい専門家へ相談できると安心です。

相続時精算課税制度の手続き

今後制度の利用を検討している方は、具体的な手続きの流れを把握しておきましょう。必要書類について要点を押さえておくと、事前準備もスムーズに進めやすくなります。申告には期限を設けられているため、期間内に終わるよう備えておく心がけも大切です。ここからは、相続時精算課税制度における条件や手続き方法について解説します。

相続時精算課税制度を利用できる人とは

贈与者と受贈者の関係性には明確な制限が設けられ、年齢の範囲が決まっている点に注意が必要です。それぞれ以下の規定があります。

贈与者 受贈者
年齢 60歳以上(1月1日時点) 20歳以上(1月1日時点)
関係性 両親や祖父母など 子どもや孫など

把握しておきたいのは、贈与を実行する年の1月1日における年齢が基準となる点です。2020年8月に60歳の誕生日を迎える方は、2021年1月1日以降に条件を満たします。税額に規定はありませんが、年齢と血縁関係が重要な要素である点を理解しておきましょう。また、養子縁組届が承認されていない場合は対象外となります。

制度の適用を申請するためには、届出書の他複数の書類提出が必要です。以下2パターンを参考に、漏れのないよう書類収集を行いましょう。

直系血族(子どもや孫) ・相続時精算課税選択届出書
・第一表と第二表(贈与税申告書)
・受贈者の氏名や生年月日が証明できる書類
・受贈者と贈与者の関係性を証明できる書類(戸籍謄本など)
・受贈者が20歳を超えた時点での住所を証明する書類
・贈与者の住民票の写し
事業用資産に関する特例 ・相続時精算課税選択届出書
・第一表と第二表(贈与税申告書)
・受贈者の本人確認書類
・受贈者の特例受贈事業用資産を取得したときの証明書類

戸籍謄本のような書類は、交付されるまでに時間を要するケースもあります。手続き自体は安易ですが、所定期間での窓口受付時間も把握しておくと安心です。

相続時精算課税制度選択届出書の書き方

初めて相続時精算課税を適用する際には、制度選択の意思を表明するための書類を提出します。贈与税申告書に比べると項目数は少ないものの、贈与者・受贈者双方の情報が必要です。以下の内容を参考にしましょう。

・税務署名と提出年月日
・受贈者欄(贈与税申告者の情報)
・特定贈与者との続柄(贈与した方との続柄)
・特定贈与者に関する事項(贈与者の氏名や生年月日)
・年の途中で特定贈与者の推定相続人または孫となった場合(理由と年月日)

養子などで途中から相続人になった方は、具体的な理由を記入します。該当項目を全て反映した後は、「添付書類」の欄にある書類を準備しましょう。受贈後に発行されたものが有効となるため、各書類の日付にも注意できると安心です。

一定期間中における相続時精算課税制度の申請は、書類提出の期限が設けられています。贈与を実行した翌年、2月1日~3月15日の期間中です。3月15日以降は原則受け付けていないため、約1か月の間に済ませられるよう準備を進めておいた方が良いでしょう。

申告期間は、確定申告書など税金の申告と同様です。税事務所に提出し、内容に問題がなければ申請通りに適用されます。他にも提出する書類がある方は負担を増幅させる可能性があるため、定期的なチェックと事前準備を重視しましょう。

国税庁の相続時精算課税制度の適用チェック表

国税庁の公式サイトからは、「制度の申請ができるかどうか」を判断するチェック表が公表されています。以下のような項目を設け、全て該当する場合に申請可とする内容です。

・贈与者の誕生日が1959年1月2日以前
・受贈者の誕生日が1999年1月2日以前
・相続時精算課税選択届出書の添付
・贈与者・受贈者の謄本や抄本(氏名や続柄が証明できる物)
・受贈者の戸籍附票の写しなど(20歳以降の住所を証明する物)
・個人番号の記載がない証明書類
・贈与者の戸籍附票の写しなど(60歳以降の住所を証明する物)

チェック表の使用は任意ですが、不備などが心配な方は活用すると良いでしょう。チェック項目の他、制度の利用に関して注意したいポイントも細かく記載されています。

相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらが得?

贈与税に関する2種類の制度は、「どちらの方が良い」と断言できるものではありません。お得になる可能性はいずれの制度にもあり、結果は財産の価額や贈与のタイミングによって左右するためです。

制度の特性を踏まえると、2,500万円の価額がひとつの基準ともいえます。基礎控除よりも少ない金額を相続するのであれば、相続時精算課税の効果で節税が可能です。実質的には税金が0円になるため、まとまった贈与を受けるよりもメリットがあります。

一方で、2,500万円を超える場合は暦年課税の方がお得になるかもしれません。1年当たりの贈与を110万円以下に抑えると、相続発生まで控除が適用できるためです。不動産の有無によってメリットの度合いも変わるため、よりお得な選択肢を見極めましょう。

相続時精算課税制度に関する疑問

本来の相続方法と異なる制度の適用でも、相続そのものに関するルールは変わりません。相続を放棄は、期限内の手続きによって承認されます。遺留分の決定事項にも関係するため、法的な観点から理解を深めておきましょう。制度申請から活用において、疑問を抱きやすいポイントを3つ解説します。

相続時精算課税制度を利用したら相続放棄できない?

相続時精算課税制度の適用状況に関わらず、相続放棄の申請は可能です。相続が発生してから3か月以内の手続きで、正式な放棄が成立します。ただし、課税される対象は相続放棄を行っても変わらない点に注意が必要です。

基礎控除よりも高額な贈与・相続があった場合、受け取るかどうかを問わず課税される可能性があります。「生前贈与を受け取り、相続発生時の課税を免れる」といった結果にはつながらない仕組みを理解しておきましょう。

相続人が債務を負っている場合、相続の価額から差し引くことも原則不可となっています。ただし、被相続人の葬儀に必要な費用は控除が可能です。相続放棄に関する規定は複雑なため、不安な部分は専門家に確認してみましょう。

相続時精算課税制度は孫にも適用可能?

受贈者が20歳以上であれば、続柄が孫に当たる方への制度適用も可能です。「祖父母が60歳に達していない」「孫が20歳を迎える2か月前に申請する」といった場合には対象外となります。誕生日と申請のタイミングが重要です。

毎年習慣的に贈与を続ける場合は、年間に支払う金額と全体で支払う金額の2パターンを算出してみましょう。全体の金額が高いほど、相続時精算課税制度のメリットを体感しにくくなるためです。

「少額ずつ長期的に贈与したい」と考えている方は、110万円以下の生前贈与を続けた方が節税対策になるでしょう。贈与の全期間と金額を明確にし、少しでも有益になる方を選ぶことが大切です。

相続時精算課税制度対象の贈与分に遺留分減殺請求はできる?

相続人関して遺留分を侵害するような内容が認められた場合、減殺請求によって正当な配分を求められます。例として挙げられるのは、以下のようなケースです。

・4人家族のうち、母親(配偶者)にのみ相続させる内容
・2人きょうだいのうち、長男に膨大な財産が承継された
・相続の割合が、遺留分から極端にかけ離れている

遺留分について請求手続きを行う場合、贈与を実行した時点での価額が基準となります。減殺請求時の価額が反映されない点を理解しておきましょう。

贈与のときに遺留分減殺を請求された場合は、弁護士などの専門家に相談した方がといえます。決定事項が適切かどうか判断するためには、客観的な知識と思考を要するためです。

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まとめ

亡くなる前に子どもや孫へ贈与を行いたい場合、「相続時精算課税制度」を活用することでお得な結果に導ける可能性があります。財産によっては暦年贈与の方が有益なケースもあるため、状況に応じた選択肢を見極める過程が大切です。

2種類の制度には、それぞれ異なる特性・メリットがあります。どちらが良いと決まっているわけではないため、家族とも相談しながら決めるのもおすすめです。実行前に迷いや悩みがある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 相続時精算課税制度とは?

  • 相続時精算課税制度のメリットは?

  • 相続時精算課税制度のデメリットは?

  • 相続時精算課税制度と暦年贈与のどちらが得?

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