甥や姪が相続人になることは可能?叔父・叔母から相続する際のポイントや流れをご紹介

甥や姪が相続人になることは可能?叔父・叔母から相続する際のポイントや流れをご紹介

甥や姪が遺産を相続することは可能なのでしょうか。本来であれば甥や姪は相続の順位が低いので、順当にいくと相続することは難しいかもしれません。

しかし、親族である以上相続の順が回ってくる可能性はゼロとはいい切れません。また中には甥や姪に遺産を受け取ってもらいたいと考える方がいることもあります。そのため、状況によっては甥や姪が相続人となることも十分にあり得るでしょう。今回は甥や姪が相続人になれるのか、また相続する際のポイントや流れについてご紹介します。

こんな人におすすめ

甥や姪が相続人になるための方法を知りたい方

甥や姪が相続人になる場合の注意点を知りたい方

甥や姪が相続する際の流れを知りたい方

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どうすれば甥や姪が相続人になれるの?

甥や姪は相続人になることができるのでしょうか。ここではまず、甥や姪が相続人になるための方法をご紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。

遺言内容に記載がある

遺言書に記載がある場合、甥や姪にも相続権が発生します。可愛がっている甥や姪に遺産を渡したいと考える方は意外と多く、遺言に記載されている場合も珍しくありません。同様に、第三者に遺産を渡したいという場合も、遺言に記載することになります。

遺言を公式な文書だと認定してもらうためには、いくつかのポイントを押さえて作成しなければなりません。遺言を作成する際には、以下のポイントをチェックしましょう。

自筆で書く

遺言書は自筆で書くようにしましょう。厳密にいうと、パソコンで作成した遺言書でも問題はないとされています。しかし、万が一遺言書が偽造によって複数見つかった場合には、筆跡鑑定に発展する可能性も少なくありません。

そうなったときに、自筆で記されているものに関しては、故人が記載したものだという判断がしやすくなると考えられます。もしものときのことを考えときに自筆で作成しておいた方がよいといえるでしょう。

氏名をはっきり書く

遺言書に添える氏名はサインの役割も果たすので、必ずはっきりとわかるように書きましょう。遺言書をパソコンで作成する方も、氏名に関しては自書する必要があります。亡くなった本人が書いたものかどうかを判断する重要なポイントになるなので、忘れないようにしましょう。

自筆する氏名はニックネームやあだ名でも問題ないとされています。しかし、多くの方に浸透している通称である必要があるので注意してください。

印鑑や拇印、指印を押印する

印鑑の押印を忘れずに行いましょう。実印でなくてもよいとされていますが、インクを内蔵している簡易的なタイプのものでは認定されない可能性があるので注意が必要です。作成した遺言が偽物と判定されないようにするためには、朱肉をつけるタイプの印鑑を使用することが大切です。

押印は拇印や指印でも問題ないとされているので、印鑑を持っていない場合はそちらで対応しましょう。不安があれば専門家の知識を借りて、正式な書類となるよう工夫をしましょう。

作成した日付を記載する

遺言書は日付の記載が非常に重要です。遺言書が複数見つかったとき、日付が最新のものを公的な書類と捉えるので、場合によっては日付の記載がないものは無効になる可能性があります。故人が作成したことを示す重要な証拠にもなるので、忘れずに記載しましょう。その際に、日付だけでなく年数も記載しておいてください。

代襲相続制度

代襲相続制度とは、相続するはずだった方が受け取る前に死亡した場合に、代わりに受け取る制度のことです。代襲相続制度に該当する範囲は以下の通りです。

・亡くなった相続人の直系の子や孫
・亡くなった兄弟や姉妹の子

甥や姪は上記であれば、2つ目に該当します。この場合であれば、遺言に記載がなくても相続人と認定されます。しかし、あくまでも相続人の順位が優先です。亡くなった方の配偶者や両親が存命だった場合、そちらが優先されるでしょう。相続人の順位をしっかり確認しながら相続手続きを進めなくてはなりません。

寄与制度

寄与制度は、甥や姪に限らず適用できるものです。故人が亡くなる直前まで生計を共にしていたり、介護をしたりして故人を助けていた場合、寄与制度に該当する可能性があります。遺言に遺されていなくても、相続権を主張する権利はありますが、寄与制度認定の可否も争いの原因になりやすいものといえます。

例えば衣食住を共にして家賃や食費などを支払っていなかった場合、十分に故人から手当てを受け取っていたのではと遺族に主張される可能性があります。判断が非常に難しいものなので、裁判に発展するケースも珍しくありません。寄与制度を頼るのではなく、生前に遺言を遺してもらう方が確実でしょう。

甥や姪が相続人になる場合の注意点

甥や姪が相続人になる場合、トラブルが起こりやすくなります。トラブルに発展してしまうと解決が長引いたり、関係に大きな亀裂が入ったりするでしょう。

トラブルに発展させないためにも、注意点をしっかり確認しておく必要があります。

上の順位の方がいないか確認

相続順位が自分より上の方がいないかを確認しましょう。代襲相続制度を利用することで、相続の権利は発生します。しかし、自分より相続権が上の順位となる配偶者や両親が存命の場合は、配慮が必要です。

請求する権利はあるものの、あくまでも甥や姪の順位はかなり低くなります。上位に該当する方を退けるような強固な態度を取ってしまうと、大きなトラブルに発展する可能性があるでしょう。周りの方の様子を伺いながら、できるだけ揉めることのないよう慎重に進めてください。

他の相続人にしっかりと説明をする

本来であれば、甥や姪の相続権はめったに発生しません。そのため、相続人が代襲制度を知らない可能性があります。そうなると本来相続人にならないはずの甥や姪が勝手に名乗り出てきたと認識する方もいるかもしれません。親族間のトラブルになる可能性があるので、慎重に進めなければならないでしょう。

そうならないためには、事前に他の相続人に話を通しておく必要があります。後からトラブルにならないように、故人が存命のうちに準備しておくと安心です。

取り寄せる書類の量が多い

代襲制度を利用する場合、用意する書類の量が膨大になります。被相続人の戸籍謄本や代襲相続人を含む相続人全員の戸籍謄本など、多岐に渡る書類を集めておかなければなりません。自分だけで用意するのが難しい書類も多く、集めるまでにかなりの時間がかかるでしょう。

普段あまり連絡を取らない身内が相続人に含まれていた場合、手続きはより大変になります。時間や手間がかかるので、実際に相続するまでかなりの年数がかかる場合もあります。

また、1つでも書類が足りないと、手続きは完了できません。書類の種類が多いとはいえ、どの書類も重要なものなので、自分で手続きを進める際には忘れないように注意しましょう。

甥や姪に事情をしっかり説明する

甥や姪自身が、自分が相続できるということを認識していないケースも少なくありません。相続は権利のある方全員の意思や手続きが必要になるので、知らせずに進めることは難しいでしょう。甥や姪に相続の権利があることを知らせる際には、相手の気持ちを考えながら慎重に行うことを心がけましょう。

相続できると聞いたときに、手放しに喜ぶ方の方が少ないでしょう。甥や姪ともなると、遺産を相続できると聞いてもあまりピンとこないかもしれません。また、相続税が発生することについても、甥や姪に説明する必要があります。

もし説明が難しかったり、あまり関係がよくなかったりする場合は、弁護士に依頼しましょう。長年関係が薄いのに、突然相続の連絡をするというのは気まずいと感じるかもしれません。適切な内容をしっかり伝えるために、専門家の手を借りるという方法も検討してみるのがおすすめです。

遺言書を遺しておかなくてはならない

遺言書を遺しておくと、その後の手続きがスムーズに進むでしょう。相続に関しては代襲相続や寄与制度などややこしいものが多く、争いの原因にもなります。生前にしっかりと遺言書を作成しておくと、揉めることなく平和的に解決できるでしょう。

トラブルが大きくなると、裁判に発展することもあります。裁判にまで発展してしまうと、解決までにかなり長い月日と膨大な費用がかかり、親族関係にも溝ができてしまうでしょう。そうならないためには、遺言をしっかり遺し、誰にどんな権利があるのかをしっかり明記しておくことが大切です。

専門家に依頼するのがおすすめ

相続税の問題に関しては、専門家の手を借りるのが得策でしょう。相続税は特殊な手続きや書類が多いので、知識のない方が調べながら完了させると抜けやミスが多く出てしまいます。ミスがあった場合、税務署から戻されてしまうので、より時間がかかってしまうでしょう。

場合によっては悪質な所得隠しだと判断されて、税務調査の対象になる可能性もあります。専門家に依頼することで、無駄な時間を省き、手間もかけることなく完了させられるでしょう。

相続税を専門家に依頼する際には、相続税を専門として扱っている税理士に依頼するようにしてください。相続税は税理士試験の必修科目ではないため、同じ税理士でも知識量に違いがあります。相続税の案件を多く扱っている税理士に依頼することで、不備なくスムーズに進められるでしょう。扱っている案件数はHPに多く記載されているので、事前に確認するのがおすすめです。もし記載されていない場合は、直接問い合わせてみましょう。

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まとめ

甥や姪が遺産を相続することも可能です。代襲制度という制度があるので、知らないうちに相続人になっていることもあるかもしれません。

相続に関する問題は大きなトラブルに発展することもあるので、遺産を相続する方が存命のうちに遺言を遺しておけるとよいでしょう。遺した遺産でトラブルにならないように、しっかりと準備が必要です。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 甥や姪が相続人になる方法は?

  • 甥や姪を相続人にする遺言書作成のポイントは?

  • 甥や姪が相続人になる場合の注意点は?

  • 甥や姪自身が、自分が相続できるということを認識していない場合の対応は?

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