相続税に必要な書類とは?事前に把握してスマートに対応しよう

相続税に必要な書類とは?事前に把握してスマートに対応しよう

いざ相続税を申告するとなったときに、何をどうしたらいいかわからなくて迷うという方もいるのではないでしょうか。相続税の申告には多くの書類が必要であり、ひとつでも欠けると申告作業が進まなくなります。また、人によって必要書類が異なるため、注意が必要です。

そこでこの記事では、相続税に必要な書類についてご紹介します。書類について事前に把握することで、いざという時に慌てることなくスマートな対応ができるでしょう。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

相続税の申告における必要書類を知りたい方

ケース別の相続税申告の必要書類を知りたい方

家族信託について知りたい方

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相続税の申告における必要書類

相続税の申告は15種類の書類があります。その中でも8種類はどんなケースでも必要となるため覚えておくと安心です。

ここで紹介する申告書は、被相続人である故人と財産を引き継ぐ相続人との関係性を明らかにするものでもあり、非常に大切な書類といえます。どれも役場で受け取ることができるため、相続税の申告を行う場合は、必ず取得するようにしましょう。

相続人全員のマイナンバー

近年は行政手続きを効率的に行うために、マイナンバー制度が導入されました。相続税の申告においても、マイナンバーの提出を求められます。相続税の場合は、一般的な税務処理と異なり、全ての相続人の名前とマイナンバーを記載する必要があります。故人のマイナンバーは亡くなった時点で失効されているため不要です。

被相続人の戸籍謄本

相続税の申告には、故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本も必要です。この戸籍謄本は相続人を確定するために使います。場合によっては、戸籍を遡ると改製原戸籍が必要になることもあるでしょう。改製原戸籍とは古い戸籍のことを表します。

いずれにしても、戸籍謄本は本籍地のある行政の役場で取得することが可能です。万が一、故人の本籍地がわからない場合は、住所のある役場で住民票を取得し、本籍地の記載を希望しましょう。また、故人の本籍地が遠方の場合は、郵送で戸籍謄本を取得することも可能です。

被相続人の住民票の除票

相続税の申告時に必要となる書類のひとつが、故人の住民票における除票です。除票とは、転籍や死亡を理由として住民基本台帳から除かれた住民票のことです。死亡届を提出した時点で、住民登録からは抹消されることになるため、故人が最後に暮らしていた地域の役場で発行してもらいましょう。

住民票は本人か同一世帯の人しか取得できないのが一般的ですが、亡くなった方の除票は相続に必要であると伝えることで取得可能です。ただし、故人との関係性がわかる書類が必要となるケースもあるので、事前に役場へ問い合わせておくとスムーズです。

相続人全員の戸籍謄本

相続人の戸籍謄本は相続人が存命であることを証明するために必要となる書類です。ただし、故人が亡くなった段階で故人が同じ戸籍に入っており、さらに取り寄せた故人の戸籍謄本にも相続人が載っているケースでは相続人の戸籍謄本が必要ない場合もあります。

相続人全員の附票

附票とは、住所の異動の流れが記載されている書類のことを指します。基本的には、本籍地に戸籍と合わせて管理されており、本籍地以外では取得できません。附票の取得は、本籍と筆頭者名がわからない場合は請求できないとされています。附票は戸籍と住民票を結ぶ上でも必要な書類です。

相続人全員の印鑑証明書

印鑑証明とは、本人が登録した印鑑であり、印鑑の正当性を第三者が保証しているということを証明する書類のことです。印鑑証明書は住民票のある自治体の役場で取得するのが一般的です。

遺産相続の場合、遺産分割協議書を作成する際の必要書類として印鑑証明があり、それにともなった実印の押印も必要です。ただし、相続人が一人しかいない場合は、遺産分割協議書を作成しないため、印鑑証明書も必要ありません。

遺産分割協議書

相続人が複数存在する場合の必要書類として、遺産分割協議書は欠かせません。遺産分割協議書とは、相続人同士で話し合い合意した内容をまとめたもので、非常に大切な書類です。遺産分割協議書は、全員が実印を押し一通ずつ所持するのが通例です。ただし、遺言書の指示通りに分割する場合には必要ありません。

遺言書があったとしても、内容と異なる分割をする場合や遺言書に書かれていない財産が見つかった場合は、遺産分割協議書が必要となるため注意しましょう。

被相続人の略歴書

相続における必要書類の中には、被相続人の略歴書もあります。これは、役場で取得するものではなく、自書するものです。ネット上にテンプレートがあるため活用するとよいでしょう。

略歴書は、税務署が参考にする情報で、被相続人の資産形成の状況を把握するために使われます。例えば、出生地と最後に暮らした土地が違う場合、出生地にも財産を持っている可能性が出てくるため調査が必要となるでしょう。

被相続人の略歴書は、法的に義務とされている必要書類ではありません。しかし、税務署から提出を依頼されるため、準備しておいたほうが無難でしょう。

ケース別にみる相続税申告の必要書類

相続税の申告を行う上で、書類収集を行うことは欠かせません。相続税の申請には想像よりも多くの書類が必要であり、財産によっても大きく異なります。また、特例を活用することで相続税を抑えることもでき、その際の必要書類も確認しておく必要があるでしょう。すぐには手に入らない書類もあるため、前持って確認しておくことが大切です。

財産に預貯金が含まれる場合

相続税でまず必要となるのは申告書です。税務署職員は、相続時の手続きにおいて故人と相続人名義の口座を調べる可能性があります。万が一、不透明なお金の流れが見つかると指摘されるため、故人の預貯金における残高証明書と過去5年分の通帳のコピー、そして手元に残っている現金を提出しておくと安心です。

万が一、通帳がない場合でも金融機関に行けば預金取引履歴を出してくれます。残高証明書も金融機関に依頼することができるので、相続をすることが決まった段階で用意しておくことをおすすめします。

財産の中に不動産がある場合

故人が不動産を所持していた場合は、さまざまな必要書類があります。まず取得する必要があるのが、名寄帳と呼ばれる書類です。名寄帳は故人が持っている不動産のリストであり、各役場で取得することができます。相続するべき不動産に漏れがないかをチェックするために取得する大切な書類です。

ただし、不動産が存在する市町村ごとに名寄帳はあるため、複数の地域にある場合は各地から取得する必要があります。どこに不動産を持っているかは事前に確認しておくことが大切です。

そのほか、土地の形状を知るための測量図や住宅地図、賃貸借契約書も必要となります。法務局や不動産会社を通して得られる書類ばかりなので、こちらも事前に用意しておきましょう。

死亡退職金がある場合

故人が会社勤めをされていた場合、被相続人である故人が受け取る予定だった退職金を受け取る権利が相続人に移ります。この場合は、「退職手当等受給者別支払調書」「退職手当均等受給者別支払調書合計表」の2種類が必要書類です。

ここでは、この二種類の書類が正しく記載されているかどうか大切です。万が一間違いがあれば税務署が受け取ってくれないケースもあるため注意しましょう。

故人に債務がある場合

相続税を計算する上で、故人が借りていたローンや未払金に関しては控除することができます。例えば、故人が支払うべき医療費が未払いになっていた場合、医療費は相続する財産から差し引くことになります。そのほか、固定資産税や住民税なども故人の未払金として控除可能なので確認しておきましょう。

ここで重要なのは「故人が支払う予定だった」という点であり、故人が亡くなった後に発生する費用に関しては控除することができません。

相続税を抑えるための必要書類

相続する側としては、できるだけ相続税を抑えたいと誰もが考えるでしょう。そこで使えるのが特例です。よく利用されているのが「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」で、これらを受けるためには必要な書類があります。

配偶者の税額軽減における必要書類

税額軽減は故人の配偶者が財産を相続するケースで利用できる制度です。この制度を導入すると、相続税の大幅なカットが可能となります。税額軽減は大きな節約になるので書類は不備のないように用意しておきましょう。

配偶者の税額軽減における必要書類は、相続者全員の取得が必要である戸籍謄本以外に、遺言書もしくは遺産分割協議書の写しが必要となります。遺産分割協議書は、財産がどのように分割されているかを知るための大切な資料です。遺産分割協議書に押した印鑑証明も忘れずに用意しましょう。

また、分割前の財産がある場合は、申込期限後3年以内分の分割見込み書も必須です。

小規模住宅地の特例における必要書類

小規模住宅地の特例は、故人と同居していなかったケースでも使える可能性があります。この場合、故人に配偶者や同居人がいなかったというのが条件です。条件が満たされる場合は、相続開始より3年前までに持家に暮らしていなかった親族のみ、8割の軽減を活用することができます。

この特例を活用するためには、持家に暮らしていなかったことを証明するための賃貸借契約書が必要です。

故人が老人ホームに入居していた場合

故人が亡くなるまでの期間に自宅ではなく老人ホームに転居していたケースも少なくはありません。この場合も、一定の条件に当てはまれば小規模宅地等の特例を利用することができます。必要書類は、要介護認定または要支援認定を受けていたことを証明するための介護保険被保険者証です。そのほか、老人ホームの入居契約書も提出しなければならないので忘れずに用意しておきましょう。

家族信託という選択肢もある

相続税に必要な書類について詳しく知りたい際に、認知症についても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

そこで今注目されているのが、大切な財産を信頼できるご家族に託す「家族信託」です。認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することができます。

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まとめ

相続における必要書類は、ケースによって異なる上にたくさんの種類があります。そのため、いざとなって慌てないように、事前にある程度は用意しておくと安心でしょう。また、提出する段階になってわからないことがある場合は、税務署や役場に相談することが大切です。

あらかじめしっかりと書類を準備した上で相談すると、よりスムーズに申告作業ができます。必要書類に関しては、リストを作っておくと確実でしょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 相続税の申告に必ず必要になる書類は何がある?

  • 財産に預貯金が含まれる場合の必要書類は?

  • 財産の中に不動産がある場合の必要書類は?

  • 死亡退職金がある場合の必要書類は?

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