死亡退職金の受取人とは?かかる税金や控除の方法を解説!

死亡退職金の受取人とは?かかる税金や控除の方法を解説!

死亡退職金の受取人や税金がどのくらいかかるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。遺族が受け取ることができるお金に変わりありませんが、保険金と同様に相続税の課税対象となります。

しかし、非課税枠になるケースもあるため、もしものときに備えて死亡退職金や相続税について把握しておくと安心です。

この記事では、死亡退職金の受取人や相続税について解説していきます。また、相続税から控除できる費用についてもあわせて紹介しているので、この記事を読むと節税対策に繋がります。

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死亡退職金とは何かを知りたい方

公務員の死亡退職金の取り扱いについて知りたい方

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死亡退職金とは何か

故人が生前に生命保険に加入していた場合、必要な手続きを踏めば遺族が保険金の受取人になることは知られていることが多いのですが、併せて死亡退職金という言葉を知っているでしょうか。そこでここでは、死亡退職金について詳しくご紹介します。

死亡退職金とは

一般企業に勤めている従業員が退職した場合、本来受け取る予定の手当について故人以外が受け取ることができるお金のことを死亡退職金といいます。日本では多くの企業が退職金制度を導入しており、独自で定めた年数以上勤続した従業員に対して退職金が支払われる仕組みです。

しかし、すべての企業が退職金制度を導入している訳ではなく、支給額も企業によって異なります。また、従業員が亡くなったときの取り扱いは企業ごとに規定が異なり、死亡退職金に関する規定があれば支給されるケースがほとんどです。

死亡退職金の受取人

従業員が亡くなった場合、当然ながら死亡退職金が支給されても本人は受け取ることができません。企業の規定によって異なるものの、民法に基づいた法定相続人を受取人としているケースがほとんどです。ただし、法定相続人であれば誰でも受け取れる訳ではありません。法定相続人には、次ように優先順位が定められています。

・故人の子
・故人の親
・故人の兄弟姉妹

故人に配偶者がいる場合は優先順位に関わらず夫や妻が受取人となり、配偶者を受取人と規定している企業が多い傾向にあります。

死亡退職金は遺産分割の対象になる

たとえ受取人が誰であったとしても、死亡退職金を受け取った場合は遺産分割の対象です。遺産分割とは法定相続人全員の共有財産に対して、法定相続人同士が協議した上で分配していく作業のことです。

ただし、遺産分割は故人の遺言がなかった場合に限られます。たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、協議が行われなければ次のように遺産が分割されます。

・配偶者:2分の1
・子ども:4分の1ずつ

これは民法に基づいた分割方法で、法定相続人の優先順位によって分割される共有財産の割合は異なります。

死亡退職金は相続税がかかる

故人の勤務先から死亡退職金を受け取っても、支給額のすべてが受取人の手元に残る訳ではありません。なぜなら、死亡退職金には相続税が課税されるからです。

しかし、支給される金額によっては非課税対象になるため、どのような場合に非課税になるのかあらかじめ把握しておくことが大切です。

死亡退職金で相続税がかかるもの

相続税の課税対象は、相続財産とみなされるものです。死亡退職金の場合、金額に関わらず支給が確定したタイミングが重要です。なぜなら、税制上では故人が亡くなって3年以内に支給が確定したお金については、相続税の課税対象と規定されているからです。

そのため、被相続人が亡くなって3年以内に退職金の支給が確定した場合は、課税対象となる仕組みです。ちなみに、生前に被相続人が自らの意思で退職し、亡くなってから3年以内に退職金の支給が確定した場合も相続税の課税対象となります。

このように、相続税の課税対象は被相続人が亡くなったときに発生した退職金とは限らないので注意が必要です。

死亡退職金の非課税枠

被相続人の死亡によって支給される死亡退職金は、すべてが相続税の課税対象となる訳ではありません。税制上では非課税限度額、いわゆる非課税枠が設けられており、死亡退職金が限度額以下の場合は相続税が非課税となります。

非課税枠は、次のように法定相続人の数によって金額が変動する仕組みです。

・非課税枠=法定相続人の数×500万円
この計算式をみると、法定相続人の数が多いほど非課税枠の金額も多くなることがわかります。

公務員の死亡退職金の取り扱い

経済情勢の影響を受けにくい公務員は、大学生が就職したい企業ランキングでも上位を誇っています。業績悪化による人員削減で解雇される心配はほとんどないものの、多くの一般企業と同様に死亡退職金は支給されるのでしょうか。そこでここでは、故人が公務員だった場合の死亡退職金を解説していきます。

公務員も一般企業と同じく死亡退職金が支払われる

公務員の死亡退職金は、死亡退職金の規定を設けている多くの一般企業と同様に支給されます。一口に公務員と言っても、労働基準監督官や市役所の職員など、公務員の種類はさまざまです。

特に家族が警察官や消防士といった命の危険と隣り合わせともいえる職種の場合、死亡退職金がどのように支給されるのか気になる人も多いのではないでしょうか。しかし、公務員と呼ばれるすべての職種が同じ規定に基づいて死亡退職金が支給される訳ではありません。

公務員は、大きく分けると国家公務員地方公務員の2種類です。基準となる法律がそれぞれ異なるため、死亡退職金の規定に違いがあるのが現状です。

被相続人が国家公務員の場合

被相続人が国税専門官や裁判所職員といった国家公務員の場合、死亡退職金は国家公務員退職手当法に基づいて支給されます。同法で定められた受取人は、被相続人が得た収入で生活していた人です。

これは、すでに紹介した一般企業における民法に基づく法定相続人と異なることがわかります。国家公務員の死亡退職金は、被相続人が亡くなったことにより生活が困窮する人の発生を未然に防ぐといった生活保障の意味合いがあると考えられています。

なお、国家公務員に対して支給される死亡退職金は受取人固有の権利にあたるため、遺産分割の対象にはなりません

被相続人が地方公務員の場合

各都道府県や市町村といった自治体に勤務する地方公務員の死亡退職金は、国家公務員のように法律で規定されておらず、各自治体の条例に基づいて支給されます。そのため、受取人についても国家公務員と同じではなく、各自治体によって異なります。

しかし、地方公務員の死亡退職金を含む退職手当は、基本的に国家公務員法と同じように取り扱うことになっています。このようなことから、被相続人が地方公務員の場合も、職員が亡くなったことによって生活が困窮する可能性が高い人が受取人になるケースがほとんどです。

また、地方公務員の死亡退職金についても、国家公務員と同様に受取人固有の権利にあたるため、遺産分割の対象にはなりません

相続税の医療費控除

被相続人が病気や事故で亡くなった場合、場合によっては多額の医療費がかかります。被相続人が生前に支払った医療費だけでなく、生計をともにしていた配偶者や家族の医療費も、相続税の医療費控除の対象となる場合があります。

控除の対象になる医療費が多いほど節税対策に繋がるため、医療費控除の仕組みや対象の医療費を把握しておくともしものときに役立ちます。

医療費控除とは

被相続人を含む家族の医療費が想像以上にかかった場合、相続税の税額とあわせると高額になる可能性があるため、経済的な負担に不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。このような場合、医療費控除を申請すると経済的な負担の軽減に繋がります。

医療費控除とは、被相続人や生計をともにしていた家族が1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けることができる制度です。対象となる金額は10万円以上で、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。

医療費控除の対象

医療費控除は、すべての医療費が対象になる訳ではないので注意が必要です。対象となる医療費は、次の通りです。

・医師や歯科医師による診療費
・医師や歯科医師による治療費
・差額ベッド代などの療養費
・通院のために使った交通費
・松葉づえや補聴器といった医療器具の購入費
・治療や療養に必要な医薬品の購入費
・おむつ代(6ヶ月以上寝たきりの場合に限る) など

このように、医療費控除の対象となる費用は多岐にわたります。しかし、費用の種類によっては別途証明書が必要など、要件が設けられているものもあります。また、ビタミン剤やサプリメントといった健康増進を目的とした医薬品の購入費用は、医療費控除の対象外です。

医療費控除の対象にならないもの

医療費控除の対象になる費用はさまざまですが、次のような費用については対象外となるので注意しましょう。

・美容整形などの診療費
・美容整形などの治療費
・美容整形などの療養費
・マイカーを使った場合の交通費(ガソリン代や駐車場代)
・治療に直接関係のない眼鏡や補聴器の購入費
・病気予防のために購入した医薬品の費用 など

人間ドックや健康診断にかかった費用は、病気が見つかり治療に繋がった場合は医療費控除の対象となりますが、特に問題がなかった場合は対象外となります。また、未払いの医療費がある場合も医療費控除の対象にはならないため、医療費はきちんと支払っておくようにしましょう。

故人が医療費を払った時の申請方法

医療費控除を受けるためには確定申告が必要ですが、実際に医療費を支払った人が誰かによって申請方法が異なります。故人が生前に医療費を支払っていた場合、次のような手順で相続人が準確定申告を行います。

1. 1月1日から亡くなった日までの所得と税額を計算
2. 故人の住民票がある税務署にて準確定申告、および納税

準確定申告と納税は、次のような書類を添付して相続が開始したことを知った翌日から4ヶ月以内に手続きする必要があります。

・準確定申告書
・確定申告書付票
・相続人の本人確認書類
・故人の源泉徴収票
・医療費控除の明細書、および領収書

この他には、必要に応じておむつ代の証明書などの準備が必要です。なお、相続人の本人確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなどがあげられます。

医療費を家族が払っていた場合の申請方法

故人が生前に寝たきりや入院中だった場合、本人に代わって家族が医療費を支払う場合もあることでしょう。家族が医療費を支払っていたときの医療費控除の申請方法は、基本的に故人が医療費を支払っていた場合と同じです。

ただし、提出先や添付書類、申請期限が異なります。提出先は故人ではなく、申請を行う家族の住民票がある税務署のため、故人と家族が離れて暮らしていた場合でも便利です。提出期限は医療費控除の対象の年の翌年から5年間で、必要書類は次の通りです。

・確定申告書
・申請者の印鑑
・申請者の本人確認書類
・医療費控除の明細書、および領収書
・各証明書

このように、医療費を支払っていた人が違うと医療費控除の申請方法や提出期限も異なることがわかります。特に故人が医療費を支払っていた場合の提出期限は4ヶ月と短いため、相続の開始がわかった時点で早めに手続きするようにしましょう。

死後に医療費を払った場合

故人が入院中や治療中に亡くなった場合、医療費は本人に代わって家族が支払うのが一般的です。故人が亡くなった後に家族が医療費を支払った場合、故人のお金を使った場合でも医療費控除の対象外となるので注意しましょう。

なぜなら、医療費控除の対象は故人が生前に支払った部分に限られるからです。そのため、故人の医療費控除を申請する際には、領収書の日付は故人が亡くなる前になっていることを確認しましょう。

医療費控除の対象外でも債務として計上できるため、相続財産から差し引く形で控除することもできます。

相続税は葬儀費用でも控除できる

故人の信仰で催される葬儀の形式はさまざまですが、規模によっては葬儀費用が高額になる可能性もあります。某アンケート調査によると、葬儀費用の全国平均は135万円であることがわかっています。

故人が亡くなった後に支払った医療費と同様に、葬儀費用も相続税の控除対象となります。しかし、対象外となる費用もあるため、きちんと申請するために対象か否かを把握しておくことが大切です。

控除できる葬儀費用

一口に葬儀費用と言っても、葬儀会社に支払う費用や香典返しにかかる費用など多岐にわたります。しかし、葬儀にかかったすべての費用が相続税の控除対象になる訳ではありません。相続税の控除対象となる葬儀費用は、次の通りです。

・葬儀会社に支払った費用(通夜や告別式)
・通夜や告別式でかかった飲食代
・手伝ってくれた人への心付けにかかった費用
・寺や神社に対して支払った費用(お布施や戒名料など)
・埋葬や火葬、納骨にかかった費用
・葬儀を催すにあたっての御礼にかかった費用 など

相続税の控除申請には領収書が必要なため、発行された領収書は紛失しないようにきちんと保管しておきましょう。なお、お布施や戒名料などは領収書が発行されないため、支払日と金額をメモしておくことをおすすめします。

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相続税の控除対象となる!葬儀費用の領収書は取っておこう

控除できない葬儀費用

葬儀に関連する費用でも、次のような費用は相続税の控除対象にならないので注意しましょう。

・香典返しにかかった費用
・墓地や位牌などにかかった費用
・定期的な法要にかかった費用 など

葬儀の際には参列者から香典を受け取るため、香典返しをするのが一般的です。しかし、葬儀当日に御礼を渡して香典返しをしなかった場合、御礼自体が香典返しとみなされるので特に注意が必要です。

また、医学上や裁判上の理由で解剖などの特別な処置が必要になった場合、相続税の控除対象外となります。

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葬儀費用で香典返しは相続税控除対象外!対象になるものはなにか?

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まとめ

人が亡くなるタイミングは誰にもわからないため、家族が急に亡くなったときにはどのような手続きが必要なのか慌てる人も多いのではないでしょうか。近年は終活という言葉が登場し、持ち物や書類関係を生前整理する人も増えています。

しかし、死亡退職金は故人の勤め先の規定によって異なり、相続税の控除対象となる費用もさまざまです。また、故人が生前に支払った医療費の控除を受ける場合は、期限が短いので注意しなければなりません。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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