通常、子供と妻に相続されるのが一般的ですが、離婚している場合でもそれは有効なのでしょうか。離婚済みの場合の相続事情はどうなるのか気になるところでもあります。普段あまり触れることのない事柄なので、知らないという方も少なくないでしょう。
しかし、その分野の知識がなかったことでトラブルに発展してしまったという例も多くあります。今回は、離婚後の相続についての詳細や注意点に関してご紹介します。よく理解していないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
<この記事の要点>
・離婚後も子供には遺産を受け取る権利が残っている
・離婚後の元妻に相続権はない
・再婚相手との子供と元妻との子供のどちらにも平等に相続権利がある
こんな人におすすめ
離婚後の遺産相続について知りたい方
離婚後の遺産相続でトラブルが起きやすい事例を知りたい方
離婚後の遺産相続を平和的に解決する方法を知りたい方
離婚をした後に、故人の遺産はどうなるのかご存知でしょうか。離婚をしたから全て関係なくなるというわけではありません。関係がなくなるのはあくまでも妻のみで、子供に関しては別だというのが一般的な考え方です。元妻と離婚したから財産が行くことはほとんどない、もしくは前妻との間に生まれた子供に財産が渡ることもないだろうと考えているのであれば、注意が必要です。
元妻やその子供にも受け取って貰うのか、現在の妻とその子供のみに受け取って貰うのかは、今までの過去や状況によって変わるでしょう。特に対策をしないで放置していた場合、どのような影響があるのかを以下でご紹介します。
離婚後も、子供には遺産を受け取る権利が残ったままです。離婚をしているから子供とも縁が切れてしまうわけではありません。離婚で子供とも絶縁状態になっているだろうと思っている方もなかには非常に多いですが、特殊な手続きをしない限り、法律上は親子のままの扱いです。
特に手続きを行わずに逝去した場合は、元妻との間に授かった子供に財産が渡るでしょう。また、もし再婚をしていて新しい妻との間に子供を授かったとしても、同じ割合分だけ元妻の子に財産が渡ります。各々の子供が同じ割合だと聞くと少し意外だと感じるかも知れません。
イレギュラーがなければ、現在の妻の子供と元妻の子供で折半という形式になる場合があることを覚えておきましょう。離婚をすると妻との縁は切れますが、子供は離婚をしただけで完全に縁が切れる訳ではありません。よく勘違いされるポイントでもあるので、しっかり確認しておいて下さい。
既に離婚をしているため、元妻に相続権はありません。子供には権利が残るのに妻の権利は一切残らないという事実に違和感をもつ方もいるかも知れません。血縁関係を重視しているルールがほとんどなので、血縁関係が無い元妻に関しては一切の権利を失う事になります。
もちろん、元妻が健在で権利を主張してきたとしても、財産を相続する権利はありません。現在の奥さんの権利を侵害されてしまうことは無いので、安心して下さい。
離婚歴がある方が逝去した時、トラブルが生じやすくなります。トラブルが生じてしまうと話し合いが終わらなかったり裁判に発展したりと精神的にも経済的にも消耗する可能性が考えられるでしょう。
時には壮絶な争いに発展する事もあるので、注意が必要です。元妻と現在の妻の間に良好な人間関係が構築されていない状態がほとんどなので、お互いが良い感情を持っていない状況で話し合いが始まります。その状態で、冷静な話し合いの場を設けるのは至難の技です。今回はトラブルが生じやすい状況を以下でご紹介します。
再婚相手との間に子供が、元妻との間にも子供がいた場合、トラブルが起きやすくなります。数ある状況の中で一番トラブルに発展しやすいものだと考えて間違いないでしょう。
厄介なのは二人の子供のどちらにも平等に相続する権利があるという点です。既に別れている相手の子供と、現在の妻との子供の権利が同じというのは納得できないかもしれません。また、元妻に関しては子供の権利を当然主張するでしょう。お互いの主張が噛み合う事はほとんどないので、多くの場合がトラブルに発展するでしょう。
お互いの気持ちを思いやった言動が取れなくなっているため、問題が長期化しやすいケースでしょう。元妻との間と再婚相手との間の両方に子供をもうけている場合は注意が必要です。
再婚をしなかった場合、そこまでトラブルは大きくならないかもしれません。しかし、離婚をする時に夫側の親族から嫌われていたとすれば話は別でしょう。親族からすると離婚した関係のない妻の子供に、故人の財産が渡ってしまうのは胸のしこりとして残ってしまうものです。
離婚した時の理由や状況にもよりますが、親族から嫌われていた場合は一筋縄では行かない可能性があります。権利を剥奪しようと裁判を起こされてしまう可能性もあるので十分に注意して下さい。
離婚後に一切の連絡を取りたくないと考えている方も少なくありません。妻だけでなく、当然子供も同じ気持ちを抱いている可能性もあります。しかし、その場合は財産を放棄してもらわなければなりません。財産放棄の意思と手続きを取ってもらわなくてはならないので、その旨を伝えてみてください。
離婚の原因にもよりますが、元妻と子供は故人に対して恐怖心やトラウマを抱えている可能性もあります。なかなか連絡がつかず調整できないという場合、弁護士に代理手続きを依頼し調整をお願いしましょう。
平和的に解決するためのコツをご紹介します。離婚をしたといっても元は結婚していた方です。相続させたい場合も、してほしくない場合も相手の気持ちに寄り添わなければなりません。
相手の気持ちを思いやりながら対応をすることで、被害を最小限に留める事が出来るでしょう。相続に関する問題は裁判に発展する可能性が高く、問題を長引かせてしまうかもしれません。数年かかっても決着がつかないケースも珍しくないでしょう。そのような状況を作り出さない為にも、出来る事から対策しておかなくてはなりません。以下でご紹介した内容を、出来るものから実践してみましょう。
被相続者が生前申し立てる事で成立する制度で、相続の権利を廃除させる事が出来ます。この場合、裁判所に申し立てなければならないので、時間と手間は多少かかるでしょう。また、妥当だと思えるような原因がなければ採用してもらえません。
被相続人に対して暴力的な行為をしていた、もしくは財産を不当に処分したなどの条件が必要になります。理由がない状態で、元妻の子供ではなく現在の妻の子供にだけ相続させたいというのは受理されません。また、申し立てを行ったとしても、当人から異議を申し立てられる事も少なくありません。なかなか採用される事が難しい制度ですが、決定的な理由がある場合は検討してみましょう。
遺言書は必ず作成しましょう。遺言書は生前に故人ができる一番有効なトラブル対策です。遺言は故人の意思として判断されるものなので、相続権以上に優先してもらえるものです。元妻に財産を渡したいという場合、その内容を記載しておくと通る可能性が高いでしょう。もちろん他に順位が高い方がいた場合、意義を申し立てられてしまうかも知れませんが、かなり優先して判断してもらえるはずです。
また、元妻との間の子供に遺産を渡したくない場合はその旨も記載しましょう。完全に権利を剥奪出来るわけではありませんが、ある程度の効力は遺言にあります。こちらの場合も、該当者から異議の申し立てがない限りはそのように実行されるでしょう。自分の理想の相続先や割合がある場合、遺言の作成は欠かせません。異議を申し立てられる可能性はありますが、自分の意思を伝える重要なアイテムとして十分に活用しましょう。
専門家への依頼を検討しましょう。専門知識を持った方であればそれぞれのケースに合ったアドバイスやサポートをしてくれるはずです。離婚後の財産で揉めてしまう事例は多いので、そういった問題を多く扱っている方に依頼をするようにしましょう。離婚や遺産は人それぞれ内容が異なるので、専門家の経験値が大切です。そのため、できるだけ離婚関連の相続問題に多く取り組んだ経験が多い方を選定することをおすすめします。
また、自分が逝去した後の手続きのサポートを依頼しておく事も出来ます。突然逝去してしまった場合、遺族は混乱してしまうケースが多いので、状況整理まで手が回らない事がほとんどです。そんな時に専門知識を持つ方が相談に乗ってくれたら、助かる事でしょう。
精神的に参っている状態で相続問題に取り組むのは非常に辛い事です。間違いが起きやすく、冷静な判断さえも難しいでしょう。自分が逝去した後にもしっかりサポートをしてくれるので、生前に専門家へ依頼しておくのが非常におすすめです。
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離婚をしていて元妻との関係は完全に切れていても、子供がいる場合であれば、完全に無関係にはなれません。特殊な手続きをしない限り、逝去した時点で親族との関わりが必要になります。また、新しい家庭を築き子供を設けていたとしても、元妻の子供も同じように相続権を持っています。元妻との間、新しい妻との間の両方に子供を設けている場合はトラブルに発展しやすいので注意が必要です。
トラブルを最小限に抑える為には専門家への相談が一番効果的です。自分が逝去した後も手続きを手伝ってくれるので、非常に助かります。自分がいなくなった後も、家族、もしくは元妻の子供が安心して過ごせるよう十分に工夫しましょう。
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