離婚している場合、子供に相続はできないの?離婚後の相続事情を解説

離婚している場合、子供に相続はできないの?離婚後の相続事情を解説

離婚をしている場合、自分の子供に相続はできるのでしょうか。現在既に離婚していても、自分の財産は子供に遺したいと考える方は少なくないでしょう。また、後妻との間に新たに子供がいる場合、相続に関する問題はよりややこしく感じてしまうものです。

そこで今回は離婚している場合の子供への相続についてまとめました。離婚している場合の相続の流れや、大きな揉めごとにならないポイントを合わせてご紹介します。いざというときのために、ぜひ目を通してみてください。

こんな人におすすめ

法定相続人の順位を知りたい方

離婚している場合の相続の流れを知りたい方

離婚している場合の相続の注意点を知りたい方

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法定相続人の順位は?

法定相続人には順位があります。1位は子供になり、養子の場合も例外ではありません。親が亡くなることによって経済的に一番ダメージを受けるのは子供です。そのため、相続の際の順位も1位となり、優先的に財産を受け取る権利を有しています。

それでは、離婚していた場合にはどうなるのでしょうか。

離婚後でも子供の順位は1位のまま

離婚していても子供の順位は1位のままです。間違いなく法定相続人として認定されるでしょう。離婚相手に親権が渡っていてもそれは関係ありません。しかし、離婚相手に関しては、離婚が成立した時点で婚姻関係にはないと見なされるので、当然ながら相続権は失います。離婚後も相続権を失わずにいるのは子供だけだということを理解しておきましょう。

他に子供がいた場合は?

離婚後に再婚し、他に子供がいた場合どうなるのかと心配になる方もいるでしょう。しかし、離婚した後も子供はあくまで故人の子供だという認識なので、新たな家庭の子供と均等に分けることになるでしょう。離婚相手との間の子供だから割合が少なくなる、もらえなくなるといった不平等は起こりません。

相続の進め方

離婚後の相続の進め方は少し複雑になります。関係が疎遠になっている例が多いため、思った以上に手続きに苦戦するかもしれません。また、子供はともかく、故人の離婚相手は連絡を取ったり関わったりすることさえも嫌だと感じている場合もあるでしょう。

そんなとき、相続に関する連絡を取り手続きを進めるのは少し難しくなるといえるでしょう。少しでも揉めごとなくスムーズに進めるためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。お互いが嫌な気分をせずに手続きを終えるため、重要なポイントをご紹介します。必ず事前にチェックしておきましょう。

相手の気持ちを思いやりながら慎重に対応する

前提として、故人の離婚相手や、離婚相手との間に生まれた子供の気持ちになって行動しなければなりません。離婚した理由にもよりますが、故人とは二度と会いたくないと思っていた場合、関わるのも嫌だと感じるかもしれません。そうなったときに、遺産の問題に巻き込まれてしまうと、精神的にかなり疲弊してしまいます。

離婚相手や子供に迷惑がかからないようにするために、遺言内容はしっかり遺言書として遺し、細かい手続きは弁護士に依頼するのがよい方法といえます。また、故人が新たに結婚した方から離婚相手や子供宛に連絡がきたときに、よい気持ちで受け入れられるとは考えにくいでしょう。自分が亡くなった後に揉めごとになったり嫌な気持ちになったりする可能性があるので、できる限りの工夫と対策が必要になります。

相続する財産の内容を明示する

子供に相続権がある以上、相続可能な内容をしっかり明示する必要があります。内容を知られたくないと考えて、中途半端に連絡をしてはいけません。新しい結婚相手やその子供たちが、故人の離婚相手との間の子供たちに相続権が発生していることを知らせたくないからといって、詳細を隠そうとする例は少なくありません。

よく知らない離婚相手の子供に遺産を渡したくない気持ちがあるかもしれませんが、故人の子供である以上、新たな家庭でもうけた子供と同様に相続の権利があります。権利がある以上、遺産を相続させないのは難しいことを理解しておきましょう

もし遺産を放棄してもらいたいのであれば、正直に相続放棄してもらえないか掛け合ってみましょう。子供や故人の離婚相手の意思で相続権を放棄すると決まれば、遺産を分ける必要はなくなります。故人の離婚相手との間にできた子供を無視して進めるのではなく、放棄してもらえるようにお願いするのが揉めごとなく進めるためのポイントといえます。

相続の注意点

離婚した相手との間に子供がいた場合、注意しなければならないポイントがあります。離婚後に環境の変化があり、思った以上にスムーズに相続が進まなかったという例は少なくありません。大きな揉めごとに発展する可能性もあるので、慎重に進めなければなりません。

故人が遺してくれた遺産ですから、できるだけ揉めることなく相続を完了させたいでしょう。ここでは、離婚があった場合の相続に関する注意事項を詳しく解説していきます。

離婚相手の子供を無視して手続きはできない

前述の通り、故人の離婚相手に連絡せずに手続きを進めようとする例が少なくありません。離婚の理由は様々で、二度と会いたくないと考えている例も少なくないでしょう。そのような理由であれば、もちろん周囲の人間も故人の離婚相手とその子供によいイメージは持っていません。

「話すのは気が引けるし、もう離婚しているから関係ないのでは」と考え、相続権のある子供に許可なく相続を進めようとする例も少なくないでしょう。しかし、相続権は法律で定められているものです。放棄をしない限りは、離婚相手の子供にも相続する権利があります。遺産を相続するべき対象の人物の許可なしで相続を進めることは不可能です。

連絡を取らず勝手に進めた場合、相続の手続きが完了していないと見なされてしまうので、スムーズに遺産を受け取ることができないでしょう。

感情的になってはいけない

故人の離婚相手と新しい結婚相手の仲がよいというのはあまりないでしょう。そのため、話し合いの場ではどうしても感情的になってしまいます。特に、故人の前の家庭での子供が未成年だった場合、話し合いの場には離婚相手も出てくるでしょう。

故人と婚姻関係にあった2人で話し合いをしても、うまく話がまとまらないかもしれません。多くの場合がトラブルに発展し、相続が完了するまでかなりの時間を要するようです。そうならないためにも、お互いに感情的にならないように気を付けながら話を進めなければなりません。

いくら感情的に話していても、故人の子供には同じように相続権があるという事実は変えられません。平和的解決ができるように、冷静に話し合いに臨みましょう。

事前に話しておく

揉めごとを未然に防ぐためのポイントとしては、財産を持っている人が、離婚相手との間に子供がいて、その子にも遺産を相続させるつもりだという内容を生前に話しておくのが一番だといえます。

離婚相手との間に子供がいたことさえ知らされておらず、故人が亡くなってから発覚したという例も存在します。ただでさえ故人が亡くなって精神的に疲弊しているのに、他に子供がいたと発覚すればさらに混乱に陥るでしょう。そうならないためにも、離婚相手との間に子供がいる旨と、遺産の一部を相続させる必要があるという内容をしっかり周りに話しておくことが重要です。

連絡先を事前に故人から聞いておく、あるいは生前に遺しておく

もう一切関わりたくないからという理由で、離婚相手からの連絡を受け付けないという例が多くあります。また、ほとんどの場合、固定電話の番号や住所といった連絡先が変わってしまっているので、探し出すのに苦労するようです。

場合によっては探偵を雇う必要が出てしまうこともあり、余分な出費につながる可能性もあるでしょう。遺産を遺す場合、離婚相手や子供の連絡先を伝えたり、書面に遺しておいたりすると安心です。

相続問題で揉めたら弁護士に相談を

相続に関する問題は、長引けば長引くほど状況が悪くなることが多いといえます。結果的に、相続が完了するまでに数年かかってしまったという例も少なくありません。大きな揉めごとに発展する前に弁護士に依頼した方が、時間が短縮できる分費用も少し安く済みます。

相続問題で揉めてしまったときは、状況が悪くなる前に弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。以下で、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

専門知識を持っているため問題が解決しやすい

揉めごとが長引いてしまう一番の原因は、感情だけで話しているからに他なりません。新しい結婚相手の気持ちに立って考えてみると、もう関係のないはずの離婚相手の子供に、自分の結婚相手の遺産を相続されるのは腑に落ちないでしょう。しかし離婚相手からすれば、故人の子供だから相続するのは当然だという気持ちになっているのもまた事実です。その両者が話し合いを行ったとしても、平行線でなかなかうまく話が進みにくいことは予想できます。

そこに専門知識を持った第三者が入るだけで、話し合いはスムーズに進むでしょう。法的にどうなるのかを知ることで、両者が納得しやすくなります。解決が難しいときは、弁護士への依頼を検討してみましょう。

書類の作成や手続きがスムーズ

相続問題で揉めていない場合も、専門家に依頼することで必要な書類の準備や作成がスムーズに進むというメリットがあります。遺産相続のための書類を作る機会は、一般人であればあまりありません。そのため、書類の準備だけでもかなりの時間がかかることが予想されます。遺産相続が完了するまでに時間がかかりすぎてしまうかもしれません。また、相続に関する書類はチェック項目や記載内容が細かいので、しっかり書いて提出したつもりでも、不備が見つかれば突き返されてしまうでしょう。

さらに、法定相続人が集まって直接やり取りをしなくて済むというメリットもあります。新たな結婚相手と離婚相手が直接やり取りをすることなく話し合いが進んで行くので、精神的な疲弊は大幅に軽減できるでしょう。弁護士に依頼している場合、書類の作成や準備だけでなく、やりとりも代理で行ってもらえるので安心できます。生前に対応できるのであれば、弁護士まで手配しておくのがおすすめです。遺族が揉めることなくスムーズに手続きできるようにしておいてあげましょう。

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まとめ

離婚していても、離婚前にできた子供にも相続する権利が残されたままになります。両親が離婚しているからといって、相続の権利が消えてしまうわけではないので安心してよいでしょう。

新しい家庭で子供が誕生していた場合も、相続金額の割合はあくまでも対等になります。亡くなった後に相続関連で揉めることのないよう、しっかり対策しておいてください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 離婚していた場合、自分の子供に相続はできる?

  • 離婚後の相続を進める際のポイントは?

  • 離婚後の相続で注意すべきことは?

  • 相続問題で揉めた場合に弁護士に相談するメリットは?

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