親が亡くなってしまうと、相続問題が発生します。その際に自分が相続の手続きや分配をするとなると、何から始めたらいいのかわからない方も多いことでしょう。相続はしっかりと手順を踏んで進めなければ、故人が遺してくれた遺産を受け取ることができません。
また、遺産相続の際に不動産があった場合、不動産を現金に換えてから相続するか悩むこともあると思います。今回は現金と不動産の相続のメリット・デメリットについて紹介をします。遺産を相続する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
<この記事の要点>
・不動産相続の方が相続税を節税しやすい
・現金での相続は遺産の分割がしやすいのがメリット
・現金での相続は不動産に比べて相続税が高いのがデメリット
こんな人におすすめ
現金・預貯金を相続する際の方法を知りたい方
現金を相続する際のメリット・デメリットを知りたい方
不動産を相続した方が得になる理由を知りたい方
遺産で現金があった場合には、遺産分配会議をおこなってから相続人同士で分配をします。遺産分配協議を経て正式に分配されるまでは、遺産は相続人同士の共有財産として扱われます。そのため、分配されるまでは個人が勝手に預貯金からおろしたり、使用したりすることはできません。
遺産を分配する際には、まずは遺産分配会議と呼ばれる話し合いで財産をどのように分けるかを決めます。相続人の全員が合意することで遺産を受け取ることができます。現金のほかにも不動産や株、家具、美術品など、ある程度の価値があるものは基本的には財産にあたるため、遺産分割協議を経てからでないと受け取ることができません。
また、銀行にある預貯金についてですが、これは現金と同じく預貯金を相続人で分配して相続をする形になります。つまり預貯金も相続財産となり、ほかの遺産同様に法定相続分に応じて相続人へ分配されます。
今まで預貯金は決められた額に応じて分配されてきました。しかし、平成28年12月19日に「預貯金も遺産分割の対象とする」という判断が最高裁から出されました。この裁判は「相続人の1人が先に生前贈与を受けたのに、預金を法定相続分で分けるのは不当だ」という訴えから起きました。
この判決により、相続人全員の話し合いにて預貯金の分配を取り決めた上で、相続人全員の合意が得られないと払戻しができなくなりました。さらに、金融機関によっては遺産分割協議書の提出を求められるところが増えたため、昔よりも預貯金の引き出しが困難となっています。
現金のほうが取扱いやすいため、相続するなら現金のほうがいいという方は多いと思います。しかし、専門的な知識を持っている人の中には不動産を相続したほうが得だという方もいます。不動産を相続した方が得になる理由について簡単に紹介していきます。
不動産相続のほうが得といわれる最も大きな理由は、現金に比べて不動産のほうが相続税を節税しやすいということです。なぜなら現金の税率と不動産を相続するときの税率に大きく差があるためです。さらに、不動産は相続した後に売却することで、普通に現金を受け取るよりも多くの現金を手元に残すことができます。
不動産は現金と違い、相続人が複数いるときは分割して相続するということが困難になります。一方は現金化したいと思っていても、もう一方は手放したくないと意見が分かれてしまうことがあります。
そのため、遺産分割協議のときに、不動産をどのように扱うかについて全員が納得できるように話し合うことが重要です。
それでは現金を相続する際のメリット・デメリットはどんなものでしょうか。遺産を相続する前に内容を理解しておく必要があります。ここからは、現金の相続のメリット・デメリットについてそれぞれ紹介していきます。
遺産を相続する際には話合いによって相続する割合を決めます。その際、現金であれば相続人それぞれに同じ額を分配することができます。また、現金は手元にすぐに目に見える形で存在するため、分配もスムーズに行えるでしょう。そのため、不動産などに比べて話合いで決めやすいといったメリットがあります。
管理の必要がないことも現金が取り扱いやすい理由の1つです。不動産であれば、相続して所有しているだけで固定資産税や管理費、掃除、維持費といったコストがかかります。
他にも不動産は様々な管理が必要となってきますので、相続人も苦労することがあるでしょう。しかし、現金にはそういった管理は必要なく様々な用途に使用できるため、不動産に比べて手軽さがあります。
現金を相続する際は不動産に比べて課せられる税率が高いため、同程度の金額を相続しても結果的に手元に残る金額が少なくなる場合が多いです。遺産の中に不動産があり売却を考えているのであれば、不動産の形で相続人を決めてから売却を進めたほうがよいでしょう。
現金は1円単位まで細かく分割することができるため、相続の平等性は保ちやすいでしょう。しかし、現金の価値の高さから、少しの取り分の違いでも不平不満が出てトラブルに発展しやすくなります。遺産分割の場で揉めると今後の付き合いにも影響するため、不公平にならないよう心がける必要があります。
前述した通り、現金を相続する際は比較的相続税が高くなりがちです。しかし、事前に準備が必要になるものの、現金を相続するときに少し工夫をするだけでも節税できる可能性があります。そこでここからは、相続の際に相続税を抑える方法を紹介します。
まずおすすめしたいのが、生前贈与を利用する方法です。生前贈与とは、財産を持っている人が亡くなる前に、親族に財産を渡すことです。
生前贈与をすれば相続税はかかりませんが、代わりに贈与税がかかります。それでは意味がないと思われるかもしれませんが、贈与税には様々な控除や免除の制度や特例があります。それらを利用することで、生前贈与の際の贈与税を抑えることができ、結果的に相続税を支払うよりも節税につながります。
贈与税には基礎控除というものがあります。贈与税の基礎控除を利用すれば、1年間で110万円までの贈与は課税されることがありません。この基礎控除を利用して贈与税を節税するという方法が使えます。こうした贈与の方法を「暦年贈与」といいます。
この方法なら時間はかかりますが、贈与税を支払うことなく財産を相続することができます。ただし、同じ日に同じ額を贈与していることが発覚した場合、あらかじめ決まった金額を贈与するつもりで、贈与税の支払いを免れるために分けたのではないかと疑われ、納税を命じられる場合があるため注意が必要です。
結婚・子育て資金贈与を利用することで、子供や孫に結婚・子育て・出産などの費用を贈与できるという制度が存在します。これを利用することで、1,000万円まで非課税での贈与が可能となります。
しかし、この方法を利用するには金融機関で手続きが必要です。また、他にも条件があり、受け取った人にも利用方法に制約がかかる場合があるので、利用を検討する際には条件を満たしているか確認しましょう。
遺産を分割する方法は大きく4つの方法があります。しかし、相続する遺産の形によっては、分配方法が限定されることもあるでしょう。ここでは、遺産分割の4つの方法について紹介します。
現物分割とは相続する財産を個々に分けることはなく、被相続人が遺した形のままで分配をしていく方法のことです。例えば不動産と現金と株が遺産としてあった場合は、定められた割合を検討し、現金は配偶者、不動産は娘、株は息子といったような形でそのまま相続します。
現物分配の方法を取る際は、遺産分割協議のときに全員で納得して進める必要があります。
換価交換とは財産を現金化してから相続人で分割していく方法のことです。先ほどご紹介した現物分割よりも平等に分割できるでしょう。しかし、デメリットとして買い手が見つからないと現金化ができないため、相続までに時間がかかってしまうことが挙げられます。
不動産の管理や株の取り扱いなどが難しいと感じる人は、この方法がわかりやすくてよいでしょう。
代償分割とは、相続する財産が少ない場合にとられる方法のことです。財産を相続する代わりに、他の相続人に対して自分の財産を支払うことで平等性を担保する方法です。ただし、これは自身にも他の相続人に分けられるほど財産があることが条件になるので注意しましょう。
共有分割とは、不動産など分割が難しい財産を相続する際に用いる方法のことです。1つの財産に対し、複数の相続人で持ち分を決めて共有して相続します。個人の財産ではなく、共有の財産となるため、売却や解体などは簡単には進めることができません。つまり、売却や解体などを考える際には、他の相続人と随時話し合って決める必要があります。
また相続人同士でトラブルにも発展しかねませんので、しっかりと話をしたうえで決める必要があるでしょう。
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今回は、現金と不動産を相続にするにあたって、それぞれのメリットとデメリットについて解説しました。解説した通り、現金でも不動産でも、相続する際にはそれぞれの特徴を押さえたうえで相続の方法を決めなければなりません。
相続を決める際には、専門的な知識のある人がいたほうがトラブルも損もなくスムーズに手続きが進むでしょう。相続に対することでお困りの場合は、専門家へ相談することを視野に入れてみてはいかがでしょうか。
お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
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亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。