相続税にかかる税率を知りたい!税率や仕組みを徹底解説

相続税にかかる税率を知りたい!税率や仕組みを徹底解説

相続税は、相続する遺産の額が多くなればなるほど税率が上がるシステムになっています。そのうえ、最低税率と最高税率の差が大きいため、相続税がいくらになるのかは一概にはいえないでしょう。しっかりと計算してみると、意外と高額にならないケースも多いのが現状です。

今回は、相続税にかかる税率や計算方法を詳しくご紹介します。これから相続税を支払う可能性のある方にとって、不安の解消になる内容でしょう。

こんな人におすすめ

相続税とは何かを知りたい方

相続税の税率について知りたい方

相続税の計算方法について知りたい方

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相続税とは

相続税の税率を考える前に、相続税のことを理解しておく必要があります。相続税とは、故人の財産を相続し取得した際にかかる税金のことです。現金に限らず、不動産や有価証券、特許権なども相続税の対象になります。一方で、墓地や仏壇といった祭祀財産や公益事業に使われた財産などは相続税がかかりません。

そのほか、相続財産の中で借金やローンといった負の財産があった場合、負債額を財産額から差し引いた額が相続税の対象となるため注意が必要です。相続した財産の内訳をしっかりと理解した上で税率をかけなければ、結果的に多く税金を支払う可能性もあるでしょう。相続税の計算を行う際は、慎重に行うことが大切です。

相続税の税率について

相続税は、国税庁が定める税率表を使うことで簡単に計算できます。国税庁のホームページに相続税の税率が記載されているのでチェックしてみましょう。たとえば、取得金額1,000万円以下の場合、税率は10%となり、控除額は0円です。一方、6億円を超える取得金額を相続した場合は、税率が55%もかかりますが、控除額は7,200万円となっています。

ここで表した取得金額は、法定相続分に応ずるものであり、基礎控除をしたあとの金額です。「相続税の税率は最高55%」というフレーズだけが一人歩きしてしまい、どんなケースでも遺産の半額以上を相続税として支払わなければならないと考えている方は少なくはありません。しかし、相続税は取得額に応じて税額が異なるため、よっぽど高額の相続をしない限りは、税率もほどほどであると考えても問題ないでしょう。

相続税の計算方法

相続税と聞くだけで非常に難しいイメージを受けるものですが、しっかりと仕組みを理解することで税率の計算がしやすくなります。とはいえ、聞きなれない単語ばかり出てくるため、ひとつずつ確認しながら把握していくことが大切です。ここでは、相続税の計算方法についてご紹介します。

相続財産をすべて合算する

まず、故人が所有している財産をすべて確認する必要があります。現金や不動産以外にも、遺族が知らなかった財産を所有しているケースも少なくありません。万が一あとから財産が発覚した場合は、トラブルにつながることも考えられます。そのため相続税を計算する前にしっかりと調べておくことが大切です。

また、不動産や株式などは評価額に基づいて金額が決定されるため、事前に算出しておくことが大切です。すべての財産を把握した上で、相続人同士での遺産分割協議をして、相続税の対象となる金額を計算しましょう。

取得金額に税率をかける

相続税は、故人から相続した遺産の全額に税率をかけると考えている方も少なくはありません。そのため、高い税金を払わなければならないという誤解が生じやすいです。しかし実際は、遺産のトータル金額から基礎控除額を引いた上で、残りの金額を法定相続分で分けたときに生じる取得金額に税率をかけるのが通例です。

相続税を抑えるために

相続税は、控除の制度をうまく利用すると減額することができます。その手段が税額控除であり、たくさんの制度が設けられています。税額にばかり気を取られていると、税額排除の機会を逃してしまうため注意が必要です。続いては、相続税を抑えるために活用できる控除をひとつずつご紹介します。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、同じ財産に対して二重の税がかかる際に活用できる控除のことです。故人から贈与された財産には「贈与税」、相続した財産には「相続税」のそれぞれがかかります。そのため、税額の計算をすると、贈与財産と相続財産が合算されてしまうケースが考えられるでしょう。このような場合に使える制度が贈与税額控除です。

ただし、贈与税額控除を受けるためには、いくら控除できるのかを計算した上で申告書に記入しなければなりません。万が一、記載漏れがあると必要以上に相続税を払うことになります。払い過ぎであることは税務署から通知されないため、納税者が間違いなく計算することが非常に大切です。

もしも、贈与税額控除を忘れた場合は、過払いだった税金を還付するための手続きがあります。手続きは申告期限から5年以内に行う必要があるため、早めに行いましょう。

配偶者控除

配偶者控除とは、いわゆる「配偶者の税制軽減」と呼ばれる控除のことです。配偶者排除を利用することで、配偶者の相続財産の1億6,000万円までは無税になります。正しく配偶者控除を利用すれば、配偶者は無税となる可能性が高いでしょう。

配偶者にこの特例が適用されるのは、老後の生活を保障することに加えて、故人が財産を築くにあたり、多少なりとも配偶者の貢献があったことを考慮したためです。

ただし、配偶者控除の適用要件を把握しないままに手続きを行ったり、二次相続についてイメージせずに適当な遺産分割をしたりすると、結果的に無駄な税金を払いかねないので注意しましょう。

未成年控除

未成年排除とは相続人が相続開始の段階で20歳未満の未成年であった場合に適用される控除のことです。相続が始まった日から「満20歳になるまでの年数×10万円」が相続税額から控除されます。1年未満の期間がある場合は切り上げとなるため注意が必要です。

また、未成年控除を受けるためには、相続人が日本国籍を有していることも条件です。さらに、相続人か故人が、相続開始より前の5年間で日本国内に住所を持っていたことがあるかも問われるため、未成年控除の対象となるか確認しておくことが大切です。

障害者控除

障害者控除とは、相続人が障害者であった場合に適用される控除のことです。障害者が遺産を相続した際に、相続税による負担を軽減させることを目的としています。障害の度合いによって「一般障害者」「特別障害者」の2パターンに分けられ、それぞれに税率が異なるのが特徴です。

障害者控除が受けられるのは、相続が開始された段階で障害者である方です。障害者手帳を持っている場合はすぐに証明できるでしょう。ただし、障害者手帳を申請している最中であった場合は、医師の診断書が必要となる場合もあります。

相次相続控除

相次相続控除とは、相次いで相続が重なった場合に適用される控除のことです。短期間に相続が続けて発生すると、同じ財産に二重の相続税がかけられる可能性があるでしょう。二重の相続税は、相続人に対して大きな負担がかかることが否めません。そのため、相続人の負担を避けるために設けられた特例です。

相次相続控除の対象は最初の相続から10年以内に再び発生した相続です。短期間とはいえ、最初の相続から10年近くの時間が経過していると、つい忘れてしまいがちな控除です。万が一、短期間に相続が続いた場合は、相次相続控除に当てはまるかどうかを確認するように心がけましょう。

外国税額控除

外国税額控除とは、海外と日本国内の相続税の二重払いを避けるための制度のことです。相続する財産は日本国内のものだけとは限りません。場合によっては国外に財産があることも考えられます。

すべての国というわけではありませんが、日本と同じような相続税が必要となる国もあるでしょう。この場合、日本の相続税と合わせて海外の相続税も支払う形になってしまいます。このような二重支払いがある際に、外国税額控除が適用されます。この控除が適用されるのは、すでに海外で相続税を払っている場合です。

相続時精算課税制度における贈与税額の控除

相続時精算課税制度とは、納税者が選択できる制度のことです。この制度を選択した場合、生前贈与を受けた際に特別控除額である2,500万円までは贈与税がかかりません。しかし、控除額を超えた部分に関しては税率を計算して納税する必要があります。

相続時精算課税制度は、相続税の前払いともいえる制度です。贈与した方が亡くなり、さらに残りの財産を相続することになったとき、生前贈与された財産額と相続を受けた財産を加えて相続税を計算します。その際に、すでに納付していた税金である贈与税額を相続税から控除するというシステムです。

この制度は最終的にはすべての税額を支払うことになるため、節税というわけにはなりません。しかし、次世代に財産を移すことを考えている方は、利用を検討してみるとよい制度といえます。

相続税の申告は10ヶ月以内

相続税の計算は、さまざまな要素が絡んでくることから、事前の準備が大切です。申告期限は相続が開始された日から10ヶ月以内と定められています。期限内に、相続税の申告にかかる書類を税務署に提出し、納付をするところまで完了していなければなりません。

そのため、故人の遺産がどれだけあるかを把握し、速やかに遺産分割協議に入ることが大切です。万が一間に合わない場合は、仮の計算をして期限内の申告と納税を行わなければなりません。

税理士に相談するのもおすすめ

相続税に関する手続きが難しいという場合は、税理士に相談するのもひとつの手段です。報酬は必要となりますが、複雑な計算や遺産の評価など専門知識を持った税理士が入ることで、安心して手続きを進められます。最終的にトータルコストが抑えられれば、税理士に依頼したとしても節税につながるでしょう。

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まとめ

故人が亡くなってから心が休まっていないうちに、相続に関する慌ただしい日々が始まります。遺族が知らない財産を持っているケースもあり、隅々まで確認するのには非常に多くの労力がかかるでしょう。

遺産を見落としていたり手続きが進まなかったりしたために、親族同士のトラブルが起こってしまうのは悲しいことです。しっかりと相続する財産を理解した上で、正しく税率をかけて相続税を計算するようにしましょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 相続税とは?

  • 相続の税率は?

  • 相続税の計算方法は?

  • 相続税を抑えられる控除は何がある?

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