相続した預金はどうやって引き出せばよい?預金の引き出し方法と流れをご紹介

相続した預金はどうやって引き出せばよい?預金の引き出し方法と流れをご紹介

遺産を預金として相続しても、引き出し方がよくわからないという方も少なくないでしょう。故人の遺した預金を実際に使おうと思ったときに、勝手に引き出してよいものかどうかと悩む場合があります。普通に銀行から預金を引き出す方法とは異なる手順が必要になるので、知らなければ対応は難しいでしょう。

いざというときに困らないように、引き出し方を知っておきましょう。

今回は、故人が遺した預金の引き出し方と流れをご紹介します。家族信託のサービスについても紹介しているので、参考にしてみてください。

こんな人におすすめ

相続した預金を引き出すための実際の流れを知りたい方

遺産分割よりも前に引き出す方法を知りたい方

相続した預金を引き出す際の注意点を知りたい方

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相続した預金を引き出すための実際の流れ

まずは、相続した遺産を引き出す際の実際の流れについてご紹介します。

故人が遺した預金の引き出しが可能になるまではかなり時間がかかり、必要な手順がいくつもあります。手順を誤ってしまうとなかなか現金を引き出せなくなってしまうため、注意が必要です。故人が遺した預金を引き出す際に困らないように、事前にしっかりチェックしておきましょう。

死亡届の提出

まずは、死亡届を提出します。死亡届が提出されていない段階で預金を引き出すことはできません。死亡届とは故人が亡くなったことを証明する重要な届のことで、逝去が発覚してから7日以内に居住地の市区町村役場に提出するという義務があります。

故人が遺した預金を引き出す以外の手続きに関しても、死亡届が受理されてからでないと進めることができません。亡くなったことがわかった段階で早急に提出しましょう。

入金口座を変更する

故人が預貯金をしていた口座が、家賃や公共料金、クレジットカードなどの引き落とし口座に指定されている場合があります。名義人が既に亡くなっているということを銀行に説明する前に、口座を変更する必要があることを知っておきましょう。

亡くなったことを銀行などの金融機関に伝えると、口座が凍結されてしまうので、引き落としはできなくなります。家賃の引き落とし口座に指定していた場合、家賃が引き落とせずに配偶者がそのまま住み続けられなくなることも考えられます。

口座の凍結が行われることで、気づかないうちに家賃が数ヶ月支払えておらず、強制退去になってしまうという可能性も出てきます。また、家賃収入のような不労所得がある場合、支払われた家賃収入そのものが入金されなくなってしまいます。そのようなことにならないように、入出金口座は速やかに変更を行いましょう。

銀行へ連絡を入れる

死亡届を提出し、口座の変更が完了したら銀行へ連絡を入れましょう。銀行に連絡を入れて受理されたら、銀行口座が凍結されます。口座が凍結されてしまうと、該当口座からの入出金は一切不可になるので注意が必要です。

その後の流れや手続きに関して不安があるという方は、銀行の担当スタッフに話を聞いてみるのもよいでしょう。

仮払い請求を行う

故人が亡くなった後に発生した費用の精算をする場合、仮払い申請という制度を利用することになります。故人の葬儀代金や入院費、被相続人の債務の支払いなどにあてる場合が主な用途となるでしょう。相続手続きが完了してから支払うという流れで間に合う場合は問題ないですが、早急に支払いを迫られてしまう場合も少なくありません。

早急に少額を受け取りたい場合は銀行の窓口へ相談に行くことで可能な場合があります。ただし、より多くの金額を受け取りたいときは家庭裁判所への申し立てが必要になるでしょう。

相続の手続きを行う

遺産分割協議が成立し、財産分与が完全に決定されるまで、故人が遺した現金を引き出すことはできません。全ての処理が完了してからやっと相続の手続きを開始できるようになります。遺産分割協議書、もしくは遺言書を銀行に持っていき、相続処理を進めます。ここまでに1年以上かかる場合もあるので、書類が必要になることは忘れないよう注意しましょう。

また、遺産分割協議書の他に印鑑や故人の戸籍謄本の両方が必要になります。相続手続きを始めるまでにある程度の時間がかかるので、その間に用意しておくとよいでしょう。

遺産分割よりも前に引き出す方法

故人の預金の引き出しのためには、全ての手続きが終了するまでに1年程度かかることが多く、相続税や故人の負債などの支払いが間に合わないというケースも少なくないでしょう。

そうした場合、仮払い請求を行ってから故人が遺した現金を引き出さなくてはなりません。

以下で遺産分割前に故人が遺した現金を引き出す流れや、方法の詳細についてご紹介します。

金融機関の窓口で手続き

金融機関の受付で仮払い対応を進めるのが、最も一般的な方法です。裁判所に申し立てるよりも手間や時間がかからず、すぐに受け取ることができるでしょう。

必要になる書類は、故人の戸籍謄本と印鑑、金融機関所定の書面です。書面に関しては金融機関ごとに異なるので、必ず事前に確認しておきましょう。銀行で受領できる金額には上限が設けられており、「相続開始時の銀行残高×相続人の法定相続分×1/3」か、150万円になります。どちらか大きい方の金額が適用されるため、多くの場合受け取れる金額の最大値は150万円になります。

家庭裁判所で申し立て

家庭裁判所で申し立てを行うことでも、手続きを進めることが可能になります。基本的には金融機関で申請作業を行い、その後裁判所にて申し立てを行うというのが一般的な流れです。

金融機関で設けられている上限金額よりも多くの金額を受け取りたい場合、裁判所での申し立てが必須になることを覚えておきましょう。

しかし、特殊な申請が必要なので、専門家を雇う費用が別途必要になることもあります。裁判所を通す申し立てという性質上、自分だけで対応するのは難しいといえます。弁護士などの専門家への依頼を念頭におき、処理を進めてください。

また、家庭裁判所で仮払いの申し立てを行う場合、なぜ仮払いが必要なのかという証拠が必要になります。相続する方の生活費に必要となる場合、相続人の課税証明や源泉徴収などが必要になるので用意しておきましょう。

また、故人の未払いの債務や医療費などを補填する場合も、請求書や明細が必要になります。このように、申請の際に必要なものだけ見ても、金融機関からの申し込みより複雑だということがわかります。

さらに家庭裁判所で申し立てを行った場合、相続できる金額がそのまま受け取り可能になります。金融機関のように150万円という上限はありません。手間と時間はかかりますが、かなりの金額を一気に受け取れるので、状況や自分の希望に合わせて選択するとよいでしょう。

引き出す際の注意点

法律が改正されたことにより、故人が遺した預金の引き出しは以前よりも簡単になりました。故人が遺した預金は相続者の生活費だけでなく、故人の負債や未払いの医療費への補填にもなる重要なものです。

しかし、引き出す際にはいくつかのポイントがあります。故人が遺した預金を引き出す前に、注意点をしっかり確認しておきましょう。

トラブルに発展する可能性がある

相続人であれば、1人で手続きをしても故人が遺した預金を引き出せるようになっているのが現在のルールです。しかし、故人が遺した預金を相続人の誰かが勝手に引き出したと聞いて、怒り出してしまう方が出てくることもあります。相続人同士であれば権利はもちろん平等です。勝手なことをされたと、トラブルに発展してしまうケースが多くあります。

故人の負債や医療費に使ったと説明をしても納得してもらえず、裁判を起こされ遺産の取り分を減額されてしまうかもしれません。そうならないためにも、引き出す理由と金額の内訳を事前に他の相続者に伝えて、許可をもらってから手続きへと進むようにしましょう。

同意を得た上で仮払いを行ったら、必ず領収書は手元に保管しておくのも大切です。不正に使ったわけではないという大事な証拠になるので、しっかりと保管しておきましょう。

仮払いをせずに済むように対策をする

手続きは必要な書類が多く、実際に支払われるまで時間がかかります。支払いに期日が設けられている場合、間に合うかどうか不安になるでしょう。仮払いが必要になるタイミングは、予想していなかった支払いが発生した場合や、支払いきれない大金の請求が発生した場合に限定されます。

亡くなってから銀行が凍結されてしまう前に故人が遺した現金を引き出しておけば、そういった面倒な手続きは必要なくなります。もしくは、相続人の誰が費用を負担するか決めておいて、実際に相続する際にその分を上乗せして受け取るなどの工夫が可能になるでしょう。

仮払いは金融機関を通した場合上限が設けられており、裁判所を通す場合は時間と手間がかかります。仮払いに頼ることなく済むのが一番よいということを理解しておきましょう。

相続の放棄ができなくなる

仮払いを利用した場合、相続の放棄ができなくなります。引き出した金額にかかわらず放棄ができなくなるので注意が必要でしょう。仮払い後に故人が負債を抱えていたことが発覚した場合にも、もちろんそのまま引き継ぐことになります。借金があるのを知らずに仮払いをし、全て抱え込むことになる可能性があるので、故人に負債があるかどうかは事前にしっかり確認してください。

しかし、葬儀費用や故人の医療費などにあてた場合は、その限りではありません。その場合、相続放棄の権利は残ったままになります。あくまでも自分の生活費や支払いなどにあてた場合、相続放棄ができなくなると理解しておきましょう。

家族信託という選択肢もある

預金の相続について詳しく知りたい際に、認知症による口座の凍結などについても気になるという方は多いのではないでしょうか。認知症になると、法的に意思能力がないものとされる可能性があり、本人名義の不動産の売却や、銀行口座からの出金が凍結によってできなくなることがあります。唯一の対処法である「成年後見制度」も、費用や財政管理の面で戸惑う方が多いようです。

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まとめ

相続した預金を引き出す際には、細かなルールや条件が定められています。

口座が凍結する前であれば必要書類を持って銀行窓口に、凍結後であれば金融窓口か家庭裁判所に申し立てを行い、仮払いを検討しましょう。

相続した預金を引き出せるようになるまでは、ある程度の時間がかかります。引き出し可能になるまでの期間で困ってしまうことのないように、事前にしっかり準備しておきましょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 相続した預金を引き出すための実際の流れは?

  • 遺産分割よりも前に引き出す方法は?

  • 早急に少額を引き出したい場合は?

  • 引き出す際の注意点は?

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