相続税に「時効」はあるのか?時効成立が難しい理由やペナルティとは

相続税に「時効」はあるのか?時効成立が難しい理由やペナルティとは

相続が発生した場合、財産の額によっては相続税が課税されることがあります。また、相続税の申告には時効があります。時効を過ぎれば相続税の支払い義務はなくなります。しかし、実際には時効が来るまで納税の義務を免れることは難しいため、きちんと納税の義務を果たしましょう。

それではなぜ、相続税の時効成立は難しいのでしょうか。この記事では、時効成立が難しい理由や、相続税を支払わなかった場合のペナルティについて詳しく解説します。

こんな人におすすめ

相続税の時効とは何かを知りたい方

相続税の時効成立が難しい理由を知りたい方

相続税の申告期限後のペナルティを知りたい方

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相続税の時効とは

相続税には時効があります。具体的にはどのように定められているのでしょうか。また、どの時点から数えはじめるものなのでしょうか。

相続税の時効の期間と、数えはじめる起算日について解説します。

相続税の時効は5年か7年

相続税の時効を正確には「除斥期間(じょせききかん)」といい、特定の期間が過ぎることで国が相続税を徴収する権利を失うことを意味します。除斥期間には期限があり、通常では申告期限から原則5年と定められています。つまり5年を超過すると時効が成立し、相続税の支払い義務はなくなります。

ただし、相続税の支払い義務があると認識していたのにもかかわらず、申告も納付もしなかった場合には悪意があるとみなされ、除斥期間は7年に延長されます。また、相続税を少なくするために財産を隠したり、税務調査に偽りの返答をしたりした場合も悪意があったとみなされ、7年になります。

時効の起算日とは

相続税の時効を計算するには、5年または7年を数えはじめる「起算日」を知らなければなりません。時効の起算日とは、相続税の「法定申告期限の翌日」と定められています。

相続税の法定申告期限は以下の通りです。

・被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内
・もしくは、相続を知った日の翌日から10ヶ月以内

例えば、被相続人が2022年1月6日に亡くなった場合には、翌日の2022年1月7日~2022年11月6日が相続税の法定申告期限となります。(ただし、相続税の法定申告期限である11月6日が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合には、翌日以降の最初の平日が期限となります。)

上記のケースでは、時効の起算日は相続税の法定申告期限の翌日にあたる2022年11月7日となります。よって、5年の時効を迎えるのは2027年11月6日、7年の時効を迎えるのは2029年11月6日です。

悪意の相続人とは

相続税の時効が5年になるのか7年になるのかは、相続人が「善意の相続人」であるのか「悪意の相続人」であるのかによって異なります。

ここからは、どのような場合に善意の相続人、あるいは悪意の相続人とみなされるのかについて解説します。

善意の相続人と悪意の相続人

相続税の支払い義務があることを認識していなかった場合には、「善意の相続人」とみなされ、時効は5年となります。例えば、親が亡くなったことを知らなかったケース、財産が後から発見されたケースなどが該当します。

一方、相続税の支払い義務があることを認識していたのに申告や納付を行わなかった場合には「悪意の相続人」とみなされ、時効は7年に延長されます。相続税の申告時に財産を隠して過少申告したケースなどが該当します。悪意の相続人に対しては、善意の相続人よりも重いペナルティが課せられます。

悪意の相続人になる具体的なケース

税務署の立場から見て適正に相続税の申告を行っているかどうかが判断基準となります。また、納税を回避しようとした人だけが、悪意の相続人とされるわけではないので注意が必要です。

悪意の相続人と判断されるケースは、以下の通りです。

・故意に申告をしなかった
・遺産分割が完了せず申告期限を過ぎてしまった
・財産を隠して過少申告した
・申告期限を忘れていた
・申告後に財産が発見されたが申告しなかった

相続税の時効成立が難しい理由

相続税には時効があるため、時効を過ぎてしまえば申告義務も納税義務もなくなります。しかし、実際に時効が成立するのはかなり難しいといわれています。

時効成立が難しい理由については以下のように2点あります。

税務署の情報入手力の強さ

税務署は「国税総合管理(KSK)システム」を持っています。これは、全国の国税局と税務署をネットワークで結び、納税者の申告に関する全情報を一元的に管理するコンピュータシステムです。税務署はこのシステムを活用することによって、あらかじめ「相続税の申告義務があると見込まれる人」の目星をつけ、申告の案内文書を送ります。

税務署にはさまざまな情報を入手することのできる、強い調査権限があります。被相続人や相続人の財産内容や預金口座などについても調査できるため、相続税の支払い義務を回避することは難しいでしょう。

綿密な税務調査

税務署が相続税の申告書を調べた結果、必要だと判断された場合には税務調査が行われます。税務署は申告内容に漏れや誤りがないかどうか調査しますが、もともと無申告であったとしても税務調査は行われます。

相続人への聞き取りがなされ、預貯金などについて調査されますが、場合によっては取引先や銀行の貸金庫などに対して「反面調査」が行われることもあります。また、家族名義の銀行口座や、自宅に保管している「タンス預金」なども調べられます。

さらに、税務署が相続税の納税請求をした場合には、時効はなくなってしまいます。そうなると、申告・納税を必ず行わなければならなくなります。

相続税の申告期限後のペナルティ

相続税の申告・納付を申告期限までに適正に行わなかった場合には、ペナルティが課せられます。悪意の相続人とみなされた場合には、特に重くなります。

ここからは、4種類のペナルティと、申告期限後であっても早い段階で自主的に申告をした方がいい理由について解説します。

1.延滞税

延滞税は、相続税の申告期限までに納付しなかった場合に課せられるペナルティです。申告期限から2ヶ月以内は原則7.3%、2ヶ月を超える場合は14.6%と税率が大きく変わるので注意しましょう。

延滞税が課されるケースは以下の通りです。

・申告期限までに納税していない
・申告期限後に申告した
・税務調査で指摘を受けて納税義務が発生した

延滞税は、延滞した期間に応じて発生するため、遅れるほどに納税額は増えていきます。他の加算税と同時に課される点にも気をつけましょう。

2.無申告加算税

無申告加算税は、相続税の申告期限までに申告をせず、期限後になって申告した場合に課せられるペナルティです。本来納めるべき相続税の額に税率をかけたものが税額となります。

税率については、税務調査を受ける前に自主申告した場合は5%ですが、税務署からの通知を受けて税務調査前に申告した場合の50万円までは10%、50万円を超える部分については15%となります。

また、税務調査を受けた場合の税率は、50万円までは15%、50万円を超える部分については20%となります。申告が遅れるほど税率が高くなり、より厳しいペナルティとなっています。なお、過去5年以内に無申告加算税か重加算税の支払い義務があった場合は、さらに10%が上乗せされます。

3.過少申告加算税

過少申告加算税は、本来支払うべき税額よりも過小に申告をしていた場合に課せられるペナルティです。税務調査によって未申告の財産が発見され、相続税額が不足していたケースなどで課されます。

不足していた相続税額に税率をかけたものが税額となります。税務調査の指摘後に修正申告した場合は10%です。また、新たに納める金額がもともと納めた相続税から50万円を超えれば、その超えた金額に対しての15%が過少申告課税となります。なお、税務調査の事前通知が届くよりも前に、自主的に修正申告を行った場合には課税されません。

4.重加算税

重加算税は、相続税の納税額を下げるために、隠蔽や偽装を行った場合に課せられるペナルティです。財産を隠蔽しておいて、意図的に相続税を少なくして申告書を提出したケースや、意図的に相続税を回避しようとして申告をしなかったケースで課せられます。

追加で納付すべき相続税額に税率をかけたものが税額となります。税率は、申告時に財産を隠していた場合は35%、申告をしなかった場合は40%となります。なお、過去5年以内に同じ税目である相続税に関して、無申告加算税か重加算税が課されたことがなければ45%、課されたことがあれば50%の税率となります。

申告漏れに気づいたら自主的に期限後申告

申告漏れがあり、支払わなければならない相続税があることに気づいた場合には、できるだけ早く自主的に期限後申告することをおすすめします。自主的に申告をした方が税務調査後に申告をするよりも、ペナルティが軽くなるからです。

また、期限までに納税することが難しい場合には、期限前であれば「延納」と「物納」という方法があるので、早めに税務署や税理士に相談しましょう。延納とは、納税できない金額を分割で納める方法です。物納とは、不動産などの相続財産を納税にあてる方法です。

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まとめ

相続税には5年または7年の時効があります。その期間を過ぎると相続税を支払う義務はなくなりますが、時効の成立は難しいというのが現実です。相続税の申告・納付を適正に行わないことで税務署から悪意の相続人と判断されると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられます。

ペナルティを受けて余計な税金を払わないためにも、相続税の時効についてよく理解した上で申告期限までに納付することを心がけましょう。また、申告漏れに気づいた場合には、早い段階で自主的に期限後申告を行いましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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