相続手続きの期限はいつまで?ケース別に解説!

相続手続きの期限はいつまで?ケース別に解説!

相続においては税金や名義変更などでさまざまな手続きが必要です。大切な人が亡くなってなにかと忙しいうえに、悲しみも癒えてないという状況で手続きをするのはなかなか大変でしょう。しかし、相続手続きは内容によって期限が設けられているものがあります。

期限を過ぎてしまうと、あとから複雑なことになってしまうため、どの手続きをいつまでに完了すればいいかということは把握しておくことが大切です。この記事では、相続手続きにおける期限をケース別に解説します。

こんな人におすすめ

相続税における相続手続きの期限を知りたい方

相続税の納付期限に間に合わなかった場合について知りたい方

預貯金の相続手続きの注意点を知りたい方

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相続税における期限

相続税の申告と納付は、被相続人が亡くなり相続が開始されてから10ヶ月以内と定められています。申告期限が土日祝日に重なる場合は、翌日もしくは月曜日が期限となるので注意が必要です。相続税の納付までにはさまざまな手順を踏む必要があります。期限に遅れないように迅速に準備をしなくてはなりません。

期限に間に合わせるために

申告期限が10ヶ月もあるからと油断していると、気が付いた時にはもう間に合わなくなっていたということも少なくはありません。余裕を持って相続税の申告を行うためには、資料集めから申告書制作までの手順を頭に入れておく必要があります。

資料集め

相続税の申告書を作成するためには、被相続人に関わる資料のほか、相続人全員の資料も必要となります。場合によっては、遠方の役場に問い合わせて戸籍謄本を取得するというケースもあるでしょう。仕事をしながら手続きをする場合は、仕事の合間に役場に出向くこともあり、なかなか円滑に進めるのは難しいことです。

しかし、この資料集めを完璧に行われなければ、その後の相続手続きに不備が出てしまいます。慎重かつスピーディーに資料集めをすることが肝心です。

財産の調査

被相続人の資料が集まったら、財産の調査をする必要があります。被相続人が遺言を遺していなかった場合、財産を自分で調査して、漏れがないかすべてを把握していかなければなりません。遺族が知らなかった財産や契約などが発覚する可能性もあり、すぐに完結しないこともあるでしょう。

さらに、財産の多くは評価額が法律によって定められており、それらを調べた上で計算する必要があります。正しい申告書を書く上でなくてはならない作業ですが、申告期限に間に合わせるためにも、スムーズな行動をする必要があるでしょう。

遺産分割協議

相続人が複数いる場合は、遺産分割協議が必要です。相続人がひとりの場合は、比較的滞りなく進みやすい相続手続きですが、相続人が多ければ多いほど、困難になる可能性があります。しかし、遺産分割協議をきちんと行わなければ、相続税の申告ができないばかりか、あとになってトラブルになるケースも少なくはありません。

特に、関係が良好ではない場合、面倒に感じる協議だとしてもより慎重に行うことが大切です。万が一協議がまとまらなかったとしても、申告期限が伸びるわけではないため注意しましょう。

相続税の納付期限に間に合わなかった場合

相続税の申告や納付期限は意外と厳しく、1日でも経過してしまうとペナルティが課されます。ペナルティは、罰金と特例の利用を制限されるケースの2種類です。いずれにしても、結果的に損をしてしまうことになるため、納付期限に間に合わせるように心がけましょう。

罰金について

相続税の納付が遅れた場合には、延滞税という形で罰金が課せられます。期限後に相続税を納付した際に、合わせて課税されるため、事前に延滞税分のお金も準備しておくとよいでしょう。

また、正当な理由がないのに申告期限を過ぎてしまった場合には、さらに無申告加算税というペナルティも課せられます。この場合、自主的に申告を行なった場合と税務署から指摘を受けて申告を行なった場合とでは税率が異なるので注意しなくてはなりません。

特例が使えないケースについて

相続税を申告するにあたっては、さまざまな特例を使うことで節税することができます。しかし、場合によっては申告期限内に申告を行うことを条件とした特例があることを念頭に置いておきましょう。

特に損をしやすいのが、「小規模宅地等の特例」です。この特例では、被相続人が所有していた土地に関わる相続税に関して節税することができますが、申告が遅れるとこれを使えなくなるため、多額の税金が課せられる可能性が高まるでしょう。

相続税の期限延長について

基本的に、相続税の申告や納付の期限を延長することはできません。ただし、例外として認められるケースもあります。例外に含まれるのは、遺留分侵害額請求があった場合や、相続人に該当する胎児が生まれた場合などです。こういったケースでは、申告期限が2ヶ月延長される可能性があります。

また、自然災害や新型コロナウィルス感染症などの影響により申告が遅れる際は、期限延長申請書を提出することで、税務署長指定の期日まで延長することが可能です。

どうしても間に合わない場合

期限が迫っていることがわかりながら、さまざまな理由が重なって間に合わないこともあるでしょう。その場合は、概算申告を期限内にしておいて後から還付請求をするという手段もあります。また、遺産分割協議がまとまらない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して期限内に申告しておかなければなりません。

預貯金の相続について

被相続人から相続される財産の中で割合が高いものといえば、現金や預貯金が通例でしょう。しかし、場合によっては、借金やローンといった負の財産を残すケースも考えられます。ここからは預貯金の相続手続きの注意点を紹介します。

預貯金における相続手続きの期限

銀行の預貯金の相続手続きをするにあたっては、期限が設けられていません。被相続人が逝去したことについては、銀行側が確認することはなく、遺族からの連絡で口座の凍結がなされます。つまり、相続人が動かない限りは、銀行側でもなにも手続きはされません。

相続人が亡くなった場合

万が一、預金を相続した相続人が亡くなってしまうと、相続するはずだった人物の相続人全員の共有財産となってしまいます。そうなると改めて遺産分割協議をしなくてはなりません。相続手続きに期限がないからと油断していると、あとから面倒なことになりかねないので、早めに手続きをすることをおすすめします。

10年以上放置した場合

預貯金の相続手続きには期限が設けられていないですが、10年以上放置してしまうと休眠口座に切り替えられてしまいます。休眠口座に切り替えられると、口座のお金は銀行から預金保険機構に移管され、最終的には民間交易活動の促進に活用されます。

預金保険機構に移管されたあとも、本人確認が取れれば入出金ができるようになりますが、日数が必要となったり放置することで手数料が取られたりする可能性もあるため注意が必要です。

落ち着いたら相続手続きをしようと考えていたとしても、あっという間に時間が過ぎてしまい、忘れてしまうことも考えられます。そのため、預貯金の相続手続きは早めにする方が得策といえるでしょう。

預貯金の相続には印鑑証明が必要

預貯金の相続手続きを行うのに必要な書類のひとつが印鑑証明です。実は、手続きに使用する印鑑証明は発行から3ヶ月以内のものが有効という期限が設けられています。遺産相続は預貯金のみに限らず、その他の手続きにおいても印鑑証明が必要です。

そのため、印鑑証明を何度も取りに行くよりも、他の相続手続きと合わせて預貯金の手続きもした方がスムーズといえるでしょう。

不動産の相続について

不動産の相続もよくあるケースのひとつです。故人の遺産を分ける際に、遡って調べていくと山林や土地を所持していたものが出てくることも少なくはありません。また、自宅についても相続されるケースが多く、相続手続きをきちんと行う必要があります。続いては、不動産の相続について紹介します。

不動産における相続手続きの期限

不動産を含むすべての相続財産にかかる相続税に関しては納付期限が10ヶ月と決まっているため、税務署への申告をする必要があります。しかし、その後の相続登記については期限が決まっていません。つまり、不動産を相続したからといって、慌てて相続登記をする必要はないでしょう。

とはいえ、相続登記をしないままにしておくと、相続したのちに不動産を売るようなことがあっても、相続登記をしていなければすぐに売買することができないというデメリットが生じます。

また、相続人が複数いる場合でも不動産の相続登記は早めにしておく必要があります。複数人で遺産分割協議を行う際に、それぞれの印鑑証明と捺印が必要になるため、あまり放置してしまうと相続人のうちの誰かが亡くなるケースも出てくるでしょう。その場合、亡くなってしまった人の相続人を交えた上で、改めて協議をする可能性もあり、相続手続きが非常に複雑化してしまいます。

不動産の相続登記には戸籍謄本が必要

相続登記の手続きを進めるためには、戸籍謄本が必要となります。不動産の名義人である被相続人の出生から死亡までの情報に加えて、亡くなった時の氏名が登記と異なる場合や本籍が住所と異なる場合は、住民票または戸籍の附票も出さなくてはなりません。

しかし、住民票や戸籍の附票は、5年しか保存されない決まりになっており、万が一、被相続人が亡くなってから5年を経過してしまうと、入手できなくなります。その場合で、別の手段がゼロというわけではありませんが個人での手続きは難しくなるため、早めに相続登記をしておくことが大切です。

自動車における相続手続きの期限

故人が使っていた自動車を相続するケースもあります。この場合にも、相続手続きに関する特別な期限が設けられているわけではありません。

しかし、自動車は車検をする場合に、名義変更をしておく必要があります。特に、車検を通したばかりの自動車を相続した場合、最低でも2年はそのまま乗ることができるため、忘れやすいでしょう。しかし、車検のタイミングは必ずやってくるため、結果的に名義変更をしなければいけません。

また、相続した自動車を別の家に駐車する場合は、その場所で車庫証明を取得する必要も出てきます。車庫証明の取得にあたっても名義変更は必須です。これらのことを踏まえると、相続した時点で名義変更をしておいたほうがスムーズだといえるでしょう。

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まとめ

被相続人が亡くなると、通夜から始まりさまざまな法要や手続きを行う必要があります。そのような中でも、遺産相続の手続きは期限に間に合うように滞りなく行わなければなりません。また、少しでも漏れがあると申告手続きができなくなります。

遺族が力を合わせて手続きを進めることで、速やかな対応ができる可能性もあるでしょう。できるだけトラブルなく行うためにも、事前に準備しておくことが大切です。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 相続税の期限はいつまで?

  • 相続税の申告の流れは?

  • 相続税の納付が遅れた場合はどうなる?

  • 預貯金の相続手続きの期限は?

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