遺言書を作成して自分の意思を伝えようとしても、要件を満たしていなければ、法的には無効になってしまいます。無効にならないためには、要件についての知識を身に付けておかなければなりません。
この記事では、遺言書の成立要件と注意点について詳しく解説します。要件を満たして有効な遺言書を残しましょう。
<この記事の要点>
・自筆証書遺言の遺言者は、遺言時に15歳以上であり意思能力があることが要件
・自筆証書遺言は全文自筆で書く必要があり、作成日や署名などがあることが要件
・自筆証書遺言は相続手続きをする際、検認手続きが必要
こんな人におすすめ
遺言書の書き方がわからない人
法的に有効な遺言を遺したい人
法的に有効な遺言書には満たすべき要件があります。遺言書の種類を紹介した上で、要件の意味についても解説します。
遺言書には3つの種類があります。それぞれの違いについては、次の表のとおりです。
【遺言書の種類】 | 【内容】 |
自筆証書遺言 | 自筆で書かれた遺言書 |
公正証書遺言 | 公証役場で公証人に作成してもらう遺言書 |
秘密証書遺言 | 遺言の存在が公証人によって証明される遺言書 |
自筆証書遺言とは、自筆で書かれた遺言のことです。自筆で名前、書いた日付、遺言の内容を記し、押印します。自筆でなければならないため、パソコンなどで作成したものは無効です。ただし、財産目録はパソコンで作成して印刷することも認められるようになりました。
法律効果を発生させるための条件のことを「要件」といいます。遺言の要件とは、遺言の法律効果を発生させるための条件のことです。つまり、遺言に記された内容が法的な効果を持つためには、遺言の要件を満たしていなければなりません。
①遺言者についての要件 | a.遺言時に15歳以上であること b.遺言時に意思能力があること |
②遺言書についての要件 | c.全文自書であること(添付の財産目録以外) d.作成した日付があること e.署名があること f.押印があること g.その箇所の有効性にかかわる2つの要件 g-1.所定の方式で変更されていること g-2.遺言の趣旨が解釈可能であること |
自筆証書遺言の要件には、「遺言者についての要件」と「遺言書についての要件」の2種類があります。それぞれの内容は上の表のとおりです。
自筆証書遺言の要件の1つは「遺言者についての要件」です。遺言時に15歳以上であること、遺言時に意思能力があることの2つについて解説します。
遺言は15歳以上の人でなければ作成できません。15歳以上であれば、法定代理人の同意がなくても遺言を作れます。14歳以下の人が作成した遺言は無効です。また、親権者が法定代理人として14歳以下の人の遺言を作成することもできません。
遺言時に意思能力があることも「遺言者についての要件」です。遺言を作成した際に、自己の行為の結果を判断できる正常な判断能力がなければ、遺言は無効になります。具体的には、認知症などによって意思能力がないと判断されるケースがあります。
成年被後見人であっても、要件を満たせば遺言ができます。成年被後見人とは何かについて解説したうえで、遺言をするための具体的な要件を説明します。
成年被後見人とは、知的障害・精神障害・認知症などにより判断能力が欠けていると、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。成年被後見人になると、成年後見人によって財産の管理などをしてもらえます。
成年被後見人は判断能力が欠けていると審判されたために、基本的には遺言ができません。ただし、判断能力が一時的に回復した場合には遺言ができます。
成年被後見人が遺言をするために必要な条件は、2人以上の医師に、判断能力を欠く状態になかったことを遺言書に書いてもらい、署名押印をしてもらうことです。
成年被後見人ではないものの認知症である人は、遺言ができるのでしょうか。ここからは、作成された遺言が有効か無効か判断するための3つの要素について解説します。
遺言を作成したときに遺言者の精神上の障害があったかなかったか、障害の内容及び程度はどうであったのかということについては、「精神医学的観点」と「行動観察的観点」から、総合的に考察されます。
遺言の内容によっても、成年被後見人ではないが認知症である人が作成した遺言が有効かどうかは異なります。遺言内容が複雑になればなるほど、遺言能力は認められにくくなります。一方で単純な遺言内容であれば、精神上の障害が大きくても有効であると認められることがあります。
認知症である人が作成した遺言が有効かどうかは、遺言の動機・理由、遺言者と相続人又は受遺者との人的関係・交際状況、遺言に至る経緯などの、いわば遺言の置かれた周辺の状況と照らし合わせて、不自然な点がないかということによって判断されます。
例えば、「親族以外のつながりの薄い人に全財産を贈る」というような遺言が作成されたケースでは、動機・理由や遺言に至る経緯が不自然であるとされ、遺言の有効性が疑われるでしょう。
自筆証書遺言の要件のうちのもう1つは「遺言書についての要件」です。形式上の細かい要件が定められていますので、よく注意して遺言書を作成しなければなりません。
自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければなりません。手書きであることが要件であるため、パソコンで作成したもの・家族が代筆したもの・音声を録音したもの・動画を録画したものなどは無効です。ただし添付する財産目録に限り、遺言者の署名と押印があればパソコンでの作成も認められるようになりました。
自筆証書遺言には、遺言を作成した日付が、自筆によって記されていなければなりません。「〇〇〇〇年〇月吉日」などと、作成した年月日が特定できない書き方の場合には、遺言は無効となるので注意が必要です。必ず、年月日をはっきりと記載しましょう。
自筆証書遺言には、遺言者が自筆で署名しなければなりません。その際には、遺言者だけが1名でフルネームを書きます。夫婦の連名の署名などでは、遺言は無効となってしまいます。
全文を自筆で書き、作成した日付と氏名を記載した上で、押印しなければなりません。印鑑については、実印でなければならないなどの決まりはなく、拇印や指印でもかまいません。ただし、実印であれば印鑑証明と照合することによって本物であると証明しやすいため、実印が望ましいといえるでしょう。
「その箇所の有効性にかかわる要件」には、以下の2種類があります。
自筆証書遺言の内容を訂正する場合には、次のような方法で行わなければ、遺言は無効になってしまいます。
1. 訂正したい箇所に二重線を引く
2. 二重線の上に押印する
3. 横に正しい文字を書く
4. 遺言書の余白に、5行目の「◯」を「□」に訂正した、などと自筆で書き、署名する
自筆証書遺言の内容を明確な表現で書かなければなりません。不明確な部分については、効力が発生しない可能性があります。
自筆証書遺言に関して注意しなければならないことがいくつかあります。検認手続きが必要であること、共同遺言の禁止、相続財産は正確に記載する必要があることについて解説します。
遺言者が亡くなった際には、自筆証書遺言の検認手続きが必要です。遺言書を保管していた人、あるいは発見した人は、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
検認とは、家庭裁判所が相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するために行う手続きのことです。検認が終わるまでは、相続手続きはできません。
民法によって、共同遺言は禁止されています。共同遺言とは、2人以上の人が共同で1つの証書で遺言をすることです。夫婦で1つの遺言を作成したいと考える人もいるかもしれませんが、法律で禁止されています。
財産目録に自分の財産を記載する際には、解釈や間違いが発生しないように、正確に記載しなければなりません。不動産であれば登記事項証明書の内容をそのまま書いたり、銀行口座であれば口座番号などの情報を明記したりしましょう。
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遺言書を作成しようと考えているのであれば、遺言書の要件についての知識が必要です。自分の意思を正確に伝えるために、法的に有効な遺言書を作成しましょう。
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