【文例あり】遺言書の書き方は?正しい方法や間違いをご紹介します

【文例あり】遺言書の書き方は?正しい方法や間違いをご紹介します

遺言書を書く際は、どのようなことに気をつける必要があるのでしょうか。遺言書は正しい形式で作成しなければ法的に無効となってしまいます。そこでこの記事では、遺言書の書き方について詳しく解説します。

<この記事の要点>
遺言書には法的な効力があり、身分や相続に関する情報を入れる
遺言書を書く際は、記載漏れを防ぐために財産の目録を作っておく
遺言書は日付の書き忘れや加筆修正が正しくできていないと、法的に無効になる場合がある

こんな人におすすめ

遺言書の種類を知りたい人

遺言書の書き方を知りたい人

遺言書の実際の文例が知りたい人

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遺言書とは?

遺言書とは、民法で定められた形式に沿って作成された文書であり、法的な効力を持ちます。特に、遺族への財産の分け方を記載して、相続トラブルを防ぐという役割を担うものです。遺言書には3つの種類があります。ここからは、それぞれがどのようなものなのか説明します。

遺言書の種類1「自筆証書遺言」

自筆証書遺言とは、3種類の遺言書の中でも、もっとも簡単に作成できるものです。遺言者が遺言内容、日付、氏名を自筆し押印します。ただし、書式や内容の規定を外れてしまうと無効になったり、保管中に紛失したり、発見者が破棄したりするかもしれないというリスクがあります。

遺言書の種類2「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、遺言者が2人の証人とともに公証役場に出向き、公証人に作成してもらうものです。専門家に作成してもらうため、形式や内容の不備はなく安心です。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失したり破棄されたりすることもありません。

遺言書の種類3「秘密証書遺言」

秘密証書遺言とは、遺言の内容を第三者に知られることなく、遺言書を作成したという事実を公証人に証明してもらう方法です。遺言者は遺言書を作成し封書に入れ、封をして公証人と証人に提出します。認証してもらった後は自分で保管をしなければなりません。

遺言書の書き方は?内容はどうすべき?

遺言書に書くことで、法的な効力が発生するのはどのようなことなのでしょうか。民法で定められている、身分、相続、遺産の処分、遺言の執行に関する情報について解説します。

身分に関する情報を入れる

遺言書には身分に関する情報を入れます。身分に関する情報に当てはまる項目とは、例えば「内縁関係にあった人との子どもの認知」です。認知することによって相続人に加えられます。また「未成年後見人の指定」も身分に関する情報です。

相続に関する情報を入れる

相続に関する情報に当てはまる項目とは、共同相続人の中のある人の相続分を、法定相続分とは異なった割合に定める「相続分の指定」などです。

また、相続人になると推定される人のうち、遺言者に対して重大な侮辱などを行っていた人がいたとします。「その人は相続人の資格がない」と遺言者が申し出ることを「推定相続人の廃除」といいます。これも相続に関する情報の1つです。

遺産の処分に関する情報を入れる

遺産の処分に関する情報に当てはまる項目とは、遺贈や寄付などです。遺贈とは、相続人や相続人以外の人や団体に財産を贈ることを指します。また、寄付とは、社会貢献などのために遺産を特定の団体などに譲ることです。なお指定された団体に寄付した場合には、相続税の控除対象になります。

遺言の執行に関する情報を入れる

遺言の執行に関する情報に当てはまる項目とは、遺言執行者の指定などです。遺言執行者は、相続が遺言書の通りに実行されるように手続きを行う人のことです。また、その他の項目として、祭祀主宰者の指定・生命保険金受取人の指定や変更もできます。

遺言書を書くときのポイント

実際に遺言書を書く際には、どのようなことに気をつけて書けばいいのでしょうか。落ち着いた気持ちで書く、相続人の範囲を把握する、財産の目録を作っておくという3つのポイントについて解説します。

落ち着いた気持ちで書く

一時の感情に惑わされてしまうと、もともとの遺言を書く意味から離れてしまい、遺産の相続などに関して冷静な判断ができなくなってしまいます。気持ちが落ち着いているときに、できるだけ静かに自分の心と向き合って書きましょう。

相続人の範囲を把握する

遺言者が遺言を書く際には、自分が被相続人になった場合に誰が相続人となるのかをきちんと把握しておきましょう。相続人であるべき人が相続人であると想定されていなかったり、逆に相続人でない人が相続人となっていたりすると、相続トラブルに発展してしまう可能性があります。

財産の目録を作っておく

遺言書に財産の記載漏れがあると、相続手続きが煩雑になってしまう可能性があります。遺言書を作成する場合には、記載漏れを防ぐために財産の目録を作っておき、確認しながら書くといいでしょう。また、財産目録には、財産のある場所も書いておくと遺族の助けになります。

遺言書を書く際にありがちなミスは?

遺言書を書く際にミスがあると、法的に無効になってしまう場合があるので注意が必要です。不備がないようにするために、あらかじめ、ありがちなミスについて理解しておきましょう。

日付の書き忘れ

遺言書には、具体的な作成日付の記載が必要です。日付を書き忘れたり、作成した日付が明確にはわからなかったりするケースがあります。例えば、「2022年吉日」のような不明確な書き方では無効となりますので注意しましょう。

加筆修正の仕方が正しくない

遺言書を加筆修正する際には、手順が厳しく定められています。正しくない方法で行うと、遺言書は無効になってしまいます。

修正する場合には、まず、間違えたところに二重線を引きます。その横に正しい文字を記載して押印しましょう。遺言書の末尾、あるいは空いたスペースに、訂正した内容を記載して署名します。

作成した遺言書が無効になってしまうケース

作成した遺言書が無効になってしまうケースがありますので注意しましょう。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言それぞれについて、どのような場合に無効になるのか説明します。

自筆証書遺言が無効になるケース

自筆証書遺言が無効になるのは、全文が自筆で書かれていない場合です。パソコンなどで書いたもの、代筆してもらったものは無効になります。その他には、日付がない、署名がない、押印がない場合なども無効となってしまいます。

公正証書遺言が無効になるケース

公正証書遺言は公証人が作成するため、無効になるケースはあまりありません。ただし、遺言者本人が認知症であり、十分に遺言する能力がない状態で遺言書が作成された場合などには、無効になることもあります。

また、証人になれない人が証人になった場合、証人が途中で席を外した場合なども無効になるケースがあるので注意が必要です。

ケース別!遺言書を書く際の文例5選

遺言者が遺言を書く際には、家庭の事情に応じてさまざまなケースがあります。遺言書を書く際の具体的な文例を、ケース別に5つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

1.子どものいない家庭で配偶者に財産をすべて相続させたいケース

子どものいない家庭でも、配偶者が全ての財産を相続するわけではありません。例えば、遺言者の父母が生きている場合には、父母も法定相続人になります。

子どものいない家庭で配偶者に財産をすべて相続させたいのであれば、次のような遺言書を書きましょう。

遺言書
遺言者◯◯◯◯は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、
遺言者の妻 ◯◯◯◯(◯年◯月◯日生)に相続させる。
(財産の内容)

2. その他、遺言者に属する一切の財産を妻 ◯◯◯◯に相続させる。

3. 遺言者は、遺言執行者に次のものを指定する。
(住所 法人名など)

4. 付言事項
(父母などに納得してもらうための言葉を記す)

◯年◯月◯日
(住所)
遺言者 ◯◯◯◯ 印

2.子どもがいる家庭で配偶者に財産をすべて相続させたいケース

子どもがいる家庭で配偶者に財産をすべて相続させたいのであれば、次のような遺言書を書きましょう。

遺言書
遺言者◯◯◯◯は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、
遺言者の妻 ◯◯◯◯(◯年◯月◯日生)に相続させる。
(財産の内容)

2. その他、遺言者に属する一切の財産を妻 ◯◯◯◯に相続させる。

3. 遺言者は、遺言執行者に次のものを指定する。
(住所 法人名など)

4. 付言事項
(子どもへのメッセージを記す)

◯年◯月◯日
(住所)
遺言者 ◯◯◯◯ 印

3.子どもに分ける財産に差をつけたいケース

介護などをしてもらったことへの感謝の気持ちがあるなどの事情により、財産の分け方に差をつけたいのであれば、次のような遺言書を書きましょう。

遺言書
遺言者◯◯◯◯は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、
遺言者の長女 ◯◯◯◯(◯年◯月◯日生)に相続させる。
(財産の内容)

2. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、
遺言者の次女 ◯◯◯◯(◯年◯月◯日生)に相続させる。
(財産の内容)

3. 遺言者は、遺言執行者に次のものを指定する。
(住所 法人名など)

4. 付言事項
(兄弟姉妹に納得してもらうための言葉を記す)

◯年◯月◯日
(住所)
遺言者 ◯◯◯◯ 印

4.ペットを遺してしまうケース

1人暮らしでペットを飼っている場合には、第三者に財産を与える代わりにペットの世話をしてもらう「負担付遺贈」を行えます。その際には、次のような遺言書を書きましょう。

遺言書
遺言者◯◯◯◯は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の全ての財産を、
◯◯◯◯(◯年◯月◯日生)に遺贈する。
(財産の内容)

2. 遺言者は、1に記載した以外に遺言者の有する財産があった場合、かかる財産の一切を◯◯◯◯に遺贈する。

3. 遺言者は、遺言執行者に次のものを指定する。
(住所 法人名など)

4. 1に示した財産の遺贈を受ける受遺者◯◯◯◯は、遺贈を受ける負担として遺言者が飼育してきた愛猫タマを引き取って、大事に飼育するものとする。

◯年◯月◯日
(住所)
遺言者 ◯◯◯◯ 印

5.特定の団体に財産を寄付したいケース

特定の団体に財産を寄付したい場合には、次のような遺言書を書きましょう。

遺言書
遺言者◯◯◯◯は、以下の通り遺言する。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、
NPO法人◯◯に遺贈する。
(財産の内容)

2. 遺言者は、1に記載した以外に遺言者の有する財産があった場合、かかる財産の一切をNPO法人◯◯に遺贈する。

3. 遺言者は、遺言執行者に次のものを指定する。
(住所 法人名など)

4. 付言事項
NPO法人◯◯の趣旨に賛同し、
財産全額をNPO法人◯◯に遺贈します。
ぜひ今後の活動にお役立ていただけましたら幸いです。

◯年◯月◯日
(住所)
遺言者 ◯◯◯◯ 印

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まとめ

遺言書の書き方をよく理解しておけば、自分の意思を遺族にしっかりと伝えられます。相続トラブルを防ぐためにも、正しい形式や内容の遺言書を作成しましょう。

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監修
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メンバーは葬儀・法要関連だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
現在 「小さなお葬式のコラム」では、合計2,000記事以上を管理しています。
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