遺言書の書き方とは?効力を持たせるポイントや分かりやすい例文も紹介

遺言書の書き方とは?効力を持たせるポイントや分かりやすい例文も紹介

遺言書には、遺言者の意向を汲み正しく財産を相続させるためのルールがあります。法律が関わってくるため、書式や用紙にも規定があり、守られていなければ効力を持たないものになってしまいます。この記事では、遺言書の書き方について紹介します。

こんな人におすすめ

遺言書の効力を知りたい人

遺言書の正しい書き方を知りたい人

合わせて遺言書の書き方の例文を知りたい人

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遺言書とは

遺言書を作っておくことで、財産を特定の相手にスムーズに譲れます。故人が遺言書を作成していない場合は、法定相続人全員で話し合ってどのように財産を分けるのか決める必要があります。特定の人に残したい財産がある場合は、遺言書を作成しておくと安心です。

ここからは、遺言書と遺書・エンディングノートの違いや、遺言書を残すメリットについて解説します。

遺言書と遺書・エンディングノートとの違い

「遺言書」は死後に誰に何の財産を残すのかを記したもので、正しい書式で書くことにより法的な効力を持ちます。

「遺書」は家族への感謝や死後の手続きの希望などを書き記す、手紙の側面が強いものです。たとえ遺産について書いてあったとしても法的な効力はありません

「エンディングノート」は死後にどのような葬儀をして欲しいのか、供養の方法などの希望を記したものです。こちらも法的なものとはなりません

遺言書は民法による規定に従わなければ法的効力はない

たとえ本人が遺言書として作成しても、民法による所定の書き方に沿って書かれたものでなければ遺言書としての法的効力はありません。

遺言書には遺書のように自分の想いを記すことができる項目もあります。残された家族にしっかり託すためにも、遺言書の作成は正式な書式に従って書きましょう。

遺言書を残すメリット

遺言書を残していなければ、金銭、土地などの遺産の相続が本人の意向に沿わないかもしれません。遺言書が存在するメリットは大きいため、できれば残しておくことをおすすめします。

【遺言書を残すメリット】
・遺産相続について親族間の争いを避けられる
・相続手続きが簡便:遺言書を公正証書で作成すれば戸籍を集める手間もなくすぐに名義変更に入れる
・遺産凍結を避けられる:相続人ともめたり認知症の方がいたりする場合、遺産分割協議が進まず遺産は凍結状態になる

遺言書にはどんな効力がある?

親族間の関係が複雑であったり遺産が多額であったりすると、相続がうまく進まないケースもあります。法的効力のある遺言書に記してあれば、法律のもとスムーズに進行できます。まずは、遺言書にどのような効力があるのかを知っておきましょう。

1.誰に何を渡すかを指定できる

遺産を誰に何をどれくらい渡すのか指定できます。また法定相続人となる親族以外の人であっても、遺言書の中で指名すれば遺贈というかたちで財産を譲ることも可能です。

2.相続権をはく奪できる

遺言書を残す人が、法定相続人に遺産を渡したくない場合、相続権をはく奪できます。例えば、被相続人に対して虐待や嫌がらせを行っていたなど、明らかな相続欠格があるケースははく奪事例に当たります。

3.遺言執行者を指定できる

遺産相続が遺言書通りに執行されるよう、主体となって必要な手続きなどを行う人のことを「遺言執行人」と呼びます。未成年と破産者以外であれば、友人や知人をはじめ誰が執行人になっても構いません。この遺言執行人を誰に指定するのかも遺言書内で決められます。

4.保険金の受取人を変更できる

遺言書によって保険金の受取人を変更することも可能です。受取人は誰でもよいという保険会社は少なく、保険約款等で配偶者や親族の一部と定められています。遺言書では、この定められた範囲外の人を受取人として指名できます。

5.隠し子を認知できる

遺言書で子どもを認知できます。認知された子どもは法定相続人としての権利があり、嫡出子と同等の相続を受けることも可能です。認知をした場合、死後のトラブル防止のために遺産配分を記しておくことが望ましいでしょう。

3種類の遺言書の違いと書き方

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に利用されるのは3種類です。それぞれの特徴を見てみましょう。

概要 長所 短所
公的証書 公証人が遺言者の意向を聞き作成 不備がなく偽造や紛失の恐れがない 証人が2名必要、費用がかかる
自筆証書 全文を自筆する 費用がかからない 不備や紛失が起こる恐れがある
秘密証書遺言 遺言者がひとりで作成し2人の証人が公証役場に提出 内容を秘密にできる、偽造や変造される恐れがない 手間と費用がかかる、不備がある可能性も

自筆証書遺言

多くの細かい決まりがある自筆証書遺言は、無効にならないためにも作成前に理解を深めておくことが重要です。以下のような方は自筆証書遺言が向いています。

・親族の争いが起こる恐れが少ない方
・費用をあまりかけたくない方
・念のために遺言書を作成しておきたい方

公正証書遺言

公正役場で遺言者の意向を元に公証人に遺言書を書いてもらい、公正役場に保管しておくのが公正証書遺言です。公正人に作成を依頼するため間違いがなく無効になる可能性はほぼありません。公正証書遺言が向いているのは以下のような方です。

・親族間が相続で争う恐れがある方
・病気の進行などで文字を書くことが困難な方
・確実に遺言書を残したい方

秘密証書遺言

自筆証書・公正証書どちらでもよいのが秘密証書遺言です。公正証書より安価に、内容を知られることなく作成できます。家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、遺言内容を確認されることはありません。そのため誤りが無いように作成する必要があります。公正証書遺言が向いているのは以下のような方です。

・内容を秘密にしたい方
・安価で遺言書を残したい方

特別方式による遺言もある

船に長い期間乗る方には特別な遺言書の作成が認められています。条件として「遺言者本人が作成することと、証人として船長または事務員とその他2人以上の立会いおよび証人全員の署名と捺印が必要である」など細かなルールはあるものの、万が一の場合には公的な証書として扱われます。

・在船者の遺言
・死亡危急時遺言
・船舶遭難時遺言
・伝染病隔離時遺言
・在船時遺言

無効にならない遺言書のポイント

遺言書は確実に効力を発揮させ、遺言者の意図する通り正しく相続されなければなりません。無効化を防ぐ遺言書のポイントは以下の通りです。

・自筆証書遺言は手書きでなければならない
・音声による遺言は無効
・日付を記載する
・訂正箇所や綴じ目の押印を確実に行う
・相続人が遺言者より先に亡くなった場合など予備的遺言を残しておく
・相続廃除と認知を記す場合は遺言執行人の選任が必須である

遺言書の書き方がよく分かる5つの例文

実際に遺言書を書くときの例文を見てみましょう。具体的な相続を記したのち付言事項という項目を設けられます。これは相続相手に宛てて、感謝の気持ちや相続に関する理由などを記すものです。

全財産を妻に相続させたい場合

誰が誰に何を相続するのかをしっかりと記します。土地や建物の場合は住所まで詳細に書き、金銭の場合も銀行名から口座番号まで全て記しましょう。

(1)遺言者は妻(氏名)に次の財産を相続させる。
1.遺言者名義の土地
(土地の情報記載)

2.遺言者名義の建物
(建物の情報記載)

3.銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 全て

(2)付言事項
こちらには妻や家族あてのメッセージを記載できます。

兄弟姉妹に財産を相続させたい場合

法律上、亡くなった方の配偶者は常に相続人として扱われます。配偶者に加えて、自分の兄弟姉妹へ相続を行いたいときの例文を見てみましょう。

(1)遺言者は妻(氏名)に次の財産を相続させる。
1.遺言者名義の土地
(土地の情報記載)

2.遺言者名義の建物
(建物の情報記載)

3.銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 全て

(2)遺言者は兄(名前)に次の財産を相続させる。
1. 銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 全て

(3)付言事項

内縁の相手がいる場合

配偶者の他に内縁の相手がおり、双方に財産を残したい場合の書き方を紹介します。内縁の相手には相続権はありませんが、別居中で婚姻関係が破綻している場合などは遺贈というかたちで遺言を残すことが可能です。

(1)遺言者は妻(氏名)に次の財産を相続させる。
1.遺言者名義の土地
(土地の情報記載)

2.遺言者名義の建物
(建物の情報記載)

3.銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 全て

(2)遺言者の内縁の妻(氏名・居住地・生年月日)に次の財産を遺贈する。
遺言者名義の下記の土地
(土地の情報記載)

(3)付言事項

相続人以外の人に財産を譲りたい場合

法定相続人以外にも遺言書を譲りたいケースがあります。例えば妻の連れ子と養子縁組をしていない場合は相続人に当たらず、相続の権利はありません。たとえ相続人でなくとも譲りたい方がいる場合は遺言書に記しておくと安心です。

(1)遺言者の妻(氏名)の子、(氏名)に以下の財産を遺贈する。
1. 銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 全て

(2)上記以外の全ての財産は、妻(氏名)と長男(氏名)にそれぞれ法定相続分どおりの相続をさせる。

(3)付言事項

債務がある場合

相続には債務も含まれるため、遺言者に代わる債務者を指定することも可能です。遺言書に記載がなければ相続人がそれぞれ分割して債務を負います。債務者を指定する際の例文は以下のとおりです。

(1)遺言者は次の債務と費用を長男(氏名)に負担させる。

(2)上記の債務を長男(氏名)が負担するに当たり、財産分割を以下のように相続させる。
・長男(氏名)
銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 1000万

・長女(氏名)
銀行名 支店名 遺言者名義の定期預金 口座番号 全て

(3)付言事項

遺言書の書き方についてよくある質問

実際に遺言書を書き始めると不明な点が出てきます。法務省のホームページを参照しながら記述しましょう。こちらではよくある遺言書についての疑問についてお答えします。

現金を遺言書に記載したい場合は?

相続させたい現金の額を確定させる場合は、銀行名や口座名を全て記しますが、その他の現金をまとめて譲りたいときは次のように残すとよいでしょう。

「遺言者は上記以外の遺言者の有する現金その他一切の財産を妻(氏名・生年月日)に相続させる。」

法務局保管制度って何?

法務局に自筆証書遺言を預ける制度のことです。遺言者が亡くなると関係者に遺言書の保管について通知が入り、相続開始後から関係者は自由に閲覧できます。相続人が遺言書の有無を知らない・忘れていても遺言書の知らせが入る画期的なサービスです。

預かり料3,900円を支払い、係官が外形的な不備を確認後、遺言者の死後に開封されるまで保管します。保管制度を利用する場合、検認手続きは不要です。

遺言書を書く用紙は?

遺言書を書く用紙にも細かい決まりがあり、守られていないと法的効力を失くしてしまうことがあります。用紙を用意する際は以下のポイントを押さえましょう。

・A4用紙限定
・全ての用紙に署名と捺印が必要
・消えない筆記用具で書く
・余白:上5mm以上、下10mm以上、右5mm以上、左20mm以上
・申請書と住民票を添付すること

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まとめ

遺言書はただ相続先と内容を書けばよいというものではなく、規定の書式や用紙のルールが存在します。法的効力を発揮させるためにも書き方を理解し確実な遺言書を残さなければなりません。

遺言書の作成、その他葬儀や弔事について不明な点があれば、小さなお葬式へご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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