遺族年金がもらえない場合がある?受給する要件や対策方法まとめ

遺族年金がもらえない場合がある?受給する要件や対策方法まとめ

遺族年金という制度は、亡くなった被保険者の年金制度に合わせて、残った遺族が受給できる制度です。しかし、遺族の中でも、場合によっては遺族年金をもらえないことがあります。

この記事では、遺族年金をもらえなくなる具体的なケースや受給するための要件を解説します。

こんな人におすすめ

遺族年金がもらえるか不安な人

遺族年金がもらえるための要件が知りたい人

遺族年金を受け取る手続き方法について知りたい人

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もらえないと嘆く前に!知っておきたい遺族年金の種類

受給できる遺族年金は、亡くなった方の年金の加入状況に応じて「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2つに分けられます。それぞれ受給要件が異なりますので、解説していきます。

遺族基礎年金

遺族基礎年金の受給対象は、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族である、「子のある配偶者」あるいは「」となります。

この場合、亡くなった方が国民年金の加入者で、4つある受給要件のうち、いずれかの要件を満たしている必要があります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合、生計を維持されていた遺族に支給されます。

受給要件は5つあり、いずれかの要件を満たしている必要があります。また、遺族の中でも受け取る順番に優先順位があり、順位の高い方から「子のある配偶者」「」「子のない配偶者」「父母」「」「祖父母」となります。

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遺族年金がもらえないケースとは?

遺族年金をもらうには、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらも受給要件が定められています。それぞれ受給要件が異なるので、遺族は要件を確認しておきましょう。

保険料を未納・滞納している

被保険者が亡くなった場合、被保険者が保険料を納めていなければ遺族年金をもらえません。亡くなる日の前日において、保険料免除期間を含む保険料を納めている期間が国民年金への加入期間3分の2以上あることが必要です。

死亡日が令和8年3月末日までは、対象者が65歳未満の場合、亡くなった日の前日において、死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料を納めていれば、要件を満たすことになります。

生計維持関係がない

亡くなった方と遺族の間に生計維持の関係が成り立たない場合は、遺族基礎年金をもらえません。受給対象者は、年金加入者が死亡時に生計を同じにしており、原則として前年の年収が850万円を超えない人です。

遺族の年収が850万円を超えると収入が十分あると判断され、生計維持されていたと認められません。別居中であっても、健康保険の扶養家族に入っている場合には、同じ生計と認められます。

配偶者が再婚している

「子のある配偶者」は遺族年金の受給対象となります。この条件は、婚姻していない場合に限られます。遺族年金の支給が開始した後に結婚(再婚)すると、支給が停止されてもらえなくなります。

遺族年金をもらう権利が無くなった場合、権利失効の該当日から、遺族基礎年金は14日以内、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。

子どもが18歳未満ではない

遺族年金における受給者の「子」とは、18歳の誕生日を迎えた年度の3月31日までにある方、20歳未満で障害年金の障害等級1級か2級の状態にある方を指します。

そのため、18歳を超えていない場合や障害等級を持っておらず20歳に満たない場合は、遺族年金をもらえません。受給中に該当の年齢を超えた場合も、遺族年金がもらえなくなります。

受給者の年齢要件を満たしていない

受給対象者の年齢要件を満たしていない場合、遺族年金はもらえません。年齢に関する要件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なります。

【遺族基礎年金の年齢要件】
・18歳に満たない方
・障害等級1級または2級の状態にある20歳に満たない方


【遺族厚生年金の年齢要件】

「子」「孫」 18歳に満たない方、障害等級を所持している20歳に満たない方
「夫」「父母」「祖父母」 亡くなった時に55歳より上である方
「妻」 子供がいない30歳未満の妻は、5年間の受給となる

遺族年金の種類や対象者ごとに受け取るための年齢要件が異なるので、しっかりと確認しておきましょう。

遺族年金は誰がもらえる?受給要件は?

遺族年金の受給要件は、遺族基礎年金と遺族厚生年金で異なるため、それぞれの要件を確認しておきましょう。亡くなった方の年金の加入状況によって、いずれか、または両方をもらうことができます。

ここからは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件を紹介します。

遺族基礎年金の場合

【遺族基礎年金の受給要件】
・国民年金の加入期間に死亡した場合
・国民年金に加入していた60歳以上65歳未満の方が死亡した場合(日本国内に住所を有している)
・老齢基礎年金の受給待機者であった方が死亡した場合
・老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合

これらの4つの受給要件のうち、いずれかを満たしている方が亡くなった場合、遺族基礎年金を受給できます。

遺族厚生年金の場合

【遺族厚生年金の受給要件】
・厚生年金保険の加入期間に死亡した場合
・厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡した場合
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給待機者であった方が死亡した場合
・老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合

これらの5つの受給要件のうち、いずれかを満たしている方が亡くなった場合、遺族厚生年金を受給できます。

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厚生年金に加入していた方へ!死亡手続きは必要?その方法とは?

遺族年金を受け取る手続き方法

遺族年金の受給要件を満たしている方でも、正しい方法で請求しなければ受給できません。

ここからは、遺族年金を受け取るための手続きの流れを解説します。

1.必要書類を用意する

まずは、年金請求書と必要な書類を準備しましょう。年金請求書は、住所地の市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターの窓口にあります。

【その他請求時に準備する書類】
・基礎年金番号通知書
・戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し
・世帯全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類
・子の収入が確認できる書類
・市区町村長に提出した死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳等(本人名義)


【死亡の原因が第三者行為の場合に必要な書類】
・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書


【その他状況によって追加で必要になる書類】
・年金証書
・合算対象期間が確認できる書類

2.遺族年金の請求をする

書類の準備が整ったら、請求する年金の種類にあわせて手続きをしましょう。遺族基礎年金は、住所地の市区町村役場の窓口で手続きできます。ただし、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合に限り、書類の提出先は年金事務所または街角の年金相談センターになります。

遺族厚生年金は、年金事務所または街角の年金相談センターで手続き可能です。最寄りの場所は日本年金機構のサイトを参照してください。

遺族年金がもらえない場合にできる対策

遺族年金は、誰しもが必ず受け取れるわけではありません。遺族年金が貰えなかった場合の対策についても確認しておくと安心です。

ここからは、死亡一時金・寡婦年金・労災保険の補償など遺族年金以外でも利用できる制度について紹介します。

死亡一時金

死亡一時金は、国民年金の保険料を納めていた人が年金受給前に亡くなった場合に、遺族が受け取れる給付金です。

受給には「亡くなった方が第1号被保険者である」「年金納付期間が36月以上である」「国民年金の給付を受けていない」などの要件を満たす必要があります。受け取れる金額は、免除期間の合計月数によって変化し、上限は32万円です。

寡婦年金

夫が年金の受給前に亡くなった場合、夫が受け取る予定だった年金の一部を受給できるのが寡婦年金です。

受給するためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

・死亡者との婚姻期間が10年以上継続していた(内縁関係を含む)
・死亡した夫によって生計を維持されていた
・死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金または旧国民年金法による障害年金を受 給したことがない
・死亡した夫が、死亡する前月までに第1号被保険者及び任意加入者として、保険料納 付済期間と保険料免除期間を合算して10年以上ある(※1)
・65歳未満の寡婦である(再婚したときは受給権を失権)

(※1)昭和5年4月1日以前に生まれた人については、生年月日に応じて21年から24年の短縮措置あり

受給金額は、老齢基礎年金の計算方法により算出した金額の4分の3となります。

労災保険の補償

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して保険給付をする制度です。労働者を雇う事業は、原則として業種の規模や雇用形態にかかわらず加入することが義務付けられています。

亡くなった原因が労働災害に該当する場合、状況に応じて「遺族補償年金」「遺族補償一時金」「葬祭給付」の受給がが可能です。遺族の人数などによって給付額が変わりますが、遺族特別給付金として一律300万円を受け取れます。

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まとめ

遺族年金は加入している年金制度によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つに分かれます。それぞれ異なる受給要件があり、要件を満たしていなければ受け取れません。受給可能な場合は、必要書類を準備して管轄の窓口で手続きをしましょう。

受給できない場合は、「死亡一時金」「寡婦年金」「労災保険の補償」などの制度が利用できますので、万が一の際に備えて覚えておきましょう。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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