親が亡くなったあとの年金の手続き!遺族給付金をもらうためには?

親が亡くなったあとの年金の手続き!遺族給付金をもらうためには?

年金を受け取っていた親が亡くなった場合、その後の手続き方法が分からないという方もいるのではないでしょうか。手続きを怠ってしまうと、不正受給などのトラブルの原因になりかねません。

父親や母親が亡くなったとき、年金を受け取っていても「死亡届」のみを提出する方が多いようです。しかし、それだけでは支払いが継続されます。そこでこの記事では、親が亡くなった場合に必要な年金の手続き方法と、よくある質問をご紹介します。この記事を読むことで、年金の手続き方法や注意点などを押さえることができます。

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年金の受給停止手続きとは何かを知りたい方

年金の受給停止手続きの方法について知りたい方

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親が亡くなったら年金の受給停止手続きをする

亡くなった親が年金を受け取っていたときは、死亡届を出すほかに受給停止の手続きを行わなければなりません。この手続きを期間内に行わなかった場合、年金の不正受給になってしまいます。まずは、年金の受給停止手続きについて詳しく見ていきましょう。

年金の受給停止手続きとは

年金を受け取っていた方が亡くなった場合、年金事務所や街角の年金相談センターに「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出します。この届出は、亡くなったことを知らせる「死亡届」とは別の届けなので注意しましょう。

この届出の提出を怠ると、死亡後もそのまま年金が支給されます。その結果不正受給となり、不正受給分は全額返還しなければいけません。うっかり忘れていたとしても返還義務は生じるので、忘れずに届けを出しましょう。意図的にお金を受け取っていた場合、詐欺容疑で訴えられる可能性があります。

手続き期限が早いため速やかに手続きをする

届出の提出期限は、年金の種類によって異なります。国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。

大切な人を亡くした悲しみの中、葬儀の準備などにも追われ、心も身体も余裕のない時期ですが、提出期限は待ってくれません。10日あると思うと余裕があると感じるかもしれませんが、来客の対応などで時間を自由に使えないことも多いので、早めに手続きをしておきましょう。

受給停止手続きをするとき

受給停止手続きを行う際は、いくつかの書類が必要です。提出先は年金事務所または街角の年金相談センターになるので、間違いのないように準備して確実に届けを出しに行きましょう。ここでは、受給停止手続きに必要な書類や提出が不要になるケースをご紹介します。

必要な書類

受給停止手続きで必要な書類は以下の通りです。

・年金受給権者死亡届(報告書)
・亡くなったことを証明する書類(死亡診断書、死亡届、戸籍抄本など)
・故人の年金証書

年金受給権者死亡届(報告書)は日本年金機構のホームページからダウンロードできます。記入例も用意されているので、間違えないよう確認しながら書き入れましょう。

手続きが省略できる場合

故人が日本年金機構にマイナンバーを収録している場合は、原則として年金受給権者死亡届(報告書)の提出が必要ありません

日本年金機構にマイナンバーが収録されているかどうかは、「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所に問い合わせて確認しましょう。

未収録の場合は「個人番号等登録届」にマイナンバーカードか、マイナンバーが記載されている書類(マイナンバー記載の住民票か通知カード)と身分証明書を添付して窓口に提出するか郵送することで収録されます。

場合によっては未支給年金も受給できる

故人と生計を同じくしていた場合、故人が受け取るはずだった年金を遺族が受け取れる場合があります。ただし、受け取りには手続きが必要なので忘れないように注意しましょう。未支給年金と手続き方法についてご説明します。

未支給年金とは

未支給年金とは、年金を受給していた方が亡くなったとき、故人に支給されるはずだった年金のことです。支給日と亡くなった日の兼ね合いで故人が受け取れなかった場合、生計をともにしていた遺族に支払われます。

年金の支給対象は、受給権者が亡くなった月までです。7月中に亡くなった場合は7月分の年金も受け取る権利があります。しかし年金の支給は2ヵ月分をまとめて偶数月の15日に行われるので、8月15日に支払われる7月分を故人が受け取ることはできません。その受け取れなかった未支給分を、遺族が受け取れるということです。

未支給年金請求の手続き

未支給年金の申請は、年金受給権者死亡届(報告書)を提出した際に同時に行います。年金事務所または街角の年金相談センターに、「未支給請求書」を提出してください。このとき必要な書類は以下の通りです。

・故人の年金証書
・戸籍謄(抄)本
・住民票(除票)
・世帯全員の住民票
・受け取りに使う預貯金口座の通帳(コピー可)
・生計同一についての別紙の様式(故人と別世帯の場合)

未支給年金の請求は配偶者、子ども、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順に権利があります。

親が亡くなったときに遺族年金を受給できる場合もある

親が亡くなると、未支給年金とは別に遺族年金を受け取れることがあります。子どもが小さいうちに親が亡くなると生計が苦しくなる可能性があります。そこで利用できるのが、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類の遺族年金です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金では受け取れる条件が異なるので、正しく申請できるように確認しておきましょう。

遺族基礎年金や遺族厚生年金とは

遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらが支給されるかは、亡くなった親が加入していた年金制度によって決まります。加入していたのが国民年金なら遺族基礎年金、厚生年金なら遺族厚生年金です。ただし、厚生年金に加入していても条件を満たせば遺族基礎年金も一緒に受給できます。

遺族基礎年金の支給額は78万100円です。そこに子ども人数によって加算され決定します。一方、遺族厚生年金は、故人の収入によって支給額が変わります。

遺族基礎年金の受給条件

遺族基礎年金の受給条件は以下の通りです。

・国民年金の被保険者が亡くなった
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった
・故人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上。ただし令和8年4月1日前までは、65歳未満で亡くなり死亡月の前々月までの1年間の保険納付対象期間に滞納がなければよい

受給できるのは故人の子どもと子どものいる配偶者です。ただし子どもは18歳になる年度の末日(3月31)を経過していないこと、障害等級1級または2級の場合は20歳未満が対象になります。

遺族厚生年金の受給条件

遺族厚生年金の受給条件は以下の通りです。

・厚生年金の被保険者が亡くなった
・厚生年金の被保険者期間中の病気やケガが原因で初診日から5年以内に亡くなった
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなった
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けている方が亡くなった
・故人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上。ただし令和8年4月1日前までは、65歳未満で亡くなり死亡月の前々月までの1年間の保険納付対象期間に滞納がなければよい

遺族厚生年金を受給できるのは故人によって生計を維持されていた配偶者、子ども、孫、父母、祖父母です。子どもは遺族基礎年金と同様、18歳になる年度の末日(3月31)を経過していないこと、障害等級1級または2級の場合は20歳未満が対象になります。その他の対象者もそれぞれに条件があるので、事前に確認しておきましょう。

<関連記事>
厚生年金に加入していた方へ!死亡手続きは必要?その方法とは?

仕事中に他界した場合は労災保険の遺族年金も受給できる

親が仕事中に亡くなった場合、労災保険の遺族年金を受け取れます。労災保険とは、労働者が仕事中や通勤途中に病気やケガなどを負った場合に保険給付される制度です。亡くなった場合も同様に支給されます。

保険料は事業主が全額負担します。ここでは労災保険の遺族年金が受給できる条件についてご説明します。

労災保険の遺族年金が受給できる条件

労災保険の遺族年金は故人が稼ぎ頭だった場合以外にも、共働きなどで収入を得ていた場合も対象になります。亡くなった翌日から5年間請求することが可能です。

受給できる条件は2パターンあり、ひとつは工事現場勤務だった方が重機に巻き込まれるなど、働いている最中に亡くなった場合です。もうひとつは、駅の階段から落ちたり、車にはねられたりするなど、通勤時に亡くなった場合です。

労災認定がおりないと受給できない

労災保険による遺族年金を受け取るには、労災認定が必要です。そのためには死亡の原因が業務中にあったことを証明する必要があります。できなかった場合は、遺族年金を受け取ることができません。

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まとめ

親が亡くなった場合の年金の受給停止手続きについてご紹介しました。故人の年金を受け取らないためにも、手続きは忘れずに行いましょう。行わなかった場合、たとえうっかりであっても不正受給とみなされる可能性があります。

親が亡くなると受給停止以外にもさまざまな手続きがありますから、同時に葬儀の準備も進めるのは大変です。葬儀の準備は生前に送られる本人の希望を聞きながら行うこともできます。葬儀に関するご準備は小さなお葬式へご相談ください。

お亡くなり後の手続き・直近の葬儀にお悩みの方は 0120-215-618 へお電話ください。
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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 亡くなった親が自営業だった場合は死亡一時金が請求できるの?

  • 遺族給付の「寡婦年金」ってなに?

  • もし受給停止手続きの期限を過ぎた場合はどうなるの?

  • 年金を多く受け取りすぎるとどうなるの?

  • 親の年金手帳が見つからないときはどうしたらいい?

  • 遺族年金の優先順位はあるの?

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