埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説

埋葬料とは?申請方法や支給対象、注意点を解説

埋葬料とは、死去した方が健康保険や組合健保に加入していた場合に支給される給付金のことです。大変便利な制度ですが、申請方法や支給対象について詳しく知る方はそう多くないでしょう。そこで、この記事では埋葬料について解説します。埋葬料の申請に向けて疑問がある方はぜひ参考にしてください。

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埋葬料の申請方法を知りたい方

埋葬料以外に支給されるお金について知りたい方

埋葬料に相続税がかかるのか知りたい方

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埋葬料とは

埋葬料とは、逝去した方が健康保険、組合健保に加入していた場合に支給される給付金のことです。支給される対象は逝去した方の扶養に入っていた方になります。

支給の対象となる方が存在しない場合は、埋葬を実施した方に「埋葬費」として5万円が支給されます。また、扶養に入っている方が逝去した場合は「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

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埋葬料と葬祭費の違い

埋葬料と似た意味を持つ言葉に「葬祭費」があります。葬祭費も、葬儀にかかった費用の一部が支給されるものです。ただし、故人が国民健康保険の被保険者やその扶養家族だった場合に適用されます。

また、故人が後期高齢者医療制度の加入者だった場合も同様に、葬祭費が支給されます。葬祭費の詳しい名称は、市区町村によって異なり、支給される金額も1万円~7万円前後と違いがあります。

つまり、自営業者や個人事業主で国民健康保険に加入している場合は「葬祭費」、会社員で健康保険や協会けんぽに加入している場合は「埋葬料」を申請できると理解しておくとよいでしょう。

どちらも受け取れるのか

埋葬料と葬祭費のどちらも申請したら、どちらも受け取れるのではないかと考える方もいるでしょう。しかし、埋葬料と葬祭費はどちらか一方しか受給できないと決められているので、両方を受給することは不可能です。逝去した方がどの健康保険に加入しているのか確かめておかないと、二重に申請してしまう恐れがあるため注意しましょう。

埋葬料の申請方法

埋葬料は自動的に支給されないため、各自で申請をする必要があります。その際は、以下の書類を提出する必要があります。

・健康保険埋葬料支給申請書
・健康保険証
・火葬、埋葬許可証もしくは死亡診断書
・葬儀を実施したことがわかる書類

ここからは、申請に必要な各書類の取り寄せ方法などについて解説します。

健康保険埋葬料支給申請書

こちらは、役所から直接もらうか、インターネットからダウンロードすることも可能です。どちらかの方法で手に入れ、必要事項を記入します。

健康保険証

逝去した本人の保険証を差し出します。逝去した方の保険証は返納するきまりのため、この手続き以降、返ってくることはありません。

火葬、埋葬許可証もしくは死亡診断書

死亡届の提出後は、火葬証明書や埋葬証明書のいずれかを受け取ります。また、死亡診断書は逝去したタイミングで医師から支給されるのが通例です。

葬儀を実施したことがわかる書類

埋葬料の受給者が存在せず、埋葬費として受給するのであれば、葬儀を実施したことがわかる領収証等の書類が必要です。

以上が申請の際に必要になる書類です。これらの書類を揃えて不備や記入漏れがないことを確認したら、申請先である健康保険組合もしくは社会保険事務所に提出しましょう。

埋葬料・葬祭費の申請期限

埋葬料・葬祭費の申請には期限が設けられており、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内に申請が必要です。2年と聞くと余裕があると思ってしまいますが、ギリギリに申請しようとすると忘れてしまう恐れがあります。葬儀の直後でなくても構いませんが、できるだけ早めに申請することをおすすめします。

なお、埋葬費の期限は亡くなった翌日から2年以内となっています。

もしも申請に遅れてしまったら

申請の期限が2年もあるため先延ばしにしていると、申請することを忘れてしまう可能性も否定できません。

万が一、申請の期限を過ぎてしまった場合、申請をする権利を失い、受給の対象外になってしまうので注意が必要です。権利を復活させることは不可能なので、申請はなるべく早めに実施することが大切だといえます。

受け取り人がいない場合、埋葬を行った人に支払われる

埋葬料は基本的に、生計を共にしていた家族が受け取るものですが、故人に家族がいない場合でも、埋葬を行った人がその費用を受け取れる制度があります。

家族がいない人の場合は、埋葬を行った人に「埋葬費」という名目のお金が支給されます。埋葬費は、埋葬料の範囲内で実際にかかった費用が支給されることになっています。「埋葬に要した費用」に含まれるのは、霊柩車代、火葬代、僧侶への謝礼などです。

申請方法や申請期限は通常時と同様です。忘れずに正しく申請を行うことをおすすめします。

埋葬料が支払われるタイミング

埋葬料は、申請してから2週間~3週間ほどで支給されることが一般的です。ただし、申請の際に必要な書類はたくさんあります。もしも不備が発覚してしまうと支給が遅くなるので、スムーズに受給したいのであれば、書類の確認を怠らないことが大切です。

支給は銀行口座に振り込む形で行われ、現金での受け取りは不可能です。逝去した方の銀行口座は凍結して使えなくなってしまうので、申請時に提出する銀行口座は受け取り人の口座を指定しましょう。

埋葬料以外に支給されるもの

埋葬料の他にも申請可能な給付金は以下のように複数存在します。

対象 給付金
遺族に18歳未満の子供がいる 「遺族基礎年金」
子供の有無を問わずに支給 「死亡一時金」「寡婦年金」
故人が厚生年金や共済年金に加入している 「遺族厚生年金」

自身が支給の対象になるか、詳しい条件は日本年金機構のホームページで確認することが可能です。

埋葬料に相続税はかかるのか

埋葬料を受給する際に、相続税はかからないのかと疑問を抱える方もいるかもしれません。結論からいうと、埋葬料は相続財産に含まれないので、課税の対象にはなりません。そのため、確定申告も不要です。

葬祭費の申請について

埋葬料と葬祭費を混同する方は少なくありません。どちらも申請方法を熟知しておくと、いざとなった際に落ち着いて対処できます。

ここからは、葬祭費の申請方法について解説します。

必要なもの

葬祭費を申請する際は、以下のものを用意します。

・喪主の銀行口座番号がわかるもの
・喪主であることが証明できるもの
・喪主の認印

確認できる書類には、領収証も有効です。しかし、地域によっては領収証の原本が必要になったり、コピーで構わなかったりします。お住まいの地域がどちらであるかを事前に確認しておくようにしましょう。

直葬では葬祭費が支給されないケースがある

葬儀を直葬で実施した際、葬祭費が支給されないということを耳にしたことがあるかもしれません。直葬とは「火葬式」とも称され、お通夜や告別式を実施しない上に、縁者のみで行う葬儀形式を指します。

直葬を行った際に葬祭費が支給されないケースとしてまず挙げられるのが、申請期限が過ぎている場合です。これは埋葬料の申請期限と同様で、葬祭を執り行った日より2年間の期限付きですので、それ以降に申請しても支給されません。

次のケースは、健康保険から葬祭費のような給付がある場合です。例えば、1年以上被保険者として加入していた健康保険組合から国民健康保険へ移った3カ月以内にこの世を去った場合、1年以上加入していた組合から埋葬料が支給されます。この場合、給付金を同時に受け取ることはできないため、葬祭費は支給されません。

以上のような状況も考えられるため、申請期限や保険についてはよく確認しておきましょう。

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まとめ

埋葬料とは、社会保険組合に加入していた方が逝去した際に支給される給付金です。葬儀にかかる大きな費用の一部を軽減するために支給されます。同じ給付金でも、葬祭費とは異なるので混同しないよう注意しましょう。また、申請する際は多くの書類が必要になるため、不備がないようにすることも大切です。

埋葬料の手続きにはさまざまな種類があるため、疑問やお悩みを抱く方もいらっしゃるかもしれません。そんな場合は、小さなお葬式にご相談ください。葬儀関連について専門知識が豊富なスタッフが埋葬料に関するお悩みを解決します。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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