死亡後の年金に関する手続きについて|もしもの時に役立つ知識

死亡後の年金に関する手続きについて|もしもの時に役立つ知識

亡くなった方が生前に受け取っていた年金の取り扱いをどうしたらいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。自動的に遺族への支給に切り替わるのか、手続きが必要なのか不安を抱いている方もいるかもしれません。

年金を受け取っていた方が死亡した場合、年金に関する手続きは大きく3つあります。知らずにいると不正受給を引き起こす原因にもなりかねませんが、それぞれの手続きの方法を把握しておけば、そういったトラブルを避けられます。

そこでこの記事では、受給者が他界したときに必要な3つの手続きについてご紹介します。請求の内容をしっかりと確認して、遺族に支給される年金を受け取らないといった事態に陥らないようにしましょう。

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年金を受け取っていた方の死亡後の手続きは大きく3つ

年金をもらっていた方が亡くなった後に行う手続きは「年金受給権者死亡届の提出」「未支給【年金・保険給付】請求」「遺族給付の請求」の3つです。

年金受給権者死亡届の提出は、死亡したため年金を受け取る権利がなくなったことを知らせて受給を停止する役割があります。届出を行わないと死亡後も年金が支払われるので、不正受給に繋がります。

未支給【年金・保険給付】請求はまだ支給されていない年金を受け取るため、遺族給付の請求は遺族年金をもらうために必要な手続きです。申請せずにいると、もらえたはずのお金が支給されない可能性があります。正しい知識を身に付けて、もらえるお金はしっかりと受け取るようにしましょう。

手続き1:年金受給権者死亡届

年金の受給者が他界したとき、死亡届の提出だけでは年金の支給は止まりません。そのため、年金受給権者死亡届を提出する必要があります。

例外として、日本年金機構に住民票コードを登録してあれば年金受給権者死亡届の提出は不要です。登録状況は年金振込通知書にある「住民票コード収録状況欄」で確認でき、登録されていると「収録済」と書いてあります。

手続きの期限は短い

年金受給権者死亡届は、提出期限が非常に短いことが特徴です。国民年金、厚生年金、共済年金でそれぞれ期限が違うため注意しましょう。

国民年金は死亡した日から14日以内、厚生年金と共済年金は死亡日から10日以内が期限です。葬儀や手続きで何かと忙しい時期ですが、忘れると死亡後も年金が支給されてしまいます。期限内に提出できるよう速やかに手続きしましょう。

提出が遅れると年金を返す必要がある

年金受給権者死亡届を提出せずに放置すると、不正受給につながる恐れがあります。死亡届が受理されるまでは生きていると見なされ、年金が支給され続けるためです。不正受給分の返還請求が発生しないように必ず期限内に手続きしましょう。

また、意図的に不正受給を続けると、詐欺容疑に問われるリスクもあります。大きな問題に発展するとその後の生活にも悪影響があるため注意が必要です。

必要書類

年金受給権者死亡届を提出する際には、亡くなったことを証明する書類が必要です。故人の年金証書(提出が可能な場合)のほかに、住民票、死亡診断書、戸籍謄本といった本人が他界したことを証明できる書類を添付して、年金受給権者死亡届と一緒に提出しましょう。

また、亡くなった方の個人番号が日本年金機構に収録してあれば、年金受給権者死亡届の提出は必要ありません。

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提出先は年金事務所か年金相談センター

提出する書類の準備ができたら、窓口にて手続きを行います。提出先は、市役所や町役場に設けられている年金事務所、街角の年金相談センターの2つです。

年金事務所、街角の年金相談センターの場所は日本年金機構のホームページで確認できます。お住まいの地域の近くにはどこにあるか探してみましょう。

手続き2:未支給【年金・保険給付】請求

受給可能な年金をもらわずに亡くなった場合、死亡時に生計を共にしていた遺族が「未支給年金」として支払われていない分を受け取れます。

公的年金は死亡月の分までもらえます。2か月に1度、偶数月の15日に前月、前々月の分が振り込まれるという後払いの形をとっているため、どのタイミングで他界しても未支給年金は発生します。遺族は請求を忘れないように注意しましょう。

手続きの期限は死亡後5年以内

未支給年金は自動的に遺族に支給されるわけではありません。請求を行うことで受け取れる仕組みになっており、亡くなってから5年以内に手続きが必要です。

期限が5年と比較的長めになっていますが、一般的には年金受給権者死亡届と一緒に手続きを行います。うっかり忘れてしまうと未支給分を受け取れなくなってしまうため、後回しにせずに早めに請求しましょう。

必要書類

未支給【年金・保険給付】請求の手続きをするときには、他界した方と遺族が日常生活のお金を共にしていたことを証明する必要があります。

具体的には、未支給【年金・保険給付】請求書以外に、他界した方と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本等)、他界した方と請求者が生計を一にしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票(除票)、請求者の世帯全員の住民票等)が必要となります。さらに、亡くなった方の年金証書、受け取りを行う金融機関の通帳も用意しましょう。

受け取る権利のある人

未支給年金は遺族であれば誰でも受け取れるわけではありません。受け取る権利があるのは、年金受給者が亡くなったときに生計を同じくしていた人で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族に限られます。

受け取れる権利の順位も上記の並び通りです。請求の際は、亡くなった方と自分の関係性を確認しましょう。

提出先は年金の種類で異なる

未支給【年金・保険給付】請求書の提出先は、生前に受け取っていた年金の種類によって異なります。亡くなった方が受け取っていた年金の種類をしっかりと確認して、提出先を間違えないようにしましょう。

老齢基礎年金はお住まいの地域を管轄する年金事務所へ、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金はお住まいの地域の市区町村窓口へ提出します。必要書類を揃えた上で正しい窓口に提出しないと余計な手間が増えるため注意しましょう。

手続き3:遺族給付

生計を維持している方が亡くなると、残された家族の生活は苦しくなります。そのため、遺族を支える遺族給付という制度があります。

故人が生計を維持していて国民年金の未納額が一定のラインを越えていなかった場合、18歳以下の子がいれば遺族基礎年金が給付されます。また、亡くなった方が厚生年金に加入していたら、子どもがいるかどうかにかかわらず遺族厚生年金がもらえます。

ここでは、4つの遺族給付についてそれぞれ詳しく見ていきます。自分が何をもらえるのかチェックしてみてください。

遺族基礎年金

遺族基礎年金とは、故人が生計を維持していて、故人の国民年金の未納額が一定のラインを越えていない場合にもらえる年金です。

この年金の受給対象者は、18歳以下の子がいる配偶者、もしくは18歳以下の子(親がいない場合)に限られます。子供の年齢が18歳になった日から最初の3月31日まで、また障害等級の1級、2級であれば20歳まで支給されます。いずれも結婚すると対象から外れます18歳以下の子がいない場合、遺族基礎年金は支給されません

遺族厚生年金

遺族厚生年金とは、他界した方が厚生年金の加入者か受給者で、その方に生計を維持されていた遺族がもらえる年金です。受け取れる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母(夫、父母又は祖父母は55歳以上、子又は孫は18歳以下)となります。

また、受け取れる優先順位もこの並びの通りです。遺族で揉めごとにならないように順位を把握しておきましょう。

寡婦年金

寡婦年金とは、第1号被保険者として保険料を納付した期間と免除期間の合算が10年以上である夫が年金を受けることなく他界したとき、故人と10年以上婚姻関係にあり生計を維持されていた妻が受け取れる年金です。60歳から65歳になるまでの間、夫の第1号被保険者の期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3を受け取れます。

亡くなった夫が老齢基礎年金を受けていたり障害基礎年金の受給権者であったり、また、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けていたりすると支給されないことも覚えておきましょう。

死亡一時金

死亡一時金とは、国民年金保険料を3年分以上納付した人が年金をもらわずに亡くなったとき、日常生活のお金を共にしていた遺族に対して納付月数に応じた一定額の一時金が支払われるものです。遺族基礎年金と同時には受け取れません。また、妻が寡婦年金を受け取れる場合はどちらかを選択します。

受給の権利があるのは、死亡した方と生計を同じくしている配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。優先順位もこの並びになります。

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まとめ

ここまで、年金をもらっていた方が死亡したときの手続きについて解説してきました。まず必要な手続きは年金受給権者死亡届です。年金の不正受給にならないよう忘れずに届け出ましょう。

その上で、未支給年金や遺族の生計をサポートしてくれる遺族年金の請求を行い、受け取ることができるお金を無駄にしないことが大切です。手続きの方法を知っておけば、スムーズに請求ができ遺族間のトラブルも避けられます。自分がもらえる年金を確認して、必要な請求を正しく行いましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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