死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方

死亡手続き後に知っておきたい戸籍謄本が必要なケースと取り寄せ方

人が亡くなった後は葬儀の手配だけではなく、故人の遺品や資産の整理なども行います。名義変更やさまざまな申請においてまず必要なことは「死亡手続きを完了させる」ことです。さらにほかの手続きで故人を証明する書類として「戸籍謄本」が必要になる場面がでてきます。

しかし「故人と本籍も居住地も違うからどうやって取り寄せたらよいかわからない」という方もいるのではないでしょうか。そこでこの記事では、どういうときに戸籍謄本が必要で、どのように取り寄せるかを解説していきます。

故人のものは亡くなった後も故人のものです。戸籍謄本の必要性をしっかり確認することでスムーズに相続手続きなどができるようになります。死亡手続きの後に何をするべきかを順を追って見ていきましょう。

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死亡手続き後に用いる戸籍謄本の概要

戸籍謄本とは、親と子の1世代ごとに作成される家族情報です。その戸籍に入っている「全員」の氏名、続柄、生年月日、出生地、婚姻関係、死亡日などが記録してあります。一方で、個人「ひとり分」の戸籍情報しか記載されていない書類「戸籍抄本」もあります。

人が亡くなった後に必要とされるのは「戸籍謄本」のほうです。遺産相続や故人名義の変更の際は、申請者との関係を確認する必要があります。戸籍謄本には、故人の出生時から死亡までの情報が確認できるだけでなく、家族のつながりを証明することもできます。公的機関でしっかりと管理されている書類のため、もっとも信用性高い情報です。

死亡手続き後に戸籍謄本が必要なケース

人が亡くなった後に戸籍謄本が必要となるケースは多岐にわたっています。しかし、死亡が証明されていないとできない手続きもあります。戸籍には故人の出生から死亡までを確認できる書類なため、死亡を証明したいときは続柄なども確認できる「戸籍謄本」を用意します。

死亡届を役所に提出することで戸籍謄本にも「死亡」と明記され、死亡を証明することができます。では、どのような手続きに「死亡証明」が必要なのか確認していきましょう。

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銀行預金の名義変更

故人が使用していた銀行預金は、当然ながら名義変更する必要があります。しかし、名義人が死亡するとその瞬間からすべての所有物が遺産となるため、金融機関はすぐに口座を凍結します。死亡手続きが完了していなければ口座が凍結されることはありませんが、口座情報は本人にしか開示されません。

葬儀代など必要かもしれませんが、凍結してしまった口座を解除するためには相続を完了させる必要があります。その必要書類には、亡くなった名義人の戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が必須です。

これは、金融機関が相続争いなどのトラブル巻き込まれないよう、それぞれの関係性を確認するために使用します。しかし、2019年7月1日に改正民法が施行されました。一定額までは凍結口座から預貯金を引き出すことも可能です。どうしても必要な経済事情がある場合は金融機関に相談しましょう。

不動産等の名義変更

故人が不動産や自動車などを所有していた場合も名義変更が必要です。不動産や自動車の場合は、固定資産の譲渡となるため「相続登記」と呼ばれます。銀行口座の名義変更と同じく、相続人を確認するため戸籍謄本は必須です。

「相続人は何人いるのか」「隠し子はいないか」など調査した上で、法務局が正式な相続人を認定します。そのため、故人と相続人の関係によってはいくつもの戸籍を取り寄せる必要があります。例えば、両親が先に他界し祖父祖母の相続登記をする場合、両親の兄弟姉妹の戸籍も調査対象となります。

人によっては戸籍謄本を用意するだけでも時間を要することもありますので、死亡手続きが完了したらすぐに相続手続きも開始することをおすすめします。

遺族年金の申請

人によっては、年金生活の前に不幸が訪れる方もいます。もしそのような方にご家族がいる場合は、突如収入が減り生活が困難になる場合もあるでしょう。年金を納めている方であれば、遺族年金が申請できます。

遺族年金は、遺族の方が生活に困らないよう公的機関から支給されます。しかし、遺族年金を受給するためには「年金加入者が死亡した証明」「生計をともにしていた証明」が必要です。この2つを同時に確認できる書類が「戸籍謄本」にあたるため、死亡手続きが完了したら、遺族年金の手続き用にも戸籍謄本を用意しておきましょう。

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相続税の申告

故人から遺産を相続した場合、故人の総財産に対して相続税がかかります。すべての方が対象というわけではなく一定額以上の財産に課税されるものです。相続税がかかるのかどうかわからない方は、税理士や税務署に相談してみるとよいでしょう。

もし相続税の申告が必要な場合は、故人と相続した方の家族関係を証明する必要があります。家族関係を証明する公的書類は「戸籍謄本」です。故人と相続した全員分の戸籍謄本を申告書と一緒に税務署へ提出しましょう。

2018年4月からはコピーでも認められるようになりました。もしほかの手続きに戸籍謄本を取り寄せることがあれば、それをコピーして使うことをおすすめします。役所に取りに行く手間もなく、交付手数料も抑えることができます。

生命保険の請求

故人が生命保険をかけていた場合は、保険会社へ請求ができます。保険金を受け取るためにはまず保険会社へ連絡する必要があります。その後、保険会社から請求書が届きますので、本人確認が取れる書類と一緒に保険会社へ提出しましょう。

保険会社が確認したいことは「保険加入者の死亡」と「受取人が指定されている本人かどうか」です。死亡が確認できる公的書類は戸籍ですので、生命保険を請求する際は「戸籍謄本」を用意しましょう。

もし受取人に指定されている人が死亡している場合は、法律に基づき受取人の法定相続人が受け取る権利が生まれます。また生命保険には請求できる期日がありますので、死亡手続きが完了したらすぐに保険会社へ連絡し、必要書類を揃えるようしましょう。

遺言書の検認

遺言書がある場合は、家庭裁判所で検認が必要となります。遺言書の検認とは、遺言の存在と内容を相続人に知らせることです。検認を申請した時点の内容を明確に記録し、伝えることで偽造や変造を防止します。

検認は、前項で紹介した口座や不動産の名義変更、遺産相続に必ず必要なプロセスです。検認証明書がなければ、どの手続きも進めることができません。また、相続に関わることなので故人と相続人の関係を確認するために「戸籍謄本」が必須です。

検認には相続を受ける方の戸籍謄本だけではなく、故人につながるすべての家族が用意する必要があります。検認を申し立ててから証明書が発行されるまで1〜2か月かかるため、親族の戸籍謄本は早めに用意しておきましょう。もし事前に遺言書の内容を確認できる場合は、相続人全員で確認をしておき、後のトラブルに発展しないようにするのも大切です。

埋葬料・葬祭料の申請

故人が社会保険や国民健康保険に加入していた場合、埋葬料や葬祭料の申請をすることができます。社会保険に加入していた場合は、上限5万円が埋葬料として葬儀を行うものに支給されます。

国民健康保険の場合も地域差こそあるものの1万~7万円を葬祭費として受け取れます。しかし、受給するためには保険加入者が死亡したことを証明する必要があります。「死亡証明書」という公的書類は存在しませんので、出生から死亡までの一生が記録されている「戸籍謄本」を用意しましょう。

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死亡後に故人の戸籍謄本を取り寄せる方法

次に、亡くなった方の戸籍謄本を取り寄せる方法について解説していきます。自分の戸籍謄本を申請することはあっても「自分以外の人の戸籍謄本は申請したことがない」という人は少なくありません。故人の出生などを聞いたことがなければ、さらに不安に感じることでしょう。

故人の戸籍謄本を取り寄せる方法には2つあります。「役所の窓口での申請」「役所から郵送で請求する方法」です。役所は平日しか対応してくれませんので、自分のライフスタイルに無理がない手段を選びましょう。

本籍地の役所の窓口で申請

戸籍謄本は、戸籍登録している本籍地に保管されています。そのため基本、戸籍謄本を申請するときは故人の本籍地の役所に行く必要があります

本籍地の役所の窓口で申請できる場合、まず自分の謄本を取っておきましょう。故人との関係を示す書類として必要になります。故人の血縁者以外が取り寄せる場合は、委任状を故人の家族に書いてもらって申請します。窓口で、故人の相続手続きのために戸籍謄本を揃えたい旨を伝えれば問題ありません。

しかし本籍は結婚すると変わるため、本籍地とされる役所の窓口で申請しても一生分の謄本が揃わない場合もあります。その場合は、どこでほかの戸籍謄本を取得すればよいか役所の窓口で相談しましょう。

本籍地の役所に郵送で請求

戸籍謄本が欲しいと思っても、故人の本籍地が遠方にあったり、平日は仕事があったりと気軽に役所にいけないこともあります。そのような場合は、郵送でも対応してくれます。

戸籍謄本を郵送で請求する場合、電話でまず事情を説明し、書類を送付してもらう住所を伝えます。自治体によっては、ホームページに申請書の申し込みページがあるところもありますので、インターネットに慣れている方はホームページを確認してみましょう。

自宅に申請書が届いたら、必要事項に情報を記入し、申請者の身分証明書のコピーや交付手数料である収入印紙などをつけて本籍地の役所に送り返します。郵送だと書類の不備で何度もやり直すことがありますので、申請書を送る前に電話で担当者と確認することをおすすめします。

死亡後に戸籍謄本を取り寄せる前に把握しておきたいもの

故人の戸籍謄本を取り寄せる前に、いくつか把握しておきたい点があります。戸籍謄本は無料で交付してもらえません。また、出生から死亡までの人生が丸裸になる情報が詰まっています。そのため、本当に戸籍謄本が必要なのかどうか確認しておくことが大切です。

ことによっては、家族や親族間でトラブルに発展することもあります。スムーズに相続などできるように、戸籍謄本を取り寄せる前に把握しておく点を確認していきましょう。

故人が生前所有していた財産

相続が必要かどうかを判断するためにも、故人が生前所有していた財産を大小問わずすべて洗い出しましょう。多くの場合で財産目録や遺言書を用意されてはおらず、思ってもみない財産が隠されていることがあります。

スムーズに遺産分割をし、さらに相続税を正確に申告するために故人が生前所有していた財産をすべて把握することは重要です。金融機関ごとに届け出をしたり、不動産などの名寄帳を取得したりして順を追って確認していきましょう。

借金の有無

相続の際には、プラスの財産がある一方でマイナスの財産があることもあります。借金や他人の連帯保証人の借金も相続の対象になりますので、注意が必要です。借金は、相続放棄をすることで返済義務はなくなります。相続手続きをする前に、プラスの財産とマイナスの財産を計算して相続すべきかどうかを考えましょう。

借金の有無を調べるには、故人の自宅に契約書や返済予定表がないかを確認します。預金から定期的に引き落しがある場合は、ローンや借金の返済かもしれないので要注意です。消費者金融からの書類があるか、不動産の登記事項証明書に抵当権が付いているかといった点にも注目して、故人の身辺を確認しましょう。

遺言書の内容

相続や名義変更が必要なものがある場合は、戸籍謄本を取り寄せる前に遺言書を確認しましょう。遺言書に相続や財産に関して記載してあれば、法的効力を持っています。

そのため、遺言書があるにも関わらず内容を無視して手続きを進めても相続権は認められません。後から遺言書が見つかった場合は、故人の意思を尊重して最初から相続手続きをやり直す必要があります。

遺言書は、検認を通して内容を確認することができます。しかし、勝手に自宅で開封して内容を見てしまうと法律違反となってしまいますので注意が必要です。遺言書の内容を確認するときは、家庭裁判所に検認を申請しましょう。

遺産相続の優先順位

遺産相続の手続きを進める前に、誰に相続権があるのか確認しましょう。遺言書のなかに、誰が何を相続するのかが記載されていることがあります。遺産相続には戸籍謄本が必須書類ですが、遺産相続する本人の戸籍謄本でなければ意味がありません。具体的に誰の戸籍が必要なのか、遺言書で確認しましょう

何も残されていない場合は、法定相続の順位に沿って相続権が確定します。結婚している方が亡くなった場合は、配偶者が相続人となります。配偶者がいない場合は「その方の子供もしくは孫」に相続権が移り、次に「両親」「兄弟姉妹」と相続権の優先順位が移行していきます。相続放棄をした場合は、次の順位に相続権が移ります。

法定相続人の範囲がわからない場合は、故人の戸籍謄本を調べてみましょう。祖父母の数、子供の数など法廷相続人となる範囲を確認することができます。

コンビニで戸籍謄本を取れる自治体

戸籍謄本を取り寄せたいと思っても、なかなか役所の窓口時間に合わせていくことができない人には、コンビニ交付がおすすめです。戸籍謄本は「窓口か郵送で申請できる」とお伝えしましたが、マイナンバーでコンビニ交付している自治体もあります。

各市町村によってできないところもありますが、最寄りのコンビニで戸籍謄本を取れるのは大きな魅力です。役所の窓口は平日の8時30分~17時15分までと限られており、仕事をしていると難しい場合も少なくありません。コンビニで戸籍謄本を取れる自治体であるのなら無理して仕事を休むこともなく、思い立ったときに取得することができます。

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まとめ

人が亡くなると死亡手続きをはじめ、さまざまな手続きが必要となります。故人の名義変更や相続関係には、所有者の死亡をまず確認しなければなりません。死亡証明書という書類はありませんが、死亡手続きをすることで戸籍謄本に死亡日が記録されます。また、戸籍謄本には故人とつながりある方々も記載されています。

第三者が故人と申請者や相続人の適性を確認することにも活用できますので、戸籍謄本を用意しておくとさまざまな申請がスムーズに運びます。戸籍謄本は、必要とする方の本籍地の役所窓口もしくは郵送で申請できます。自治体によってはコンビニでも交付していますので、役所のホームページなどで確認してみましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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