遺族年金は70歳以上で受給できる?金額や計算方法まとめ

遺族年金は70歳以上で受給できる?金額や計算方法まとめ

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者である方(もしくは被保険者であった方)が亡くなった際に、要件を満たした遺族が国から年金を受け取ることができる制度です。

自身が70歳以上で老齢年金を受け取っているときに、夫や妻が亡くなった場合、遺族年金を追加で受け取ることができるかどうか不安になる方もいるのではないでしょうか。

この記事では、遺族年金の受給要件や受給金額などについて紹介します。遺族年金について理解を深めることで、今後の見通しが立ち、安心した生活につながるでしょう。

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70歳以上でも遺族年金は問題なく受け取ることができる

日本の遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。自身が70歳以上で夫または妻を亡くしたときには、一定の要件を満たせば、遺族年金を受け取ることができます

何歳から受給開始しても受給額は同じです。自身が70歳未満で夫または妻を亡くしたときにも、要件を満たしていれば受給できることを覚えておきましょう。

遺族年金を受給するための要件は?

「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の受給要件は、それぞれ異なります。自分の場合はしっかりと受け取ることができるか、あらかじめ確認することが大切です。ここでは、2つの受給要件について紹介します。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金については、故人の「子どものいる配偶者」または「子ども」が、要件を満たすことで受け取れます。子どもとは、「18歳到達年度の3月31日までの子(障害年金1級・2級を受給していれば20歳未満の子)」です。

さらに「子どものいる配偶者」や「子ども」は、故人に「生計を維持されていた場合(同居や収入要件などを満たした場合)」に限ります。故人に関する要件は表の通りで、いずれかに該当することが必要です。

故人に関する要件 補足
国民年金の被保険者の期間に死亡した場合 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある」などの要件が必要である
国内に住所のある国民年金の被保険者であった方が、60歳以上65歳未満の間に死亡した場合 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上ある」などの要件が必要である
老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である
老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡した場合 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金を受給できる方は、故人に生計を維持されていた場合(同居や収入要件などを満たした場合)となります。受給できる方によって要件が異なるため、注意が必要です。

受給できる方 補足
30歳未満で子どもがいない場合には、5年間のみの受給となる
子ども 18歳到達年度の3月31日までの子(または障害年金1級・2級を受給していれば20歳未満の子)に限る
死亡時に55歳以上の方に限る
父母 死亡時に55歳以上の方に限る
18歳到達年度の3月31日までの孫(または障害年金1級・2級を受給していれば20歳未満の孫)に限る
祖父母 死亡時に55歳以上の方に限る

故人に関する要件は表の通りで、いずれかに該当したときに受給できます。

故人に関する要件 補足
厚生年金の被保険者の期間に死亡した場合 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上ある」などの要件が必要である
厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やケガにより、初診日から5年以内に死亡した場合 「死亡日前日に、保険料納付済期間が国民年金加入期間の2/3以上ある」などの要件が必要である
障害厚生(共済)年金1級・2級の受給権者が死亡した場合 -
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である
老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡した場合 保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間の合計が25年以上あることが必要である

70歳以上の人が遺族年金で受給できる金額や計算方法

70歳以上の夫や妻が遺族年金を受給することをふまえると、子どもに関する要件のない遺族厚生年金について理解を深めることが大切です。

ここでは、一般的な知識として、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給額と計算方法について紹介します。

遺族基礎年金の受給額と計算方法

2022年4月分からの遺族基礎年金の受給額は、表の通りです。子どもが1人または2人の場合には、1人当たり23万4,800円が加算されます。3人目以降は、各7万8,300円です。

受給する方 受給額
子どものいる配偶者 年額77万7,800円+子どもの加算分
子ども 年額77万7,800円(1人の場合)

例えば、子どもが2人いる配偶者であれば、

「77万7,800円+22万3,800円+22万3,800円=122万5,400円」

を1年間で受け取ることができることになります。

参考: 『遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

遺族厚生年金の受給額と計算方法

遺族厚生年金の受給額は、遺族基礎年金のように定額ではなく、故人によって異なるため注意しましょう。

「2003年3月以前」と「2003年4月以降」の報酬比例部分(厚生年金の加入期間や勤め先の報酬など)をそれぞれ計算し、合計金額の4分の3が年金額となります。

加入時期 計算式
2003年3月以前 平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月以前の加入期間の月数
2003年4月以降 平均標準報酬月額×5.481/1000×2003年4月以降の加入期間の月数

遺族年金と自分の老齢年金は一緒に受け取ることができる?

日本の年金には、「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」があります。原則として、1人につき1年金のみの受給です。ただし例外として併給できる場合があるため、条件を確認することが大切です。ここでは、遺族年金と老齢年金の併給について紹介します。

遺族基礎年金は一緒には受給できない

前提として、遺族基礎年金と老齢年金は併給できません。そのため、70歳以上の方で老齢基礎(厚生)年金を受け取っているときに夫または妻が死亡した場合には、遺族基礎年金または老齢基礎(厚生)年金のいずれかを選択する必要があります。

遺族厚生年金は両方を受給できる

遺族厚生年金は、老齢年金と併給可能です。遺族厚生年金と老齢厚生年金であれば、老齢厚生年金が優先的に受給されます。遺族厚生年金部分については、老齢厚生年金よりも金額が大きい場合にその差額の受け取りとなるため、覚えておきましょう。

ただし、老齢厚生年金の特別支給部分(例外的に60歳~64歳の間に受給できる年金)は、遺族厚生年金と併給できません。

遺族年金を受給していても扶養に入ることができるのか

遺族年金を受給している70歳以上の方であっても、要件を満たすことで、子どもや孫の扶養に入れます。扶養には「税制上」と「社会保険上」の2種類があるため、要件などを理解することが大切です。ここでは、扶養に入るメリットと要件について解説します。

税制上の扶養の場合

税制上の扶養に入るメリットは、子どもや孫といった扶養者の所得税や住民税を軽減できる点です。

「子どもや孫と生計を同一にしている」「年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入の場合年間103万円以下)である」などの要件を満たすことで、扶養に入れます。具体的な控除額は、表の通りです。

税金 同居している場合 同居していない場合
所得税 58万円 48万円
住民税 45万円 38万円

参考:『No.1180 扶養控除

社会保険上の扶養の場合

70歳以上の方が、子どもや孫の社会保険上の扶養に入ることで、国民健康保険料を納付せずに済みます。「遺族年金を含めた年収が180万円未満である」「同居であれば子どもや孫の収入の2分の1未満(別居であれば仕送り金額未満)である」ことなどが、要件です。

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まとめ

老齢年金を受給している70歳以上の方が夫または妻を亡くした場合には、要件を満たすことで、遺族年金を受け取ることができます。

日本の遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、自分の場合には受け取ることができるか、あらかじめ確認しておくことが大切です。受給要件や金額をしっかりと理解した上で、手続きを進めましょう。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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