死亡届などの届出の必要書類は?身内が亡くなったときの手続きまとめ

死亡届などの届出の必要書類は?身内が亡くなったときの手続きまとめ

家族が亡くなった後にはさまざまな手続きを行う必要があります。この手続きには提出期間が設けられており、期間を過ぎてしまうとさらに煩雑な手続きが必要になる点も注意が必要です。死亡届などの届出を行う機会は少ないため、手続きの方法がわからない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、家族の死後の手続きに必要な手続きに必要な書類についてご紹介します。死亡届以外の届出についても提出期間や必要書類を確認しましょう。死後の手続きに関するよくある質問と回答もご紹介します。記事を読むことで、もしものときに焦ることなく手続きが進められるでしょう。

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こんな人におすすめ

死亡届の手続きと必要書類を知りたい方

身内が亡くなったときに必要なそのほかの届出を知りたい方

身内が亡くなったときの届出を効率よく行う方法を知りたい方

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死亡届の手続きと必要書類

死亡届の提出は、数ある手続きの中でも優先して行わなければいけません。提出期間が短いことに加え、死亡届を出さなければ葬儀の進行にも支障をきたしてしまいます。まずは死亡届の提出期間と、手続きに必要な書類から確認しましょう。

死亡の事実を知った日から7日以内に行う

死亡届の提出は、死亡の事実を知った日から7日以内に行わなければいけません。「死亡の事実を知った日から」の部分がひとつのポイントで、たとえば行方不明だった人が死亡していた場合は、実際の死亡日ではなく家族に死亡を知らされた日から7日間が提出期間です。

死亡届の提出は、本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの自治体で行います。手続きは委任状があればどなたでも行えますが、提出書類には故人の親族の署名と押印が必要です。

死亡届を提出しなければ火葬許可証が発行されないため、火葬や埋葬を行えません。葬儀が進行できなくなるので、死亡届の手続きは最優先で行いましょう。

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必要書類

死亡届の手続きを行う際には、医師が発行する死亡診断書印鑑死亡届の書類が必要です。死亡診断書は故人の臨終に立ち会った医師や、死亡確認を行った医師から発行されるので、医師から受け取りましょう。

故人が事故や事件が原因で亡くなった場合は、死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。この場合は検死が行われるため、亡くなってから書類が発行されるまでに時間がかかる場合があることも覚えておきましょう。

身内が亡くなったときに必要なそのほかの届出

家族などの身近な方が亡くなった際は、死亡届以外にもさまざまな手続きを行わなければなりません。種類が多いことに加えて普段は意識する必要がない手続きが多いため、手続き方法がわからずに困ってしまうこともあるでしょう。

必要になったときにスムーズに手続きを行うために、こちらで手続きの内容を把握しておくことをおすすめします。

火葬許可申請書

故人の遺体を火葬する許可を得るために申請する書類が「火葬許可申請書」です。火葬許可申請は、火葬前に死亡届と同時に手続きを行います。自治体によっては死亡届を提出すると「火葬許可書」が交付される場合があり、火葬許可申請書が不要な場合もあるようです。死亡届と火葬許可申請書が受理されると「火葬許可書」が交付されます。

法律で死後24時間以内は火葬できないと定められているため、死亡当日に申請しても翌日以降でなければ火葬できないことも把握しておきましょう。火葬許可申請書は、死亡届を受理したのと同じ自治体に提出する必要があります。死亡届と同時に手続きを行えば問題ないので、役場の窓口で申請書を受け取りましょう。

健康保険の資格喪失届

国民健康保険の資格喪失届は故人が死亡してから14日以内が提出の期限です。手続きは自治体で行い、健康保険の保険証と死亡届のコピーといった故人の死亡を証明する書類と手続きを行う方の本人確認書類に加えて、認印が必要な場合があります。

自治体によっては死亡届を行えば健康保険資格喪失届の手続きが不要なこともありますが、その場合も保険証は返還する必要があります。

故人が健康保険(社保)に加入していた場合は、勤務先に資格喪失手続きを行うことを忘れないようにしましょう。すでに退職していて任意継続していた場合は、亡くなった翌日には資格が喪失するため、速やかに保険証に書いている全国健康保険協会または健康保険組合に保険証を返還する必要があります。

年金の資格喪失届出

年金の資格喪失届出は、受給している年金の種類によって期限と提出先が異なります。国民年金は自治体に14日以内、厚生年金は年金事務所に10日以内に提出しましょう。手続きの際は、役所所定の資格喪失届出のほか、年金受給権者死亡届と年金手帳、故人の死亡を証明する書類が必要です。

この年金の資格喪失届出を行わないと、故人が生前受給していた年金が誤入金され続けます。誤入金をそのままにしていると不正受給となり、のちほど返還を求められる場合があるので注意が必要です。不正受給を受けると罰則が科せられるため、忘れずに手続きを行いましょう。

世帯主変更

変更の届出は、 自治体に14日以内に提出する必要があります。届出の際には、自治体の窓口で配布されている異動届と世帯員全員分の国民健康保険被保険者証、運転免許証と印鑑を用意しましょう。

国民の住所は世帯単位で管理されているため、ひとつの世帯に複数人の家族が同居している場合は代表者である世帯主の登録は必須です。

誰を世帯主にするかについての法的な決まりはありませんが、家族がひとつの住所で生活している場合は誰かひとりを世帯主に選出しなければいけません。これまでの世帯主が死亡した場合は速やかに変更手続きを行いましょう。

<関連記事>
世帯主が亡くなったら。世帯主の死亡後に遺族が行う手続き

住民票の削除

自治体に住んでいた方が亡くなった場合や転居した場合、自治体は住民登録を削除しなくてはいけません。この手続きは死亡届の提出で自動的に処理されるので、遺族は手続きの必要はありません。削除された住民票は「住民票の除票」という資料として保存されます。

住民票の除票は死亡を公的に証明する効力があるため、死後の手続きを行っている際に金融機関や保険会社から提出を求められる場合があります。その場合は、自治体で手続きを行って住民票の除票の写しの交付を受けましょう。

交付に必要なものは、請求する方の本人確認書類です。交付を受け付けている期間は150年と非常に長いので、必要になったときに申請しましょう。

預貯金の引き出し

2019年7月に相続法が改正され、故人の預貯金の扱いが変わっています。以前は遺産の分割が終了するまでは、故人の預貯金の引き出しは単独の相続人の判断では行うことができませんでした。改正後は遺産分割が済んでいない段階でも、単独の相続人の要請で引き出し可能に変更されています。

故人の預貯金を引き出すときは、相続人であると証明する戸籍謄本が必要です。引き出せる金額は法定相続分の3分の1までで、金融機関ひとつにつき上限が150万円までと定められています。それ以上を単独の相続人が引き出す場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。

身内が亡くなったときの届出を効率よく行うには

身内が亡くなった際はさまざまな手続きを行う必要があるため、何から手をつければよいのかわからない方もいるでしょう。効率的に手続きを行えれば、葬儀の準備なども余裕をもって行えます。こちらでは、死後の届出を行うにあたってのコツをご紹介します。

優先順位をつける

死後の手続きをスムーズに行うためのコツは、やるべき手続きをまとめた後、優先順位をつけることです。優先順位を間違えると後になるほどスケジュールに余裕がなくなり、大変な思いするかもしれません。

期限が近い手続きを優先して処理することを心がけて、ひとつひとつ順番にこなしていくことが大切です。多くの届出を行う自治体の役所は平日しか業務を行っていない場合もあるので、曜日も確認して予定を立てましょう。

提出期限が短い手続きの例

死後に行う手続きを優先度が高い順に並べてご紹介します。上から期限が短い順に並んでおり、手続きを行う場所も確認できます。手続きの優先順位を考えるのに役立てることができるでしょう。

手続きの種類 期限 手続きを行う場所
死亡届 7日以内 自治体の窓口
火葬許可申請書 申請期限は無期限ですが、葬儀に間に合わせる必要があります 自治体の窓口
厚生年金 10日以内 年金事務所
国民年金 14日以内 自治体の窓口
健康保険 14日以内 ・在職中だった場合は勤務先
・任意継続の場合は全国健康保険協会または健康保険組合
預貯金の引き出し 期限なし 利用している金融機関

特に期限が短い死亡届を最優先に行い、一緒に火葬許可申請書の手続きを済ませましょう。あとは期限が短い順に処理していくのがおすすめです。住民票の除票の取得や預貯金の引き出しは事実上の無期限なので、必要になったときに行って問題はありません。

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まとめ

この記事では、身内の死後に必要な死亡届などの手続きについて解説しました。死後に必要な手続きには期限が設けられているケースが多いので注意が必要です。この記事を参考にして各手続きの期限や必要書類をチェックして、急を要するものから順に処理していくことが大切です。

小さなお葬式では、ほかにも手続きや葬儀の準備に関するサポートをご用意しています。お電話でのご相談も承っていますので、お気軽にご利用ください。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

よくある質問
  • 海外で亡くなったときも死亡届の提出は7日以内?

  • 死亡届を出し忘れると罪になる?

  • 死亡届を出すと口座が凍結されるって本当?

  • 死亡届の手続きを人に頼める?

  • 疎遠な家族が孤独死したときの手続きはどうする?

  • 相続放棄の手続きのやり方は?

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