死亡手続きや葬儀のことを考えると、少しでも負担を軽くする制度がないものかと考える方もいるのではないでしょうか。
故人が社会保険や国民健康保険に加入していれば、しかるべき手順を踏むことで、誰でも一定額の給付金を受け取ることができます。葬儀費用は100万円を超えることも多いため、給付金について知り、取り逃がさないことが重要です。そこで、この記事では保険と給付金制度についてご紹介します。
<この記事の要点>
・故人が医療保険に加入していた場合には、給付金を受け取ることが可能
・給付金の申請期限は、いずれも「死亡日の翌日から起算して2年」
・手続きのサポートをしてくれる人に相談するとスムーズに申請ができる
こんな人におすすめ
死亡手続きや社会保険等の各種保険におけるポイントを知りたい方
死亡手続き前に把握しておきたい保険の種類をおさえたい方
社会保険の手続きを誰に相談すべきか迷っている方
社会保険や国民健康保険といった医療保険には、被保険者の遺族をサポートするための給付金制度が設けられています。
給付金を受け取るにはしかるべき窓口に申請する必要があります。しかし、死亡手続きや葬儀で忙しなく動いていると、意外に手続きを忘れがちです。いざというときのために、あらかじめ保険の種類と補償内容を確認しておきましょう。
民間企業にお勤めの方は、<組合健保>か<全国健康保険協会>(協会けんぽ)のどちらかの社会保険に加入していることが一般的です。
組合健保は、大企業が独自に組織する健康保険組合が運営しているものです。一方、自前の健康保険組合をもたない中小企業では、協会けんぽが保険者となります。
いずれも、被保険者かその扶養家族が亡くなった場合に一律5万円の埋葬料が給付されます。身寄りがない故人の葬儀を行った場合は埋葬費となり、埋葬にかかった実費から5万円を上限に清算されます。
組合健保の場合、数万円~数十万円の付加給付 が設定されていることもあるため、詳細は勤務先を管轄する社会保険事務所に確認することをおすすめします。
自営業者やアルバイト、パートタイマーの方は、<国民健康保険>に加入していることが一般的です。
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。これは喪主に対する給付金のため、被保険者との扶養関係は問われません。
給付金額は自治体によって異なりますが、1万~7万円で東京23区は一律7万円です。また、<後期高齢者医療保健>に加入していた75才以上の方が亡くなった場合も、同様に自治体により給付金額は異なります。
国家公務員や地方公務員、あるいは私立学校の教職員は、それぞれ独自の社会保険組合である<共済組合>に加入しています。
共済組合の被保険者が亡くなった場合、扶養家族に対して埋葬料が給付されます。金額は一律5万円です。故人に扶養家族がいなかった場合は、家族埋葬料として上限5万円の実費が清算されます。これらに加え、配偶者や子などの親族には<遺族共済年金>が支払われます。これは故人が受け取っていた報酬額に比例した金額の年金です。
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事業で用いる船舶に乗り込む船員は<船員保険>に加入することが義務付けられています。これは協会けんぽと同じく、全国健康保険協会が運営する保険です。
船員保険の被保険者が亡くなった場合、扶養家族に対しては葬祭料、扶養家族がいない場合は家族葬祭料がそれぞれ5万円給付されます。これらに加え、故人の月額報酬2か月分から5万円を差し引いた額が付加給付として支払われる、手厚い制度が特徴的です。
なお、被保険者が職務上の理由により1か月以上行方不明になった場合、<行方不明手当金>により報酬額が全額補償されます。
<労働者災害補償保険>は通称<労災保険>と呼ばれ、労働災害や通勤災害による死亡に対して給付金を支給します。これは海外出張者や日雇い労働者を含め、届出の有無を問わず、労働基準法に定めるすべての労働者が労災保険の適用対象です。
労働者が労働中や通勤中に死亡した場合、葬祭料として「給付基礎日額の30日分に31万5,000円を加えた額」か「給付基礎日額の60日分」のいずれかの高額な方が支給されます。さらに、<遺族補償年金>も受け取れます。これは配偶者や子など同世帯の人数に比例します。
ここまで見てきたように、加入する保険によって給付金の名称や内容はさまざまです。給付金の申請期限や必要書類には共通する部分が多いため、基本情報を確認しておきましょう。期限内に受け取るためには、書類を早めに揃え、窓口を把握し、手続きを先延ばしせずに申請することが重要です。
いずれの保険における給付金制度も、死亡に関するものは「死亡日の翌日から起算して2年」が申請期限です。
給付金制度は、保険の運用主体である保険者に故人の死亡が確認され、期限内にしかるべき書類を揃えて申請しなければ受け取れません。100万円を超えることも少なくない葬儀費用をまかなうためには、たとえ5万円でも取り逃がさないように早めの行動をおすすめします。
給付金の申請手続きに必要な書類は、保険者により異なるものの、以下が基本です。
● 給付金の請求書
● 故人の保険証
● 死亡診断書または死体検案書のコピー
● 認印(スタンプ印は不可)
● 葬儀社の領収書など喪主を証明する書類
● 喪主の振込先銀行口座番号
被保険者である故人の葬儀を給付金の申請者が執り行ったことを証明し、審査が通れば申請者の銀行口座に給付金が入金される流れです。
これらは基本的に葬儀後に行う手続きです。喪主は葬儀後、初七日や四十九日の法要と忙しなく動かなければならないため、必要な書類は早めに準備してスムーズな申請を行いましょう。
給付金の手続き先は、故人が加入していた保険によって異なります。窓口を間違うと申請できないため、利用する可能性のある申請先を確認しておきましょう。
なお、書類は持ち込みだけでなく、ホームページからダウンロードした申請書とあわせて郵送で受け付けを行っている場合もあります。
● 組合健保 : 勤務先の健康保険組合給付課、または社会保険事務所
● 協会けんぽ : 全国の協会けんぽ支部
● 国民健康保険 : 自治体の保健年金課や国民健康保険課
● 共済組合 : 勤務先の共済組合
● 船員保険 : 全国健康保険協会 船員保険部
● 労災保険 : 勤務先を所轄する労働基準監督署
小さなお葬式で葬儀場をさがす
死亡届は7日以内に提出することが必要です。また、一般的な葬儀では死亡の翌日から2日間行い、給付金の申請はその後に行います。ほかにもさまざまな手続きを行うため、事前知識があっても手続き漏れが起こるかもしれません。
経験者や葬儀社に相談して進めることで、ひとつひとつ確実に処理できるでしょう。
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故人の葬儀を行い、給付金を受け取るというのはデリケートな作業です。特に、初めての申請では事前の予想より混乱し、うまく手続きを進められない可能性があります。
その場合、過去に手続きを行ったことがある身近な人に相談してみましょう。経験者のアドバイスやフォローを受けられれば、気持ちを落ち着けつつ、ひとつひとつの作業を確実に進めやすくなります。
死亡手続きでは、故人の戸籍や債務の扱い、相続財産の分配や、その後の給付金受け取りについてなど、さまざまな問題を考えることになります。これらには法律が複雑に絡み合います。もし故人が遺言を遺していた場合も、法に関する知識がなければ混乱してしまうでしょう。
そこで、死亡・相続手続きに強い司法書士や弁護士に依頼するのもひとつの選択肢です。費用はかさみますが、煩雑な作業を漏れなく、スムーズかつ適切に手続きしてもらえるでしょう。
司法書士や弁護士といっても、それぞれに得意分野があり、全員が死亡・相続手続きのプロというわけではありません。信頼できる窓口に迷ったなら、その道のプロである葬儀業者に相談することもおすすめです。
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死亡・相続手続きにはさまざまな種類があります。この記事では保険に焦点を絞って紹介しましたが、実際には相続財産の分配や税金の問題など、さまざまな要素を考えることになるでしょう。
葬儀費用の負担を少しでも軽減する保険について理解を深め、安心感をもって手続きを進めていくことが重要です。
不安なことは葬儀社に相談し、葬儀と各種手続きをスムーズに進めていきましょう。いつか行うことになる葬儀は、親身に対応してくれる信頼できる葬儀社に依頼するのがおすすめです。
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亡くなった方や仏に向けて、香を焚いて拝む行為を焼香(しょうこう)といいます。ホゥ。