遺族年金は受け取れる?受給条件や知っておきたいこと

遺族年金は受け取れる?受給条件や知っておきたいこと

もし、家計を支える家族が突然亡くなってしまったら遺された家族の生活はどうなるのでしょうか。

そんなとき、遺族年金を受給できれば一定期間は資金援助を受けることができます。この記事では、遺族年金の受給条件や年金額、関連する制度をご紹介します。

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遺族年金の種類

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金は、国民年金に加入中の人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子を持つ配偶者、または子に支給されます。

遺族厚生年金は、厚生年金に加入中の人が亡くなった場合、その人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)の中で優先順位が高い人に支給されます。

遺族年金の受給条件

遺族年金には、2つの受給条件があります。

1. 公的年金加入期間を考えた時、2/3以上の期間で納付あるいは免除されていること
2. 亡くなった月の前々月までの1年間で未納がないこと

これらの条件は、遺族基礎年金も遺族厚生年金も同じです。

また、受給条件さえ満たしていれば、遺族厚生年金受給者は遺族基礎年金も受け取ることができます。 遺族厚生年金を30歳未満の子のない妻が受給する場合、5年間の有期給付になります。

この他、夫、父母、祖父母が受給者の場合は、 死亡時において55歳以上でなければならず、支給開始は60歳~。夫は遺族基礎年金受給中に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できるという条件もあります。

遺族年金で支給される年金額

支給される年金額は、子供が何人いるのか、遺族厚生年金を併用するのかによって大きく変わります。 遺族基礎年金だけを受給する場合、妻のみは支給なし、妻と子供1人で年額およそ100万円、妻と子供2人で120万円、妻と子供3人で130万円となります。

遺族厚生年金の場合、平均標準報酬月額によって変わります。 報酬月額が20万円の場合、受給額の年額はおよそ30万円ですが、報酬月額が60万円になると、受給額の年額は100万円ほどになります。

そのため、高額所得者が遺族厚生年金を併用すると、遺族基礎年金だけの場合と比べて大きな差が生じます。

遺族年金を受け取るために

遺族年金を受け取るためにはいくつか必要なものがあるため、以下の表にまとめました。
(表の出典:日本年金機構ホームページより

▼ 必須なもの

必要なもの 備考
年金請求書 年金事務所または年金相談センターの窓口で取得
遺族基礎年金の場合は市区町村役場でも可
年金手帳 提出できないときはその理由書が必要
戸籍謄本(記載事項証明書) 受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたものが必要
世帯全員の住民票の写し できるだけ住民票コードの記載があるもの
死亡者の住民票の除票 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要
請求者の収入が確認できる書類 所得証明書、課税証明書、源泉徴収票等
子の収入が確認できる書類 義務教育終了前までは不要
死亡診断書のコピー
または死亡届の記載事項証明書
死亡の事実(原因)及び死亡年月日確認のため
受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載されている預金通帳またはキャッシュカードなど
印鑑 認印でも可

▼ 第三者行為が原因で死亡した場合に必要なもの

必要なもの 備考
第三者行為事故状況届 所定の様式あり
交通事故証明
または事故が確認できる書類
事故証明が取れない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどでも可
確認書 所定の様式あり
被害者に被扶養者がいる場合、
扶養していたことがわかる書類
源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど
損害賠償金の算定書 賠償金が既に決定済の場合、示談書等受領額がわかるもの

▼ 場合によって必要なもの

必要なもの 備考
年金加入期間確認通知書 死亡者が共済組合に加入されていた期間がある場合
年金証書 他の公的年金から年金を受けているとき
合算対象期間が確認できる書類 状況により異なる

各書類の提出先は、遺族基礎年金であれば各市町村役場、遺族厚生年金であれば年金事務所または年金相談センターです。

ただし、遺族基礎年金の場合であっても、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中であれば、年金事務所または年金相談センターに提出します。

遺族年金以外の補助制度

条件を満たさず年金を受給できない場合は、他の補助制度を利用することもできます。

寡婦年金(かふねんきん)

国民年金の第1号被保険者として保険料を10年以上納めていた夫が亡くなった場合、10年以上婚姻関係にあり生計維持されていた妻は、60歳~65歳の間だけ寡婦年金を受け取ることができます。受給額は夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金の3/4です。

ただし、以下のような場合では寡婦年金は支給されません。

・亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者だった
・亡くなった夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある
・妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族は死亡一時金を受け取ることができます

受給額は保険料を納めた月数に応じて、12万円~32万円の間で決定します。36月以上納めていた場合は8,500円加算されます。

遺族基礎年金を受給している場合、死亡一時金の支給はありません。また、寡婦年金との併用はできず、いずれかしか受給することができないことにも注意が必要です。

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監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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