人が亡くなった場合、それを証明するために「死亡届」を提出します。 死亡届は火葬(または埋葬)許可証を受け取るために、期限までにきちんと出す必要があります。
この記事では、死亡届の準備から提出を終えるまでの流れを解説します。
<この記事の要点>
・死亡届は、死亡が確認されたら7日以内に提出する
・死亡届の提出には、親族などの提出人を立てる必要がある
・死亡届は、死亡した場所・故人の本籍地・届出人の所在地のどの役場でも提出できる
こんな人におすすめ
身内が亡くなった方
死亡届の提出方法を知りたい方
死亡届と合わせて必要な手続きを知りたい方
死亡届は、正式には「死亡届書」と呼ばれ、記載されている人が死亡したことを証明する書類です。
死後7日以内に提出する必要がありますが、国外で死亡した場合はその事実を知った日から3ヵ月以内であれば受け取ってもらえます。正当な理由なく届出が遅れた場合、戸籍法によって5万円以下の過料を徴収されます。
死亡届の提出の際には、届出人を立てる必要があります。誰でも代理人になれるわけではなく、下記の関係となる方のみです。
・親族
・親族以外の同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人
死亡届には、届出人欄に「公設所の長」というチェック欄があります。身寄りがない人の場合に、病院長が出す際などはこれにあたります。
届出人は故人の代わりに署名や押印をする役割があり、実際に提出する人は別の代理人でも問題ありません。
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死亡届は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地のどの役場でも提出できます。
死亡届を提出すると受け取れる「埋葬許可証」は、お寺へ納骨する時などに必要となるので、失くさないように保管しておきましょう。近年では、依頼した葬儀社が提出の代行を行ってくれることが多いです。
また、死亡届を提出する際には、以下のことに気をつけなければいけません。
提出を行う場所は、死亡した場所、故人の本籍地、届出人の所在地の役場であれば問題ないのですが、届出地と本籍地、あるいは住民登録地があまりに離れていると、住民票の除票などの手続きに時間がかかってしまうということが考えられます。
よほどの理由がない限りは、本籍地か住所登録地で届出を行ったほうが良いでしょう。
婚姻届や出生届などと同じく、死亡届は24時間365日いつでも提出できます。ただし、夜間や土日祝などで窓口が閉まっている場合、「提出」のみで「受付」はしていない自治体もあります。その場合は開庁後に再訪する必要があります。
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死亡届の専用用紙が存在し、役所・役場や病院に用意されています。
下記からダウンロードすることが可能です。
参考:申請書・届出書ダウンロードサービス:死亡届
この用紙は左が死亡届、右が死亡診断書あるいは死体検案書になっており、亡くなった場合には医師が記載・記名・押印などをしたものが渡されます。本籍の住所や死亡した場所の住所の記入欄があるため、確認しておく必要があります。
具体的には、次の項目を記入することになります。
故人の情報
・氏名
・生年月日
・死亡日時
・死亡場所
・本籍
・夫または妻の年齢
・世帯の主な仕事
・職業
届出人の情報
・故人との関係
・住所
・本籍地
・戸籍の筆頭者の氏名
・署名
・生年月日
・印鑑
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世帯主が亡くなったら。世帯主の死亡後に遺族が行う手続き
死亡届の出し方は事例によって異なります。そのため事例に応じた適切な手続きが必要です。ここでは死産した場合とペットが死亡した場合の死亡届の出し方について解説します。どちらのケースも通常の死亡届と異なり、おさえておくべき流れやポイントがありますので確認してみてください。
死産した場合は死亡届ではなく死産届の提出が必要です。死産とは妊娠12週目以降に、胎児が生まれることなく亡くなってしまうことをさします。流産や中絶などその理由を問わず、死産から7日以内に市区町村の役所へ死産届を提出しなければなりません。父母・同居人・医師・助産師などが届け人となります。死産届のほかには、印鑑・身分証・死胎火葬許可申請書の提出も必要です。
もし、赤ちゃんが生まれた直後に亡くなった場合は死亡届を提出しなければなりません。生きていた時間がどれだけ短くても、亡くなった日から7日以内に市町村へ死亡届を提出しましょう。この場合、同時に出生届も必要です。届け人は、赤ちゃんと一緒に住んでいた家族か、いない場合はその他の同居人が行います。
ペットが死亡した場合も死亡届が必要です。ただし、死亡届の提出が必要な動物と不要な動物がいます。死亡届の手続きが必要なのは飼い犬が亡くなった場合です。犬以外では、ライオン・ワニ・トラなど特定動物に指定されている動物のみ死亡届が必要となります。ペットとして飼われていることが多いネコは、死亡届を提出する必要がありません。
もし飼い犬が亡くなったら、30日以内に市区町村に死亡届を提出しましょう。飼い犬の死亡届には、飼い主の住所や氏名のほかに、飼い犬の登録番号と登録年度を記入する必要があります。登録番号や登録年度は、飼い犬の鑑札と注射済票から確認可能です。死亡届の手続きは、市区町村のホームページから行うか、保健所に直接提出します。
市区町村のホームページから手続きを行う場合、入力フォーマットに沿って飼い犬の情報を記入します。その後、飼い犬の鑑札と注射済票を返却して手続き完了です。保健所や保健センターで手続きを行う場合は、その場で死亡届を書いて提出します。直接死亡届を提出する場合は、そのときに鑑札と注射済票を返却しますので忘れず持っていきましょう。
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死亡届を提出し、受理されると、代わりに火葬(または埋葬)許可証が発行されます。火葬(または埋葬)に必要な書類なので必ず受け取ってください。
用紙・レイアウトなどは市区町村によって違いますが、内容は概ね変わりません。受け取ったら、届け出た内容と合っているか、市区町村の印が押してあるかを念のため確認してください。
受け取った火葬許可証は火葬の際、また埋葬許可証は霊園や墓地に埋葬する際に担当者に渡します。
人が亡くなった場合に必要なものは、死亡届だけではありません。行うべき届出や手続きは数多くあります。そのため、一つひとつの手続き内容を整理し適切に対処することが大切です。死亡届のほかに必要となる届出や手続きについて確認しましょう。
火葬や埋葬をするためには、死体火葬(または埋葬)許可申請証を提出しなければなりません。亡くなった方を勝手に火葬したり埋葬したりすることは、法律で禁じられています。通常のケースであれば、死体火葬(または埋葬)許可証は死亡届と一緒に提出しましょう。
ただし、この火葬許可は葬儀会社が代行して手続きを行ってくれるのが一般的です。葬儀会社に葬儀を依頼しない方は、自分で手続きを行う必要があるので確認しておきましょう。
年金を受給している方が亡くなった場合は、通常の死亡届に加えて年金受給権者死亡届が必要です。年金受給権者死亡届は、厚生年金などの年金を受け取っていた方は亡くなってから10日以内に年金事務所に提出しなければなりません。国民年金を受給していた場合は、14日以内となります。
もし、手続きを忘れてしまうと受給していた年金の振込が継続されてしまいます。のちに返還を求められるだけでなく、年金の不正受給者として逮捕されることもありますので、忘れないように手続きしてください。
ただし、年金機構にマイナンバー(個人番号)を登録していた方は、原則として年金受給権者死亡届の必要はありません。
介護保険の資格喪失届けは、死亡から14日以内に市区町村の福祉課などの窓口へ提出します。対象となるのは、第1号被保険者(65歳以上の介護保険の被保険者)と第2号被保険者(40歳から65歳未満の介護保険の被保険者)が亡くなった場合です。40歳から65歳未満であっても要介護・要支援の認定を受けていない方は、資格喪失届けを出す必要はありません。
手続きには、介護保険資格喪失届けのほかに介護保険証が必要です。書類は各市町村のホームページもしくは、役所で入手できます。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入することになっています。75歳以上の後期高齢者が死亡した場合、後期高齢者医療制度の資格を失うため資格喪失の手続きが必要です。手続きの期限は死亡した日から14日以内と定められています。
手続きに必要なものは、後期高齢者資格喪失届けと後期高齢者医療被保険者証の2点です。届け出先は、亡くなられた方の最後の住所を管轄する市区町村役場となっています。老人ホームで生活していたけれど住所の移動はしていないという場合も、最後の住所を管轄する市区町村役場で手続きしてください。
住民票の抹消届けは、亡くなった方を住民票から抹消するためのものです。届出人の印鑑と本人確認できるもの(免許証、保険証など)があれば、市区町村役場で手続きできます。
ただし、基本的に住民票の抹消は死亡届の提出により自動で処理されます。そのため、提出を要請されるなど特別なケースを除き手続きは不要です。もし何かしらの理由で手続きが必要な場合は、死亡から14日以内に住民票の抹消届けを提出しましょう。
亡くなった方が世帯主であった場合、世帯主の変更届けを提出しましょう。世帯主の変更届けが必要となるのは、3人以上の世帯だった場合です。仮に夫婦2人だけで過ごしていた場合は必要ありません。
世帯主の変更届けは、世帯主が亡くなった日から14日以内に住んでいる市区町村の役場に提出します。届出には、本人確認書類と印鑑が必要です。手続きにあたっては、役場の窓口で死亡の事実と世帯主変更の主旨を伝えましょう。書類を受け取り提出し手続き完了です。
遺言書の検認とは、家庭裁判所に遺言の存在を認可してもらうことです。大まかな流れとしては、遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人など立会いのもと遺言書の内容を確認します。遺言書の検認手続きを行うことで、遺言書の偽造などのトラブルを防ぐことが可能です。
遺言書の検認は、必ず行わなければならない手続きではありません。しかし、検認手続きの済んでいない自筆の遺言書では、不動産の名義変更や預貯金の解約など行えませんので注意しましょう。
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静かに悲しんでいる時間もなく、死亡届を提出しなければ火葬をすることもできません。しかし亡くなったときは動揺して、なにから行えばいいのか混乱してしまうこともあります。
そのため亡くなる前に、どのような手続きを行うべきかを理解しておくことをおすすめします。故人をしっかりと弔ってあげることができるよう、いまから流れを把握しておきましょう。
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