遺言の書き方ひとつでその後の展開は大きく左右する!遺言の基本的な書き方

遺言の書き方ひとつでその後の展開は大きく左右する!遺言の基本的な書き方

遺言の書き方を知りたいという方もいるのではないでしょうか。遺言は自分の死後に財産分与するときに必要になるだけでなく、残された家族間でのトラブルを防ぐのに効果的です。正しい遺言の知識をもつことは、人生最後の責任を果たすことにつながるでしょう。

そこでこの記事では、遺言の基本的な書き方についてご紹介します。効力のある書き方や種類を確認できるので、自分の意思を残したいときに役立つでしょう。

こんな人におすすめ

遺言の書き方・作成のポイントを知りたい方

遺言の種類について知りたい方

遺言の書き方の例文を知りたい方

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遺言の書き方・作成のポイント

遺言を書くにはさまざまなことに気を配る必要があります。決められた形式に沿って作成しなければ効力を失うので、事前に書き方の知識を得ておくことが重要です。ここでは、効力のある遺言を簡単に作成するために気をつけることを3点ご紹介します。

例文をチェックする

遺言はただ自分の想いを綴ればいいというものではありません。その内容に法的な効力を持たせるためには、決まったルールを守る必要があります。

何も知らない状態でそのルール通りに書くのは難しいですから、まずは例文を見てみましょう。どのような情報を盛り込んで、どのような書き方すればよいのかを把握してから書き始めることが大切です。

専門家からアドバイスを受ける

例文を見ても難しい場合や不安なときは、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。遺言の作成には相続に関する法律の知識なども必要です。専門知識をもつ人から書き方を教わるのが、有効な遺言を書くための近道といえるでしょう。

パソコンで遺言を書く

2019年1月13日から相続法の一部が改正され、遺言の一部をパソコンで作成できるようになりました。財産目録が自筆でなくても認められるようになり、自筆証書遺言のハードルが下がったといえるでしょう。

パソコンを使えば書き損じが減り、遺言の失効やトラブルの抑制効果が期待できます。パソコンを使える方は検討してみてはいかがでしょうか。

遺言の書き方を身に付ける上で知っておきたい遺言の種類

遺言には3種類のスタイルがあります。作成方法や作成費用に違いがあるので、どの種類を選ぶかは遺言を作るうえで重要です。しかし、その違いが分からないと、どれを選んでよいのか分からないでしょう。自分に最適なものを選択できるよう、自筆証書遺言や公正証書遺言、秘密証書遺言について解説します。

自筆証書遺言

自分で書く遺言が自筆証書遺言です。紙とペンさえあれば思い立ったときに一人でも作成できます。作成費用がかからず手軽に作成できる反面、必要な項目が抜けたり、記載ミスがあったりと、無効になりやすいことがデメリットです。

自宅で保管していると紛失や改ざんなどの心配がありましたが、令和2年7月10日からは法務局で保管できるようになり、それらのリスクを減少させる方法ができました。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証役場で作成する遺言です。遺言者が本人であることを証明する書類などを持参して公証役場に出向き、まずは自分の希望を伝えて書案を調整します。内容が定まったら証人二人立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を伝えて作成してもらい手続きを踏めば完成です。自分で文章を考える必要がなく、専門家にアドバイスを受けながら内容を考えられるので、知識がない方でも安心して作成できます。

確実に法的効力のある遺言書を作成できる点もメリットといえるでしょう。遺言書は公証役場に保存されるので紛失の心配もありません。ただし、作成費用などがかかるのを忘れないようにしましょう。

秘密証書遺言

公開されるまで遺言の内容を誰にも知られたくない方には、秘密証書遺言がおすすめです。公正証書遺言と同様に公証役場で手続きしますが、遺言の内容についてのチェックはありません。秘匿性の高い遺言書を作成できます。

自筆証書遺言のように自分で内容と文章を考えるため、形式に沿った内容になっているかは注意が必要です。パソコンで作成できますが、署名は自筆である必要があります。検認が必要であることも覚えておきましょう。手続きには費用がかかり、保管は自分で行わなければいけません。

遺言の書き方の一例

公正証書遺言は公証人に文章の作成を任せることができますが、自筆証書遺言と秘密証書遺言は基本的に自分で書くことになります。自分には難しいと感じて二の足を踏む方もいるかもしれません。

遺言書の書き方を知るには、例文を確認するのがわかりやすいでしょう。自筆証書遺言と秘密証書遺言の例文をご紹介します。

自筆証書遺言

持ち家を妻に、自動車を長男に相続させる場合の自筆証書遺言の一例です。

遺言書

私、遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の妻○○○○(昭和〇年〇月○日 生)に相続させる。


所 在 東京都○○区○○町
地 番 ○番〇
地 目 宅地
地 積 ○○.○○ 平方メートル

所 在 東京都○○区○○町 ○番〇
家屋番号 ○番〇
種 類 居宅
構 造 木造ストレート葦2階建
床 面 積 1階 ○○.○○ 平方メートル

    2階 ○○.○○ 平方メートル

第2条
遺言者は、下記の自動車を遺言者の長男○○○○(昭和〇年〇月○日 生)に相続させる。

登録番号 港○○あ○○○○
種 別 普通
車 名 ○○○○
型 式 ○○○○
車台番号 ○○○○○○

令和○○年〇月○日
東京都港区○○町○番〇号
遺言者 ○○○○ 印」

秘密証書遺言

秘密証書遺言の基本的な書き方は自筆証書遺言と変わりません。公証役場で公証人と証人二人に遺言書の証明としてサインと押印をしてもらいます。

ここでは、長男に預金を相続させて遺言執行人を指定するケースの遺言書と、封筒裏面の書き方の例は以下の通りです。

遺言書

遺言者 ○○○○は次のとおり遺言する。

1.遺言者は長男○○○○(昭和〇年〇月○日 生)に預金のすべてを相続させる。
2.遺言者は遺言執行者として下記の者を指定する
住 所 東京都練馬区練馬○-○○
氏 名 ○○○○(職業 行政書士)
生年月日 昭和〇年〇月○日

令和○○年〇月○日
東京都港区○○町○番〇号
遺言者 ○○○○ 印」

・封筒裏面
「これは次の遺言者による遺言書であることを証明する。
遺言者 ○○○○ 東京都港区○○町○番〇号
令和○○年〇月○日
公証人 ×××× 印
証 人 □□□□ 印 △△△△ 印
遺言者 ○○○○ 印」

遺言の書き方のほかに必要なこととは?

遺言は遺言者の意思を伝えるものですが、ただ自分の想いを書くだけではその役割を果たせません。遺言を書くには文章力以外にもさまざまな能力が求められます。高齢になると病気などで必要な能力が低下し、有効な遺言書を作成できなくなるかもしれません。遺言書を書くにはどのような能力が必要か、確認しておきましょう。

どのようなトラブルが起きるかを想定する

遺言は遺産相続でどのようなトラブルが起きるかを想定して書く必要があります。相続の争いを避けるために遺言は有効です。しかし書き方や残し方を間違えると、逆にトラブルを引き起こす可能性もあります。

遺留分への配慮が足りないと、納得できない相続人が出るかもしれません。不満は争いの種になる可能性があります。遺言で相続に言及する際は、配分の理由もあわせて記しておきましょう。身内の争いを防げるかもしれません。完全に納得を得られなかったとしても、感情的な争いは減らせるでしょう。

判断能力が低下する前に書く

遺言は判断能力が低下する前に書くことも大切です。認知症などになると遺言の作成時に正常な判断能力があったかを疑問視されることがあります。すると遺言の内容が本当に遺言者の意思なのかを争点に、トラブルが発生するかもしれません。

裁判で能力不足が認められると、遺言の法的効力が失効することもあります。それを防ぐためには健康なときに遺言を作成する、遺言を作成した時点での判断能力を証明する資料を残す、公正証書遺言で作成するといった対策が有効です。

必要事項を書いているか注意する

高齢になると注意力が低下し、ミスが多くなる傾向があります。形式に沿った遺言を作成するには、日付などの必要事項を書き忘れないように注意しましょう。日付が間違っていたり、遺言者の署名や押印がなかったりした場合、無効になってしまいます

表現があいまいで解釈の余地が大きい文章になっていないかも注意が必要です。公正証書遺言で作成すればこのようなミスは起こらないので、自信がない方は公証役場で作成することも考えてみてはいかがでしょうか。

事前に必要な情報を収集しておく

遺言には相続させたい資産の詳細な情報を添付する必要があります。そのためには資産に関する情報を正確に収集する能力が必要です。遺言を読んだ方がどの資産を指しているのか把握できることが重要で、文章からはっきりと特定できなければ解釈の余地を残してしまいます。

土地を相続させたい場合は単に「土地」と書くのではなく、「どの土地」なのかわかるように登記簿の情報も記載しましょう。確実に相続させるには、正確な情報を用意することが大切です。

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まとめ

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種があり、それぞれ作成方法が異なります。自筆証書遺言と秘密証書遺言は自分で作成するのが基本ですので、例文などを参考にしながら慎重に作成しましょう。

自筆証書遺言は一部をパソコンで作成できるようになりました。遺言書を自分で書くハードルは少し下がりましたが、一人で完璧なものを書くのは難しいかもしれません。確実に効力がある遺言を残すには、詳しい知識をもつ専門家へ相談するのがおすすめです。

小さなお葬式でも、遺言作成に関するご相談を承っています。遺産の管理や相続の手続きについても、わからないことや疑問に思うことがあれば些細なことでも小さなお葬式へご相談ください。確かな専門知識をもつ専任スタッフが、皆様の疑問に親身になってお答えします。

電話サポートは365日24時間、通話料無料です。ご相談・お問い合わせはホームページのご相談・お問い合わせフォームからも可能ですので、ぜひお気軽に小さなお葬式をご利用ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
「小さなお葬式のコラム」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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よくある質問

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  • 遺産相続で最初に行っておきたいことはなに?

  • 二つある遺言書の内しっかり書かれている方が有効なの?

  • 法定相続人以外に遺産を継がせたい場合どうすればよいの?

  • 遺産の一部だけを遺言で相続指定することは可能なの?

  • 遺言執行者は一人しか決められないの?

  • 仲の悪い身内に遺産が入らないようにするにはどうすればよいの?

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