死亡届を提出したら銀行口座は凍結される?提出後の流れを解説

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死亡届を提出したら銀行口座は凍結される?提出後の流れを解説

人が亡くなると、金融機関の口座は凍結されます。口座が凍結される事実は知っていても、どのタイミングで凍結されるのか知らない方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、金融機関の口座が凍結するタイミングや手続きの方法についてご説明します。口座が凍結されるタイミングを知ることで、必要な手続きがスムーズにできるようになるでしょう。人が亡くなった後の手続きを順に確認していきます。

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死亡届の提出後に必要な手続き

死亡届は、家族が亡くなった際に行う手続きのひとつです。死亡届を提出することで、人が亡くなった際にしなければならないほかの手続きができます。いずれの手続きにも届出の期限が設定されているので、期限内に終わらせましょう。

手続きを早く終わらせなければ、葬儀や遺産相続などが滞るかもしれません。ここでは、死亡届を提出した後で必要な手続きについてご説明します。

火葬許可の申請

故人を火葬する前には、火葬許可証を取得しなければなりません。取得していなかった場合、遺体の火葬はできないため注意が必要です。

火葬許可の申請は、死亡届を提出する役所でできます。死亡届と一緒に申請するとよいでしょう。遺体を 火葬する前に火葬許可の申請を行わなければ、火葬はできません。申請をする際には、火葬許可申請書が必要です。

遺体の火葬が終わると、火葬執行済みという印が押された火葬許可証が戻ってきます。この戻ってきた火葬許可証は、お墓に納骨ができるという埋葬許可証です。紛失しないように大切に保管しましょう。

住民票の世帯主を変更

亡くなった方が世帯主だった場合、世帯主の変更届をしなければなりません。世帯主の変更が必要な世帯は、15歳以上の方が2人以上いる世帯のみです。それ以外の世帯の場合は、世帯主の変更届は必要ありません。

住所地の役所に住民移動届書が用意されているので、必要事項を記入して該当の窓口へと提出しましょう。本人確認ができる免許証などが必要です。世帯主変更届は、世帯主が亡くなってから14日以内に提出しなくてはなりません。

医療保険の資格喪失

医療保険は亡くなった翌日から資格を喪失します。国民健康保険の場合は、住所地の役所にある該当の窓口で亡くなった日から14日以内に資格喪失届出の申請をしましょう。資格喪失届出の用紙は役所に用意されているので、必要事項を記入します。資格者の死亡が確認できる資料と保険証の提出もしなくてはなりません。

亡くなった方が会社の保険組合や協会けんぽに所属していた場合の手続きは、事業主が5日以内に日本年金機構で行います。遺族が必要な手続きはありません。ただし、遺族は事業主に保険証を返還することを忘れないようにしましょう。

年金の資格喪失

年金に加入している方が亡くなると、翌日に資格を喪失します。国民年金の場合は、住所地にある年金事務所や、市役所や区役所などの年金課の窓口で届出が可能です。

年金事務所や役所に用意されている、所定の資格喪失届出年金受給権者死亡届に必要事項を記入して提出しましょう。亡くなった方の年金手帳と、死亡したことが分かる資料も一緒に提出します。

亡くなった方が厚生年金に加入していた場合は、遺族が行う手続きはありません。事業主が年金事務所へ厚生年金保険被保険者資格喪失届を5日以内に提出します。

預貯金の払い戻し

預貯金の払い戻しは原則として、相続人全員による実印が押印された遺産分割協議書が必要です。遺産分割協議書が完成する前に、亡くなった方の預貯金で葬儀費用などを支払う場合があるかもしれません。そのような場合はきちんと手続きを行えば、預貯金の一部払い戻しが可能です。

遺産の相続人であれば、単独で法定相続の3分の1の金額を亡くなった方の預金額から引き出せます。ただし、金融機関ごとに150万円という上限があるので注意しましょう。相続人が預貯金の払い戻しをする場合、対象となる金融機関に相続人の範囲内であることが分かる戸籍謄本金融機関が定めている必要書類を提出します。

そのほかの手続き

死亡届を提出した後にはさまざまな手続きや届出が必要です。遺産相続に関していえば、相続をした土地の登記簿の名義変更や、相続税が発生した場合の納税をしなければなりません。

ほかにも公共サービスの名義変更や解約、スマートフォンなどの解約も忘れずに行いましょう。死亡届を提出した後の手続きは、多岐にわたります。届出期限が設けられているものが多いので、期限が短いものや必要に応じて手続きや届出を順番に進めるとよいでしょう。

死亡届を提出したら銀行口座は凍結される?

人が亡くなると、その方が所持していた銀行口座は凍結されます。銀行口座の預貯金は、亡くなった方の遺産です。銀行口座を凍結することで、考えられる遺産相続などのトラブルを未然に防げます。銀行口座がどのような手順で、凍結するのか知らない方もいるのではないでしょうか。銀行口座の凍結について詳しくご説明します。

死亡届で銀行口座は凍結されない

居住地の役所へ死亡届を提出すると、役所から各金融機関へ通達が出されて銀行口座が凍結すると考えている方もいるようです。しかし役所から各金融機関へ死亡届の通達がされるという事実はありません

銀行口座は、金融機関が故人の死を知った時点で凍結されます。遺族が凍結の申請をしに行かなければ、凍結されません。ただし、金融機関の職員が新聞の訃報などをチェックしていた場合、銀行の口座が凍結されることがあります。基本的に口座は、凍結手続きをした後に凍結されることを覚えておきましょう。

凍結申請は簡単だが解除は大変

亡くなった方の口座の凍結申請は、不要なトラブルを避けるためにもしておいたほうがよいでしょう。亡くなった方の口座がある金融機関へ届出をすれば、銀行口座は凍結します。その際に口座名義人である亡くなった方の氏名や口座番号が必要になるので、準備しておきましょう。

口座の凍結は簡単にできますが、凍結の解除には時間がかかります。凍結を解除するためには、相続手続きが必要になるためです。凍結を解除するために必要な書類は、遺言書の有無や、遺産分割協議書の有無で変化します。事前に必要書類を調べておけば、スムーズに手続きができるでしょう。

口座が凍結しても引き出しできる?

民法が2019年7月1日に改正されたことにより、預貯金の一定額を引き出せるようになりました。今までより簡単に預貯金の引き出しができますが、遺産相続人と指定されている方でしか凍結した口座から預貯金を引き出せません。

預貯金を引き出す際には、1行につき150万円という限度額が決まっています。それ以上の金額は引き出せません。亡くなった方の凍結した口座から預貯金を引き出す場合、手続きを事前に行なわなければならないため、注意しましょう。

(参考:『遺産分割前の相続預金の払戻し制度』

凍結した銀号口座の引き出し手続き

亡くなった方の凍結した銀行口座から預貯金を引き出すには、きちんとした手続きを行わなければ、預貯金を引き出すことはできません。前もって必要な書類を用意しておくことで、スムーズに預貯金を引き出せるでしょう。ここでは、凍結した口座から預貯金を引き出す方法をご紹介します。

引き出せる預貯金の金額について

亡くなった方の凍結した口座から引き出せる金額は、計算式によって定められています。計算式は以下のとおりです。

単独で引き出せる総額=凍結している口座の残高×3分の1×自分へ法定相続される金額
たとえば、凍結された口座の残高が900万円である場合を式にあてはめて計算してみましょう。口座の持ち主である父親が亡くなり、母親は存命しています。凍結した口座から預貯金を引き出すのは、2人姉妹の長女です。

900万円×3分の1×3分の1=100万円
以上の計算式になります。長女が引き出せる総額は100万円です。葬儀費用などを故人の預貯金から工面する場合もあるでしょう。引き出せる金額に上限はありますが、口座の凍結解除の手続きは不要なので、遺族の金銭的負担を減らせます。

引き出しに必要な書類

亡くなった方の凍結した口座から現金を引き出す手続きをする場合、提出する書類を準備しなければなりません。下記の書類が必要になるので、忘れずに準備しましょう。

・故人の除籍謄本、戸籍謄本もしくは、出生から死亡まで連続した全部事項証明書
・相続人全員分の戸籍謄本もしくは、出生から死亡まで連続した全部事項証明書
・預貯金を引き出す方の印鑑証明

金融機関によって必要書類は異なります。スムーズに手続きをしたい方は、亡くなった方の凍結した口座がある金融機関へ確認するとよいでしょう。

引き出す前にほかの相続人に連絡を!

凍結した口座から現金を引き出す際は、相続人全員分の戸籍謄本もしくは、全部事項証明書が必要です。そのため自分以外の法定相続人に、預貯金を引き出すことを連絡する必要があります。

きちんとした説明もなく現金を引き出す事実だけ告げられても、相続人の中には納得できない方がいるかもしれません。後で起こるかもしれないトラブルを避けるためにも、現金を引き出す理由や、引き出した現金を何に使うのかをきちんと相続人全員に説明しましょう。

凍結した銀行口座の相続手続き

凍結した口座の凍結解除を行う際には、遺言書の有無で必要になる書類や手続きは異なります。また必要書類や手続きは金融機関によっても異なるので、事前に確認しておくとよいでしょう。ここでは、凍結した銀行口座の相続手続きについてご紹介します。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、相続人は凍結している口座のある銀行で手続きを行わなければなりません。また、手続きには以下の書類が必要です。

・被相続人が死亡していることを確認できる戸籍謄本
・遺言書
・検認済証明書(自筆証書遺言もしくは、秘密証書遺言の場合)
・遺言執行者の選任審判書謄本(相続人が裁判所によって選ばれた場合)
・相続人の印鑑証明書
・相続人の実印
・依頼書(銀行によって名称が異なるので確認しましょう)
・印鑑届(口座の名義を変更する場合のみ)
・通帳
・銀行証書
・キャッシュカード

遺言書がない場合

遺言書がない場合、遺産を分割する協議を行います。相続人が決定し凍結した口座の解除をする場合に、遺産分割協議書の有無で必要書類の大きな違いはありません。

遺産分割協議書がある場合 遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書 なし
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)か、除籍謄本、全部事項証明書
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員分の印鑑証明書(未成年の場合は、法定代理人のもの)
手続きをする方の実印
依頼書(銀行ごとに異なるので、銀行に準備されているものに記載する)
印鑑届(口座の名義を変更する場合のみ)
通帳
銀行証書
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まとめ

亡くなった方の口座が凍結する理由や凍結しても預貯金を引き出せる方法、口座の凍結解除に必要な書類についてご紹介しました。銀行の口座が凍結すると、解除するには手間がかかります。

必要書類も多く、手続きに自信がないという方もいるのではないでしょうか。小さなお葬式では、専門のスタッフが葬儀や法要のご相談だけではなく、遺族がやらなければならない手続きについてのご相談も受けつけています。金融機関の口座凍結で困った場合は、ぜひ小さなお葬式にご相談ください。

監修
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)
信長 洋輔(小さなお葬式 コラム編集長)

株式会社ユニクエスト社員
小さなお葬式のコラム「HOHOU」の編集長。
葬儀葬式・法事法要だけでなく、終活・老後資金などFP関連の知識にも精通。
葬祭ディレクター1級の資格取得に向けて学習中。
葬儀業界最大級の、合計2000記事以上を管理。
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